① 応札容量は、1 キロワット(kW)単位とします。
予備電源契約約款(案)
2024 年 月
電力広域的運営推進機関
目次
第10 条 リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ(立ち上げプロセスへの応札) 7
第11 条 リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ(休止状態の維持) 8
第12 条 経済的ペナルティ(応札未達成ペナルティ及び退出ペナルティ)の算定 9
第1章 総則
1. この予備電源契約約款(以下「本約款」という。)は、電力広域的運営推進機関(以下「本機関」という。)と予備電源維持運用者との間で締結される予備電源契約(以下「本契約」という。)に関する契約条件を定めたものです。
2. 本機関と本契約を締結する予備電源維持運用者は、制度適用期間において、電気供給事業者である者に限ります。
3. 本契約は、予備電源契約書及び本約款で構成されるものとします。
1. 本機関は、電気事業法その他の法令の改正や制度改定、趣旨の明確化等により本約款を変更する必要が生じた場合、本約款を変更することがあります。その場合、契約条件は変更後の本約款によるものとします。
2. 本約款の変更により、本約款と予備電源募集要綱の内容が相互に矛盾または抵触が生じた場合、本約款の定めが適用されるものとします。
本約款における用語の定義は、別添「用語の定義」に定めます。なお、特段の定めのない用語については、本機関が定める定款、業務規程、送配電等業務指針、予備電源募集要綱における用語と同一の意味を有するものとします。
1. 本契約の契約期間は、予備電源契約書に定めるとおりとします。
2. 本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続します。
1. 本契約における単位及び端数処理は次の各号に定めるとおりとします。
① 応札容量は、1 キロワット(kW)単位とします。
② 本契約容量(以下「契約容量」という)の単位は 1kW とします。
③ 価格その他の金額について特段の記載が無い限り、消費税等相当額を含みません。また、価格その他の金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
2. 本契約に基づく計算に際しては、その過程において、端数処理は行わないものとします。
1. 契約金額とは、予備電源維持運用者が応札時に応札価格として提出し、落札された金額を指します。
契約金額(円) = 落札金額(円) = 応札価格(円)
2. 契約金額は、落札された電源(以下「契約電源」という)ごとに算定するものとします。
3. 契約金額に、制度適用期間の月数に対し当該年度の占める月数が占める割合を乗じ、各年度の契約金額を算出するものとします。円未満の端数は切り捨て、当該端数は、最終年度にまとめて調整するものとします。
1. 各年度の電源入札等補填金は、前条第 3 項に基づき算出された各年度の契約金額から、次の各号に定める金額を精算して、算出するものとします。
① 第 12 条第 1 項から同条第 3 項に基づき算定される経済的ペナルティ
② 応札時の修繕費と実績の修繕費の差異
(1) 予備電源維持運用者が、予備電源制度への応札価格に費用を織り込んでいた修繕のうち、未実施と判断し、本機関へその旨申告した場合、当該未実施の修繕費を応札時の修繕費から差し引きます。
(2) 予備電源制度への応札価格に費用を織り込んでいた修繕のうち、実施不要と判断した修繕費が発生した場合で、かつ、予備電源維持運用者が応札時に予定していなかった修繕を追加的に必要と判断し、本機関へ実施することを申告し、本機関が認めた場 合、追加の修繕費を応札時の修繕費を超過しない範囲で差し加えます。なお、差し加えた修繕費を含めた応札価格が、当初の応札価格を超えた場合の修繕費超過分や、本機関へ事前申告がなされていない場合は、電源入札等補填金には含めず、予備電源維持運用者が負担するものとします。
③ 契約金額に燃料関係費用が含まれている石油火力の短期立ち上げの予備電源に限り、応札時から購入時までの燃料市況価格の変動額
この時、応札時の燃料関係費用に代えて、「購入時の燃料単価×応札時に届け出た燃料の量」を算出します。購入時の燃料単価に対しては、以下に定めるとおりとします。ま
た、「購入時の燃料単価×応札時に届け出た燃料の量」の算出に当たっては、本機関からの求めに従って、必要な情報の提出等を行うこととします。
