5 当社が貸与する STB の型式は、当社が決定し、当社が特に必要と認める場合を除き、契約者は交換を求めることはできないものとする。
株式会社嶺南ケーブルネットワーク 同軸ケーブルテレビサービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」という。)は放送法の法令に従い、当社が行うケーブルテレビサービス(以下「サービス」という。)を契約者に提供するものとする。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を総務大臣に届け出た上で改正することがある。この場合、当社から契約者に対し改正事項を通知したときは、契約者は改正事項を承認したものとする。なお、最新の約款は当社ホームページにて公開する。
第2章 契約
(契約の単位)
第3条 加入契約は、一般世帯と法人等に区分しそれぞれに契約を締結するものとする。
2 一般世帯契約は、独立して同一の住居および生計を共にする者の集まり、又は単身者ごとに行う。
3 法人等は、企業、公共施設、店舗等、一般世帯以外のものとする。
(契約の成立)
第4条 加入契約は、加入者がこの約款を承認のうえ加入申込書に記入し、当社がこれを承諾したときに成立するものとする。ただし次の各項に該当する場合、当社は違約の責めを負うことなく承諾を取り消すことができることとする。
(1) 引込線等の設備を設置し保守することが技術上または経営上著しく困難な場合。
(2) 加入申込者が本契約上課せられる諸料金等の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる場合。
(3) 申込内容に虚偽の記載があった場合。
(4) 加入申込者が本契約に違反するおそれがあると認められる場合。
(5) 当社が定める料金等の支払い方法に、加入申込者が従わない場合。
(6) 加入申込者が当社のサービスを受けたことがあり、その契約約款に違反したことがある場合。
(初期契約解除制度)
第5条 契約者は、当社から「ご契約内容のお知らせ」書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができるものとする。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発したときに生じることとする。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償もしくは違
約金その他の金銭等を請求されないものとする。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けたサービスの利用料、事務手数料および既に工事が実施された場合の工事費は請求されるものとする。
4 前項の請求額は「ご契約内容のお知らせ」に記載された金額になるものとする。なお、特典供与による工事費等の免除は無効となることとする。
5 本条に定める初期契約解除制度について、当社が不実のことを告げたことにより、契約者が契約時に告げられた内容が事実であると誤認した場合、「ご契約内容のお知らせ」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば本契約を解 除することができるものとする。
(設備および費用等)
第6条 サービスの提供に必要な設備の工事および保守、並びに第10条に規定する移転に伴う工事は、当社またはその指定する業者(以下「指定業者」という。)が行うものとする。
2 当社は、タップオフまでの設備(以下「当社設備」という。)を整え、これに対する費用を負担するものとする。ただし一般世帯以外の契約の場合、当社設備であっても、当社は契約者に対し費用の全額または一部を求めることができるものとする。
3 契約者は、当社設備以降の設備(当社が貸与するセットトップボックス(以下「S TB」という。)を除く。以下「契約者設備」という。)を備え、これに要する費用
(以下「引込宅内工事費」という。)を負担するものとする。
4 契約者は、当社の指定する方法により別表に定める引込工事費を支払うものとする。
(設備の故障等に伴う責任負担)
第7条 サービスの提供に異常が生じた場合、当社はこれを調査し必要な処置を講じるものとする。ただし、異常が契約者の所有するSTBまたは契約者設備に起因する場合は、修復に要する費用は契約者が負担するものとする。
2 当社が貸与するSTBが故障した場合は、当社が無償で修理、交換、その他必要な処置を講じるものとする。ただし、付属のリモコンは消耗品とみなし、保障期間後に故障した場合は契約者の実費負担とする。なお、保障期間は貸与開始後1年とする。
3 契約者は、故意または過失によって当社設備または当社の貸与するSTBに故障、破損、滅失等を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとする。
4 第3項に規定する故障、破損、滅失により当社が損害を被った場合は、当社は契約者に対し、損害賠償を請求することができる。
5 当社が貸与する STB の型式は、当社が決定し、当社が特に必要と認める場合を除き、契約者は交換を求めることはできないものとする。
6 当社が必要に応じて STB バージョンアップを行う場合、契約者はこれに同意するものとする。
(利用制限)
