http://www.gib-life.co.jp
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
お申込の撤回等(クーリング・オフ)について 健康状態等の告知義務について
年金等をお支払いできない場合について 解約と解約返戻金について 契約内容の変更等について生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。
平成22年3月版
保険販売資格をもつ募集人について
株式会社三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとジブラルタ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、ジブラルタ生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された保険販売資格をもつ募集人のみが行うことができます。なお、株式会社三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕ジブラルタ生命コールセンター
0120-59-2269
ジ ブ ロック
受付時間/平日8:30~20:00 土曜9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
家族を守るために、必要な備えを。
ジブラルタ 家族収入保険
無配当
募集代理店(三菱東京UFJ銀行)からのご説明事項
「ジブラルタ 家族収入保険」にご契約いただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
「ジブラルタ 家族収入保険」はジブラルタ生命保険株式会社を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
当行は「ジブラルタ 家族収入保険」の引受保険会社であるジブラルタ生命保険株式会社の支払能力を保証するものではありません。 保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先もしくは当行への融資申込状況等により、当行でお申込みいただけない場合があります。
「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、ジブラルタ生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
アフターサービスについて
■電話による各種サービス
ジブラルタ生命コールセンター
<各種サービス内容>
ご契約内容に関するお問い合わせ
0120-59-2269
ジ ブ ロ ッ ク
家族年金等のご請求
等
受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)
兼
■インターネットによる各種サービス
ジブラルタ生命ホームページ
<各種サービス内容>
契約内容照会
住所・電話番号等のご変更
「保険料控除証明書」再発行の
ご請求
等
パンフレット
ご契約前に必ずお読みください。
「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を
「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
本商品は保険業法第300条の2で準用される特定保険契約ではありません。
(ご契約後のご照会は)
ジブラルタ生命保険株式会社
ジブラルタ生命コールセンター
ジ ブ ロック
受付時間/平日 8:30~20:0
土曜9:00~17:0(日曜・祝日を除く)
ジブラルタ生命のホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
募集代理店 引受保険会社
平成22年3月現在(No.05402)
MU-FI73-01 Gi-A-2009-118(2010.3.2)
この保険の引受保険会社はジブラルタ生命保険株式会社です。株式会社三菱東京UFJ銀行は、ジブラルタ生命保険株式会社の募集代理店です。
契約概要
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
所定の高度障害状態の例/◆両目の視力を全く永久に失ったもの◆言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの◆両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの 等
※高度障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
1
本商品の引受保険会社について
引受保険会社 | ジブラルタ生命保険株式会社 |
本社所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 |
お問い合わせ先 | ジブラルタ生命コールセンター (受付時間/平日8:30~20:00、土曜9:00~17:00(日曜・祝日を除く)) TEL 0000-00-0000 ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx |
2
商品の特徴と仕組みについて
■保険商品の名称:家族収入保険(無配当)
保険料払込免除特約Ⅰ型を付加することで三大疾病に備えることができます
「保険料払込免除特約Ⅰ型」を付加していただくと、保険料払込期間中に所定の三大疾病
(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し所定の状態*に該当された場合、以後の保険料のお払込みが免除されるとともに、所定の既払込保険料相当額をお支払いします。保険料の負担を気にすることなく、治療に専念していただくことができます。
*免除事由に該当する所定の状態については、6~7ページの「保険料払込免除特約Ⅰ型」をご覧ください。
■商品の特徴
●この保険は一定期間、万一の保障を確保できる満期保険金のない生命保険です。
1 2
特徴1
合理的に保障を確保することができます
●保険期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、または所定の高度障害状態に該当された場合、家族(高度障害)年金を保険期間満了時まで毎月お受取りいただけます。なお、年金のお支払期間は最低5年間を保証いたします。
●一般的には、必要保障額は逓減していきます。逓減する必要保障額にあわせて、家族(高度障害)年金の受取総額も逓減する仕組みですので合理的に必要保障額を確保することができます。
※家族年金および高度障害年金は重複してお支払いはいたしません。
特徴2
受取方法はニーズに応じて選択できます
●家族(高度障害)年金は年金でのお受取りにかえて、未支払分の全部または一部の現価を一時金としてお受取りいただけます。
●家族(高度障害)年金受取中に、未支払分の全部または一部の現価を一時金としてお受取りいただけます。