(1) 予備電源維持運用者が、応札時の燃料市況価格に基づく燃料単価の見積もりに購入時の燃料市況価格を反映した値よりも高い燃料単価で燃料を購入した場合、燃料市況価格の変動による差額のみを差し加えて「購入時の燃料単価」を算出します。
(2) 予備電源維持運用者が、応札時の燃料市況価格に基づく燃料単価の見積もりに購入時の燃料市況価格の変動を反映した値よりも低い燃料単価で燃料を購入した場合、差額を差し引いて「購入時の燃料単価」とします。
④ 契約金額に燃料関係費用が含まれている石油火力の短期立ち上げの予備電源に限り、立ち上げプロセスを経た稼働に要した燃料費相当分
この時、当該燃料費は、「購入時の燃料単価(③で算出したもの)×立ち上げプロセスでの稼働で消費した燃料の量」によって算出します。
また、立ち上げプロセスを経た稼働に要した燃料費相当分の算出に当たっては、本機関からの求めに従って、必要な情報の提出等を行うこととします。
2. 本機関は、予備電源維持運用者に対し、電源入札等補填金が正値となる場合、当該金額(以下「支払金額」という。)を支払い、負値となる場合、当該金額(以下「請求金額」とい
う。)を請求します。
3. 各年度の電源入札等補填金の入金期限日は、翌年度の XX 月の末日(当該日が金融機関休業日に該当する場合はその前営業日)とします。
契約金額(各年)の精算にあたっては、以下の手続きによります。
① 本機関より、予備電源維持運用者に対して、翌年度の X 月までに支払金額または、請求金額及びその根拠を通知します。
② 予備電源維持運用者は、前号の通知内容に異議がある場合、通知を受けた日から 10 営業日以内に、本機関に対し、その理由を付して、その旨を通知します。但し、10 営業日以内に予備電源維持運用者が何らの異議を述べなかった場合、電源入札等補填金の金額は、本機関が通知した金額で確定するものとします。
③ 本機関は、前号の通知を受けた場合、その理由を確認し、支払金額または請求金額を再度算定し、その結果を予備電源維持運用者に通知するものとし、その後の手続は前号及び本号に準じるものとします。
④ 電源入札等補填金の金額が翌年度の Y 月までに確定しなかった場合、本機関が最終的に通知した内容にしたがって、電源入札等補填金の金額が確定するものとします。
⑤ 金員の移動が Z 月までに行われなかった場合、翌年の支払金額の減額等を行います。
1. 本機関は、予備電源維持運用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める電源の契約容量の全量または一部の容量を退出させることができます。
① 契約容量の全量または一部の容量の退出を希望し、本機関が退出を認めた場合当該電源の契約容量の全量または一部
② 契約電源の設備故障等により、制度適用期間中の予備電源の提供が不可能、または長期間の出力低下が見込まれ、予備電源維持運用者が退出を希望し、本機関が認めた場合 当該電源の契約容量の全量、または、当該電源の契約容量から出力低下後の容量を差し引いた容量
③ 送配電等業務指針、予備電源募集要綱、予備電源業務マニュアル、本契約及びその他の予備電源に関連する法令等について、重大な違反行為を行ったと本機関が判断した場合当該電源の契約容量の全量または一部
④ 予備電源制度の公正を害する行為をしたと本機関が判断した場合当該電源の契約容量の全量または一部
⑤ 制度適用期間開始までに、属地一般送配電事業者が定める発電量調整供給契約を締結しなかった場合(但し、予備電源維持運用者に帰責性が無い場合を除く。)
当該電源の契約容量の全量
⑥ 短期立ち上げの予備電源が、立ち上げプロセス(第 10 条第 1 項第 1 号で定義します。)における供給力の供出により立ち上げに備え保管していた燃料を使い切り、かつ再調達が困難なため予備電源維持運用者が退出を希望し、本機関が認めた場合
当該電源の契約容量の全量
⑦ 予備電源維持運用者が、前各号にかかわらず、契約電源において応札年度の予備電源募集要綱の「第 3 章募集概要」に記載の要件を満たさなくなったと本機関が判断した場合当該電源の契約容量の全量
2. 契約電源の契約容量の一部の容量が制度退出した場合、本機関は、当該電源の契約容量から制度退出した容量を差し引いた容量を新たな契約容量として契約変更します。
3. 契約電源の契約容量の全量が制度退出した場合(ただし、第 1 項第 6 号の事由による場合を除く。)、本機関は、本契約を終了するものとします。
第 10 条 リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ(立ち上げプロセスへの応札)