第8条 当社は、当社設備の維持管理の必要上または天災地変等により、サービスの一時中断、またはサービス内容の変更を行うことがある。この場合、事前に契約者にその旨を通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(免責事項)
第9条 当社は、前条の規定による役務の一時中断もしくは内容の変更、または天災地変その他当社の責に帰さない事由により、サービスの提供を中断した場合には、その損害の賠償には応じないものとする。
2 加入契約の解約時や故障等での交換時、当社は契約者に通知なく、録画機能付き STB等の貸与機器に録画された番組データおよび個人情報を消去できるものとし、契約者はこれを了解するものとする。
3 録画機能付きSTB等の貸与機器の故障・不具合・誤操作、その他の理由により、放送番組が正常に録画または再生できなかった場合、当社は一切の補償責任を負わないものとする。また、録画機能付きSTB等の貸与機器の故障・不具合・その他の理由による修理および機器交換に際しての録画番組の損失に関しても、当社は一切責任を負わないものとする。
(サービスの利用の一時停止および再開)
第10条 契約者は、当社のサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、その期間を定めて10日前までに当社にその旨を申し出るものとする。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様とする。サービス停止を申し出た期間 もしくは本条第4項に定める期間が終了した場合は、自動的に一時停止は終了 しサービス提供が再開されるものとする。
2 一時停止は、契約者の申し出があった翌月の初日に行うものとする。なお、停止した日の属する月の料金の日割り精算はしないものとする。
3 再開は、契約者が指定する日に行うものとする。なお、再開する日の属する月の料金の日割り精算はしないものとする。
4 一時停止の期間は、最長12ヶ月間とする。
5 一時停止およびその再開の手数料は、別表に定める金額を請求する。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、次の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更することができる。この場合、移転する10日前までに当社に届け出るものとする。
(1) 変更先が、同一敷地内の場合。
(2) 変更先が、当社サービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合。
2 前項の規定による移転に要する費用は、契約者の負担とする。
(名義の変更)
第12条 次の各号のいずれかの理由により契約者の名義を変更する場合は、遅滞なく当社に申し出て承諾を得るものとする。
(1) 相続する場合。
(2) その他、当社が必要と認める場合。
(加入契約記載事項の変更)
第13条 契約者は、加入申込書に記載した内容を変更しようとする場合は、速やかに加入申込書の変更を当社に届け出るものとする。
(契約者が行う契約の解除)
第14条 契約者は、自己の都合によって契約を解除しようとするときは、解除を希望する
10日前までに、当社が定めるサービス取扱所または当社所定の方法により申し出するものとする。
2 契約者は、契約を解除しようとする場合は、当社から貸与したSTBおよびBSデジタル放送用カード(以下「B-CASカード」という)デジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という)を返却するものとする。なお、当社は、契約者が当社の指定する方法および期日までに返却がない場合は、それぞれの損害金を請求するものとする。
3 契約者は、契約を解除しようとする場合は、別表に定める料金を精算するものとする。この場合において、利用料および使用料は契約を解除する日まで支払うものとする。ただし、特別有料チャンネル等当社が定める一部の利用料および使用料は日割り精算をしないものとする。
4 前項の規定により返還する利用料および使用料にはxxを付さない。
5 契約を解除した後においても、解除前に生じた契約者の保証責任および負うべき義務は失効しないものとする。
(当社が行う契約の解除)
第15条 当社は、契約者が別表に定める料金の支払遅延等この契約に違反する行為があると認められる場合は、契約者にその旨を通告し、サービスの提供の停止または加入契約を解除することができる。
2 支払遅延によるサービス停止の場合、再開にかかる手数料は契約者の負担とする。
3 当社が第1項に係る加入契約の解除を行い、契約者が当社の指定する方法および期日までに当社から貸与したSTBおよびB-CASカード、C-CASカードの返却がない場合は、それぞれの損害金を請求するものとする。
第3章 料金等
(加入金)
第16条 契約者は、契約成立後、当社の指定する方法により別表に定める加入金を支払うものとする。
2 契約者が、契約を解除した場合、理由の如何を問わず加入金は返却しないものとする。
(利用料)
第17条 契約者は、ケーブルテレビサービスの提供を開始した日(サービス提供に必要な施設の工事、機器の提供が必要な場合は、その提供を開始した日)から、別表に定める利用料を支払うものとする。また、特別有料チャンネルについては、契約者が別途契約を行いサービス開始する月から別に定める利用料を支払うものとする。
2 利用料は、当社が別に定める支払日に、毎月支払うものとする。ただし当社が認 めた場合に限り利用料は6ヶ月分、1ヶ年分を前納することができる。この場合、
