Contract
TES-AMM JAPAN レンタル約款
第1条 (目的)
1. 本レンタル約款は、お客様(以下、「顧客」という。)とTES-AMM JAPAN株式会社(以下、「TES-AMM」という。)との間で締結する、TES-AMMが所有する情報通信機器(以下、「本件機器」という。)についての賃貸借契約(以下、「本契約」という。)に関し、契約条件を定めたものである。別段の契約書類または取り決めによる特約がない場合
は、以下の条文の規定を適用し、本件機器を顧客が利用する際には、本レンタル約款の条項を顧客が了承したものとする。
2.本レンタル約款記載の「第三者」とは、顧客とTES-AMMを除く、本件機器に関与するすべての個人、または法人とする。
3.TES-AMMは、顧客に対し本件機器を貸し渡すものとし、顧客はこれを借り受けるものとする。
第2条 (本件機器)
本件機器の明細は、別紙御請求書記載のとおりとする。
第3条 (所有権)
本件機器の所有権は、TES-AMMに帰属する。
第4条 (引き渡し及び受け入れ検査)
1.TES-AMMは、別紙請求書の納品日において、本件機器を顧客に対して引き渡し、顧客はこれを借り受ける。
2.前項の引き渡しに要する費用は、賃貸料に含み顧客の負担とする。
3.顧客は、別紙請求書記載の機器内容と借り受けた本件機器の間で機種・数量に関し差異があった場合は、納品日より2日以内にTES-AMMに連絡し対応を協議するものとする。
また、TES-AMMは顧客に対し、納品日において本件機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、本件機器の商品性または顧客の使用目的への適合性については担保しないものとする。
第5条 (レンタル料及び費用)
1.本件機器のレンタル料は、別紙請求書記載のとおりとする。
2.レンタル契約の延長および追加時のレンタル料は、当該延長および追加発注時のTES-A MM料金設定に準ずるものとする。延長および追加に関しては新規契約とみなすため既存契約の料金と異なる場合がある旨、顧客は予め了承する。
3.顧客はTES-AMMに対して、請求書記載のレンタル料金を支払期限までに顧客の振込手数料負担によりTES-AMMの指定する銀行口座に振込み、またはクレジットカード決済を行
うものとする。クレジットカード決済による支払いの場合はTES-AMMが承諾した場合のみ可能とする。
第6条 (遅延損害金等)
顧客は、レンタル料その他本契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払い期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、
1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払う。
前項の場合、及び、個別契約終了後に顧客が物件の返還に応じない場合、TES-AMMは、顧客に対し、顧客に対する法的請求、若しくは法的措置に要したTES-AMMの一切の弁護士費用を請求できるものとする。
第7条 (レンタル期間)
レンタル期間は別紙請求書記載のとおりとする。但し、第4条3項の協議に基づき、本件機器の全部或いは一部を顧客がTES-AMMに返還した場合は、返還された全部或いは一部の機器のレンタル開始日は順延され、協議の結果に委ねられる。
第8条(注文確定後のキャンセル料)
顧客がTES-AMMに発注書を提出することによって注文確定とし、注文確定後のキャンセルについては下記の通りキャンセル料を支払うものとする。
① キャンセル申告が発送日当日及び発送済みの場合
・当該機器最短期間レンタル料金×台数の50%
② キャンセル申告が注文確定後から発送日前日までの場合
・当該機器最短期間レンタル料金×台数の30%
③ 注文確定後の台数減変更の場合
・無料
第9条 (本件機器の性能保証)
1.TES-AMMは、顧客に対して、引き渡し時において本件機器が正常な性能を備えていることを保証する。ただし、本レンタル機器は中古の再生品となるため顧客はあらかじめ下記を了承するものとする。
1)傷(一部亀裂)や汚れ等があること
2)製品劣化特性(バッテリー状態、動作確認等)を適正に検査実施をし品質保証を得た上で出荷を実施しているが、予期せぬ不具合が発生することが稀にあること
レンタル期間中、顧客の責によらない通常使用により性能の欠陥が生じ、本件機器が正常に作動しない場合は、TES-AMMの負担により修理または交換する。また、この場合の本件機器の運搬に係る費用もTES-AMMが負担する。
2.前項の本件機器の修理または交換に過大の費用または時間を要する場合、顧客及びTES- AMMは対応を協議するものとする。
3.前2項の場合、TES-AMMは、本件機器の修理または交換或いは協議に基づく本契約の全部或いは一部の解除を除き、その責任(例えば、本件機器内に残された顧客の情報・データ等のリカバリー責任等)を負わない。
第10条 (本件機器の管理)
1.顧客は、TES-AMMから賃借した本件機器を善良なる管理者の注意をもって使用、管理するとともに、この使用、管理に要する消耗品、費用を負担する。
2.顧客は、本件機器をその本来の使用目的以外の用に供しないものとする。
3.顧客は、本件機器について、事前にTES-AMMの書面による許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
4.顧客は、レンタル期間中、本件機器に表示された所有者の表示や標識を維持しなければならない。
5.第三者が本件機器について権利を主張し、保全処分または強制執行等によりTES-AMMの所有権を侵害するおそれがある場合、顧客は、本レンタル約款等を提示し、本件機器がTES
