Contract
インフィニコ社製アプライアンス製品サポートサービス規約
本規約は、お客様(以下「甲」という)に対し、アヴェイルテクノロジ株式会社(以下「乙」という)が製品サポートサービス(以下「本サービス」という)を提供する内容および条件について定めたものです。
第1条(定義)
本規約において使用される用語は、以下に定める意味を有するものとします。
1. 「本サービス」とは、対象機器および対象ソフトウェアに発生する障害に関する、テクニカルサポート、保守サービス(センドバック保守、クロスセンドバック保守、 オンサイト保守、ソフトウェア保守)、ソフトウェア・サブスクリプションのいずれかまたは複数のサービスをいいます。
2. 「サポート契約」とは、甲乙間で締結される本サービスの提供に係る契約をいい、本規約にて定めた内容により構成されます。
3. 「対象機器」とは、本サービスの対象となる機器をいいます。
4. 「対象機器ソフトウェア」とは、対象機器に内蔵されたファームウェアおよび対象機器にインストールされたソフトウェアをいいます。
5. 「代替機」とは、対象機器と交換される機器をいいます。
6. 「バックアップファイル」とは、対象機器の設定の復旧に必要となるファイルをいいます(対象機器に保存されたデータやログファイル等は含まないものとします)。
7. 「メーカー」とは、対象機器および対象ソフトウェアの製造元をいいます。
8. 「サービス利用料」とは、本サービスの利用料金として乙が別途提示する金額をいいます。
第2条(契約の成立等)
(1) サポート契約は、甲が本規約内容に同意の上、乙に対して保守注文書を発行し、メーカーのホームページにて、有償保守の登録を行った時点で成立します。
(2) 本サービスは、乙または乙の委託先が、本規約に基づき実施します。
第3条(本サービス対象)
1. 本サービスの対象は、第 2 条1項で有償保守の登録を行った対象機器および対象ソフトウェアとし、メーカーがサポートしているバージョンとします。保守サービス対象製品、サービス範囲、窓口は別紙に記載します。
第4条(本サービス種別)
本サービスは、以下のサービスとします。
1. テクニカルサポート
対象機器および対象ソフトウェアに関して、メール、Fax による技術的な問合せへの回答を行います。問い合わせを担当者は、対象となるシステムの基本的な動作(対象機器および対象ソフトウェアの基本機能、基本操作方法等を含む)、仕組み、運用、管理に関する知識を有することを前提とします。
2. 保守サービス
(1) 対象機器保守
① クロスセンドバック保守
乙は対象機器に障害が発生した場合、メール、Fax による障害切り分け支援を行います。甲は、切り分けに必要な機器の情報を乙に提供します。切り分けにより、乙が当該対象機器の障害原因を対象機器の故障によるものと認定した場合、メーカーより代替機を午前 12 時までに故障と認定した場合は当日出荷、12 時以降の場合は翌日出荷します。甲は、故障した機器を代替機の到着後 5 日以内にメーカーに発送します。代替機の対象機器ソフトウェアのバージョンを指定する場合は、1営業日以上遅くなる場合があります。
(注意:冗長構成の場合は、お客様にて Active/Standby 両方のバージョンを同一にする必然性がありますが、この作業は本サービスの対象外となります。)
② オンサイト保守
対象機器に障害が発生した場合、メール、Fax による障害切り分け支援を行います。
乙は、当該対象機器障害の原因が対象機器の故障によるものと認定した場合、乙または乙の委託先の作業員が対象機器の設置場所に訪問し、代替機との交換作業を行います。
乙は、メーカーの最新バージョンまたは甲が事前に提示するバージョンの代替機を用意します。乙は甲より設定のバックアップファイルの提供がある場合に限り、バックアップファイルによる復旧作業を行うものとします。機器の設置場所が高所作業を伴う場合や作業が困難な状況にある場合は、交換作業の対象外になります。
(2) 対象ソフトウェア保守
対象ソフトウェアに障害が発生した場合、メール、Fax による障害切り分け支援を行います。乙は、当該対象ソフトウェアの障害原因が対象ソフトウェアの不具合によるものと認定した場合、メール、Fax にて解決支援を行い、修正ソフトウエアの提供を行います。甲による対象ソフトウェアの動作確認をもって、本作業は終了するものとします。
(3) ソフトウェア・サブスクリプション
対象ソフトウェアのメジャーリリースおよびマイナーリリースの最新版の提供を行います。メジャーリリースの提供はメーカー及び乙の裁量により別途有償になる場合があるものとします。尚、ソフトウェア・サブスクリプションサービスにより、対象ソフトウェアの不具合が修正されることを保証するものではありません。また、バージョンアップにより旧バージョンで提供されていた機能が削除され、使用できなくなる場合があります。
第5条(送料)
本サービスにおいて、送料が発生する場合は発送元負担とします。
第6条(代替機)
1.代替機は、対象機器と同一型番の機器または同等の機種とします。ただし、同一型番の機器でも対象機器
ソフトウェアのバージョンなどが異なる場合があります。代替機は未使用品ではなく再生品(修理品)である場合があります。
第7条(障害切り分け支援)
障害切り分け支援は、以下の手順にて行うものとします。
1. 甲は、障害発生時に第一次障害切り分け作業を実施し、対象機器もしくは対象ソフトウェアの障害と判断される場合に、乙に本サービスの実施を依頼するものとします。
2. 乙は、障害の確認および現象に関する問診をメール、FAX のいずれか乙の指定する方法により実施します。乙が追加の情報取得を甲に依頼した場合は、甲は速やかにその情報を取得し乙に連絡するものとします。
第8条(サービス契約期間および対応時間)
乙は、本サービス契約期間および対応時間を記載した保守サービスの案内を別途甲に提示するものとします。
第9条(甲の責任範囲)