豊富な受取パターン
年金でのお受取りにかえて 一部を一時金
一時金でお受取り として受取り、 一時金
のこりを年金
一時金 でお受取り
年金 年金 年金
当初は年金で受取り、途中で全額を一時金としてお受取り
当初は年金で受取り、途中で一部を一時金としてお受取り
一時金
年金 年金 年金
一時金
年金 年金 年金 年金 年金 年金
契約概要
[ 仕組み ]
ご契約例
●契約年齢:30歳(男性)●保険期間:60歳満了 ●保険料払込期間:60歳まで ●年金月額:25万円 ●月払保険料(主契約
*1 当ご契約例および平成22年3月現在の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出した保険料について記載しております。
※保険料払込方法には月払、半年払、年払があります。 保険料払込期間等、くわしくは9ページの「ご加入条件について」をご覧ください。
※ご契約例には、「保険料払込免除特約Ⅰ型」は付加されておりません。
/口座振替扱い)*1:9,975円
※主契約とは、保険金のお支払いや保険料のお払込み等、約款のうち普通保険約款に記載されている商品の基本となる契約内容をいいます。特約とは、その主契約の保障内容を充実させるため主契約とは異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
特徴1
[年金総額の変化]逓減する必要保障額に合わせて、年金受取総額が減少していきます。
9,000万円
CASE
<年金総額>9,000万円*2
8,000万円
1 (年金月額25万円×12か月×30年)
7,000万円
CASE
<年金総額>6,000万円*2
保険料の払込免除について
6,000万円
5,000万円
4,000万円
3,000万円
(家族(高度障害)年金の総額)
2 (年金月額25万円×12か月×20年)
3
<年金総額> 3,000万円*2
(年金月額25万円×12か月×10年)
CASE
CASE
<年金総額>1,500万円*2
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態になられたとき以後の保険料のお払込みは免除されます。
年金総額
2,000万円
1,000万円
50
40
3
0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52
53 54 55 56 57 58
4 (年金月額25万円×12か月×5年)
59
60(歳)
年金月額が10万円以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
※家族年金および高度障害年金は重複してお支払いはいたしません。
9,000
ご契約時保障額
本ご契約例では、被保険者に万一のことがあった場合、保険期間満了まで月額25万円の年金が支払われます(年金月額は最低5万円(1万円単位)よりお申込みいただけます)。
30歳
▲
ご契約
保険期間/
保険料払込期間
60歳
▲
保険期間満了
(年金受取総額)
万円*2
1
CASE
上記のご契約例で
30歳時
に
死亡、または高度障害状態に該当された場合
30歳
年金月額 25万円×12か月×30年 (年金総額:9,000万円*2)
60歳
2
CASE
上記のご契約例で
40歳時
に
死亡、または高度障害状態に該当された場合
30歳
保険料払込総額 約119万円
(9,975円×12か月×10年)
40歳
年金月額 25万円
×12か月×20年(年金総額:6,000万円*2)
60歳
3
CASE
上記のご契約例で
50歳時
に
死亡、または高度障害状態に該当された場合
30歳
保険料払込総額 約239万円(9,975円×12か月
×20年)
50歳
年金月額25万円×12か月×10年
(年金総額:3,000万円*2)
60歳
4
CASE
上記のご契約例で
59歳時
に
30歳
59歳
最低保証期間5年
64歳
保険期間満了日までの5年以内に、万一のことがあった
死亡、または高度障害状態に該当された場合
3
保険料払込総額 約347万円
(9,975円 × 12か月× 29年)
年金月額25万円×12か月×5年
(年金総額:1,500万円*2)
*2 保険年度初めにお亡くなりになられた場合の年金総額となります。
場合でも最低5年間は年金が支払われます。
4
契約概要
3
主な保障内容について
給付名称 支払事由
家 族 年 金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたときにお支払いします。 |
高度障害年金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態*になられたときにお支払いします。 |
*所定の高度障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※支払事由に該当し年金総額が支払われた場合、保障は消滅します。
5
主な特約とその内容について
保険料払込免除特約Ⅰ型
三大疾病に備えることができます
この特約の保険料払込期間中に、所定の三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し、下記の所定の状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みが免除されるとともに所定の既払込保険料相当額をお支払いします。
以下の免除事由に該当された場合が対象となります。
[保険料の払込免除について]
●被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態*になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*所定の身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
4
家族年金等をお支払いできない場合について
が ん
が ん
*
悪性新生物
急性心筋梗塞
(悪性新生物)急性心筋梗塞
脳 卒 中
脳 卒 中
■この特約の責任開始期からその日を含めて90日目の日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて所定の「がん(悪性新生物)」に罹患したと医師によって診断確定されたとき。
■この特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
■この特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害・運動失調・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
●ご契約の際に事実を告知していただかなかったことによりご契約が解除されたとき、家族年金等をお支払いできないことがあります。