1. 予備電源維持運用者は、契約電源について、以下に定めるリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 予備電源維持運用者は、供給力不足が見込まれた際に開催される以下のプロセス(以下
「立ち上げプロセス」といいます。)へ応札するものとします。
(1) 短期立ち上げの予備電源:落札から実需給まで3か月程度の期間で立ち上げを求められる公募等(例えば追加供給力公募等)
(2) 長期立ち上げの予備電源:容量市場の追加オークション。但し、以下④に記載する追加オークションに限ります。
② 予備電源維持運用者は、立ち上げプロセスにおいて、契約電源の契約容量全量を応札するものとします。ただし、立ち上げプロセスの募集量が契約容量を下回っていた場合においては、予備電源維持運用者は、当該立ち上げプロセスへ応札可能な容量の全量を応札することで足りるものとします。
③ 予備電源維持運用者は、以下の追加オークションには応札できないものとします。
(1)短期立ち上げの予備電源:制度適用期間と重複する年度を実需給とするメインオークション及び制度適用期間と重複する年度を実需給とする追加オークション
(2)長期立ち上げの予備電源:制度適用期間と重複する年度及び制度適用終了年度の翌年度を実需給とするメインオークション
④ 長期立ち上げの予備電源が応札を求められる追加オークションは、以下に限ります。
(1) 全国を対象として開催される場合:追加オークション前の供給力確保量と追加オークション開催判断時の目標調達量の差分がメインオークション時のH3 需要の 2%分を上回っていて、国の審議会で予備電源の応札を求めると判断したもの
(2) 特定のエリアにおいて開催される場合:当該エリアにおいて供給信頼度を充足するまでに必要な供給力の推定値が当該エリアのメインオークション時の H3 需要の 2%分を上回っていることを目安に、国の審議会で予備電源の応札を求めると判断したもの
2. 予備電源維持運用者は、本機関に対し、アセスメントに必要な情報を提供し、本機関は、提供を受けた情報に基づき、以下に示すアセスメントを行います。
① 予備電源維持運用者が立ち上げプロセスに応札した事実を確認します。
② 予備電源維持運用者が立ち上げプロセスに応札可能な契約容量全量を応札した事実を確認します。
③ 予備電源維持運用者が立ち上げプロセスに応札したが不落札だった場合、提出書類の不備等、予備電源維持運用者に責めに帰すべき事由により適切に応札が行われなかった事実が無いか確認します。
④ 予備電源維持運用者が立ち上げプロセスに応札していなかった場合、その理由を本機関に対して事前に連絡していた事実を確認し、さらに、当該理由が合理的であるか否かを判断します。
⑤ 予備電源維持運用者が応札可能な契約容量の一部のみを応札した場合、その理由を、本機関に対して事前に連絡していた事実を確認し、さらに、当該理由が合理的であるか否かを判断します。
3. 本機関は、前項のアセスメントの結果に基づき、以下の各号に定める場合に応じて、当該各号に定める経済的ペナルティを科します。
① 予備電源維持運用者が本機関に対して事前に理由を連絡せず立ち上げプロセスに未応札であった場合、当該理由が合理的と認められないと本機関が判断した場合、または予備電源維持運用者の責めに帰すべき事由により立ち上げプロセスへの応札手続きが不適切であった場合、本機関は、予備電源維持運用者に対し、第 12 条第 1 項に基づき算定された経済的ペナルティ(応札未達成ペナルティ)を科します。
② 予備電源維持運用者が、本機関に対して事前に理由を連絡せず応札可能な契約容量の一部のみを立ち上げプロセスに応札した場合、または当該理由が合理的と認められないと本機関が判断した場合、本機関は、予備電源維持運用者に対し、第 12 条第 2 項に基づき算定された経済的ペナルティ(応札未達成ペナルティ)を科します。
4. 本機関は、第 2 項のアセスメントの結果に基づき、予備電源維持運用者が第 1 項に定めるリクワイアメントに違反していると判断した場合は、予備電源維持運用者の事業者名、契約電源名、アセスメント違反の事実及びその内容を公表し、第 20 条第 2 項に基づき、本契約を解除することができるものとします。
第 11 条 リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ(休止状態の維持)
1. 予備電源維持運用者は、契約電源について、以下の各号に定めるリクワイアメントを達成しなければならないものとします。
