Contract
一般乗合旅客自動車運送事業運送約款
平成26年6月1日改正
会津乗合自動車株式会社
一般乗合旅客自動車運送事業運送約款目次
第1章 総則
第1条 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1第2条 係員の指示・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1
第2章 旅客運送
第1節 運送の引受け
第3条 | 運送の引受け・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 1 |
第4条 | 運送の引受け及び継続の拒絶・・・・・・・・・・P | 1 |
第5条 | 運送の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 2 |
第6条 | 乗車券類の所持等・・・・・・・・・・・・・・・P | 2 |
第2節 乗車券類の発売と効力
第7条 | 乗車券類の発売・・・・・・・・・・・・・・・・P | 2 |
第8条 | 通学定期乗車券等の発売・・・・・・・・・・・・P | 2 |
第9条 | 通勤通学定期乗車券の発売・・・・・・・・・・・P | 2 |
第10条 | 団体乗車券の発売・・・・・・・・・・・・・・・P | 3 |
第11条 | 定期乗車券の使用方法・・・・・・・・・・・・・P | 3 |
第12条 | 定期回数乗車券の使用方法・・・・・・・・・・・P | 3 |
第13条 | 乗車券類の通用期間・・・・・・・・・・・・・・P | 3 |
第14条 | 乗車類の呈示及び入鋏・・・・・・・・・・・・・P | 3 |
第15条 | 身分証明書等の所持・・・・・・・・・・・・・・P | 3 |
第16条 | 途中下車の場合・・・・・・・・・・・・・・・・P | 4 |
第17条 | 運送継続拒絶の場合・・・・・・・・・・・・・・P | 4 |
第18条 | 乗車券類の無効・・・・・・・・・・・・・・・・P | 4 |
第19条 | 乗車券類の引渡し及び回収・・・・・・・・・・・P | 4 |
第20条 | 特殊な乗車券類の発売・・・・・・・・・・・・・P | 5 |
第21条 | 整理券の所持・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 5 |
第3節 運賃及び料金
第22条 | 運賃及び料金・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 5 |
第23条 | 小児の無賃輸送・・・・・・・・・・・・・・・・P | 5 |
第24条 | 運賃の割引・・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 5 |
第25条 | 同上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 6 |
第4節 旅客の特殊取扱い
第26条 | 旅客の都合による運賃及び料金の払戻し・・・・・P | 6 |
第27条 | 割増運賃等・・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 7 |
第28条 | 乗越し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 8 |
第29条 | 乗車券類の紛失・・・・・・・・・・・・・・・・P | 8 |
第30条 | 誤乗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 8 |
第31条 | 誤購入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 9 |
第32条 | 誤払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P | 9 |
第33条 | 定期乗車券等の種類又は区間の変更・・・・・・・P | 9 |
第34条 | 定期乗車券等の書換え・・・・・・・・・・・・・P | 9 |
第35条 | 定期乗車券等の再発行・・・・・・・・・・・・・P | 9 |
第36条 | 乗車券類の様式変更等の場合の取扱い・・・・・・P | 9 |
第37条 | 運賃及び料金の変更の場合の取扱い・・・・・・・P10 | |
第38条 | 再購入後の払戻し・・・・・・・・・・・・・・・P10 | |
第39条 | 運行中止の場合の取扱い・・・・・・・・・・・・P10 | |
第40条 | 同上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11 | |
第41条 | 運賃の払戻し場所等・・・・・・・・・・・・・・P13 | |
第42条 | 端数の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13 |
第5節 手回品
第43条 無料手回品・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13第44条 有料手回品・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13第45条 手回品の持込み制限・・・・・・・・・・・・・・P13第46条 有料手回品切符・・・・・・・・・・・・・・・・P14
第3章 荷物輸送
第47条 荷物輸送の引受け・・・・・・・・・・・・・・・P14第48条 同上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14第49条 運送の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・P14第50条 荷物運賃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15第51条 荷物切符・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15第52条 荷物の引渡し・・・・・・・・・・・・・・・・・P15第53条 引渡し不能の荷物に対する処分等・・・・・・・・P15
