ぷらねすWiFi ルーターサービス契約約款
第 1 条(総則)
本約款は、株式会社ノービスハイエストサービス(以下「提供者」といいます)が提供する電気通信サービス「ぷらねすWiFi」に関連し、お客様(以下「利用者」といいます)の選択により追加するサービス(以下「本サービス」といいます)としての情報機器(付属物、マニュアル等を含めて、(以下「レンタル機器」といいます。))のレンタルについ
て、別途、提供者と利用者との間で契約書類または取決め等の特約がない場合に適用されます。尚、提供者は提供者所定の方法により利用者に通知することにより、本約款の内容を変更することがあります。その場合、利用者と提供者との本サービスの契約(以下「本契約」といいます)の内容は、変更されたものとします。
第 2 条(レンタル機器)
利用者が申し込み、提供者が承諾したレンタル機器が対象となります。対象となるレンタル機器は別途に定めるものとします。尚、利用者は第 17 条の場合を除き、レンタル機器の変更、取替えはできないものとします。
第 3 条(レンタル期間と解約違約金)
1. 本契約は、レンタル機器が利用者ご指定の住所に着荷した日より開始し、本契約の有効期間は 1 年間とする。ただし、期間満了日までにいずれの当事者から何らの意思表示なき場合、同じ条件でさらに 1 年間更新されるものとし、その後も同様とする。 尚、初回レンタル期間内(契約月より 1 年間)での解約については、解約違約金として別紙において定める金額を支払うものとします。
第 4 条(契約日と解約日)
利用者と提供者との本サービスに関する契約日と解約日については以下の通りとします。
(1) 契約日とは、利用者が本契約の申込みを行い、且つ、本契約に対する提供者が別途定める同意書に利用者が承諾し、この申込みを提供者が承諾した日とします。
(2) 利用者は、本約款に別段の定めのない限り、いつでも本契約の解約を申込むことができるものとします。ただし、解約の効力発生日(以下「解約日」といいます)については、以下の通りとなります。
① 本契約の解約を提供者に申し込もうとするときは、利用者は提供者にその旨を電話で提供者の特定するサポートセンターに連絡するものとします。
② 前号の入電日をもって、解約日となります。
③ 上記により解約日が到来しても、レンタル機器のレンタル料に未払いがあるときは、レンタル機器が返却されたとしても、レンタル期間中のレンタル料をお支払いいただきます。
第 5 条(レンタル料のお支払い等)
1. 提供者は、レンタル期間開始日より、レンタル機器のレンタル料(消費税を含みま す)を利用者に月額課金し、利用者は、口座引き落としによる支払い方法により、別紙において定める所定の金額を、月額レンタル料として提供者に支払います。
2. 前条第(2)②による定める解約日(解約日を含む)までのレンタル料が月額課金されますのでお支払い下さい。尚、レンタル料の日割り計算をいたしませんのでご了承下さい。
3. レンタル機器のレンタル料については、提供者が提供するサービスの利用代金とともに利用者に請求されます。
4. レンタル料の請求時に、何らかの事由により口座引き落としの設定が完了していない場合については、次回の請求時に繰り越す事とし、翌月のレンタル料と合算して請求されます。尚、口座引き落としの設定が完了するまで、同様に請求を繰り越します。
第 6 条(レンタル機器の引渡し)
1. 提供者は利用者に対して、レンタル機器を利用者が指定する日本国内の場所に送付します。
2. 天災、地変、火災、戦争、内乱、感染症、その他不可抗力等、提供者の責によらない事情が生じたときは、提供者は、利用者にレンタル機器の送付を、その事由が終了するまで遅延した場合といえども、遅帯の責任を負わないものとします。
第 7 条(相違責任)
1. 提供者は利用者に対して、レンタル機器の引渡し時においてレンタル機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル機器の商品性、及び利用者の使用目的への適合性については担保いたしません。
2. 利用者が提供者に対して、利用者のレンタル機器受領後、8 日以内にレンタル機器の性能につき、口頭(電話等)または書面(電子メールを含む)による通知をなさなかった場合は、レンタル機器は正常な性能を備えた状態で利用者に引き渡されたものとします。
第 8 条(レンタル機器の使用保管)
1. 利用者は、レンタル機器を善良な管理者の注意をもって、使用・保管します。
2. 利用者は、提供者の事前の書面による承諾を得ないでレンタル機器を、改造してはいけません。
3. 利用者は、レンタル機器に貼付された提供者の所有権を明示する標識(ラベル)等を除去し、汚損しないものとします。
4. 利用者がレンタル機器をレンタル中に、レンタル機器自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、利用者がこれを賠償します。
5. 利用者は、転居等によりレンタル機器の使用場所を変更した場合、提供者に対し新たな使用場所を報告しなければなりません。
第 9 条(保険)
提供者は、レンタル機器に動産保険をxxしないものとし、利用者はこれを承認します。
第 10 条(レンタル機器の損傷、滅失、紛失)
2. 利用者が、レンタル機器を損傷、滅失、紛失した場合、直ちに提供者に通知するものとします。
3. 利用者の責による事由に基づきレンタル機器を紛失・滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷(第 17 条の保守サービス対象の場合を除く)したと提供者が判断した場合は、利用者は提供者に対して、レンタル機器の損害賠償金として別紙において定める金額を支払うものとします。
第 11 条(レンタル機器の国外持ち出し)
利用者は、レンタル機器を日本国内で使用するものとし、国外に持ち出してはならないものとします。
第 12 条(レンタル機器の譲渡等の禁止)
1. 利用者はレンタル機器を第三者に譲渡・転貸し、またはレンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2. 利用者は、レンタル機器について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに提供者に通知 し、かつ速やかにその事態を利用者の責任と負担により解消させるものとします。