① 休止状態の維持
予備電源維持運用者は、制度適用期間中において第 10 条第 1 項に定められた立ち上げプロセスによって稼働する期間を除いて、契約電源の休止状態を維持し続けるものとします。
② 定期報告
予備電源維持運用者は、本機関に対し、契約電源の休止状況(メンテナンスの結果や、点検結果等)について、制度適用期間中の 3 月及び 9 月に報告するものとします。
③ 随時報告(事前修繕の完了報告)
予備電源維持運用者は、契約電源の事前修繕が完了した場合、本機関に対し、速やかに、その旨を報告することとします。
④ 随時報告(立ち上げプロセスに応札できない状況等の報告)
予備電源維持運用者は、契約電源の事前修繕の遅延や設備故障等により、立ち上げプロセスに契約容量の全量を応札できない状況が発生した場合、または、当該状況の発生が見込まれた場合、本機関に対して、速やかに、当該状況を報告することとします。
2. 予備電源維持運用者は、本機関に対し、アセスメントに必要な情報を提供し、本機関は、提供を受けた情報に基づき、以下の各号に示すアセスメントを行うこととします。
① 休止状態の維持
予備電源維持運用者が、第 10 条第 1 項に定められた立ち上げプロセスを除き、契約電源を稼働させていない事実を確認します。
② 定期報告
(1) 予備電源維持運用者が、契約電源の休止状況を、本機関に対して、制度適用期間中の
3 月及び 9 月に報告していた事実を確認します。
(2) 予備電源維持運用者が、契約電源を立ち上げプロセスに応札できる状態にしていることを確認します。
③ 随時報告(事前修繕の完了報告)
予備電源維持運用者が、事前修繕の完了を、本機関に対して報告した事実を確認します。
④ 随時報告(立ち上げプロセスに応札できない状況等の報告)
予備電源維持運用者が、立ち上げプロセスに応札できない状況等を、本機関に対して報告した事実を確認します。
3. 本機関は、前項のアセスメントの結果に基づき、予備電源維持運用者が第 1 項に定めるリクワイアメントに違反していると判断した場合は、予備電源維持運用者の事業者名、契約電源名、アセスメント違反の事実及びその内容を公表し、第 20 条第 2 項に基づき、本契約を解除することができるものとします。但し、予備電源維持運用者が第 1 項第 1 号のリクワイアメントに違反した場合には、予備電源維持運用者は、本機関に対し、契約電源を稼働させた以降に受領した電源入札等補填金を返還等するものとします。
第 12 条 経済的ペナルティ(応札未達成ペナルティ及び退出ペナルティ)の算定
1. 第 10 条第 3 項第 1 号の場合の応札未達成ペナルティは、次の算式に基づき算定された金額とします。
応札未達成ペナルティ= 契約金額の 12 か月相当分 × 10%
2. 第 10 条第 3 項第 2 号の場合の応札未達成ペナルティは、次の算式に基づき算定された金額とします。
応札未達成ペナルティ = 契約金額の 12 か月相当分 ×(未応札の容量 / 契約容量)
× 10%
3. 第 9 条第 1 項に基づき契約容量の全量または一部の容量が制度退出した場合、または本契約が第 20 条第 1 項から第 3 項に基づき契約解除となった場合の退出ペナルティは、次の算式に基づき算定された金額とします。
契約日から、制度適用期間開始の前年度の 3 月 31 日までに制度退出した場合:
退出ペナルティ= 契約金額の 12 か月相当分 × (退出容量 / 退出前の契約容量)
× 5%
契約日から、制度適用期間開始年度の 4 月 1 日以降に制度退出した場合:
退出ペナルティ= 契約金額の 12 か月相当分 × (退出容量 / 退出前の契約容量)
× 10%
予備電源維持運用者は、大規模災害等により供給力不足が顕在化し、本機関または監督官庁から立ち上げ要請が行われた場合、当該要請に応じるものとします。但し、当該要請に応じられない合理的な理由があった場合をこの限りではなく、その場合、予備電源維持運用者 は、当該理由を本機関及び監督官庁に対して通知するものとします。
立ち上げプロセスへの応札価格は、予備電源制度応札時点で提出した想定立ち上げコストを上回らないことを求めるものとします。想定立ち上げコストを上回る価格での立ち上げプロセスへの応札が見込まれる場合、予備電源維持運用者は、あらかじめ本機関及び監督官庁に対して通知するものとします。
本契約に基づく金員の支払いは、相手方が指定する金融機関の口座に振込送金する方法によるものとし、振込送金にかかる手数料は、予備電源維持運用者が負担するものとします。
