あいち電子調達共同システム(CALS/EC)にアクセスし、申請書フォームに必要事項を入力、送信すること。
xx市告示第414号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の 11第2項の規定に基づき、平成28年度及び平成29年度に本市が発注する建設工事、設計・測量・建設コンサルタント等業務(以下「設計コンサル」という。)、物品の製造・販売及び買受け(以下「物品購入」という。)並びに役務の提供等に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格及び入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)の申請の時期、方法等を次のとおり定める。
平成27年12月1日
xx市長 x x x x
1 入札に参加できる者
本市が行う入札に参加できる者は、次の要件を満たし、資格審査を受け、xx市入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)とする。
⑴ 政令第167条の4第1項各号(同令第167条の11第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当しない者
⑵ xx市税、愛知県税及び国税のうち、本市が指定するものが未納でない者
⑶ 「xx市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年2月24日付け岡崎市長・xx市教育委員会教育長・愛知県岡崎警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者
⑷ 建設工事にあっては、資格審査を希望する業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第
3条の規定に基づく許可を受けている者(許可の更新申請中の者を含む。)
⑸ 建設工事にあっては、資格審査を希望する業種について、建設業法第27条の29に規定する経営事項審査の総合評定値のうち、次に掲げる通知を受けている者
ア 定時受付に申請する場合
審査基準日が平成26年7月1日から平成27年6月30日までの間にあるもの。ただし、決算期の変更等により審査基準日が上記期間に該当しない場合は、申請時に変更後の審査基準日における総合評定値の通知があるときに限り、この要件を満たしているものとする。
イ 随時受付に申請する場合
申請日から遡って1年7か月以内の日を審査基準日とするものであって、かつ、申請日の直前に受けたもの
⑹ 建設工事にあっては、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入していること(適用除外であるものを除く。)。
⑺ 建築設計にあっては建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による建築士事務所の、一般測量又は航空写真測量にあっては測量法(昭和24年法律第188号)の規定による測量業者の登録を受けている者
2 資格審査の申請方法
入札に参加する資格の審査を受けようとする者は、あいち電子調達共同システムにアクセスし、画面上の申請書フォームに必要事項を入力・送信するとともに、別送書類を指定する期日以内に提出しなければならない。
⑴ 受付期間 ア 定時受付
平成28年1月4日(月)から同年2月15日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の午前8
時から午後8時までイ 随時受付
(ア) 建設工事及び設計コンサル
平成28年4月1日(金)から平成30年1月31日(水)まで(日曜日、土曜日、休日及び12月29日から1月3日までの日を除く。)の午前8時から午後8時まで
(イ) 物品購入及び役務の提供等
平成28年4月1日(金)から平成30年2月15日(木)まで(日曜日、土曜日、休日及び12月29日から1月3日までの日を除く。)の午前8時から午後8時まで
⑵ 申請方法
ア 建設工事及び設計コンサル
あいち電子調達共同システム(CALS/EC)にアクセスし、申請書フォームに必要事項を入力、送信すること。
アドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.x-xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxイ 物品購入及び役務の提供等
あいち電子調達共同システム(物品等)にアクセスし、申請書フォームに必要事項を入力、送信すること。
アドレス xxxx://xxx.xxxxxx.x-xxxxx.xx/
⑶ 別送書類
⑵による申請を行った後に、本市に次の表に掲げる書類を各1部提出すること。
別送書類 | 対象者 | 説 明 |
別送書類送り先情報又は別送書類送 付書 | 本市を代表(共通)審査自治体とする 申請者 | 建設工事及び設計コンサルの場合 あいち電子調達共同システム(CALS/EC)から印刷したもの物品購入及び役務の提供等の場合 あいち電子調達共同システム(物品等)から印刷し、代表者印(実印) を押印したもの |
国税の納税証明書 | 本市を代表(共通)審査自治体とする申請者 | 1 法人の場合 「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書(その3の3) 2 個人の場合 「所得税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書(その3の2) ※ 上記の税目について確認できる場合は、その3でも可 |
愛知県税の納税証明書 | 本市を代表(共通)審査自治体とする申請者 | 1 法人の場合 「法人県民税」、「法人事業税・地方法人特別税」及び「自動車税」の納税証明書 2 個人の場合 「個人事業税」及び「自動車税」の納税証明書 ※ 未納の税額がないこと用で発行したもの ※ 愛知県税の納税義務がない場合 愛知県税の納税義務がないことの申出書 |
