♙SOBUILD2階スペース「YOKOH♙M♙ CO♙ST」
【契約条項および利用規約】
♙SOBUILD2階スペース「YOKOH♙M♙ CO♙ST」
第 1 条 (契約の成立)
1. 申込者は、本契約の内容全てについて同意した上で、株式会社マザーエンタテイメント(以下、「当社」という)に対し ♙SOBUILD 2 階のギャラリー用スペースのうち別紙申込書の「利用場所」欄規定のスペース(以下、「本会場」という)の利用申込みをしたものとみなします。
2. 申込者は、当社に対し、本会場の利用申込みにあたり、当社が別途申込書にて指定する「YOKOH♙M♙ CO♙ST」情報(以下、「申込情報」という)を提供するものとします。この場合において、申込者は、申込情報がxxかつ正確な最新の情報であることを保証することとし、その変更があった場合は当社に対し遅滞なく報告を行うものとします。
3. 本契約条項を内容とする申込者と当社との間の契約(以下「本契約」という)は、当社が申込者の利用申込みを審査の上、書面または電子メールにて申込者に承諾を通知することにより初めて成立します。
第 2 条 (本会場の提供)
1. 当社は、申込者に対して、申込書記載の条件にて、本会場を提供します。
2.申込者が確定した契約の変更を希望する場合、申込者は当社に対して書面にて変更を申し込むものとし、当社がこれに対して承諾の通知をした時点で変更が確定するものとします。この場合において、変更前の契約は解約扱いとし、申込者は当該解約日について第 9 条の規定に基づく義務を負うものとします。
3.当社は、申込者に対して、本会場について、関係官庁の指示、本施設の発展を図るための改装、共用部分の変更、申込者の使用状況、他の申込者との調整等により変更を必要とする事由が生じたときは、必要な限度で本会場の変更を求めることができるものとし、申込者はこれに従うものとします。
第 3 条(遵守事項)
申込者は、本会場の利用に当たり、次の事項を遵守又は承諾することとします。
1. 申込者は、利用申込書記載の条件のとおりに、来場者その他一般顧客(以下、「顧客」という)に対しギャラリー等を開催することとします。
2. 申込者は、ギャラリー等の開催にあたり、常に関係法令を遵守し、関係官庁からの取り締まり、照会等についての一切の責任を負うものとします。
3. 申込者は、ギャラリー等の開催の前後にかかわらず、自ら開催するギャラリー等に関する顧客その他第三者からの苦情および問い合わせを、自らの費用と責任において対応するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第4条(情報提供)
1. 申込者は当社に対し、当社が本会場に関するウェブサイトまたは SNS 等(以下「ウェブサイト等」)に掲出することを目的として、当社が別途指定する期限までに、当社が別途指定する方法により、申込者及び申込者が開催するギャラリー等に関して当社が指定した情報(以下、「開催ギャラリー等情報等」という)を提出することとします。
2. 申込者は、前号に基づき提出する開催ギャラリー等情報等が、xxかつ正確な最新の情報であること、当該情報が第三者の権利を侵害するものでないことを保証することとします。
3. 申込者は、当社に引き渡した開催ギャラリー等情報等に関する著作権(著作xx 27 条及び 28 条に基づく権利を含む)、商標権その他の一切の知的財産権について、期間、地域、方法その他の一切の事項について制限なく、当社が権利行使することを予め許諾し、著作者人格権を行使しないことを承諾することとします。但し、申込者が事前に当該権利の行使について希望がある場合はこの限りではなく、当社と誠意をもって協議するものとします。
4. 申込者は、当社が前号の規定に基づき、開催ギャラリー等情報等を翻案、改変、修正した上で、本サイト上に掲出することその他の方法で利用することを承諾することとします。
5. 当社は、当社の裁量により、ギャラリー等情報等を本サイト上に掲出しないこと、掲出後に掲出を取りやめることがあり、申込者は予めこのことを承諾することとします。
第 5 条(宣伝広告)
1. 申込者は、当社が申込者のギャラリー等の宣伝広告素材の制作等を行うに当たり、当社の求めがある場合は必要な協力をすることとします。
2. 申込者は、申込者が実施するギャラリー等に当社若しくは当社の指定したカメラマン(以下、「同席カメラマン」という)が同席し、ギャラリー等の様子等を写真ないし動画で撮影することを予め承諾することとします。
3. 申込者は、当社が、申込者の氏名、商号又は社名、ロゴ、開催ギャラリー等情報等、前項の写真ないし動画を、本サービスのマーケティングや広告のための資料として利用することを予め承諾することとします。
第 6 条(料金)
1. 申込者は、当社に対し、第 2 条の本会場の利用対価(以下「本会場利用料」という) として、別紙申込書に記載される金額について、別紙申込書に記載される支払期日までに、支払うものとします。
2. 申込者は、当社に対して、前項の顧客支払料金の受領権限を付与し、当社は当該受領権限に基づいて申込者に代わって顧客から顧客支払料金を収受できるものとします。また、この場合において、当社は、かかる受領権限を、当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第 7 条(費用分担及び設備の利用)
1. 申込者が顧客に提供するギャラリー等により生じた費用は全て申込者の負担とします。
2. 申込者は、本会場に設置された設備及び什器等について、次に定める事項を遵守し利用することができます。
(1) 善良なる管理者の注意を持って取り扱うこと。
(2) 申込み時に申込者が提示したギャラリー等の利用以外の目的に使用しないこと。
(3) 申込者が開催するギャラリー等の終了時に、原状に復すこと。
3. 申込者又は顧客が、前項の当社に帰属する設備及び什器等を紛失、破損若しくは毀損等するなどして当社に損害を発生させた場合は、申込者は当該損害を賠償する責任を負います。
第 8 条(工事の実施)
1. 申込者が本会場の利用に際し工事を実施する場合は、事前に当社の承諾を得るものとし、当社の工事規程その他ガイドライン、マニュアル等に従うものとします。