1. 契約金額に燃料関係費用が含まれている石油火力の短期立ち上げの予備電源で、契約金額に織り込んだ燃料関係費用で購入した燃料が制度適用期間終了後、または制度適用期間中に応札を求められた立ち上げプロセスによる稼働終了後(ただし、制度適用期間終了後に、制度適用期間中に応札を求められた立ち上げプロセスによる稼働が終了した場合に限る)に残存した場合、予備電源維持運用者は、1 年程度以内に当該燃料を用いた売電または当該燃料の売却を行うものとします。
2. 前項の売電または燃料の売却のために生じた追加費用は、予備電源維持運用者が負担するものとします。
3. 予備電源維持運用者は、本機関に対し、第 1 項に基づき売電または燃料を売却したことにより得た利益の 90%を還付するものとします。
4. 電源入札等補填金、第 12 条第 1 項及び第 2 項に基づき算定される経済的ペナルティ並びに本条に基づき算定される還付額は、消費税等相当額の課税対象となります。ただし、当該経済的ペナルティの年間累計額及び本条に基づき算定される還付額の合算値が電源入札等補填金を超えた部分は、消費税等相当額の課税対象外(不課税)となります。
1. 以下の各号のいずれかに該当する事象(以下「不可抗力」という。)が生じたことにより、合理的な努力をしたにもかかわらず、リクワイアメントを達成できない、または、リクワイアメントを達成できなくなることが明らかとなった場合、予備電源維持運用者は遅滞なく本機関に連絡するものとします。この場合、本機関は、当該予備電源維持運用者の状況を個別に確認した上で、第 12 条第 1 項から第 3 項に基づき算定される経済的ペナルティを科さないことがあります。
① 大規模な風水害や地震等の天災地変
② 戦争、内乱、暴動、革命その他の無秩序状態
③ 事後的な法令改正や規制適用による運転停止
④ 第 9 条第 6 号による退出
2. 予備電源維持運用者は、不可抗力が発生した場合であっても、不可抗力による予備電源の提供に対する影響が最小限となるよう努力するとともに、その影響が除去されたとき、直ちに本機関に通知するものとします。
3. 不可抗力が制度適用期間中に生じたことにより、予備電源維持運用者が、契約容量の全量または一部を制度退出する場合であっても、本機関は、制度退出となった時点において、予備電源制度のリクワイアメントを遵守するために支出義務が発生している修繕費・休止措置 費・燃料関係費用等について、制度退出以降においても支払いを継続するものとします。
1. 予備電源維持運用者は、以下の各号のいずれかに該当する事象が生じ、本契約に定められた電源の内容に変更が生じた場合、本契約を変更するものとします。
① 契約容量の一部の容量が、第 9 条第 1 項に示す制度退出をした場合
② 第 18 条に基づく権利義務及び契約上の地位の譲渡がなされた場合
③ その他、本機関が変更を必要と判断した場合
2. 前項の本契約の変更は、本機関の本契約の承認をもって成立するものといたします。但し、前項第 1 号に定める場合には、制度退出後の容量にしたがって、本契約は変更されるものとします。
1. 予備電源維持運用者は、事前に本機関の同意を得た場合を除き、本契約に定める自己の権利もしくは義務または本契約上の地位(以下、総称して「本契約上の地位等」という)を第三者に譲渡または承継させることはできません。
2. 予備電源維持運用者は、本契約上の地位等を譲渡または承継する場合、譲渡または承継の時点で既に発生している予備電源維持運用者の債権及び債務の承継については、本機関の同意を得て決定するものとします。
3. 承継により新たな本契約を締結した場合であっても、承継される電源のリクワイアメント達成状況が承継されるものとします。
1. 本機関及び予備電源維持運用者は、相手方が以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、相手方に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
① 監督官庁より業務停止等の処分を受けたとき
② 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき
③ 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行、その他これに準ずる処分を受けたときただし、信用状況が極端に悪化したと認められた場合に限る。
④ 信用資力に影響を及ぼす運営上の重要な変更があったとき