岡崎市税の納税証明書 | 本市に納税義務のある申請者 ※原則、提出不要 | 本市が納税状況を確認するため、原則、提出不要。ただし、本市が納税状況を確認できない場合、確認できなかった旨を連絡する。連絡の後、「納税証明書(種類:完納証明書)」又は「xx市税の納税義務がないことの申出書」を提出すること。 |
登記事項証明書等 | 本市を代表(共通)審査自治体とする申請者 | 1 法人の場合 履歴事項全部証明書 2 個人の場合 身元(分)証明書及び登記されていないことの証明書 |
別送書類(各種証明書等)は、申請日時点で発行日から3か月以内のものとすること。なお、鮮明なものである限り複写機による写しでも差し支えない。
※建設工事は提出 不要 | |||
健康保険及び厚生年金保険に加入していることが確認できる書類 | 建設工事に係る全ての申請者 | 最新の経営事項審査結果通知書において、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄が 「有」又は「除外」になっている者 | 提出不要 |
最新の経営事項審査結果通知書において、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄が 「無」になっている者 | 「無」となっている保険に関して、次の⑴~⑹のいずれかの書類を提出 ⑴ 直近1月分の社会保険料の領収書の写し ⑵ 健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合の保険料の領収書及び厚生年金保険の領収書の写し ⑶ 標準報酬月額決定通知書の写し ⑷ 社会保険料納入証明書 <納入実績がない場合> ⑸ 健康保険・厚生年金新規適用届 (事業主控)の写し <届出の義務がない場合> ⑹ 別記様式「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の届出義務がないことの申出書」 | ||
雇用保険に加入していることが確認できる書類 | 建設工事に係る全ての申請者 | 最新の経営事項審査結果通知書において、「雇用保険加入の有無」欄が「有」又は「除外」になっている 者 | 提出不要 |
最新の経営事項審査結果通知書において、「雇用保険加入の有無」欄が「無」になっている者 | 次の⑴~⑹のいずれかの書類を提出 ⑴ 直近の雇用保険料の領収書の写し(分割納付の場合は直近の1回分) ⑵ 労働保険概算保険料申告書(事業主控)の写し ⑶ 雇用保険適用事業所設置届(事業主控)の写し ⑷ 労働保険に関する事務処理を労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険事務組合発行の保険料の領収書の写し ⑸ 公共職業安定所の発行する労働保険概算保険料の納入証明書 <届出の義務がない場合> ⑹ 別記様式「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の届出義務がないことの申出書」 | ||
技術職員 の資格確認資料 | 建設工事 に係る本市内に本店を有する申請者 | 1 技術職員名簿 2 実務経験経歴書 任意様式可(業種ごとに作成) ※ 1と2の様式はxx市契約課ホームページからダウンロードできます。 | ⑴ 1のファイルを下記アドレスへ 送信 keiyaku-shinsei@city.okazaki.l x.xx ⑵ 2は1の名簿に記載する資格が実務経験の場合及び実務経験が共に必要な国家資格の場合に提出 ※ 既に提出済の者は提出不要 ※ 自筆で署名・捺印が必要 |
⑷ 別送書類の提出期間
ア 定時受付
⑵により送信した日から7日以内必着。なお、最終提出期限は、平成28年2月18日(木)必着イ 随時受付
⑵により送信した日から7日以内必着。なお、提出期間の最終日が休日に当たる場合は、その日以後の最初の休日でない日までとする。
⑸ 別送書類の提出方法及び提出先ア 提出方法
原則郵送(⑶に掲げる別送書類のうち技術職員名簿については電子ファイルで送信)によること。イ 提出先
〒444-8601
xx市十王町二丁目9番地xx市総務部契約課
⑹ 申請する営業所
申請は、建設工事にあっては建設業法上の主たる営業所で、設計コンサル、物品購入及び役務の提供等にあっては本店(本社)で行うこと。
3 資格審査
1の入札に参加できる者に該当することを調査し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより審査及び評価をする。なお、xx市税については本市に納税義務があるものに限り、法人にあっては法人市民税、固定資産税・都市計画税、事業所税及び軽自動車税について、個人にあっては市・県民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税について未納がないことを調査する。この場合において、納税状況の確認が取れない場合は、本市の「納税証明書(種類:完納証明書)」(写し可)又は「xx市税の納税義務がないことの申出書」を申請者に求めるものとする。
⑴ 建設工事
本市内に建設業法上の主たる営業所を有する者にあっては、xx市入札参加資格審査要領第8条第1項の規定に基づき、資格審査を希望する業種ごとに、建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値、工事成績評価点、技術者数評価点、ISO認証取得点、入札参加停止経歴点及びチャレンジ加点からなるxx市総合評定値により評価する。
上記以外の者にあっては、建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値により評価する。
⑵ 設計コンサル
岡崎市入札参加資格審査要領第8条第2項の規定に基づき、資格審査を希望する業種ごとに、年間平均実績高、自己資本額、有資格者数及び営業年数からなるxx市評定値により評価する。