-AMMの所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情をTES-AMMに通知する。
第11条 (本件機器の損害賠償)
1.本件機器が、天災地変、その他、顧客及びTES-AMMのいずれの責にも帰することの出来ない事由により、滅失または使用不能になった場合、本契約は消滅する。
2.本件機器が、使用方法、取り扱いの不備など、顧客の責に帰する原因により毀損した場合、本件機器を修理出来るときは、顧客はTES-AMMに対して、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として支払う。本件機器を修理出来ないときは、次項の定めに従うものとする。
3.顧客の責に帰する原因により、本件機器が盗難または滅失した場合、顧客は、TES-AM Mに対して、本件機器を1年間レンタルする場合の月額料金×12ヶ月を支払う。
4.前項規定に関わらず、動産保険等が付保された本件機器に対しては、顧客の責に帰する原因が保険適用内の場合は、顧客の負担部分は無いものとする。
保険適用外の場合は、顧客はTES-AMMに対して、本件機器を1年間レンタルする場合の月額料金×12ヶ月を支払う。
5.本件機器に保険事故が発生した場合、顧客は、TES-AMMに対し、直ちにその旨を通知するとともに、TES-AMMの保険金受領手続きに協力し、必要な一切の書類を遅延なく交付するものとする。
第12条 (第三者に対する損害賠償)
顧客による本件機器の使用、保管に起因して、第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合 は、顧客の責任と費用をもって処理、解決するものとし、TES-AMMに何らの負担を負わせないものとする。
第13条 (本件機器に関する禁止事項)
顧客は、TES-AMMの書面による承諾を得なければ以下の行為をしてはならない。
1.本件機器に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
2.本件機器の改造、または性能・機能を変更すること
3.本件機器を本来の用途以外に使用すること
4.本件機器に表示された所有者の表示や標識をTES-AMMの承諾なしに抹消したり、取り外したりすること
第14条(ソフトウェアに関する禁止事項)
顧客は、本件機器の一部を構成するソフトウェア製品(以下、「ソフトウェア」という。)に関し、以下に定める行為をしてはならない。
1.有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲り渡し、または、その再使用権設定を行うこと。
2.ソフトウェアを複製すること。
3.ソフトウェアを変更または改変すること。
4.ソフトウェアを本件機器以外のものに利用すること。
第15条(使用場所の制限)
1.顧客は、本件機器を日本国内で使用するものとする。
2.顧客が本件機器を海外に持ち出す場合は、速やかにTES-AMMに通知するものとする。但し、この場合、顧客は、海外持ち出し当事者として日本及び関連諸国の輸出等関連法規に従って持ち出しを行うものとする。
3.TES-AMMは、前項に基づき、顧客が本件機器を海外へ持ち出すことが適当でないと考える場合、これを禁止することが出来る。この場合TES-AMMは顧客に通知を行い、顧客はこれに従うものとする。
4.顧客が第2項に従って海外持ち出しをする場合、第9条第1項及び第11条第4項は適用されないものとする。
第16条 (データのバックアップ)
顧客は、本件機器で使用ないし作成するデータについては、本件機器を使用する前、本件機器を使用している期間、本件機器を返却する前において、適宜バックアップし記録しておかなければならないものとし、顧客がこれを怠ったことで生じた損害について、TES-AMMは一切責任を負わないものとする。
第17条 (届け出)
1.顧客は、合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡、資本減少その他営業上重大な変更をしようとするときは、TES-AMMに対し、あらかじめ書面により通知しなければならない。
2.顧客は、会社代表者、商号、本店所在地、主要株主、その他経営に関する重要な事項に関して変更が生じた場合には、直ちにTES-AMMに対し、書面により通知しなければならない。
第18条 (転貸レンタル)
1.顧客は、本件機器を顧客が利益を得る目的で第三者へ賃貸する場合(以下、「転貸レンタル」という。)、事前にTES-AMMへE-mailで通知し、新規取引時に必要な下記1)~2)の書類とは別途、3)の書類を提出しなければならない。
1)会社登記簿謄本または印鑑登録証明書(いずれも3ヶ月以内発行のもの)
2)取引担当者の在籍証明書(名刺または社員証の写し)
3)「古物商許可証」の写し
2.TES-AMMは顧客からの事前通知をもって、顧客が行う転貸レンタルを承諾するものとし、顧客は本レンタル約款の定めた条件の責任を負うものとする。
3.転貸レンタルを行った本件機器を更に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
4.顧客が上記の条件を遵守出来ない状況に至った場合、TES-AMMは承諾を取り消すことができるものとする。
5.顧客が事前通知なく転貸レンタルを行い、その行為が発覚した場合は、TES-AMMは催告を要さずに本契約を解除することができ、顧客はそれに応じなければならない。その場合のレンタル料金は、レンタル契約期間終了日までのレンタル料金残額の100%の料金をTES-A MMに支払うものとする。
6.顧客が転貸レンタルによって発生した第三者との被害に関しては、TES-AMMは一切の責任を負わないものとする。