⑤ 資産状況が悪化して債務超過のおそれがあると認める相当な理由があるとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生その他法的倒産手続の開始申し立てがなされたとき、またはその原因となる事由が生じたとき
⑦ 解散の決議をしたとき
その他、前各号のいずれかに準ずることが明らかとなったとき
2. 本機関は、予備電源維持運用者において以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、予備電源維持運用者に通知することにより、必要に応じて、予備電源維持運用者名及び電源名の公表や本契約の解除ができるものとします。
① 予備電源維持運用者が、第 10 条第 1 項に定めるリクワイアメントに違反し、複数回、
第 10 条第 3 項に定める応札未達成ペナルティが科された場合
② 予備電源維持運用者が、第 11 条第 1 項第 1 号に違反し、立ち上げプロセスを除いて予備電源を立ち上げた場合
③ 予備電源維持運用者が、第 11 条第 2 項第 2 号から第 4 号に違反し、本機関の催告にも関わらず、所定の報告を行わなかった場合
④ 予備電源維持運用者が、複数回、第 11 条第 2 項第 2 号から第 4 号に違反した場合
⑤ 予備電源維持運用者が、第 11 条第 2 項第 2 号から第 4 号の報告に際し、虚偽の報告を行った場合
⑥ 予備電源維持運用者が、第 13 条に定められた立ち上げ要請に合理的な理由なく応じなかった場合
⑦ 予備電源維持運用者が、第 14 条に定められた立ち上げプロセスへの応札価格の設定において予備電源制度応札時点で提出した想定立ち上げコストを上回る価格とした場合
3. 前 2 項により契約解除となった場合、契約容量の全量を第 9 条第 1 項に示す制度退出と
し、第 12 条第 3 項に基づき算定された退出ペナルティを科します。なお、前項第 2 号については、本機関は、交付された電源入札等補填金に相当する金額を上限に請求する場合があります。
本機関は、本機関に故意または重過失があった場合を除き、リクワイアメントを達成することによる発電設備の事故や停電等により予備電源維持運用者が受けた不利益について、一切の責任を負いません。
1. 予備電源維持運用者及び本機関は、以下の各号のいずれかの場合を除き、本契約の内容及びその他本契約に関する一切の事項並びに本契約に関して知りえた相手方に関する情報(以下総称して「秘密情報」という)について、相手方の同意なくして、第三者(親会社、自己または親会社の役員及び従業員、予備電源維持運用者に予備電源制度に関する業務を委託した者、弁護士、公認会計士、税理士、その他法令に基づき秘密保持義務を負うアドバイザー、予備電源維持運用者と相対契約等の協議を行う取引先は除く)に開示してはならないものとします。
① 開示のときに既に公知であったもの、または開示後に、被開示者の責めによらずして公知となったもの
② 開示のときに、被開示者の既知であったもの、または被開示者が既に所有していたもの
③ 被開示者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
④ 被開示者が、開示された情報によらずして独自に開発したことを証明できるもの
⑤ 法令に従い行政機関または司法機関により開示を要求されたもの、企業会計基準「収益認識に関する会計基準」に基づくもの
または電気供給事業者である者もしくは電気供給事業者と見込まれる者より正当な手続きを経て開示請求され、広域機関が適切と承認したものなお、この場合、開示する内容はできる限り最小限の範囲となるよう努力するものとし、速やかに、その事実と開示する情報を相手方に通知するものとします
⑥ 予備電源募集要綱で公表するとした情報
2. 前項にかかわらず、予備電源維持運用者及び本機関は、本契約の履行に必要な範囲において、以下の各号に掲げる者に対して、秘密情報を開示することができるものとします。
① 監督官庁
② 電力・ガス取引監視等委員会
③ 一般送配電事業者
3. 予備電源維持運用者は、本機関が本契約の履行に必要な範囲において、各一般送配電事業者から当該予備電源維持運用者の情報を得ることについて、あらかじめ同意することとしま す。
4. 前各項の定めは、本契約の存続、終了によらず、本契約及び附帯する一切の契約等の有効期間終了後も有効とします。