⑶ 物品購入及び役務の提供等
資格審査申請の要件を満たしていることを審査する。
4 審査結果
審査結果はあいち電子調達共同システム(CALS/EC)又はあいち電子調達共同システム(物品等)により審査完了のメールで申請者に通知する。
また、建設工事及び設計コンサルの申請を行った者については申請日の翌々月の1日に、物品購入及び役務の提供等の申請を行った者については毎月15日までに審査が完了した申請について翌月の
1日を基本とし、xx市入札参加資格者名簿に登載するものとする。なお、定時受付については、4月1日の登載を基本とする。
5 資格の有効期間
⑴ 入札参加資格の有効期間
入札参加資格を決定した日(定時受付は、平成28年4月1日)から平成30年3月31日までとする。ただし、平成30年4月1日以後、新たに入札参加資格者を決定するまでの間は、従前の入札参加
資格は、なおその効力を有する。
⑵ 有効期間の更新手続
⑴の有効期間の更新を希望する者は、平成30年度及び平成31年度の資格審査のxx市告示(平成 29年度制定予定)に基づき、申請書類を提出するものとする。
6 変更等の届出
2により資格審査申請を行った者は、申請した内容に変更等があったときは、速やかに届け出なければならない。
7 資格の取消し等
入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資格を取り消し、若しくは停止し、又はその事実があった後3年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
⑴ 政令第167条の4第1項各号(同令第167条の11第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当する者
⑵ 営業を行うにつき法令の規定により官公署等の許認可等を必要とする場合において、当該許認可等の取消しを受けた者
⑶ 資格審査申請又は別送書類について故意に虚偽の事項を記載した者
⑷ 資格に係る営業を廃止し、又は長期間にわたり休止する者
⑸ 破産手続開始の通知を受けた者及び本市発注の契約案件により第三債務者である本市に差押命令の通知が送付された者等、金銭的信用を著しく欠くと認められる者
⑹ 6の定めによる変更等の届出をする必要があるにもかかわらず、変更等の届出をしない者
8 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
この告示に基づき受け付けた申請により入札参加資格者として認められた者で、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けたもの又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けたものは、再度の資格審査の申請を行わなければならない。
9 その他
⑴ 本市は、資格審査に際し必要がある場合は、資料等の提出を求めることができる。
⑵ xx市入札参加資格者名簿は、あいち電子調達共同システムで公表する。
別記様式
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の届出義務がないことの申出書
平成 年 月 日
(宛先)岡崎市長
所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
次の理由により健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の届出義務のないことを申し出ます。
□【健康保険】
□ 従業員5人未満の個人事業所であるため
□ 従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため
□ その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
平成 年 月 日、関係機関( )に問合せを行い判断しました。
□【厚生年金保険】
□ 従業員5人未満の個人事業所であるため
□ 従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため
□ その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
平成 年 月 日、関係機関( )に問合せを行い判断しました。
□【雇用保険】
□ 暫定任意適用事業に該当する個人事業主であるため
□ 役員のみの法人であるため
□ 使用する労働者全てが、65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため
□ 使用する労働者全てが、別表の「被保険者にならない者」に該当するため
□ その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
平成 年 月 日、関係機関( )に問合せを行い判断しました。
別記様式(別表)
雇用保険の被保険者に関する具体例 (出典:雇用保険のxxx平成27年10月:愛知労働局)
区分 | 被保険者となる者 | 被保険者とならない者 |
短時間就労者 (パートタイマー)派遣労働者 | 正社員等の者と同じく、次の2つの要件をともに満たせば被保険者となります。 ① 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。 ② 31 日以上の雇用見込みがあること。 | 左記①または②のいずれかの要件を満たさない場合は、被保険者となりません。 |