6ヶ月前納のときは月額利用料の5%、1ヶ年分前納のときは月額利用料に相当する額を割引するものとする。
3 利用料は、原則として当社が指定する金融機関の口座振替により支払うものとする。ただし特別に当社が必要と認め訪問集金を行う場合は、請求額に5%の手数料を加算するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、当社の責めに帰すべき理由により、契約者が有料で提供を受ける全てのサービスが、月の内継続して10日以上にわたって提供されなかった場合は、当該月分の利用料の支払いは要しないものとする。
5 当社は、利用料を改定する場合はその月の1ヶ月前までに契約者に通知するものとする。この場合契約者はその改定日の属する月の翌月から改定後の利用料を支払うものとする。ただし、第3項の規定によりすでに前納している場合は、その期間における利用料の差額については、支払いを要しないものとする。
6 利用料にはチャンネルガイドの購読料を含む。ただし、契約者がチャンネルガイドの配布および購読を希望しない場合でも、購読料の払い戻しはしないものとする。
(使用料)
第18条 契約者は、別表に定めるCATV回線使用料、デジタル使用料、STB使用料を支払うものとする。
2 使用料の支払方法等については前条第1項から第4項までの規定を準用する。
(延滞金)
第19条 契約者は、当社が請求した金額を支払期日までに支払わなかった場合は、当該支払い期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、請求額に対し年14.6%の割合で計算した額を、延滞金として請求額に加算して支払うものとする。
(損害金の請求)
第20条 当社は、この約款の第7条第3項および第4項、第14条第2項、第15条第3項に係る損害金について、「株式会社嶺南ケーブルネットワーク 損害金請求に関する規約」に基づき請求するものとする。
(NHKとの受信契約および受信料)
第21条 日本放送協会(この項において「NHK」という。)の行うテレビジョン放送の受信については、NHKとの放送受信契約の締結を必要とし、当該放送受信契約により支払う受信料については、この約款に基づく利用料に含まれないものとする。
(WOWOWとの受信契約および受信料)
第22条 株式会社WOWOW(この項において「WOWOW」という。)の行うテレビジョン放送の受信については、WOWOWとの放送受信契約の締結を必要とし、当該放送受信契約により支払う受信料については、この約款に基づく利用料に含まれないものとする。
第4章 利用上の禁止事項
(遵守事項)
第23条 契約者は次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 当社が貸与するSTBおよびB-CASカード、C-CASカードは本来の目的のみに使用し、分解、改造または譲渡しないこと。
(2) 法令に反し当社の提供する役務内容をテープ、DVD、ファイル等で複製し、第三者に提供したりWEB等にアップするなどして著作権を侵害しないこと。
2 契約者が前項の規定に違反した場合は、その修復にかかる費用および損失費用を契約者が負担するものとする。
(B-CASカードの取り扱いについて)
第24条 B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによる。
(C-CASカードの取り扱いについて)
第25条 C-CASカードに関する取扱いについては当社の「シーキャス(C-CAS)カード使用承諾契約約款」に定めるところによる。
第5章 個人情報の取扱
(契約者に係る個人情報の取扱い)
第26条 当社はサービス提供するために知り得た、契約者の氏名、電話番号、住所、請求書送付先等の情報を、次の各号の他には利用しないものとする。
(1) 契約、工事施工、契約者管理、料金請求、料金収納等の業務。
(2) 問合せ、苦情、顧客サポート、障害等の対応。
(3) 当社の事業、サービス等に関する情報の提供・通知。
(4) 加入促進を目的とした営業活動。
(5) アンケート調査の実施。
(6) チャンネルガイドの配布・発送。
(7) プレゼント・懸賞の賞品の発送。
(8) ポータルサイトコンテンツ利用者の管理。
(9) その他サービス向上のための業務。
2 前項の利用目的のために必要な範囲で、個人情報を業務委託先に預託する場合がある。
3 次の各号の場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとする。
(1) 契約者のサービス利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収のため、必要な範囲で金融機関に開示する場合。
(2) 法令等により要求される場合。
(3) 裁判所、検察庁、警察またはこれに準ずる公的な権限を有する機関から要求され、法的に妥当と判断する場合。
(4) 本人の同意がある場合。
第6章 雑則
(反社会的勢力の排除)