第19条 (レンタル契約期間終了後の処理)
1.顧客はレンタル契約期間終了の際にTES-AMMから事前通知がないことを予め了承する。
2.レンタル契約期間が終了したとき、顧客は以下の各号のいずれかを選択出来る。
1)レンタル契約期間通り終了:この場合、顧客はTES-AMMに対しレンタル終了日から5日以内に本件機器を返還する。加えて本件機器に記録したデータが残存している場合、顧客は自らの責任においてそのデータを消去した後、返還するものとする。残存したデータの漏洩等に起因して、顧客及び第三者に損害が生じた場合、TES-AMMは一切の責任を負わないものとする。
2)レンタル契約期間の延長:この場合、顧客はTES-AMMに対し当初のレンタル終了日の
5営業日前までに延長の意思表示をE-mail或いはその他の合理的な方法で行うものとす る。その際、顧客は延長対象となる本件機器の種類・数量及び延長を望む期間をTES-AMMに対し、明確に通知する。TES-AMMは、延長の申し込みを承諾出来るものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とする。その場合のレンタル料は第5条2項を適用とする。
但し、前述の意思表示期限(当初のレンタル終了日の5営業日前)を超えた場合、TES-AM Mの判断で本契約を終了させることが出来るものとし、顧客はTES-AMMに対し当初のレン
タル契約期間終了日から5日以内に本件機器を返還する。
本件機器の返還が遅れた場合、顧客はTES-AMMに対し、本件機器の返還と共に本件機器を
1年間レンタルする場合の月額料金×12ヶ月を支払うものとする。
3.顧客が前項第1号を選択した場合、顧客はTES-AMMに対し、データの消去を委託することが出来るものとし、その条件については別途定めるものとする。この場合、TES-AMMは返還された本件機器のデータの消去について責任を負うものとするが、万が一、TES-AM Mの責めに帰すべき事由により、顧客に損害が生じた場合であっても、TES-AMMの負う責任の範囲は、第25条で規定する責任の範囲を上限とする。
4.レンタル契約期間が終了したとき、本件機器の返還に対しTES-AMMに遅延の事前通告なくTES-AMMが定める期日までに本件機器の返還がなされなかった場合、本件機器のレンタル契約期間および料金を含めたレンタル契約全内容が本件機器のレンタル契約期間終了日翌日から自動的に延長更新される。自動更新されたレンタル契約を解約の場合、第20条を適用とする。
第20条 (中途解約)
1.顧客は、特別な定めがない限り、中途解約日の 1 ヶ月前までにTES-AMMに事前通告することにより、本契約を中途解約することが出来る。
2.顧客が前項に基づき本契約を中途解約する場合、顧客は前項の事前通告日を起算とし、そこから当該レンタル契約期間終了日までのレンタル料金残額から70%の料金をTES-AMMに中途解約費用として支払うものとする。
3.本件中途解約機器のTES-AMMへの返還:この場合、顧客はTES-AMMに対し中途解約日から5日以内に本件機器を返還する。加えて本件機器に記録したデータが残存している場合、顧客は自らの責任においてそのデータを消去した後、返還するものとする。残存したデータの漏洩等に起因して、顧客及び第三者に損害が生じた場合、TES-AMMは一切の責任を負わないものとする。
第21条 (契約解除)
1.TES-AMMは、顧客が以下の各号の一に該当したときは、本条第7号から10号の事由については催告のうえ、その他の事由については催告を要さずに、本契約を解除することが出来る。
1)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、またはこれらの申立てを受けたとき
3)解散決議のための手続を開始したとき
4)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分を受けたとき
5)連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
6)財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
7)顧客がレンタル料などの支払いを怠ったとき
8)顧客が本件機器について必要な維持・管理を行わなかったとき、或いは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
9)本件機器が盗難にあった場合、もしくは本件機器が滅失し、または毀損し使用不能となったとき
10)本契約のいずれかの条項に違反したとき
11)その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第22条 (反社会的勢力の排除)
1.TES-AMMは、顧客が以下の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、顧客に何らの 催告なく本契約を解除することが出来る。
1)顧客が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合、または過去に暴力団等であった場合
2)顧客が、暴力団等が事業活動を支配する個人または法人である場合
3)顧客の役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
4)顧客が、自らまたは第三者を利用して、TES-AMMに対して詐術、合理的な範囲を超える負担の要求、暴力行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