2. 前項の工事費用は、申込者が負担するものとします。
第 9 条(原状回復措置)
1. 申込者は、本会場の利用終了日に、新設・付加した諸造作・諸設備等及び申込者所有の備品等を撤去し、本会場を原状に回復させなければならないものとします。また申込者は、本会場の諸造作・設備等に対する申込者の使用方法に伴う変更・破損・故障・損耗を修復し原状に回復して当社に明け渡すものとします。その詳細については、当社の工事規程その他ガイドライン、マニュアル等に従うものとします。
2. 前条の原状回復工事の費用は、申込者が負担するものとします。
3.申込者が利用終了日までに原状回復の措置をとらない場合、当社は申込者が設置した造作その他本件貸室内外の残置物を撤去させることができるものとします。また、この場合、当社は、申込者が当該残置物の所有権を放棄したものとみなし任意に撤去処分することができるものとし、併せて原状回復等に必要な措置をとることができるものとします。尚、申込者は当社の請求に従い、残置物の処分費用も含めこれらの措置に要した費用を直ちに支払うものとします。
第 10 条(禁止行為)
申込者は、本サービスの利用にあたり、次の各号いずれかの行為又はそれに類する行為をしてはならないものとします。また、第三者にさせてはならないものとします。
(1) 本会場を利用する権利を第三者に譲渡、貸与その他の処分をする行為
(2) 本契約で定められた時間外又は本契約が終了した後、本会場を利用する行為又は本会場に自己又は顧客が所有する荷物その他の物品を留め置く行為
(3) 所定のギャラリー等開催日に正当な理由なくギャラリー等開催を怠った場合
(4) 当社に帰属する、設備、什器等の紛失、破損若しくは毀損、盗難等、当社に迷惑をかける一切の行為
(5) 本会場の現況を変更する行為
(6) 当社の許可なく顧客と金銭を授受する行為
(7) 申込み時に申込者が提示したギャラリー等以外の目的で本会場を利用する行為
(8) 危険物、騒音や振動を生じるもの、動物やペット等を持ちこむ行為
(9) 収容人数を超える人員を本会場に入室させる行為
(10) 当社又は第三者の著作xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(11) 当社の設備へ不正アクセスを行う行為その他本サービスへの妨害行為
(12) 当社に対する支払いを故意に免れる行為
(13) 第三者の権利を侵害し、第三者に迷惑や不利益等を与える行為
(14) 法律もしくは公序良俗に抵触する行為
(15) その他当社が不適切と判断する行為
第 11 条(遅延損害金)
申込者は、本利用料金等の支払を遅延した場合、支払期限の翌日から完済に至るまで、年 14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 12 条 (損害賠償責任)
1. 申込者が本利用規約違反したこと、又はその責めに帰すべき理由により当社に損害を与えた場合は、申込者はその損害全て(弁護士費用を含む)を賠償するものとします。
2. 申込者は、顧客の行為に関して一切の責任を負い、顧客がギャラリー等に関して当社に損害を与えた場合には、当社は、当該顧客の行為を申込者自身の行為とみなして、申込者に対して責任を追及できるものとします。
第 13 条(責任の制限)
申込者は、当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、法律上の請求原因の如何を問わず、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、損害発生時から遡って 6 ヶ月以内に第 6 条に基づき当社に対し支払った金員の合計額を上限として、当社に損害賠償請求ができるものとします。
第 14 条(個人情報の取り扱い)
当社は、申込者の提供にかかる個人情報を当社の「プライバシーポリシー」に従って適切に管理します。
第 15 条(秘密保持)
1. 当社及び申込者は、本契約に関連して相手方から開示された情報のうち開示する際に特に秘密である旨指定された情報(以下、「秘密情報」という)を秘密に保持し、事前の書面による他の当事者の承諾がない限り、本サービスの実施又は利用以外の目的で使用せず、第三者(ただし、秘密情報を知る合理的必要のある自己の役員又は従業員、及び法律上守秘義務を負う専門家を除きます。)に対して開示又は漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として取り扱わないものとします。
⑴ 開示の時に、既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報。
⑵ 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。
⑶ 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
⑷ 秘密情報を利用することなく被開示者が独自に開発した情報。
⑸ 開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報。
⑹ 法令に基づき開示が義務づけられた情報。但し、この場合事前に開示者に通知し、必要最小限の開示にとどめるものとします。
3. 本契約が終了若しくは解除された場合又は開示者が秘密情報が保存された物の返還又は破棄等を請求した場合、直ちに開示者の指示に従い返還又は破棄等の処置をするものとします。
第 16 条(ウェブサイト等の知的財産xx)
ウェブサイト等を構成するすべてのプログラム、サービス及びドキュメント、並びにこれらに関連する付随書面に関する所有権、著作権、商標権、ノウハウその他一切の知的財産権は当社及びその供給者に帰属します。
第 17 条(ウェブサイト等の廃止等)
1. 当社は、いつでもウェブサイト等の全部又は一部を廃止、停止、変更、修正、追加、削除(以下「廃止等」といいます。)することができるものとします。
2. 前項の定めに基づく廃止等により申込者にいかなる損害が生じた場合であっても、当社はその賠償をする責任を負いません。