第4章 責任
第54条 旅客に関する責任・・・・・・・・・・・・・・・P15
第55条 同上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15第56条 手回品等に関する責任・・・・・・・・・・・・・P16第57条 荷物に関する責任・・・・・・・・・・・・・・・P16第58条 異常気象時等における措置に関する責任・・・・・P16第59条 旅客及び荷主の責任・・・・・・・・・・・・・・P16
第5章 連絡運輸・共通乗車第1節 連絡運輸
第60条 連絡乗車券等・・・・・・・・・・・・・・・・・P16第61条 同上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17第62条 運賃及び料金・・・・・・・・・・・・・・・・・P17第63条 責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17
第2節 共通乗車
第64条 共通乗車券等・・・・・・・・・・・・・・・・・P17
附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18
第1章 x x
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗合旅客自動車運送事業関する運送約款は、この運送約款の定めるところより、この運送約款定めのない事項ついては、法令の定めるところ又は一般の慣習よります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習反しない範囲でこの運送約款の一部条項ついて特約応じたときは、当該条項の定めかかわらず、その特約よります。
(係員の指示)
第2条 旅客及び荷主は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のため行う職務上の指示従わなければなりません。
第2章 旅客運送
第1節 運送の引受け
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規定より運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定 より運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれか該当する場合は、運送の引受け及び継続を拒絶することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款よらないものであるとき。
(2)当該運送適する設備がないとき。
(3)当該運送関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由よる運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定基づいて行う措置従わないとき。
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定より持込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(8)旅客が第45条第3項又は第4項の規定より持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
(9)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき。
(10)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(11)旅客が感染症の予防及び感染症の患者対する医療関する法律よる一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするもの限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
(運送の制限等)
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由よる運送上の支障がある場合は、臨時乗車券類(乗車券、座席券及び有料手回品切符をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。
2 当社は、前項の規定よる制限、停止又は指定をする場合は、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)及び主たる停留所掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(乗車券類の所持等)
第6条 旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後当社の係員の請求応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りでありません。
2 前項ただし書の規定は、座席定員制又は座席指定制の自動車ついては、乗車前当社の係員の承諾を得た場合限り、適用します。
第2節 乗車券類の発売と効力
(乗車券類の発売)
第7条 当社は、国土交通大臣又は地方運輸局長へ運賃を届け出て、乗車券類を営業所等おいて発売します。
2 当社は、定期乗車券以外の乗車券類を車内で発売することがあります。
3 当社は、第1項の規定かかわらず、発売する乗車券類の種類、発売場所又は発売期間を指定することがあります。
4 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等掲示します。
(通学定期乗車券等の発売)
第8条 通学回数乗車券、通学定期乗車券又は通学定期回数乗車券は、旅客が学校教育法第
1条規定する学校、児童福祉法第39条規定する保育所又は当社の指定する種類の学校通学又は通園するものであることを証明する書類を提出したとき、通学又は通園必要と認められる区間ついて発売します。
(通勤通学定期乗車券の発売)