第27条 契約者は、次の各号のいずれか1つにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称として「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宣を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかにも該当する行為を行わないことを保証するものとする。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 契約者が第2項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らかの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとする。
4 当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。
(関連法令の遵守)
第28条 当社は、この本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(協議等)
第29条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者は約款の主旨に従い、誠意を持って協議の上解決するものとする。
(合意管轄)
第30条 契約者と当社との間で本約款に関連して紛争が生じた場合、福井地方裁判所敦賀支部を管轄裁判所と定めます。
附 則
1 RCNは、特に必要と認める場合には、この約款に特約を付することができる。
2 この約款は、平成23年12月1日から施行する。
附 則 (平成26年1月22日改正)
1 この約款は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 (平成26年8月29日改正)
1 この約款は、平成26年10月1日から施行する。
附 則 (平成28年4月20日改正)
1 この約款は、平成28年6月1日から施行する。
附 則 (平成28年9月15日改正)
1 この約款は、平成28年10月1日から施行する。附 則 (平成29年1月25日改正)
1 この約款は、平成29年3月1日から施行する。
附 則 (平成30年5月28日改正)
1 この約款は、平成30年6月1日から施行する。
附 則 (平成31年1月10日改正)
1 この約款は、平成31年2月1日から施行する。
附 則 (平成31年4月10日改正)
1 この約款は、令和元年5月1日から施行する。
附 則 (令和2年10月20日改正)
1 この約款は、令和2年11月4日から施行する。
附 則 (令和3年3月20日改正)
1 この約款は、令和3年4月1日から施行する。
附 則 (令和4年10月18日改正)
1 この約款は、令和4年11月1日から施行する。
別 表 *表に記載の金額は消費税を含む(以下同じ)
(1)加入金および引込宅内工事費
加 入 金 | 33,000円 |
引込宅内工事費 | 実 費 |
(2)使用料
CATV回線使用料 | 月額 | 770円 | 各契約の1台目利用料に含む | |
デジタル使用料 | ベーシックスーパー | 月額 | 660円 | 一般世帯契約の1台目利用料に含む。ただし、申込住所の住民票提出が無い場合は課金する。 |
ライト | 月額 | 330円 | ||
STB使用料 | 標準機4K | 月額 | 550円 | STBレンタルプランの利用料に含む |
録画機4K | 月額 | 1,980円 |
(3)利用料等
●一般世帯
1台目 | 2台目以降 | |
デジタルライト レンタル標準機4K (※1) | 月額 1,980円 | 月額 880円 |
デジタルライト レンタル録画機4K(※2) | 月額 3,410円 | 月額 2,310円 |
デジタルベーシック | 月額 2,530円 | 月額 660円 |
デジタルベーシック レンタル標準機4K(※3) | 月額 3,080円 | 月額 1,210円 |
デジタルベーシック レンタル録画機4K(※4) | 月額 4,510円 | 月額 2,640円 |
デジタルスーパー | 月額 3,520円 | 月額 1,650円 |
デジタルスーパー レンタル標準機4K (※5) | 月額 4,070円 | 月額 2,200円 |
デジタルスーパー レンタル録画機4K(※6) | 月額 5,500円 | 月額 3,630円 |
備考 1 申込住所の住民票の提出が無い場合は、1台目料金にデジタル使用料を付加する。
備考 2 デジタルスーパーとデジタルベーシックの差額990円は、契約解除時の日割精算は行わない。
備考 3 6台目以降の契約には、追加利用料550円を付加する。
備考 4 (※)(※1)~(※6)の使用料および利用料等は月額払いとする。
●法人等
1台目 | 2台目以降 | |
デジタルライト レンタル標準機 4K(※1) | 月額 2,310円 | 月額 1,430円 |
デジタルライト レンタル録画機4K(※2) | 月額 3,740円 | 月額 2,860円 |
備考 1 (※1)、(※2)の使用料および利用料等は月額払いとする。
(4)手数料、その他工事費等
デジタル契約変更料 | 1,100円 | ベーシック、スーパーからライトへの変更に適用 | |
サービス再開手数料 | 1,100円 | 支払遅延による停止からのサービス再開時に適用契約者からの申告・停止最長期間終了時 | |
サービス停止手数料 | 1,100円 | 契約者からの申告による停止時に適用 | |
標準設置工事費 | 5,500円 | STBの標準設置工事費 | |
追加設置工事費 | 実 | 費 | 上記標準工事以外に必要な、配線分配、延長、増幅 などの経費 |
施設移転工事費 | 実 | 費 | |
その他工事費 | 実 | 費 | |
点検・補修費 | 実 | 費 |