※たとえば、ご加入前の「慢性肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入から1年後に「慢性肝炎」を原因とする「肝癌」で亡くなられた場合、告知義務違反のためご契約は解除となり、家族年金はお支払いできません。
●重大事由*によりご契約が解除されたとき、または保険料のお払込みがなくてご契約が失効したとき等、家族年金等をお支払いすることができません。
*重大事由とは、年金を詐取する目的で事故を起こしたとき、家族年金等の請求に関して詐欺行為があったとき、付加されている特約が重大事由により解除されたとき、その他同等の事由があったときをいいます。
※家族年金等をお支払いできない場合等については「ご契約のxxx・約款」・ジブラルタ生命ホームページ等をご覧ください。
*被保険者が、がん(悪性新生物)の責任開始期前に、この特約の対象となるがん(悪性新生物)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、この特約による保険料の払込免除および既払込保険料相当額のお支払いはしません。
●この特約の保険期間は主契約の保険料払込期間と同一になります。
●お支払いする既払込保険料相当額は、ご契約日からこの特約における保険料払込免除の事由に該当した日の属する保険料期間*の末日までに払い込まれるべき主契約および主特約の合計額となります。
*保険料払込期間中の各契約応当日(月払・半年払・年払の場合、各月・半年・各年ごとの契約応当日)からつぎの契約応当日の前日までの期間を
いいます。
【例】ご契約日:平成21年12月14日 保険料払込方法:年払 保険料期間:1年
契約応当日:毎年12月14日 保険料払込免除の事由に該当した日:平成24年2月1日
●この特約の保険期間満了日からその日を含めて60日以内に、急性心筋梗塞および脳卒中を原因として保険料払込免除事由が生じたときは、この特約の有効期間中にその状態に該当されたものとして既払込保険料相当額をお支払いします。
5 6
保険料払込免除の事由に該当した日平成24年2月1日
以降の保険料の払い込みが免除されます
ご契約日
平成21年12月14日
契約応当日 平成22年12月14日
契約応当日 平成23年12月14日
契約応当日……平成24年12月14日
保険料期間
平成23年12月14日~平成24年12月13日
●この例の場合、「ご契約日」から「以降の保険料のお払込みが免除される日(平成24年12月14日)の前日」までの期間についての保険料の合計額を既払込保険料相当額*とします。
*既払込保険料相当額のお支払額は、主契約の締結時から月払契約であったものとして算出します。くわしくは17ページをご覧ください。
契約概要
●対象となるがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中については下記をご覧ください(くわしくは、「ご契約のxxx・約款」の保険料払込免除特約条項中の附則1をご覧ください)。
がん(悪性新生物) ※「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の 皮膚がん」は対象となりません。 | ●口腔および咽頭の悪性新生物 ●消化器および腹膜の悪性新生物 ●呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 ●骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物のうち、 ⑴骨および関節軟骨の悪性新生物 ⑵結合組織およびその他軟部組織の悪性新生物 ⑶皮膚の悪性黒色腫 ⑷女性乳房の悪性新生物 ⑸男性乳房の悪性新生物 ●泌尿生殖器の悪性新生物 ●その他および部位不明の悪性新生物 ●リンパ組織および造血組織の悪性新生物 |
急 性 心 筋 梗 塞 | ●虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみとします(狭心症等を除きます)。 |
脳 卒 中 | ●脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞とします。 |
●この特約の解約返戻金はありません。
※本特約を付加した場合、本特約部分の保険料は主契約・特約(災害死亡給付特約)の保険料に含まれます。
※保険料払込免除特約Ⅰ型については、あわせて17ページをご覧ください。
災害死亡給付特約
不慮の事故等により死亡・高度障害に該当された場合、災害死亡(災害高度障害)保険金をお支払いします
●被保険者が、この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故(不慮の事故が発生した日から180日以内に死亡または高度障害状態に該当された場合が対象となります)または所定の感染症を直接の原因として、特約の保険期間中に死亡または高度障害状態に該当された場合、災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いします。
※本特約を付加する場合、本特約の特約保険料のお払込みが伴います。
※災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いした場合、保障は消滅します。
保険金等の支払方法の選択に関する特約
災害死亡(災害高度障害)保険金は年金でのお受取りや一定期間の据置きが可能です
●災害死亡(災害高度障害)保険金額等の全部または一部を、保険金等の支払方法の選択に関する特約を付加することで、一時金でのお受取りにかえて年金で受け取ることができます。また、一時金や年金でのお受取りにかえて、据え置くことも可能です。
●年金種類は「確定年金(年金支払期間指定型)」「確定年金(年金額指定型)」「保証期間付終身年金」「保証期間付夫婦連生終身年金」よりご選択いただきます。
●年金基金設定日における年金額がジブラルタ生命所定の最低年金額(1回の年金年額が24万円*1)に達しない場合、年金でのお受取りはできません。また、年金受取人の年齢によっては、選択できない年金種類があります(確定年金の場合、0歳以降 100歳から年金受取期間の年数を控除した年齢まで、保証期間付(夫婦連生)終身年金の場合、50歳以降100歳から保証期間の年数を控除した年齢まで選択いただけます*1)。取扱年金額、取扱年齢範囲等くわしくはジブラルタ生命コールセンター
(0000-00-0000)にお問い合わせください。
*1 将来変更される可能性があります。
●災害死亡(災害高度障害)保険金を据え置く場合、10年または保険金等の支払事由の発生日における主契約の保険期間のいずれか短い期間を限度に、ジブラルタ生命所定の利息*2をつけて据え置きます。
*2 据置利息はジブラルタ生命所定の利率および計算方法で計算され、金利情勢等により将来に向かって見直されることがあります。
※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されます。
指定代理請求特約
受取人に保険金等を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます
●主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●主契約の被保険者と契約者が同一人となる場合の保険料払込免除について、契約者がご請求できない所定の事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
※指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人に対し、必ず「指定した」こと、支払事由および代理請求できる場合があることをお伝えくだ
さい。
7 ※指定代理請求人を指定しない場合でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場合がありますので、その旨をお伝えください。
リビング・ニーズ特約
被保険者が所定の状態になった場合、家族年金の現価を前払請求することができます
●被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、年金の一時支払による年金現価*の全部または一部を被保険者にお支払いします(リビング・ニーズ特約による保険金額からリビング・ニーズ特約による保険金額に対する6か月分の利息と6か月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします)。
●年金の一時支払による年金現価*の全部をお支払いする場合、以後、保険契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
●最高支払限度はジブラルタ生命の他の保険契約と通算して3,000万円を限度とします。
*年金現価とは、将来の年金を支払うために必要なその時点における金額をいい、将来の受取総額を所定の利率で割り引いて計算します。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、ジブラルタ生命の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命 6か月以内であることを意味します。
※本特約による保険金請求は、保険期間満了の12か月以上前であることを要します。
6
保険料について
保険料払込方法 | 月払・半年払・年払 |
保険料払込期間 | 20年・25年・30年・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳 |
保険料 払込方法(経路) | 【初回保険料(第1回保険料)】 ●ジブラルタ生命の指定する口座にお振込みいただきます。 【第2回目以降の保険料】 ●以下の払込方法(経路)よりお払込みいただきます。 ①口座振替扱いでお払込みになる方法 ・ジブラルタ生命が提携している金融機関の口座振替によりお払込みいただく方法です。口座振替日は金融機関によって異なります。 ②クレジットカードによりお払込みになる方法 ・ジブラルタ生命が契約しているクレジットカード会社よりカード決済にてお払込みいただく方法です。 ・クレジットカードによる保険料のお払込みをご希望される場合は、クレジットカード会社に対してご利用のカードについての有効性等の確認をさせていただきます(有効性等の確認ができなかった場合にはお取扱いできない場合があります)。 ※保険料の払込方法(経路)には、上記の方法以外にもジブラルタ生命が団体扱契約を締結している勤務先等の団体を経由してお払込みいただく方法があります。この場合、上記①および②の方法による保険料よりも保険料が割安になる可能性があります。なお、団体扱の方法による初回保険料のお払込みは三菱東京UFJ銀行では、お取扱いしておりません。具体的なお手続きにつきましては、ジブラルタ生命までお問い合わせください。 |
最低保険料 | 月払:3,000円 半年払:18,000円 年払:36,000円 |
※保険料は契約日を基準にお申込内容・性別・満年齢により計算されます。
[高額割引制度について]
●ご契約の主契約の家族年金月額が10万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料の負担が軽くなります。
[前納について]
●将来の保険料の全部または一部(月払契約の場合は5回以上となります*)を前もってお払込みいただくことができます。
*将来変更される可能性があります。
●保険料を前納いただいた場合、ジブラルタ生命所定の利率で保険料を割り引きます。
8
契約概要
7
ご加入条件について
Memo
保険期間 | 保険料払込期間 | 被保険者契約年齢範囲 | |||
男性 | 女性 | ||||
保険期間・ 被保険者の契約年齢範囲* | 歳満期 | 55歳 | 55歳 | 15歳~45歳 | 15歳~45歳 |
60歳 | 60歳 | 15歳~50歳 | 15歳~43歳 | ||
65歳 | 65歳 | 15歳~55歳 | 15歳~55歳 | ||
70歳 | 60歳 | 15歳~50歳 | 15歳~50歳 | ||
65歳 | 15歳~55歳 | 15歳~55歳 | |||
70歳 | 15歳~60歳 | 15歳~60歳 | |||
75歳 | 60歳 | 15歳~50歳 | 15歳~50歳 | ||
65歳 | 15歳~55歳 | 15歳~55歳 | |||
75歳 | 15歳~65歳 | 15歳~65歳 | |||
80歳 | 60歳 | 15歳~50歳 | 15歳~50歳 | ||
65歳 | 15歳~55歳 | 15歳~55歳 | |||
80歳 | 15歳~65歳 | 15歳~65歳 | |||
85歳 | 60歳 | 15歳~50歳 | 15歳~50歳 | ||
65歳 | 15歳~55歳 | 15歳~55歳 | |||
85歳 | 15歳~65歳 | 15歳~65歳 | |||
年満期 | 20年 | 20年 | 25歳~65歳 | 18歳~65歳 | |
25年 | 25年 | 22歳~60歳 | 18歳~60歳 | ||
30年 | 30年 | 18歳~55歳 | 15歳~55歳 | ||
最低家族年金月額 | 5万円(取扱単位:1万円) |
* 契約年齢は被保険者の満年齢となります。
※年金額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
※年換算保険料は契約者の年収または金融資産の20%以内であることが必要です。また、遺族保障の場合、保険金額が被保険者の年収の15倍(50歳以上の場合は10倍)以内であり、相続対策の場合は適正な保険金額(相続税相当額)であることが必要です。なお、年収や金融資産等につきましては、お申込時にご確認させていただきます。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
8
配当金について
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
9
解約返戻金について