第9条 通勤通学定期乗車券は、勤務先又は前条規定する学校のいずれか一方を経由して通勤し及び通学する旅客が、前条規定する書類を提出したとき、通勤及び通学必要と認められる区間ついて発売します。
(団体乗車券の発売)
第10条 団体乗車券は、旅行目的及び行程を同じくするもので構成された当社が定める人数以上の旅客が他の旅客と混乗して乗車する場合、あらかじめ当社の指定する区間を除き、旅客の請求より発売します。
2 当社は、前項おいて定める人数及び指定する区間を関係の営業所等掲示します。
3 学生団体乗車券の発売の範囲は、通学定期乗車券の発売条件該当するもの及びその付添人(教職員及び斡旋人を含む。)とし、所定の書類を提出したとき発売します。
4 団体乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車は発売しません。
(定期乗車券の使用方法)
第11条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内おいて、乗車し、又は下車することができます。
2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内おいて、その使用回数を制限されません。
3 定期乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車は使用することができません。
(定期回数乗車券の使用方法)
第12条 定期回数乗車券を所持する旅客は、その通用期間内おいて、その券面表示された日付従い、1日2回使用することができます。
2 定期回数乗車券は、当社が認める場合を除き、座席定員制又は座席指定制の自動車は使用することができません。
(乗車券類の通用期間)
第13条 乗車券類の通用期間は、券面表示のとおりとします。
2 券面通用期間を表示しない乗車券は、第36条の規定よる場合を除いて、通用期間を制限しません。
(乗車券類の呈示及び入鋏)
第14条 旅客は、当社の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の呈示を求めたとき又は呈示された乗車券類入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。
(身分証明書等の所持)
第15条 第8条、第9条又は第24条の規定より発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときは、これを拒むことはできません。
2 前項の書類を所持せず、又は呈示を拒んだ旅客は、当該乗車券を当該乗車ついて使用できません。この場合おいて、当社は当該乗車券を一時領置することがあ
ります。
(途中下車の場合)
第16条 普通乗車券、回数乗車券、定期回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、旅客の都合より乗車券面表示された通用区間内で途中下車したときは、当該通用区間の全部ついて運送が終了したものとみなします。ただし、乗換えその他特定める場合は、この限りでありません。
2 前項の規定は、座席券ついて準用します。
(運送継続拒絶の場合)
第17条 普通乗車券、回数乗車券、定期回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、第
4条各号(第5号除く。)の規定より、運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面表示された通用区間の全部ついて運送が終了したものとみなします。
2 前項の規定は、座席券ついて準用します。
(乗車券類の無効)
第18条 次の各号のいずれか該当する乗車券類は、無効とします。
(1)通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの。
(2)券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券類
(3)第8条又は第9条の規定より発売された乗車券で、その記名人が使用資格を失ったもの
(4)第8条又は第9条の規定より発売された乗車券で、使用資格、氏名、年令、区間又は通学の事実を偽って購入したもの
(5)身分又は資格を偽って発行された第24条規定する運賃割引証で購入した乗車券
(6)その他不正の手段より取得した乗車券類
2 当社は、次の各号のいずれか該当する場合は、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合おいて、当社が旅客悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。
(1)通用区間のある乗車券類をその通用区間外使用したとき
(2)記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき
(3)第24条規定する運賃割引証と引換え発売された乗車券を運賃割引証の記名人以外の者が使用したとき
(4)その他乗車券類を不正使用したとき
(乗車券類の引渡し及び回収)
第19条 旅客は、次の各号いずれか該当する場合は、直ち、その所持する乗車券類を当社の係員引き渡し、又はその回収応じなければなりません。
(1)運送が終了したとき
(2)第16条又は第17条の規定より運送が終了したものとみなされたとき
(3)当該乗車券類が無効又は不要となったとき。ただし、第36条第2項の規定より無効となった場合おいては、同条第1項規定する払い戻し、または引換えが行われたとき
(特殊な乗車券類の発売)
第20条 当社は、地方運輸局長へ届け出たところより、特殊定期乗車券、特殊回数乗車券その他の乗車券類を発売することがあります。この場合は、その発売、効力及び特殊取扱い関する事項でこの約款の規定と異なる取扱いをするものついては関係の営業所等掲示し、又は当該乗車券類記載します。
(整理券の所持)
第21条 当社は、ワンマン運行の系統おいて運賃及び料金収受の都合上車内で整理券を発行することがあります。
2 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際はその整理券を当社の係員引き渡さなければなりません。