第 18 条(保証の制限)
当社は、以下の事項の保証をしないものとします。
(1) 申込者の特定の目的に合致すること。
(2) ウェブサイト等が停止することなく、問題なく運営されること。
第 19 条(免責)
1. 申込者が本会場を利用するにあたって発生した顧客を含む第三者との紛争に関しては、申込者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
2. 当社は、天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令若しくは規則の制定若しくは改廃、公権力による命令若しくは処分、その他不可抗力によって本会場の提供が不可能となった場合、当該提供不能に関して責任を負わないものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者は、本サービス利用申込み時において、自らの代表者、役員、従業員、実質的に経営を支配している者が、暴力団構成員・準構成員、共生者、総会屋等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと及び反社会的勢力等との交際がないことを表明し、将来においても同様であることを誓約することとします。
2. 当社は、相手方が上記誓約に反した場合、事前に通知又は催告することなく、かつ、自己の未履行債務の履行の提供をすることなく、本契約を解除できることとします。
3. 当社は、上記解除をした場合、これにより申込者に生じた損害を賠償する責任を負わないこととします。
第 21 条(任意解約)
1. 当社は、いつでも任意に本契約及び個別契約を解約することができるものとし、かかる解約に関して申込者に生じた損害について責任を負わないものとします。
第 22 条(解除)
1. 当社又は申込者は、相手方が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告することなく、かつ、自己の未履行債務の履行の提供をすることなく、直ちに本契約及び個別契約の解除をすることができることとします。
⑴ 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
⑵ 自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手が 1 通でも、不渡りの処分を受けた場合
⑶ 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
⑷ 租税公課の滞納処分を受けた場合
⑸ 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
⑹ 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
⑺ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑻ 本利用規約に定める条項に1つでも違反したとき
⑼ 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
⑽ 災害、労働紛議等の本契約の履行を困難にする事項が発生したとき
⑾ その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
2. 前項に基づく本契約の解除は、解除をした当事者から相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げず、解除をした当事者は、当該解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないこととします。
3. 当社又は申込者が第1項各号のいずれかに該当した場合、相手方に対し負っている一切の債務についてその期限の利益を喪失し、直ちに一括して履行をしなければならないこととします。
第 23 条(契約期間)
本契約の期間は、利用申込書記載のとおりとします。
第 24 条(通知)
申込者と当社が別途合意しない限り、当社から申込者に対する本規約に基づく通知、書面の送付及び情報の提供は、別紙申込書記載の住所、電話番号、F♙X 番号、電子メールアドレスのいずれかに宛てて行うこととします。ただし、申込者の責に帰すべき事由により当該書面が到達しなかった場合は、その発送日より1週間を経過した日に当該通知が到達したものとみなします。
第 25 条(規約内容の変更)
1. 当社は、申込者に事前に通知の上、本利用規約を変更することができるものとします。
2. 前項の規定に基づき本利用規約の変更がされた場合は、当社と申込者間の本契約の内容は変更後の利用規約の内容に従い変更されることとします。
3. 前項の定めに基づく契約変更により申込者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 26 条(準拠法等)
1. 本規約は、日本国の法律に準拠するものとします。
2. 本契約に関連して生じた当社と申込者と間の紛争については、横浜地方裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 27 条(特約:鍵の受渡し)
1. 当社は申込者に対し、本会場に存在する部屋の鍵を受け渡します。
2. 申込者は、善良な管理者の注意義務により前項の鍵を管理することとします。また、鍵を複製すること
はできないものとし、利用の都合上鍵を2本以上必要なときは、事前に当社に申し出た上、当社の承諾を得る必要があります。
3. 申込者は、本会場の利用終了時に、当社に対し第 1 項の鍵を返還することとします。申込者が鍵を紛失するなどして返還することができなかったとき、または、鍵を返還しなかったとき、当社は本会場の錠を交換することができるものとし、申込者は当該交換費用を負担するものとします。
4. 申込者が交付された鍵を紛失したことにより、盗難等の被害にあったとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
以上