●本商品では、お払込みいただいた保険料の大部分は死亡保障や保険契約の締結・維持等の費用にあてられこれらを除いたのこりを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。したがいまして、本商品における解約返戻金額はほとんどないかあってもごくわずかとなります。
●保険料払込期間中、家族年金月額を減額し保険料のお払込額を少なくすることができます。減額は主契約の家族年金月額が5万円を下限として1万円単位で取り扱います(将来変更される可能性があります)。
※解約返戻金につきましては、ジブラルタ生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください。
9 10
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
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クーリング・オフについて
●ご契約のお申込みを撤回することができます。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、お払込みいただいた保険料の全額をお返しします。
・ジブラルタ生命指定の医師の診査を受けられた場合や既契約の変更である場合にはこのお取扱いはできません。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法(*)があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、押印
(申込書と同一印)、住所、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
*お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて 10日以内の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社に直接提出された場合は、その書面がジブラルタ生命本社で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
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告知義務について
●健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等重要な事柄についてありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在のご健康状態、身体の障害状態、ご職業等について「告知書」でジブラルタ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。重要な事柄について故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され家族年金等をお支払いできないことがあります。
●告知書にて告知してください。
・告知受領権は生命保険会社であるジブラルタ生命およびジブラルタ生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)、生命保険面接士は告知受領権がなく、販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)、生命保険面接士に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
●告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約の申込み後または家族年金等のご請求の際に、申込内容や家族年金等の請求内容、告知内容等について、ジブラルタ生命社員またはジブラルタ生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
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●傷病歴等がある方でも、特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。
・契約者間のxx性を保つために、お客さまの健康状態等に応じたお引受けを行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件をつけずに「無条件」でご契約をお引受けできる場合があります。
●正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
◆告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
告知にあたり、販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにジブラルタ生命コールセンター(0000-00-0000)へご連絡ください)。ただし、販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、ジブラルタ生命が告知を求めた事項に ついて、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日(復活日・復旧日)から2年を経過していても、家族年金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約または特約を解除することがあります。
◆ご契約または特約を解除した場合には、たとえ家族年金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「家族年金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、家族年金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。解約の際にお支払いする返戻金があれば契約者にお支払いします。
◆上記以外にもご契約の締結状況により家族年金等をお支払いできないことがあります。例えば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、家族年金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日(復活日・復旧日)からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。
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責任開始期について
●第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
・ジブラルタ生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込みと告知とが完了した時から、ご契約の保障が開始されます(ただし、保険料払込免除特約Ⅰ型の悪性新生物責任開始期は、上記の時からその日を含めて90日目の日の翌日となります)。