3 第1項規定する整理券を所持しない場合又は前項規定する引渡しを拒んだ場合であって当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統又は区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。
第3節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第22条 当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時(定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券おいては当該乗車券の購入時) おいて国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものよります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所等掲示します。
(小児の無賃運送)
第23条 当社は、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児ついては旅客1人つき2人までを無賃とし、1歳未満の小児ついては無賃とします。
2 当社は、前項の規定かかわらず、6歳未満の小児であっても次の各号該当する場合はこれを6歳以上の小児とみなして、運賃及び料金を収受します。
(1)1歳以上6歳未満の小児が、当該小児だけで乗車するとき
(2)1歳以上6歳未満の小児が、団体旅客として乗車するとき又は団体旅客随伴されて乗車するとき
(3)6歳未満の小児が、高速バス路線及び座席指定制又は座席定員制の自動車の座席を占用して乗車しようとするとき
(運賃の割引)
第24条 当社は、次の各号のいずれか該当する場合は、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところより、運賃を割り引きます。
(1)身体障害者福祉法第15条第4項の規定より身体障害者手帳の交付を受けている者若しくは都道府県知事(政令都市あっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者が、その手帳を呈示し、又は市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出したとき及びその介護人が介護のため乗車するとき
(2)児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条まで規定する諸施設より養護等を受けている者及びその付添人が養護等のため乗車する場合であって、保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を提出したとき
2 前項の介護人又は付添人の割引は、当社おいて介護又は付添いの必要を認めた場合限ります。
第25条 当社は、前条の規定より割引きをする場合を除き、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客対して運賃を割り引きます。
第4節 旅客の特殊取扱い
(旅客の都合よる運賃及び料金の払戻し)
第26条 当社は、乗車券類を所持する旅客が、その都合よって乗車を取りやめたときは、旅客の請求より次の各号規定する運賃又は料金の払戻しをします。
(1)未使用の普通乗車券及び団体乗車券あっては、通用期間内限りその運賃額
(2)未使用の回数乗車券あっては、当該回数乗車券の運賃額から、既使用券片を普通乗車運賃換算した額を控除した残額
(3)定期乗車券及び定期回数乗車券あっては、通用期間前のものついてはその運賃額、通用期間内のものついては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃換算し、その金額を運賃額から控除した残額
(4)座席券あっては、指定した自動車の発車時刻の2時間前まで払い戻しの請求があった場合限りその料金額
2 前項の払戻し際しては、次の各号掲げる範囲内で当社が別定める額の手数料を申し受けます。
(1)普通乗車券((4) 掲げる場合を除く。)及び団体乗車券100円以内
(2)回数乗車券210円以内
(3)定期乗車券及び定期回数乗車券520円以内
(4)乗車する自動車を指定した普通乗車券又は座席券
イ 乗車日の前日から起算してさかのぼって11日目まで 払戻しの申出をし
た場合 100円以内
ロ 乗車日の前日から起算してさかのぼって10日目から8日目まで払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の20%相当する額以内
ハ 乗車日の前日から起算してさかのぼって7日目から1日目まで払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の30% 相当する額以内
ニ 乗車日の前日から指定した自動車の発車時刻の2時間前まで払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の50%相当する額以内
ホ 指定した自動車の発車時刻の2時間前以降払戻しの申出をした場合 運賃又は料金の100%相当する額以内
(割増運賃等)
第27条 当社は、旅客が次の各号いずれか該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間対応する普通旅客運賃及び料金(手回品料金を除く。以下本節中同じ。)並びこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合おいて、当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。
(1)当社の係員が第14条の規定より乗車券類の呈示を求めたとき有効な乗車券類を呈示せず、かつ、当社の係員の請求応じて運賃及び料金の支払いをしなかったとき
(2)当社の係員が第19条の規定より乗車券類の引渡しを求めた場合これを拒んだとき
(3)乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき
