購入者は、申込書記載の金額の賦払金を、申込書記載の支払期日に、申込書記載の支払方法により、ソフトバンクに支払うものとします。またソフトバンクは、購入者に対して 有する債権の請求並びに受領行為をヤフー株式会社その他第三者(以下、併せて「集金代行業者」といいます。)に委託できるものとします。なお、賦払金の支払開始の前後に かかわらず、購入者が契約された 3G サービス契約その他の通信サービスに関する契約(以下「3G 契約等」といいます。)が本契約にかかる債務の完済前に解除された...
個品割賦購入約款
第 6.3 版
令和 2 年 4 月 1 日
第 1 条(売買契約の成立時点)
商品の売買契約(以下「本契約」といいます。)は、ソフトバンクが所定の手続きをもって承諾し、購入者に通知した時をもって成立するものとします。ただし、商品が Air ターミナルまたはでんわユニットの場合、当該商品の売買契約は、購入者が商品を受領したことをソフトバンクが確認した日をもって成立するものとします。
第 2 条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
商品は、本契約成立後、直ちに購入者に引渡され、引渡し時に所有権が移転するものとします。ただし、Air ターミナル、でんわユニットの所有権は購入者が商品を受領したことをソフトバンクが確認した日をもって購入者に移転するものとします。なお、購入者は、商品の所有権移転前においては、商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第 3 条(賦払金の支払期日・支払方法)
購入者は、申込書記載の金額の賦払金を、申込書記載の支払期日に、申込書記載の支払方法により、ソフトバンクに支払うものとします。またソフトバンクは、購入者に対して有する債権の請求並びに受領行為をヤフー株式会社その他第三者(以下、併せて「集金代行業者」といいます。)に委託できるものとします。なお、賦払金の支払開始の前後にかかわらず、購入者が契約された 3G サービス契約その他の通信サービスに関する契約(以下「3G 契約等」といいます。)が本契約にかかる債務の完済前に解除された場合であっても、本契約は有効に存続し、各回の賦払金の金額、支払期日及び支払方法は従前のとおりとします。
第 4 条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
購入者は、本契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかにソフトバンクに通知するとともに、申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第 5 条(住所の変更)
(1)購入者は、住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもってソフトバンクに通知するものとします。但し、購入者が契約された 3G 契約等の有効期間中は、3G 契約等に基づく変更の届出をもってこの通知に代えることができるものとします。
(2)購入者は、(1)の通知を怠った場合、ソフトバンクからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、ソフトバンクが通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。
第 6 条(期限の利益喪失)
(1)購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
1. 支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、ソフトバンクから 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2. 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
3. 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
4. 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。
5. 商品の購入が購入者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(2)購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、ソフトバンクの請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
1. 本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
2. その他購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第 7 条(遅延損害金)
(1)購入者は、賦払金の支払いを遅滞したとき((2)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該賦払金に対し法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2)購入者は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで賦払金合計の残額全額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第 8 条(解除)
購入者が第 6 条各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、ソフトバンクは、本契約を解除できるものとします。
第 9 条(費用等の負担)
(1)購入者は、ソフトバンクに対する賦払金の支払いに要する費用(送金手数料)をソフトバンクが請求する場合には、負担するものとします。
(2)購入者は、ソフトバンクが請求する場合には、支払いを遅滞したことによりソフトバ
ンクが金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料を、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料を別に支払うものとします。
(3)購入者は、賦払金の支払遅滞等購入者の責に帰すべき事由によりソフトバンクが訪問集金したときは、ソフトバンクが請求する場合には、訪問集金費用を別に支払うものとします。
(4)ソフトバンクが購入者に対して第 6 条(1)-1.に基づく書面による催告をしたときは、ソフトバンクが請求する場合には、購入者は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(5)購入者がソフトバンクに支払う費用等について公租公課が課せられる場合、又は、公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、ソフトバンクが請求する場合には、購入者は当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第 10 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
購入者は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、ソフトバンクに商品の交換を申し出るか又は本契約の解除ができるものとします。
第 11 条(条件となる役務の提供に係る事項)
商品の販売に関して、条件となる役務の提供は何らありません。
第 12 条(公正証書)
購入者は、ソフトバンクが必要と認めた場合、購入者の費用負担で、本契約につき強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じ、必要書類をソフトバンクに提出するものとします。
第 13 条(住民票取得等の同意)
購入者は、本申し込みに係る審査のため若しくは債権管理のために、ソフトバンクが必要と認めた場合には、購入者の住民票等をソフトバンクが取得し利用することに同意するものとします。
第 14 条(合意管轄裁判所)
購入者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、購入者の住所地、購入地、及びソフトバンクの本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 15 条(割賦債権の譲渡)
ソフトバンクは、購入者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡することや第三者の担保に供することがあります。購入者は、当該債権の譲渡及び担保提供、並びにソフトバンクがこの場合に購入者の個人情報を譲渡先、担保権者に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第 16 条(早期完済の場合の特約)
購入者は、当初の契約どおりに賦払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78 分法又はそれに準ずるソフトバンク所定の計算方法により算出された申出月を含む期限未到来の分割払手数料の払い戻しをソフトバンクに請求できるものとします。ただし、ソフトバンク所定の請求締日後の申出の場合は、申出月の翌月以降に発生する期限未到来の分割払手数料の払い戻しのみを請求できるものとします。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
(1)購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1. 暴力団
2. 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
3. 暴力団準構成員
4. 暴力団関係企業
5. 総会屋等
6. 社会運動等標ぼうゴロ
7. 特殊知能暴力集団等
8. 前各号の共生者
9. その他前各号に準ずる者
(2)購入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
1. 暴力的な要求行為
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4. 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いてソフトバンクの信用を毀損し、またはソフトバンクの業務を妨害する行為
5. その他前各号に準ずる行為
(3)購入者が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、ソフトバンクが行う本条に関する必要な調査に応じない場合、当該調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であるとソフトバンクが認
める場合には、ソフトバンクは、購入者との個品割賦購入契約の締結を拒絶し、または個品割賦購入契約を催告なしに解除することができるものとします。個品割賦購入契約が解除された場合、購入者は、当然に個品割賦購入契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(4)(3)の規定の適用により、ソフトバンクに損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、購入者は、これを賠償する責任を負うものとします。また(3)の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合でも、購入者は、当該損害等についてソフトバンクに請求をしないものとします。