●お客さまのお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとジブラルタ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してジブラルタ生命が承諾したときに有効に成立します。
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注意喚起情報
家族年金等をお支払いできない場合について
(詳細は『ご契約のxxx・約款』の「ご契約について大切なことがら」を必ずお読みください)
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●代表的な例として、次のような場合には家族年金等をお支払いできないことがあります。
◆責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
◆告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除になったか、または詐欺により取消しとなった場合。
◆家族年金等を詐取する目的で事故を起こしたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
◆保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。
◆保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や家族年金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆責任開始日(最後の復活日・復旧日)から2年以内に被保険者が自殺した場合。
(注)精神病等による自殺については、家族年金をお支払いする場合もありますので、ジブラルタ生命へお問い合わせください。
◆保険契約者または年金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合。
◆保険契約者または被保険者の故意によって所定の高度障害状態になられた場合。
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●被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なるご契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※この制度は平成22年4月1日以降に締結された保険契約について、被保険者が保険契約者に解約の請求をした場合に適用されます。
※被保険者からご契約の解約を請求する場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってジブラルタ生命に対して行うことができます。
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生命保険契約者保護機構について
●ジブラルタ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・ジブラルタ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構(TEL 00-0000-0000
(月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時)、ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問い合わせください。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
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保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について
●保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。
・保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間*を設けています。
*猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。
【月 払 契 約】●払込期月の翌月初日から末日までとなります。
【半年払・年払契約】●払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合、翌々月の末日)までとなります。したがいまして、払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各末日となります。
●払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
●ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料およびその利息のお払込みが必要となります。ただし、健康状態等により復活ができないこともあります。
・ご契約の復活をジブラルタ生命が承諾した場合には、告知と保険料およびその利息のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
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解約と解約返戻金について
●解約返戻金はないか、あってもごくわずかです。
・本商品では、お払込みいただいた保険料の大部分は死亡保障や保険契約の締結・維持等の費用にあてられこれらを除いたのこりを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。したがいまして、本商品における解約返戻金額はほとんどないかあってもごくわずかとなります。
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●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
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預金等との違いについて
●本商品はジブラルタ生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合について
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●現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