(4)当社の指定する運行系統おいて所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したとき
2 当社は前項の規定かかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第18条の規定 よりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。
(1)通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(2)通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(3)定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(4)定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、次の
区分従い計算した普通旅客運賃
イ 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用したとき、その定期乗車券の通用期間開始の日(開始の日が異なるときは、その事実を発見した日近い開始の日)からその事実を発見した日まで各定期乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
ロ 定期乗車券の区間と連続していない乗降停留所を指定した回数乗車券を合わせて使用したとき、定期乗車券及び回数乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間(当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなす。)を回数乗車券の使用済みの券片数相当する回数乗車したものとして計算した普通旅客運賃
ハ イ及びロ揚げる場合以外のとき、その乗車した区間(当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。)対応する普通旅客運賃
(5)その他定期乗車券関し不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(乗越し)
第28条 旅客は、あらかじめ、当社の係員の承諾を得たときは、前条の規定かかわらず、次の各号規定する金額を支払い既支払った運賃額対応する区間を越えて乗車することができます。
(1)定期乗車券、定期回数乗車券、乗降停留所を指定する回数乗車券又は割引の乗車券を所持する旅客ついては、その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間対応する普通旅客運賃及び料金
(2)団体乗車券を所持する旅客ついては、乗車する区間対応する団体旅客運賃及び料金と既収受した運賃及び料金との差額
(3)前2号の乗車券以外の乗車券を所持する旅客ついては、乗車する区間対応する普通旅客運賃及び料金と既収受した運賃及び料金との差額
(乗車券の紛失)
第29条 旅客が乗車券類を紛失した場合おいて、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。
(誤乗)
第30条 旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間誤って乗車した場合おいて、当社の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。
(誤購入)
第31条 旅客が停留所名の類似その他の事由よって、誤って乗車券類を購入した場合おいて、当社の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り換えます。この場合おいて、既収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追徴し、過剰額は払い戻します。
(誤払い)
第32条 旅客が当社の指定する運行系統おいて誤って運賃又は料金を支払った場合おいて、当社の係員がその事実を認めることができるときは、誤払い係る金額を精算します。
(定期乗車券等の種類又は区間の変更)
第33条 当社は、旅客の請求より、その所持する定期乗車券又は定期回数乗車券の種類又は区間を変更します。この場合おいては、当社は、変更を必要とする理由を証明する書面の提出を求めます。
2 前項の場合は、次の算式より算出された金額を追徴し、又は払戻します。この場合おいては、520円以内で当社が別定める額の手数料を申し受けます。
原券の券面表示の運賃額・・・・・・・・A新券の券面表示の運賃額・・・・・・・・B通用期間(日数)・・・・・・・・・・・C残通用期間(日数)・・・・・・・・・・D
(A×D/C)-(B×D/C)
(定期乗車券等の書換え)
第34条 当社は、旅客の請求より、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券又は定期回数乗車券の書換えをします。この場合おいては、520円以内で当社が別定める額の手数料を申し受けます。ただし、旅客の故意又は過失よらず不鮮明となったことよる書換えの場合はこの限りではありません。
(定期乗車券等の再発行)
第35条 当社は、旅客の紛失した定期乗車券又は定期回数乗車券ついては、再発行をしません。ただし、災害その他の事故よりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求より原券と同一の効力を有する新券を発行します。この場合おいては、520円以内で当社が別定める額の手数料を申し受けます。
(乗車券類の様式変更等の場合の取扱い)
第36条 当社は、乗車券類の様式変更その他当社の都合より既発行した乗車券類を無効とするときは、次項の規定よる掲示を行ったうえ、旅客の請求より、同項の期間内おいて次の各号のいずれか 該当する取扱いをします。
(1)次揚げる金額の払戻し
イ 普通乗車券又は座席券ついては、券面表示の運賃額又は料金額ロ 回数乗車券ついては、次の算式より算出された金額
券面表示の運賃額・・・・・・・A総券片表示金額・・・・・・・・B残券片表示金額・・・・・・・・C
