Contract
長 与 町 ス ポ ー ツ 協 会 規 約
第xx 総則
(名称)
第1条 本会は、長与町スポーツ協会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、xxxxxxxxxxxx000xx4長与町民体育館内に置く。
2.事務局に事務局長を置く。
3.事務局に事務員を置くことができる。第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、長与町におけるスポーツの普及、振興を図り、町民並びに本会員の体力、競技力の向上及び健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)本会に関するスポーツの普及、振興についての基本方針を審議、確立すること。
(2)町民のスポーツに関する指導、奨励及びスポーツ意識を啓発すること。
(3)単位協会の強化、発展と相互の連絡、融和を図ること。
(4)指導者の養成と会員の競技力の強化を図ること。
(5)競技等大会、講演会、講習会等スポーツ関係行事の実施及び協力すること。
(6)スポーツ関係機関、団体等の実施する行事に協力すること。
(7)スポーツに関し表彰すること。
(8)スポーツに関し調査、研究すること。
(9)その他本会の目的達成に必要な事項。第三章 組織及び構成
(組織)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同し、本会に登録した個人及び競技スポーツ等団体(以下「単位協会」という。)をもって組織する。なお、本会員登録に関する規程は、別に定める。
2.本会に賛助会員を置くことができる。なお、賛助会員に関する規程は、別に定める。
(構成)
第6条 本会は、「別表」に掲げる単位協会で構成する。第四章 加入及び退会、除名
(加入)
第7条 本会に加入しょうとするときは、団体の規約、代表者名、事業計画、予算書、団体構成員氏名等一覧を添えて会長に届け出なければならない。
2.前項の届出を受けた会長は、理事会の過半数の同意を得て加入を承認することができる。
(退会)
第8条 本会を退会しようとするときは、その理由書を添えて、会長に届け出なければならない。
(除名)
第9条 次の事項に該当するときは、理事会の議決を経て除名することができる。
(1)本会の規約に反したとき。
(2)本会の統制を乱したとき。
(3)本会の利益及び名誉を損なったとき。
(4)その他、本会の会員として適当でないと認めたとき。第五章 役員
(役員)
第 10 条 本会に次の役員を置く。
会長 1 名 副会長 2 名 理事長 1 名 常任理事 10 名以内
理事 各単位協会 2名 事務局長 1名 監事 2 名
(役員の選出)
第11条 会長、副会長、理事長、常任理事、監事は、本会に登録された会員の中から総会で選任する。
2.常任理事は、屋内・屋外競技等種目の各単位協会から各 2 名選出する。
3.会長は、常任理事を若干名推薦することができる。
4.理事は、各単位協会から各2名選出する。
5.事務局長は、会長が委嘱する。
6.前条の各役員は、兼務できない。
(名誉役員)
第 12条 本会に名誉役員として、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2.名誉会長は、常任理事会の推薦により各単位協会代表者会議の合意を経て、会長が委嘱する。
3.顧問は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。
4.名誉役員は、会長の諮問に応じるとともに、会長の要請により総会、理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。
(任務)
第 13条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは職務を代行する。
3.理事長は、常任理事会の業務を統括する。
4.常任理事は、常時会務に参画し、業務を執行する。
5.理事は、本会の運営にあたる。
6.監事は、会計の監査を行い、総会に報告する。
7.事務局長は、事務局の業務を統括する。
8.事務員は、事務局長の命を受けて業務を処理する。
(任期)
第 14 条 役員の任期は、2年とする。
2.補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了といえども後任者が就任するまでは会務を行うものとする。第六章 会議
(会議)
第 15 条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、会長が招集する。
2.総会は、年1回開催し、理事会及び常任理事会は、必要に応じて開催する。
3.総会は、理事会をもって替えることができる。
4.会長は、必要により各単位協会代表者を招集し、常任理事会の諮問会議を行うことができる。
5.総会は、次の事項を決める。
(1)規約、規程の改廃
(2)予算の決定及び決算の承認
(3)役員の選出及び承認
(4)本会の事業
(5)その他、本会の目的達成に必要な事項
6.総会及び理事会の議長は、その都度、理事の中から選出する。
7.会議の成立は、総会及び理事会については、理事の過半数の出席で成立し、常任理事会については、構成員の過半数の出席で成立する。
8.会議における議事の決定は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは、議長が決する。なお、緊急を要する事項は、会長専決とし、次の総会に報告することとする。
9.議長は、総会及び理事会の議事について、下記事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会議構成員の出席者数
(3)議決事項及び審議の要旨
(4)議事に関する発言者の発言要旨
(常任理事会)
第16条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、常任理事、事務局長で構成し、総会、理事会の委任事項及び会務等を審議、執行する。
第七章 顕彰
(顕彰)
第 17 条 本会は、スポーツで優秀な成績を収めた者及びスポーツの普及、振興に寄与した者の顕彰につとめなければならない。
第八章 会計
(会計)
第 18 条 本会の経費は、会費、賛助会費、補助金、寄付金及びその他収入をもってこれにあてる。
2.会費及び賛助会費は、別に定める規程による。
(会計年度)
第 19 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 x
x規約は、平成9年4月1日から施行する。平成11年4月1日から一部改正施行する。平成13年4月1日から一部改正施行する。平成14年4月1日から一部改正施行する。平成16年4月1日から一部改正施行する。
令和3年4月1日から一部改正施行する。
「別 表」
NO | 屋内競技種目協会名 | 屋外競技種目協会名 |
1 | 剣道協会 | 海洋スポーツクラブ協会 |
2 | 柔道協会 | グラウンド・ゴルフ協会 |
3 | 太極拳協会 | ゲートボール協会 |
4 | 体操協会 | サッカー協会 |
5 | 卓球協会 | ソフトテニス協会 |
6 | テコンドー協会 | ソフトボール協会 |
7 | バウンドテニス協会 | ターゲット・バードゴルフ協会 |
8 | バスケットボール協会 | テニス協会 |
9 | バドミントン協会 | トライアスロン協会 |
10 | バレーボール協会 | 野球協会 |
11 | ラグビーフットボール協会 | |
12 | 陸上競技協会 | |
13 | ||
14 | ||
小計 | 10 | 12 |
合計 | 22 |