◆この場合、解約・減額されるご契約の解約返戻金が全くないか、ある場合でもわずかな金額となり、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当の権利等を失うことがあります。
◆一般のご契約と同様に告知の義務があり、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受けをお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
◆すでにご加入いただいているご契約を解約することを前提として新たなご契約のお申込みをされる場合でも、解約は契約者の権利ですので、契約者の意思により、いつでも将来に向かって、ご契約を解約することができます。
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注意喚起情報
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税務のお取扱いについて(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
家族年金等のご請求について
[お払込みいただく保険料について]
●お払込みになった保険料は生命保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料のうち一定の金額が、契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
[所得税の生命保険料控除]
年間正味払込保険料
控除される金額
25,000円以下のとき | 全額 |
25,000円をこえ50,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円をこえ100,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/4)+25,000円 |
100,000円をこえるとき | 一律 50,000円 |
[住民税の生命保険料控除]
年間正味払込保険料
控除される金額
15,000円以下のとき | 全額 |
15,000円をこえ40,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円をこえ70,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円をこえるとき | 一律 35,000円 |
[家族年金にかかる税金について]
契約例 | 税金の種類 | ||||
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 年金で受け取る場合 | 一時金で受け取る場合の課税 | |
被保険者死亡時の課税 | 年金受取時の課税 |
●家族年金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
契約内容
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 年金受給権評価額に対して相続税* | 所得税(雑所得) + 住民税 | 相続税* |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | - | 所得税(一時所得) + 住民税 | |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 年金受給権評価額に対して贈与税 | 贈与税 |
*相続税の課税対象となる場合、他の保険と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。くわしくは下記「生命保険金の非課税金額<相続税法第12条>」をご参照ください。
※高度障害年金、リビング・ニーズ特約による保険金は受取人が、保険料払込免除特約Ⅰ型の既払込保険料相当額の支払は受取人である契約者が、主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、全額非課税となります。
※災害死亡保険金については、上記の家族年金について年金支払にかえて一時金で受け取る場合のお取扱いと同一のお取扱いとなります。
※家族年金のお支払開始後に、将来の年金支払にかえて一時金をご請求のときは、一時所得として所得税が課税されます。
●生命保険金の非課税金額<相続税法第12条>
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、年金受取人が相続人のときは、つぎの控除が適用されます(他の生命保険金と合算されて適用されます)。
●支払事由が発生する事象、ご請求手続き、家族年金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
「ご契約のxxx・約款」、「ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、ご確認ください。
●家族年金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、家族年金等のお支払いを行う必要がありますので、家族年金等の支払事由が生じた場合、すみやかにジブラルタ生命のコールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・ジブラルタ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
●家族年金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●家族年金等について指定代理請求人がご請求できることがあります。
・被保険者が受取人となる年金等について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます(くわしくは「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)。指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
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お問い合わせ窓口について
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[お問い合わせ窓口]
ジブラルタ生命保険株式会社 コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く )
0120-59-2269
・(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
