Contract
新宿村スタジオ使用規約
第 1 条(使用規約について)
新宿村スタジオ(以下、「スタジオ」という)の使用契約(以下、(「使用契約」という)締結にあたり、使用者は本使用規約(以下、「本規約」という)を遵守しスタジオ使用することを事前に確認しなくてはならない。また、使用契約締結後、使用者は、本規約に従い、運営者の指示のもとスタジオ使用を行わなくてはならない。
第 2 条(反社会的勢力の排除)
使用者は次の各号の事項を確約する。
1.自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
2.使用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためや、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。
第 3 条(予約・申し込み)
1.使用申し込みは、使用者が運営者のインターネット予約サイトから利用者登録を行った後、電話または窓口にて使用予約をし、使用者の本人確認が完了した後、運営者が使用を承諾した場合に可能となる。
2.使用の予約は、電話、窓口、インターネット予約で受けつける。但し、インターネット予約は本人確認完了後可能となる。
3.予約可能な使用営業日は原則、12 月 29 日から 1 月 4 日以外年中無休とする。但し、設備の点検などのために、臨時休館する場合を除く。
第 4 条(使用料金の支払い方法)
1.使用者は使用料金を運営者が指定する方法により、使用前までに支払う。支払いに要する振込料などの費用は使用者の負担とする。
2.使用者は使用料の支払いがあるまでスタジオには入室できない。
3.使用中に使用時間の延長を希望する場合、管理事務所に内線電話にて空き状況を確認し、使用可能な場合には延長料金を延長する前に支払う。延長は30分単位とする。
4.管理者が受領した金銭は第 6 条に定めるものの他はいかなる場合でも返金しない。
第 5 条(使用時間及び使用料金)
1.使用時間は午前 9 時から午後 10 時までとする。
2.使用料金は別紙に定める。
第 6 条(キャンセル・変更)
1.使用契約は、使用者より解約の申し入れがあった時に当然に終了する。変更の申し入れがあった場合には、当初の使用契約は当然終了し、新たな予約を行ったものとする。
2.キャンセル料(事務手数料を含む)は以下の通りとする。
(1) 予約当日の 22 時までにキャンセルした場合には、キャンセル料は発生しない。
(2) 使用日をゼロ日として 8 日以前に解約申し入れがあった場合、使用料の20%(消費税込み)
(3) 使用日をゼロ日として 8 日未満に解約申し入れがあった場合、使用料の100%(消費税込み)
(4) 使用日当日に予約し、キャンセルした場合、使用料の100%(消費税込み)
3.変更料(事務手数料を含む)は以下の通りとする。
(1) 予約当日の 22 時までに変更した場合には、変更料は発生しない。
(2)使用日をゼロ日として 8 日以前に解約申し入れがあった場合、使用しなくなったスタジオの使用料の20
%(消費税込み)
(3)使用日をゼロ日として 8 日未満に解約申し入れがあった場合、使用しなくなったスタジオの使用料の50
%(消費税込み)
(4)使用日当日に予約し、変更した場合、使用料の50%(消費税込み)
4.使用者が予約のキャンセルまたは変更をする場合には、電話または窓口またはインターネット予約サイトの専用のメールフォーム(受付時間の限定あり)にて申し出ること。
5.キャンセル料、変更料はキャンセル・変更の申し込みから1週間以内に現金または振り込みにて支払う。
6.天災、事変など如何なる事情によるキャンセル・変更であっても上記キャンセル料、変更料は発生する。
第 7 条 (コンクール予約の特則)
1.音楽・ダンス等の大会に参加する団体が本番前の練習のために予約をする場合(以下、コンクール予約という)は、第3条ないし第6条の適用はなく、2項以下の定めに従う。
2.使用申し込みは、電話で行う。使用料金は別紙に定める。
3.使用者は使用料金を運営者が指定する方法により、予約成立後 3 日以内に支払う。支払いに要する振込料などの費用は使用者の負担とする。
4.使用者が予約成立より 3 日を過ぎて支払がない場合は、無断キャンセルとみなす。その場合、使用者は使用料の全額を支払う。
5.使用者が予約を変更またはキャンセルする場合、使用料の100%を支払う。また、管理者が受領した金銭は如何なる場合も返還しない。
6.使用時間は午前 9 時から午後 10 時までとする。但し、午前9時以前に使用を希望する場合、管理者の承諾を
得て、使用することができる。この場合、最低午前 10 時までの使用を条件とする。
7.使用者がコンクール予約であるにもかかわらず、これを秘匿して、一般予約として申し込んだ場合は、コンクール予約の特則に従う。
第 8 条(使用方法)
1.使用者は使用期間中、責任者を定め、その所在や連絡方法を運営者に知らせる。
2.使用者は善良な管理者の注意をもって、別紙使用上の注意事項を遵守して使用し、使用後は退出時までに施設設備、備品などを原状回復する。
3.各スタジオの常備数以上の備品については有料での貸し出しとする。その場合、事前に予約すること。使用日にキャンセルする場合は使用料の全額を支払う。
4.使用者はスタジオでの催事をマスメディアにより撮影・収録・中継をする場合、事前に企画書を運営者に提出する。また、取材を受ける場合には、運営者の許可を取ること。
第 9 条(使用権の譲渡)
使用者は使用契約上の地位を第 3 者に譲渡もしくは転貸できない。
第 10 条(禁止事項)
使用者は下記の行為をしてはならない。これに反した場合には直ちに使用を禁止する。
1.法律を犯す行為、運営者もしくは第 3 者に対し、差別や不当な誹謗中傷名誉を毀損する行為。
2.申込時の使用目的、使用方法に反する行為
3.近隣、他の使用者に迷惑を及ぼし、当社スタッフの指示に従わないこと
4.公序良俗に反する行為の他、法令等に違反する行為。
5.喫煙室を除く建物内及び敷地内での喫煙をし、または、危険物を持ち込むこと。