5)顧客が、TES-AMMに対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
2.顧客について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、顧客はTES-AMMに対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負う。
第23条 (中途解約、解除時の引き取り等)
1.本契約が中途解約または解除された場合、TES-AMMは直ちに本件機器を引き取るものとし、その引き取りに要する費用は顧客が負担するとともに、顧客は、TES-AMMの引き取りに協力しなければならない。
2.顧客が本件機器の返還を遅延したときは、顧客は返還完了まで、遅延日数に応じてレンタル料相当額の倍額の損害金をTES-AMMに支払わなくてはならないものとする。
3.顧客が本件機器に付着させた動産の収去を怠った場合、TES-AMMは、顧客が動産の所有権を放棄したものとしてこれを収去処分することが出来、動産の収去処分に要した費用を顧客に請求することが出来るものとする。
第24条 (代物弁済予約)
TES-AMMが第21条、第22条に基づき契約解除をしたときは、TES-AMMは、顧客の所有する機械、什器備品などのうち、TES-AMMが任意に指定する物品につき、TES-
AMMが引き揚げてこれを換価し、顧客がTES-AMMに対して負担するレンタル料、修繕 費、損害金その他一切の債務の支払いに充てることをあらかじめ承諾し、これに対して異議を述べない。
第25条 (責任の制限)
1.本契約の履行に関し、TES-AMMが負う損害賠償責任は、強行法規または本契約に別段の定めのある場合を除き、請求原因の如何にかかわらず、本条の定めに従うものとする。
2.TES-AMMは、自己の責に帰すべき事由の直接の結果として現実に発生した通常の損害についてのみ損害賠償責任を負うものとし、特別損害、間接損害、逸失利益については責任を負わないものとする。
3.TES-AMMが負う損害賠償の総額は、いかなる場合においても、顧客がTES-AMMに現実に支払ったレンタル料総額を超えないものとする。
第26条 (権利義務の譲渡禁止)
顧客は、事前のTES-AMMの書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
第27条 (秘密保持)
顧客は、本契約に定める債務の履行にあたり、TES-AMMより提供された技術上または営業上の情報を、本件機器の利用に必要な範囲を超えて使用してはならず、TES-AMMが特に秘密である旨を書面により指定した情報(以下、「営業秘密」という。)を第三者に開示または漏洩してはならない。
第28条 (公正証書)
顧客は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには強制執行を受けても異議がないことを承諾のうえ、TES-AMMから請求あり次第、顧客の負担で本契約を強制執行認諾文言付公正証書とするものとする。
第29条 (分離条項)
本契約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法または無効と判断された場合でも、残部の条項は、その後も有効に存続するものとする。
第30条 (訴訟管轄)
顧客及びTES-AMMは、本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第31条 (改定)
TES-AMMは本契約の内容を必要に応じて改定出来るものとする。
第32条 (協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、顧客及びTES- AMMは誠意をもって協議し解決するものとする。
第33条 (個人情報利用)
顧客及びTES-AMMは以下の個人情報利用に関する条項を承諾したものとする。
1.(収集の範囲)
顧客は、TES-AMMが次項記載の範囲で個人情報を収集することに同意する。
1)TES-AMMが顧客から取得した契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報(本契約開始日以降、TES-AMMが顧客から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)ならびに官報等記載の公開情報。
2)レンタル期間、納品予定日等その他本契約に関する契約内容情報
3)顧客が提示もしくは提出した公的証明書の記載内容情報
4)顧客が提出した決算書、納税申告書等の与信判断および債権管理に関する資料の記載内容情報
2.(利用目的)
顧客は、TES-AMMが次項記載の目的のために個人情報を利用することに同意する。
1)本契約および本契約に基づく売買契約等の履行のため。
2)本契約を含む契約者との取引の与信判断および与信後の管理のため。
3)契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
4)マーケティング活動、商品開発、商品・役務等に関する案内に利用するため。
3.(再委託に関する承認)
TES-AMMの責任によりTES-AMMの保守サービス・代金決済・運送等に関する業務 を、TES-AMMの指定する保守会社等に再委託する場合、顧客は前項の個人情報の全部または一部を当該保守会社等に開示することをあらかじめ承認する。
以上
2022年7月1日 制定
2023年2月1日 改定
2023年5月1日 改定
2023年5月10日 改定
2023年8月16日 改定
2023年10月11日 改定
2023年11月17日 改定
2024年4月1日 改定
2024年5月1日 改定
2024年5月30日 改定
2024年6月25日 改定