・生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のためのxxな機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・ジブラルタ生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)、ジブラルタ生命の提携団体、提携会社等についてはジブラルタ生命ホームページに掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)
生命保険金の非課税金額=500 万 円×法定相続人の数
平成22年3月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
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注意喚起情報
個人情報のお取扱いにつ い て( ご契約者様へ )
このお知らせは、ジブラルタ生命の生命保険契約の契約者となられる皆様の個人情報のお取扱いについてまとめたものです。
明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
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その他ご注意が必要な事項について
●申込書、告知書は、内容をお確かめのうえ、契約者および被保険者ご自身で署名・捺印ください。
●家族年金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③ジブラルタ生命業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
ジブラルタ生命は、本申込みにおいて取得する個人情報について次の目的のために利用します。
本申込みにおいて取得する個人情報は申込書、告知書等診査関係書類、口座振替依頼書、その他の付属書類を含み各種保険契約のお申込み時の全ての書類、口頭等により取得する個人情報および既に取得している個人情報を指します。
なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。
明示事項
●契約年齢、保険期間、保険料払込期間、性別等によっては、年金総額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回ることとなる場合があります。
●保険契約者が家族年金等を不法に取得する目的または他人に家族年金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結・復活または復旧されたものと認められる場合は、その保険契約は無効とし、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。
[保険料払込免除特約Ⅰ型について]
●保険料払込免除特約Ⅰ型の解約返戻金はありません。この特約が付加された場合の解約返戻金はこの特約が付加されていない場合の解約返戻金と同額となります。
●がん(悪性新生物)を原因とする保険料の払込免除および所定の既払込保険料相当額のお支払いは、責任開始期からその日を含めて90日目の日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて所定の「がん(悪性新生物)」に罹患したと医師によって診断確定された場合に行われます。
●被保険者が、がん(悪性新生物)の責任開始期前に、この特約の対象となるがん(悪性新生物)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、がん(悪性新生物)を原因とする保険料の払込免除および所定の既払込保険料相当額のお支払いはありません。
●既払込保険料相当額の計算にあたっては、年払または半年払契約であっても、主契約の締結時から月払契約であったものとします。また、年払や半年払のご契約についても支払事由に該当した日の個別扱保険料率(団体扱保険料率を適用していない保険料率)に基づき計算された月払保険料を用いて計算されます。
●年金月額等の減額が行われた主契約または特約は、主契約の締結時から被保険者が保険料の払込免除事由に該当したときの年金月額等であったものとして取り扱います。この場合、支払われる既払込保険料相当額は、実際にお払込みいただいた保険料の合計額よりも少なくなります。
●保険料払込期間満了後に三大疾病(がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患された場合には、既払込保険料相当額のお支払いはありません。
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必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します 同意事項
ジブラルタ生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者様の機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者様等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
ジブラルタ生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります 同意事項
ジブラルタ生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、ジブラルタ生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者様よりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
ジブラルタ生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります 同意事項
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、ジブラルタ生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
ジブラルタ生命は(、社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
ジブラルタ生命は(、社)生命保険協会(、社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等
(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、ジブラルタ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内()3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について(、社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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