1. 本機関は、予備電源維持運用者から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号、以下「個人情報保護法」という)第 2 条第 1 項に定める情報をいう、以下同じ)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱います。
2. 本機関は、予備電源維持運用者から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、本条に基づき個人情報の適切な管理のために本機関が行うべき必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよう書面で義務づけます。
3. 本機関は、予備電源維持運用者から預託された個人情報を取り扱う場合には、適切な実施体制のもと個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む)のための必要な措置を講じます。
4. 本機関は、予備電源維持運用者から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、予備電源維持運用者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告します。
5. 本機関は、本機関または再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報に係る違反等があった場合は、これにより予備電源維持運用者または第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負います。
6. 本規定は、本契約または委託業務に関連して本機関または再委託先が予備電源維持運用者から預託され、または自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、または解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有します。
1. 予備電源維持運用者及び本機関は、次の各号に掲げる事項を表明し、保証するものとします。
① 自己及び自己の役職員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢
力」をいう、以下同じ)でないこと、または、反社会的勢力でなくなった時から 5 年を経過しない者でないこと
② 自己及び自己の役職員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
③ 自己及び自己の役職員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
④ 自己及び自己の役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
⑤ 自己及び自己の役職員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わず、相手方の名誉や信用を毀損せず、相手方の業務を妨害しないこと
2. 予備電源維持運用者及び本機関は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3. 予備電源維持運用者または本機関は、相手方が第 1 項各号に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
本契約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものとします。
本契約に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本契約に定めのない事項または本契約その他本契約の内容に疑義が生じた場合には、予備電源維持運用者及び本機関は、本契約及び電気事業法その他関係法令等の趣旨に則り、誠意を持って協議し、その処理にあたるものとします。
用語の定義
金融機関休業日
日曜日及び銀行法施行令第 5 条第 1 項で定める日
消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額
制度適用期間
予備電源維持運用者が、落札電源について、立ち上げプロセスへの応札が可能なまま休止状態を維持するとして設定し、本機関が認めた期間
石油火力
発電事業届出書の燃料の種類において、「石油(重油)」、「石油(軽油)」、「石油(灯油)」の火力発電機
定期報告
予備電源維持運用者が予備電源公募の応札時に提出した休止措置・メンテナンス等の計画の実施状況についての定期的な報告