乙による本サービスの提供が円滑に行われるようにするため、甲は次の事項を実施するものとします。甲がこれを怠った場合、乙が本サービスを提供できないまたは正常に完了できない場合があることを甲は了承し、また対象機器および対象ソフトウェア、もしくは対象機器および対象ソフトウェアがその一部を構成している情報システムに関し、甲その他第三者に何らかの損害が生じても、乙は一切の責任を負わないものとします。
1. 障害発生時の電気通信事業者との連絡
電気通信事業者の回線を使用している場合は、甲にてこれら電気通信事業者との連絡窓口を設置するものとします。
2. 設定情報のバックアップ
甲は障害時の速やかな設定復旧のため、常に最新の設定情報を管理保管するものとします。バージョンアップや設定変更の都度、設定情報のバックアップを実施し、バックアップファイルを機器の外部に保管するものとします。
3. バージョンアップ管理
対象機器および対象ソフトウェアは、乙が提供しているサポート対象のバージョンへアップグレードし、管理するものとします。
4. 問題解決への協力
乙が問題解決のために、設定情報やログ等の収集または機器設定変更、システム再起動等を甲に要請した場合、甲は速やかに対応するものとします。
5. 作業エリアの確保
障害修復などの作業の円滑な遂行のため、作業エリアを確保するものとします。
6. xによるその他の協力
甲は、本サービスを受けるにあたって必要なときは、乙の指示により対象機器の稼動停止等の措置をとるものとします。
第10条(サービスの範囲外となる事項)
次に定める事項は本サービスの対象外とし、乙はこれらの事項に関する対応責任を負いません。これらの事項は甲の責任および費用負担において行うものとします。本サービス以外の作業は、別途甲乙間にて協議し書面にて合意した場合に限り実施されるものとします。
1. 本サービス契約期間外、または本サービス対応時間外に行うサービス
2. 問診・調査の結果、対象機器の障害または対象ソフトウェアの不具合を認められなかった場合、もしくは他の機器・ソフトウェアまたは回線等に起因する障害であった場合のそれ以降の対応
3. 甲の故意または過失によって生じた障害あるいは損傷の修理
4. xが取扱説明書および操作関係のマニュアルなどに記載されている取扱仕様に基づかずに設定・使用したことによって生じた障害あるいは損傷の修理
5. 甲が対象機器または対象ソフトウェアを改造し、またはメーカーが承認していない部品を取付けたり、改変をおこなった為に発生した障害または不具合の対策あるいは損傷の修理
6. 甲が、メーカーの承認していない、もしくはメーカーがサポートを終了したソフトウェアをインストールおよび使用した為に発生した障害あるいは損傷の修理
7. 天災地変など、甲・乙いずれの責にも帰することのできない原因によって生じた障害あるいは損傷の修理
8. 甲によりバックアップ・ファイルが適切に管理保管されていない場合の機器設定復旧代行作業
9. 対象機器に保存されたデータ、ログファイルおよび対象ソフトウェア以外のプリインストールソフトウェアなど、バックアップファイルの復旧作業以外の復旧作業
10. 甲が設定やログ等、問題解決のために必要と思われる情報を事前に提示しない場合もしくは問題解決のために提示した設定変更等の作業を実施しない場合のそれ以降の対応
11. 設計作業および設計変更作業
12. 機能追加、障害予防交換を目的とした対象機器または対象ソフトウェアの追加、交換作業
13. 人災(管理者パスワード紛失、機器落下、過電流、電圧不足、電圧不安定、誤操作、改造、盗難など)に起因する障害
14. 対象機器/対象ソフトウェアと、甲が所有する機器/ソフトウェア以外の製品との問題切り分け支援
第11条(守秘義務)
1. 甲および乙は、本サービスに関連して相手方に関して知り得た情報(以下「機密情報」という)につき善良なる管理者における注意をもって管理し、相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩しないものとします。また本サービスにおける義務の履行または権利の行使に必要な場合以外の目的には利用しないものとします。
2. 次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報から除きます。ただし、当該機密情報が個人情報である場合には、この限りではありません。なお、いかなる場合であっても、本サービスはその内容に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年xx三十一日法律第二十七号)」における個人番号の取扱いを含むものではなく、かかる取扱いを含むと解釈されるものではありません。
(1) 開示を受けた時に既に公知である場合
(2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった場合
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している場合
(4) 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した場合
(5) 相手方の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した場合
3. 情報の受領者が行政機関または司法機関の命令を受けて当該機密情報を開示する場合、もしくは障害対応のためにメーカーに対し設定情報やログ等の情報を提供することが必要と判断される場合は、前各項の適用を受けないものとします。ただし、開示する当該機密情報について秘密としての取り扱いが受けられるように最善を尽くすものとします。
第12条(解約)
1. 甲は、サポート契約を中途解約する場合は、乙所定の手続により解約の申請を行うものとします。ただし、当該サポート契約の期間満了前の中途解約の場合であっても、サービス利用料は返還されないものとします。
2. 前項による解約手続の完了をもって、当該サポート契約は終了するものとし、乙は該当する本サービスの提供を停止するものとします。
第14条(契約の解除)
甲および乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、相手方は何らの通知、催告を要せず直ちにサポート契約の全部または一部を解除できるものとします。