学生・生徒 | 昼間学生であっても、次に掲げる方は被保険者となります。 ① 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の者。 ② 休学中の方(この場合、その事実を証明する文書が必要となります) ③ 事業主の命により又は、事業主の承認を受け(雇用関係を存続したまま)大学院等に在学する者。 ④ 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる方。 (この場合、その事実を証明する文書が 必要となります) | 学生 ・ 生徒等で、通信教育を受けている者 ・ 大学の夜間学部 ・ 高等学校の夜間又は定時制課程の者等以外の者(左記①から④に該当する者は除く)については、適用事業に雇用されても被保険者となりません。 |
法人の取締役 及び合名会社等の 社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等 | 法人の役員は原則として被保険者となりません。 しかし、同時に部長・支店長・工場xx会社の従業員としての身分も有している(=兼務役員)場合であって、就労実態や給料支払などの面からみて労働者的性格が強く、雇用関係が明確に存在している場合に限り、被保険者となります。 (この場合、就業規則 ・ 登記事項証明書・賃金台帳・雇用契約書等の関係書類等の提出が必要 となります) | 左記の区分に記載された法人等 (以下「法人等」という。)の代表者 (会長 ・ 代表取締役社長・代表社員等)は被保険者となりません。 また、法人等の役員等(取締役・執行役員・監査役等)についても、原則として被保険者となりません。 |
2以上の適用事業主に雇用される者 | 例えば在籍出向の場合など、その者の生計を 維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所において被保険者となります。 | 従たる賃金を受ける事業所におい ては被保険者となりません(二重の資格取得はできません)。 |
試用期間中の者 | 本採用決定前の試用期間中であっても、雇用関係が存在し、適用要件を満たした就労であれば被保険者となります。 |
長期欠勤者 | 賃金の支払を受けていなくても、雇用関係が存続する限り被保険者となります。 | |
家事使用人 | 原則として、被保険者となりません。 | |
在日外国人 | 日本国に在住し、合法的に就労する外国人は、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となります。 また、外国人技能実習生として受け入れられ、技能等の修得をする活動を行う場合には、受入先の事業主と雇用関係にあるので、被保険者となります。 | 外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者は被保険者となりません。 外国人技能実習生のうち、入国当初に雇用契約に基づかない講習(座学(見学を含む)により実施され、実習実施期間の工場の生産ライン等商品を生産するための施設における機械操作教育や安全衛生教育は含まれない。)が行われる場合には、当該講習期間中は受入先の事業主と雇用関係にないので、被保険者となりませ ん。 |
事業主と 同居の親族 | 次のいずれにも該当する場合に限り、被保険者となる場合があります。 ① 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。 ② 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 具体的には、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払いの時期などが、就業規則その他これに準ずるものに定められ、その管理が他の労働者と同様になされていること。 ③ 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。 (この場合、登記事項証明書、当該事業所に雇用されている他の労働者の出勤簿などの関係書類等の提出が必要となる場合があり ます) | 個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として被保険者となりません。 |
国外で就労する者 | 出張や海外支店等への転勤によって国外で働く場合、海外の現地法人等へ出向する場合には、国内の出向元との雇用関係が継続している限り 被保険者となります。 | 海外で現地採用される者は、被保険者となりません。 |
船員 | 船舶所有者に雇用されている間は、乗船している船舶が航行する領域にかかわりなく被保険者となります。 船員法に規定する特定の船舶に乗り組んで 労務を提供することを内容とする「雇入契約」 (乗船契約)の間のみならず、船内で使用さ れることを内容としない「雇用契約」(予備船員としての契約)が締結される場合にも、その間において継続して被保険者となります。 | 船員であって、特定漁船以外の漁船に取り組むために雇用される者 (1年を通じて雇用される場合を除く)は、被保険者となりません。 |
公務員 | 国、県、市町村その他これに準ずる事業に雇用されている者で、離職時に受ける諸給与が失業等給付の内容を超える者は被保険者となりませ ん。 | |
生命保険会社等 の外務員・外交員・営業部員等 | 職務の内容や服務の態様について事業主の指揮監督を受けてその規律の下での労働を提供し、それに基づいて給与が算出されているなど、雇用関係が明確に存在している場合は被保険者となります。 | 雇用関係が明確に存在していない場合は、被保険者となりません。 |
在宅勤務者 ※労働日の全部またはその大部分について事業所への出勤が免除され、かつ、自己の住所で勤務することを常とする者 | 事業所勤務と同一の就業規則等の諸規定(その性質上在宅勤務者に適用できない条項を除く。)が適用され、次の5つの要件をすべて満たせば被保険者となります。 ① 指揮監督系統が明確なこと。 ② 拘束時間等が明確なこと。 ③ 各日の始業・終業時刻等の勤務時間管理が可能なこと。 ④ 報酬が、勤務した時間または時間を基礎としていること。 ⑤ 請負・委任的でないこと。 (この場合、就業規則、賃金規定などの関係書類等の提出が必要となります。) | 左記の5つの要件をすべて満たさなければ、被保険者となりません。 |