6.使用者が暴力団その他反社会的団体並びにその構成員及び関係者をスタジオに入場させること。
7.壁、床、器具その他のスタジオ及び備品の一切に対し、落書き、損傷及び破壊などこれらを汚損する行為をすること。
8.ゴミを投棄し、騒音、振動、異臭を発するなど等近隣に迷惑をかける行為をすること。
9.自転車、バイク、自動車を路上駐車すること。
10.興業目的での使用
11.関係諸官庁から中止を命ぜられる行為。
第 11 条(運営者のxxx)
運営者はスタジオの維持、保安及び管理等のために使用期間中いつでもスタジオに立ち入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、使用者は運営者に協力しなければならない。
第 12 条(不可抗力による使用不可能な場合の措置)
1.天災地変・テロ・疫病などの不可抗力その他運営者の責めに帰することができない事由によって、運営者が使用者にスタジオの使用を提供できなくなった場合には、使用契約は当然に終了する。
2.国、xxx、その他諸官庁による営業自粛の要請を受けて、運営者が営業を停止した場合には、前項に準じて使用契約は当然に終了する。
3 前2項の場合、使用者は未払いの使用料の支払を要さず、運営者は使用者より支払われた使用料金を速やかに返還する。
4.第 1 項、第 2 項の場合に、使用者は運営者に対し損害賠償その他何らの請求をすることができない。又、使
用者が第 3 者との間で紛議が生じた場合には使用者自らの責任と負担にてこれを解決し、運営者に対し一切の迷惑をかけない。
第 13 条(使用者の損害賠償責任)
1.使用者及びその関係者がスタジオの使用に際して、諸施設を汚損し又は毀損したときは、使用者は運営者に対し、原状回復の費用その他運営者が被った損害を賠償する。
2.使用期間中、使用者が第 3 者に人身事故その他の損害が発生したときには、スタジオの施設上の問題に起因する場合を除き、使用者は自らの責任と費用で被害者の損害を賠償し、運営者に財産上その他一切の迷惑をかけない。
3.前項の場合、運営者が第 3 者より責任を追及され、第 3 者に損害賠償を行った場合には運営者は直ちに使用者に対し損害賠償に要した費用の一切を請求できる。
第 14 条(運営者からの契約解除)
1.第 10 条の場合の他、使用者が下記各号のいずれかに該当したとき運営者は使用者に対し、何らの催告をすることなく直ちに、使用契約を解除することができる。この場合、解除の通知を発したときに使用契約は当然終了する。
(1)使用申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(2)運営者の信用を毀損する行為があったとき。
(3)運営者がスタジオ及び近辺に迷惑を及ぼす恐れがあると判断したとき。
(4)運営者の運営方針に違反する行為があったとき。
(5)本規約第 2 条に違反していることが判明したとき。
(6)使用者が「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」第 6 条第 2 項ないし第 4 項、
第 6 項、第 7 項に定める感染症に罹患していることが判明したとき。
(7)使用者が営業停止処分を受け、又は営業免許、営業登録の取消処分を受けたとき。
(8)使用内容により、運営者、第 3 者との間に紛争が生じ、又はその恐れがあると認めたとき。
(9)その他、使用者が使用規約及び使用諸注意、運営者の指示事項を遵守しない場合。
2.前項によって、使用契約が終了したときには、運営者は使用者に対し、受領済の使用料金を一切返還せず、使用料金全額を取得するほか、運営者が被った損害の賠償を請求できる。この場合、使用料金の未払いがある場合には使用者は未払いの使用料金を契約終了の日から 3 日以内に支払う。
第 15 条(使用終了後の措置)
1.使用者は、使用終了後、スタジオを使用前の状態に戻して、使用期間満了時までに退出する。
2.使用者が使用時間満了までに原状回復を完了しなかったときには、使用者は運営者に対し、原状回復完了までの超過使用料金を支払い、運営者が被った損害を賠償しなければならない。また、使用者が原状回復を行わなかった場合には、運営者が使用者に代わって原状回復を行い、その費用を使用者が全額負担する。この場合、使用者は原状回復作業の結果及び費用について一切の異議を述べず、運営者に一切の請求をしない。
3.使用者は一切のごみを持ち帰ること。
第 16 条(運営者の免責事項)
1.運営者は使用期間中の「新宿村スタジオ」内での盗難事故、けがなどには責任を負わないものとする。
2.運営者は一時的な停電による使用の中断などが生じた場合には口頭または文書による使用者へのお詫び以外には一切の責任を負わないものとする。
3.地震・台風・自然災害その他運営者の責めに帰することができない事由に起因する被害に対し、運営者は一切の責任を負わないものとする。
4.スタジオ内における音漏れ、騒音に関して運営者は一切の責任を負わないものとする。
5.スタジオの設備の故障に関して運営者は応急措置及び速やかな修復復旧の責任を負うのみとする。
第 17 条(使用規約の変更)
1.運営者は以下の場合に、使用規約を変更することができる。
(1) 使用規約の変更が使用者の一般の利益に適合するとき。
(2) 使用規約の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.運営者は前項による使用規約の変更をするときは、変更後の使用規約の効力発生日の 1 ヶ月前までに使用規約を変更する旨及び変更後の使用規約の内容とその効力発生日を運営者ウエブサイトに掲示する。
3.変更後の使用規約の効力発生日以降に使用者がスタジオ使用の申し込みをしたときは、使用者は使用規約の変更に同意したものと見なす。
第 18 条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項は、本規約の趣旨を基本として相互に誠意を持って協議し、円満な解決をするものとする。
付 x
x規定は、2020年 10月 1日より施行する。
以上