一般社団法人 Cool Agri 社員入会規約
一般社団法人 Cool Agri 社員入会規約
第 1 条 社員
当法人の目的に賛同して入会した個人。
第 2 条 目的
「農業を豊かに」「農業を憧れに」「農業を仕事に」を目標に、若手農業者が連携し、農作物の生産及び販売にとどまらない農業の新たな価値を創造することで、農業の課題、地域の課題を魅力に変えるビジネスモデルを確立し、農業の将来を担う次世代の若者が農業に対して抱く印象をより魅力的な職業へと変革すべく活動を行うことを目的とする。
第 3 条 入会申込
1.当法人への入会は、当法人の社員からの推薦によることを条件とするが、生産者であることを問わない。
2.前項により、社員の推薦により当法人への入会を希望する者は、本規約に定める事項に合意のうえ、当法人の事務局に対し、所定の書面にて入会の意思表示を行うものとする。
第 4 条 入会審査
前条の入会申込があったときには、代表理事及び推薦した社員は、入会を希望する者と面談を行う。そのうえで、代表理事の判断により承認または不承認を決定する。代表理事は、次の各号に定める事項に照らし、これを判断するものとする。
(1) xx県を代表して、福島県の食、人、土地の魅力を発信する志と決意のあるもの
(2) 農業に情熱を注ぐもの
(3) 向上心を持って困難を突破する覚悟のあるもの
(4) 辛いこともポジティブに考えるもの
(5) 農作物という生命と向き合い常に一生懸命なもの
(6) 私生活も農業も全力で楽しむもの
(7) 当法人の会議やイベントなど、当法人が行う活動にやむを得ない事情がある場合を除き参加する意思のあるもの
第 5 条 入会金、年会費
1.当法人の事業活動に生じる費用に充てるため、次の各号の費用を支払う義務を負う。 (1) 入会金 10,000 円
(2) 年会費 24,000 円
2.社員は、前条の規定により入会が承認された場合、その承認月の翌月末日までに当法人の定める方法により入会金を支払わなければならない。
3.社員は、第 1 項第 2 号に定める年会費を、2016 年度は 2016 年 6 月末日までに、2017 年度以降は毎年 3 月末日までに当
法人の定める方法により支払わなければならない。なお、当法人の事業年度(当年 3 月 1 日から翌年 2 月末日)の期間中に当法人に入会した社員の入会事業年度における年会費は、次の計算により算出し、入会月の翌月末日までに当法人の定める方法により支払わなければならない。
<2,000 円×入会月を含む事業年度残月数 【例】10 月 15 日入会=10,000 円(2,000 円×5 ヶ月分(10 月から 2 月))>
4.前条の規定により入会が承認され社員になろうとする者が第 2 項の期日までに入会金の支払いがないときは社員となる資
格を失うものとし、社員である者が第3 項に基づく年会費の支払いを行わない場合は、第9 条の定めにより社員の資格を失うものとする。但し、代表理事が認める特別の事情がある場合はこの限りではない。
5.同一法人(個人事業主の場合はその従業員を含む、また、法人格を有しない任意団体は含まず)に属する複数の者が当法人の社員になる場合又は夫婦や親子で当法人の社員になる場合は、第 1 項の定めに関わらず入会金、年会費は次に定め
るとおりとする。なお、支払方法及び支払期日は第 2 項乃至第 4 項の定めに従うものとする。
(1) 入会金 それぞれが 10,000 円
(2) 年会費 1 人目 24,000 円、2 人目以降 10,000 円
<【例】同一法人で 2 名が当法人に入会した場合=入会金 20,000 円(10,000 円×2 名)/年会費 34,000 円>
第 6 条 入会期間
入会期間は入会登録完了日から、当法人の事業年度終了日(2 月末日)までとする。ただし、期間満了後は、退会手続きを行わない限り自動的に次年度へ更新する。
第 7 条 社員の特典
当法人の社員は、当法人において次の各号の特典を享受できるものとする。
(1) 当法人のウェブサイトその他の情報発信媒体に、当法人の社員である旨を表示する
(2) 当法人のロゴや広告物などの販促ツールを、当法人が定めるガイドラインに則り使用することができる
(3) 当法人が主催または他の団体等と共催するセミナーに参加することができる
(4) 当法人が管理するメーリングリスト、グループページに参加することができる
第 8 条 禁止事項
社員に提供される情報その他当法人の未公表の活動内容を、当法人の許可なく第三者(他人または他の団体)に譲渡又は配布・開示することを禁じる。また、当法人の活動を離れて営利目的で当法人の名称および情報を使用すること及び当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為を禁じる。
第 9 条 社員資格の喪失
当法人の社員は、次の各号の一にでも該当する場合、社員資格を失う。
(1) 次条の規定により退会したとき
(2) 年会費の支払いが第 5 条第 3 項で定める支払期限から 1 ヵ月以上遅延したとき
(3) 当法人が解散したとき
第 10 条 退会手続
社員は、別に定める退会届を退会希望日から1ヵ月以上の予告期間を設けて提出することにより任意にいつでも退会することができる。ただし、社員が退会する場合、いかなる理由があっても受領した入会金及び年会費の払い戻しはしない。
第 11 条 除名処分
社員が以下のいずれかに該当する場合、当法人は、当法人の社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) 入会又は活動実施時に虚偽の申告をした場合
(2) 本規約又は定款のいずれかに違反した場合
(3) その他、当法人に著しく不利益をもたらすような行為をした場合
第 12 条 社員情報の取り扱い
1. 当法人は、当法人が知り得た、当法人への入会を希望する者及び当法人の社員の個人情報(以下、社員情報という。)を、次の各号に定める目的の範囲において使用及び利用する。
(1) 第 4 条に定める入会審査のため
(2) 当法人の事業活動において必要な事項を社員に周知するため
(3) 当法人が当法人の運営や広告販促物の制作に関する業務を第三者に委託する場合で、当該第三者に社員情報を提供する必要があるとき
(4) 当法人の事業活動において広報活動を行うため
2. 当法人は、次の各号に定める社員情報を、使用、利用又は業務を第三者に委託するときには提供する。
(1) 社員の氏名または法人等の名称
(2) 社員の業種、生産品目、収穫時期その他事業内容に関する情報
(3) 社員が個人または所属する法人、団体で運営するウェブサイトのURL情報
3. 当法人は、社員が前2 項の社員情報の使用、利用または第三者への提供を望まない場合は、当該社員の社員情報を取り扱うことができない。ただし、当法人は、当該社員がこれにより第 7 条に定める特典を享受できない場合であってもその責は負わず、社員はこれに同意する意思表示をしたものとする。
第 13 条 変更の届出
社員は住所、氏名、メールアドレス及び生産品目等、当法人へ届け出た内容に変更があった場合には速やかに変更の届出を行うものとする。
第 14 条 規約の変更
当法人は社員の了承を得ることなく本規約を変更することができる。
以 上
平成 27 年 8 月 3 日 施行
平成 30 年 5 月 16 日 社員総会決議により改正