1. サポート契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正しないとき
2. 手形または小切手が不渡りとなったとき
3. 差押え、仮差押えまたは競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
4. 破産、特別清算、会社更生または民事再生の申し立てがあったときまたは手続きの開始があったとき
5. 解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
6. その他、上記と同等の経済状態にあると認められるとき
第13条(サービスの再委託)
乙は、本サービスを、乙の責任において第三者に再委託できるものとします。乙は再委託先に対し、本規約に基づく乙の義務を遵守させるものとします。
第14条(譲渡制限)
甲および乙は、相手方の書面による事前承認がない限り、本規約に基づくいかなる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡することはできないものとします。
第15条(責任)
1. 本サービスの遂行に瑕疵があった場合、乙は乙の裁量により以下の各号のいずれかに定める措置を行うも
のとします。
(1) 該当する瑕疵を修補すること
(2) 代替品を供給すること
(3) 上記(1)および(2)を合理的に行使することができないときは、サポート契約に基づき甲が乙に支払った当該損害の原因となった対象機器または対象ソフトウェアに対する本サービスに対応するサービス利用料を上限として払い戻し、サポート契約を解除すること
2. 乙がサポート契約に関連して負担する責任は前項各号に記載されたものに限定され、これ以外の一切の責任を負わないものとします。
3. 甲および乙は、事由の如何を問わず、いずれの当事者の責にも帰さない事由により生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、結果損害(逸失利益、代替手段をとるため甲の社内外に発生した費用等を含みこれらに限らない)については、互いに損害賠償責任を負わないものとします。
第16条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、法令の改廃、公権力による命令処分、労働争議、回線もしくは諸設備の故障その他乙の責に帰することの出来ない事由に起因する本サービスの履行遅延または履行不能については、乙は免責されるものとします。
第17 条(契約条件の変更)
メーカーの都合によるサービス利用料の上昇その他乙の責に帰すべからざる事由により合理的理由がある場合、乙は甲に予め通知の上、サポート契約を適宜変更することができるものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、本契約締結時において、自己(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者をいう)又は本契約を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 甲及び乙は、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出します。
3. 甲及び乙は、相手方又は本契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができるものとします。
4. 甲及び乙は、相手方が本契約に関連する契約(以下「関連契約」という)を第三者と締結している場合において、当該第三者又は関連契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、関連契約の解除その他必要な措置を求めることができ、相手方が速やかにこれに応じなかった場合は、直ちに本件契約を解除することができるものとします。
5. 前 2 項の規定により契約が解除されたことにより、解除した当事者が損害を被った場合には、解除した当事者はその相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、解除された当事者は相手方に対し、その名目を問わず、解除に関し生じた損害について一切の請求をしないものとします。
第19条(適用範囲)
1.本規約は、両者の本サービスに関する従前の一切の合意に優先します。
2.本規約が改訂された場合、当該改訂後の本規約が適用されることとします。
第20条(管轄裁判所)
本規約は日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本規約に関連して、甲・乙間において争いが生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
別紙
1 保守サービス対象製品
・㈱イン➚ィニ➺製 NetNebulas および NetNebulas2 DHCP/DefRAD/GAZER シリーズ
・㈱イン➚ィニ➺製 NetRegio および NetRegio2 DHCP/DefRAD/GAZER シリーズ
2 保守サービス対象ソ➚トウエア バージョン
保守サービスの対象は、最新バージョンを含む2世代とします。
3 テクニカルサポート対象範囲
テクニカルサポートの実施のために、最新のソ➚トウエアへのアップデートを必要する場合があります。
4 保守サービスおよびテクニカルサポート受付窓口
受付窓口:甲の保守注文を受け、乙は別途書面により提示します。
受付時間:土日および祝祭日、弊社年末年始休業日を除く平日の 9:00-17:00
(24 時間 365 日サポート契約の場合、上記受付時間外の窓口は、別途書面により提示します。)受付対象:甲からの申告に対し、受け付けます。
ただし、甲からの初回障害申告後、甲の指示がある場合、乙は実際の利用者に対し直接サポートを行う場合があります。
2018 年 7 月 1 日xxxxxxx0-0-0
アヴェイルテクノロジ株式会社