C
A ×
B
ハ 定期乗車券又は定期回数乗車券ついては、次の算式より算出された金額券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・A
通用期間(日数)・・・・・・・・・・・・・B請求の日おける残通用期間(日数)・・・・C
C
A ×
B
(2)既発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え
2 当社は、乗車券類を無効とする日の少なくとも1月前、次の各号揚げる事項を営業所等及び当該乗車券類係る運行系統を運行する自動車内掲示します。
(1)乗車券類を無効とする日
(2)掲示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの期間内限り前項規定する取扱いをする旨
(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
第37条 旅客は、当社がその運賃又は料金を変更した場合おいて、その変更前既購入した乗車券類のうち、定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券ついては、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券類ついては、券面表示額よる新旧の差額を加算した場合限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定より、その乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。
(再購入後の払戻し)
第38条 定期乗車券又は定期回数乗車券を再購入後旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、旧券ついて第36条の規定の例より払戻しをします。この場合おいては、520円以内で当社が別定める額の手数料を申し受けます。
(運行中止の場合の取扱い)
第39条 当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車乗車している旅客
対して、その選択応じ、次の各号のいずれか該当する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客ついては第1号から第3号までの規定を適用しません。
(1)券面表示額と既乗車した区間対応する運賃及び料金との差額の払戻し
(2)前号の払戻しを受けることができる証票の発行
(3)前途の区間を乗車することができる証票の発行
(4)その旅客の乗車停留所までの無賃送還
2 当社は、前項第4号の規定より無賃送還された旅客であって、次の各号該当する者対しては、当該各号の取扱いをします。
(1)普通乗車券又は座席券を所持する旅客対しては、その選択応じ、既収受した運賃若しくは料金の払戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(2)回数乗車券を所持する旅客対しては、その選択応じ、当該券片と引換え、当該券片係る運賃額の払戻しを受けることができる証票又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(3)定期回数乗車券を所持する旅客対しては、券面表示の区間の全部ついて当該運送が終了したものとみなした上、券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
(4)乗車券類を所持しない旅客であって運賃又は料金を支払ったことが明らかな者 対しては、その選択応じ、既収受した運賃若しくは料金の払戻しを受けることができる証票又は運賃若しくは料金対応する区間を乗車することができる証票の発行
3 前2項の規定は、当社がその負担おいて前途の運送の継続又これ代わる手段を提供した場合おいてこれを利用した旅客及び運行中止ついて責任のある旅客ついては、適用しません。
4 前3項の規定は、第16条ただし書の規定より途中下車した旅客が、自動車の運行中止のため、その後の乗車をすることができなくなった場合準用します。
第40条 当社は、当社の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求より、次の各号規定する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客対する運賃の払戻しは、運行中止の期間が引き続き24時間を越える場合限り行います。
(1)運行中止の期間内おいて有効な未使用の乗車券(次号の乗車券を除く。)又は座席券を所持する旅客対しては、既収受した運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の通用期間の延長
(2)運行中止の期間内おいて有効な回数乗車券(乗降停留所を指定するもの限る。)、定期乗車券又は定期回数乗車券を所持する旅客対しては、その選択応
じ、運行中止日数対応する乗車券の通用期間の延長又は次より算出された金額の払戻し
イ 回数乗車券の場合
券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・・・A総券片数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B残券片数(運行中止の日数の2倍を限度とする。)・・・・C
C
A ×
B
ロ 定期乗車券及び定期回数乗車券の場合
a 通用区間の全部ついて払戻しの請求があった場合(c 該当する場合を除く。)
券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A通用期間(日数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B運行中止日数(運行中止の初日おける残通用日数を限度とする。)・・・C
C
A ×
B
b 通用区間の一部ついて払戻しの請求があった場合(c 該当する場合を除く。)
券面表示の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A払戻しの請求をしない区間対応する