3. 前項の場合において、提供者が必要な措置をとった際、利用者は、そのために提供者に生じた一切の費用を負担します。
第 13 条(期限の利益の失効)
利用者が、レンタル料その他の金銭債務の支払いを遅滞し、または本約款の条項に違反したときは、提供者は本契約を直ちに解約・解除できるものとします。その場合、利用者は提供者に対し、レンタル機器を速やかに返却し、かつ未払いレンタル料、その他の一切の金銭債務全額を直ちに支払うものとします。尚、この場合といえども提供者の利用者に対する損害賠償の請求は妨げられません。
第 14 条(レンタル機器の返却等)
利用者は提供者に対して、レンタル期間中に解約、解除等により本契約が終了した場合、本契約終了日の属する月の翌月末日までに、レンタル機器を提供者の指定する方法にて返却します。尚、レンタル期間満了後に解約された場合、利用者は提供者の指定する方法にてレンタル機器を返却するものとし、送付に要した費用は、利用者が負担するものとします。
第 15 条(ソフトウェア)
1. 利用者は、レンタル機器の一部を構成する、またはレンタル機器に組み込まれたソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます)の利用にあたっては、当該ソフトウェアの使用許諾条件に同意し、遵守するものとします。ソフトウェアの著作権は、当該ソフトウェアの著作権保有者に帰属します。
2. 利用者は、ソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできません。
(1) ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のため再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアをレンタル機器以外のものに使用すること。
(3) ソフトウェアを複製、変更または改作すること。
(4) ソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、デコンパイル及びディスアセンブルすること。
第 16 条(レンタル料等の遅延損害金)
利用者が本契約による金銭債務(レンタル料等)の支払を遅延した場合は、提供者に対して、月額レンタル料を基礎として、支払期日の翌月より完済の日まで年率 14.6%を乗じて計算した金額を、遅延損害金として支払います。
第 17 条(保守サービス)
1. 提供者は利用者に対して、利用者の責に帰すべからざる事由により、レンタル機器に性能障害が発生した場合、利用者が提供者に通知するものとします。そのような事態が発生したときは、提供者の選択により、保守サービスとして、無償にて修理し、レンタル機器(性能が低下しない限り、同種の機器に限定されないものとします)を取り替えます。
ただし、以下の場合には、保守サービスの対象より除外するものとし、提供者は一切その責を負わないものとします。尚、取り替え後のレンタル機器の種類は、提供者がその裁量により決定するものとします。
(1) 使用上の誤り、提供者が認めた製品以外の製品との接続による故障及び損傷。
(2) 提供者から利用者へのレンタル機器の引渡し後に、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障及び損傷。
(3) 火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常等による故障及び損傷。
(4) 不当な修理や改造による故障及び損傷。
(5) その他利用者の責に帰すべき事由による故障及び損傷。
2. 前項の性能障害が利用者の責に帰すべき事由のときは、提供者が性能障害の原因調 査、または取替え等の必要な処置に要した費用は、利用者が負担するものとします。
第 18 条(個人情報等の保護)
提供者は本契約に関連して知り得た利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます)を、次の各号の場合を除き、第三者に開示・漏洩しないものとします。
(1) 秘密情報として個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先及び提携先に対し、業務上必要最小限の個人情報を提供する場合。
(2) 利用者の同意がある場合。
(3) 個人情報の統計を利用者個人が識別できない状態で第三者に開示する場合。
(4) 利用者もしくは提供者の権利を保護する目的で、緊急に必要があると提供者が判断した場合。
(5) 法令等により開示が必要とされる場合。
第 19 条(裁判管轄)
提供者及び利用者の、本契約に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋xx裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
制定:2021 年 3 月 1 日
<第3条関連>レンタル機器は、以下の定めに従い、利用者に発送されるものとします。
レンタル機器の発送の目安:利用者の口座情報登録の完了予定日に合わせ発送となります。
<第5条、第10条関連>月額レンタル料・損害賠償金(損傷・滅失・紛失の場合)
① ぷらねすWiFi ルーター月額レンタル料:1,580 円(税別) ※1,738 円(税込)
② 解約違約金:10,000 円(税別) ※11,000 円(税込)
※ 契約月(契約月含む)から 1 年以内に契約を解約した場合に発生するものとします。
③ 損害賠償金:10,000 円(税別) ※11,000 円(税込)
※ レンタル機器の本体及び付属物が損傷・滅失・紛失した場合に発生するものとします。
<支払期日>
利用者は、当社が別途指定する場合を除き、本サービスのレンタル料等を以下の支払期日までに支払うものとします。
項目 | 支払期日 | |
① | 月額レンタル料 | 当月末日締め翌月 27 日 |
② | 解約違約金 | 解約月の翌月 27 日 |
③ | 損害賠償金 | 当社所定の支払期日 |
④ | その他 | 当社所定の支払期日 |
お問い合わせ先
株式会社ノービスハイエストサービス
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xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx0X
TEL:000-000-0000 (平日 10:00~17:00)