原券と同一通用期間の運賃額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B通用期間(日数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・C運行中止日数(運行中止の初日おける残通用日数を限度とする。)・・・D
A-B
× D
C
c 通用区間の全部又は一部ついて払戻しの請求があった場合おいて請求 係る区間の一部乗車できる区間があるときは、運行中止の初日から払戻しの請求があった日までは乗車できる区間ついては乗車したものとみなし、通用区間の全部ついて払戻しの請求があったときはa より算出される金額から、通用区間の一部ついて払戻しの請求があったときはb より算出される金額から、それぞれ、乗車したものとみなした区間対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りした金額運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗じた金額を控除した残額
2 前項の規定は、当社がその負担おいて当該運送代わる手段を提供した場合おいてこれを利用した旅客及び運行中止ついて責任のある旅客ついては、適用しません。
(運賃の払戻し場所等)
第41条 当社は、本節の規定よる運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換え若しくは再発行を次揚げる場所おいて行います。ただし、関係の営業所等掲示して払戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。
(1)普通乗車券ついては、車内及び営業所等
(2)普通回数乗車券ついては、営業所
(3)定期乗車券、定期回数乗車券、通学回数乗車券、団体乗車券及び座席券ついては、発売した営業所等
(端数の処理)
第42条 当社は、本節の規定よる運賃及び料金の追徴又は払戻しをする場合は、10円を単位として行います。この場合おいて、計算上生じた端数は四捨五入とします。
第5節 手回品
(無料手回品)
第43条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号揚げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内持ち込むことができます。
(1)重 | 量 | 10キログラム |
(2)容 | 積 | 0.027立方メートル(0.3メートル立方) |
(3)長 | さ | 1メートル |
(有料手回品) |
第44条 旅客は、その携行する手回品(前条の規定より無料で車内持ち込むことができる手回品を除く。)で次の各号該当するものを手回品料金を支払って車内持ち込むことができます。ただし、当社は、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回品の持込みを拒絶することがあります。
(1)重 | 量 | 30キログラム以内の物品 |
(2)容 | 積 | 0.25立方メートル以内の物品 |
(3)長 | さ | 2メートル以内の物品 |
(手回品の持込み制限)
第45条 旅客は、前2条の規定かかわらず、第4条第7号の物品を車内持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品の中前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定よる求め応じない旅客対して、前2条の規定かかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定よる求め応じた場合おいてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前2条の規定かかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(有料手回品切符)
第46条 有料手回品切符ついては、第16条、第17条、第26条から第32条まで、第36条、第37条及び第39条から第42条までの規定を準用します。この場合 おいて、第26条から第28条まで、第36条、第37条及び第39条から第4
1条までの規定の準用ついては、普通乗車券の例より取り扱います。第3章 荷物運送
(荷物運送の引受け)
第47条 当社は、旅客(第8条又は第9条規定する乗車券を所持する旅客を除く。)の手荷物ついて、次の各号のいずれか該当する場合を除き、運送を引き受けます。
(1)第4条第1号から第5号の場合相当するとき
(2)第44条規定された制限を越える物品であるとき
(3)第45条第1項の物品であるとき
(4)第45条第3項又は第4項の規定より持込みを拒絶すべき物品相当する物品であるとき
(5)当該物品ついて、荷造りが必要と認められる場合、相当な荷造りがなされていないとき
(6)その他運送支障を及ぼし、又は旅客迷惑を及ぼすおそれのあるとき
2 当社は、小荷物ついては、特約より運送を引き受けます。ただし、前項各号のいずれか該当する場合は、運送を引き受けません。
第48条 当社は、荷物の運送を営業所及び当社の指定する場所で引き受けます。
2 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等掲示します。ただし、小荷物係る指定ついては、この限りでありません。
(運送の制限等)
第49条 当社は、手荷物の運送ついて、旅客の使用する乗車券の種別より運送個数を制限することがあります。
2 当社は、前項の規定よる制限をする場合は、あらかじめ、その旨を関係の営業所等掲示します。
3 第5条の規定は、手荷物の運送 ついて準用します。
(荷物運賃)
第50条 荷物の運賃は、当社が荷送人から荷物を受け取った時おいて、実施しているものよります。
2 前項の運賃は、関係の営業所等掲示します。
(荷物切符)
第51条 当社は、荷物の運送を引き受けたときは、特約のある場合を除き、一定の様式の荷物切符を発行します。
(荷物の引渡し)
第52条 当社は、運送した荷物を着地最寄りの営業所又は当社の指定する場所おいて荷物切符と引換え引き渡します。この場合おいて、当社は、荷物切符の持参人が荷受人であるかどうかを確かめる責を負いません。
2 当社は、荷物切符の紛失その他の理由より荷物の引渡しを請求する者が荷物切符を提出できないときは、その者が正当な荷受人であることを証明しない限り荷物の引渡しをしません。
(引渡不能の荷物対する処分等)
第53条 当社は、荷物が到着した日から1週間以内荷受人が荷物の引渡しを請求しないとき又は荷物の引渡しついて争いがあるときは、荷物の引渡し代えてその荷物を供託し又は相当の期間を定めて催告した後競売してその金額を供託することがあります。
2 当社は、前項の規定よる荷物の供託又は競売をしたときは、荷送人対しその旨を通知します。
第4章 責任
(旅客 関する責任)
第54条 当社は、当社の自動車の運行よって、旅客の生命又は身体を害したときは、これよって生じた損害を賠償する責任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者 故意又は過失のあったこと並び自動車構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合おいて、当社の旅客対する責任は、その損害が車内おいて、又は旅客の乗降中生じた場合限ります。
第55条 当社は、前条の規定よるほか、その運送関し旅客が受けた損害を賠償する責 任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
(手回品等 関する責任)
第56条 当社は、その運行関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回 り品ついて滅失又はき損よって生じた損害を賠償する責任じません。ただし、当社又は当社の係員がその滅失又はき損ついて過失があったときは、この限りで ありません。
(荷物 関する責任)
第57条 当社は、第47条第1項又は第2項の規定より運送を引き受けた荷物の滅失又はき損よって生じた損害を賠償する責任じます。ただし、当社及び当社の係員が荷物の受取、引渡し、保管及び運送関して注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定かかわらず、貨幣、有価証券その他の高価品ついては、荷送人が託送しようとするとき、その種類及び価額を明告しない限り、その滅失又はき損よって生じた損害を賠償する責任じません。
3 第1項の場合おいて、当社の荷主対する責任は、荷物の引渡しを受けたとき 始まり、これを荷主引き渡したとき終わります。
(異常気象時等 おける措置関する責任)
第58条 当社は、天災その他当社の責帰することができない事由より輸送の安全の確保のため一時的運行中止その他の措置をしたときは、これよって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責任じません。
(旅客及び荷主の責任)
第59条 当社は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失より、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことより当社が損害を受けたときは、その旅客又は荷主対し、その損害の賠償を求めます。
第5章 連絡運輸・共通乗車
第1節 連絡運輸
(連絡乗車券等)
第60条 連絡運輸よる運送を利用しようとする旅客は、当社又は連絡運輸係る運送事業者の発行する連絡運輸係る乗車券類(以下「連絡乗車券」という。)を所持しなければなりません。
2 連絡乗車券は、当社の区間ついては、当社の乗車券類とみなします。
3 連絡乗車券を所持して当社の自動車乗車する旅客対しては、当社の区間ついては、当社の運送約款の規定を適用します。
4 当社は、前項の規定かかわらず、当社の区間ついても連絡運輸係る他の運送事業者の約款を優先的適用することがあります。この場合は、当社は、その旨を関係の営業所等 掲示します。
第61条 連絡乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。
(運賃及び料金)
第62条 当社は、連絡運輸係る運賃及び料金のうち主なものを関係の営業所等掲示します。
(責任)
第63条 当社は、当社の運送のため連絡乗車券を所持する旅客損害を与えたときは、第4章規定するところより、その損害を賠償する責任じます。
第2節 共通乗車
(共通乗車券等)
第64条 当社の指定する運行系統を運行する自動車乗車しようとする旅客は、当社の発行する乗車券類又は他の事業者の発行する当社との共通乗車係る乗車券類(以下
「共通乗車券」という。)を所持しなければなりません。ただし、乗車後当社の係員の請求応じて所定の運賃及び料金を支払う場合は、この限りでありません。
2 前項の自動車乗車する旅客の所持する共通乗車券は、第33条の場合を除き、当社の乗車券類とみなします。
3 共通乗車券を所持して第1項の自動車乗車する旅客対しては、当社の運送約款の規定を適用します。
附則
(実施期日)
1 この運送約款は、平成26年6月1日から実施します。
(経過処置)
2 当社は、この運送約款の実施前発売された当社の乗車券類を所持する旅客(その携帯する手回品を含む。次項おいて同じ。)の運送約款ついては、従前の例よります。
3 当社は、この運送約款の実施前発売された当社の乗車券類であって通用期間を明示し
ないものを所持する旅客の運送ついては、前項の規定かかわらず、この運送約款の実施後3月以内限り、従前の例よります。
4 当社は、この運送約款の実施前引き受けた小荷物の運送ついては、この運送約款の 実施後6月以内限り、従前の例よります。ただし、荷主と当社との間おいて、それ 依然この運送約款よることついての合意があったときは、この限りではありません。
別表
第26条第2項定める手数料額
券 種 | 手 数 料 |
普通乗車券及び団体乗車券 | 100円 |
回数乗車券 | 200円 |
定期乗車券及び定期回数乗車券 | 500円 |
座席券 | 2日前まで 料金の30% 相当する額 2時間前まで 料金の50% 相当する額 |