九州地方整備局HPの契約書様式(「工事請負契約書(WTO以外・単価合意方式)」・
工事請負契約書作成要領(国債以外・出来高部分払以外)
九州地方整備局HPの契約書様式(「工事請負契約書(WTO以外・単価合意方式)」・
「工事請負契約書(WTO以外)」ファイルのうち、( 標準 )を出力し、下記要領により作成してください。
(1)契約保証金の欄の記入
・契約保証金の納付
・有価証券等
・銀行又は金融機関等の保証
(西日本建設業保証も含む)
・公共工事履行保証証券
・履行保証保険契約
金額を記入
「免除」と記入
・契約保証金と契約保証金 金額を記入し併せて「一部免除」と記載に代わる保証を組み合わせる場合
(2)契約年月日及び工期
(1)の証書等作成日を契約年月日とする。又、工期は契約年月日の翌日からとし、保証期間を満たすものとする。
(3)リサイクル法について
※ 対象工事の場合
リサイクルに関する<別紙>は最終ページ(技術提案資料がある場合はその前)に貼付し、各自契印する。
<別紙>は、貴社提出の説明書を当局が内容確認後、作成して下さい。
※ 対象工事でない場合
6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
を削除し、上段余白に 18字削除 とし各自押印する。
(4)JVの場合
「本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名~」
3通又は4通と記載する。(3は2社JV、4は3社JVの場合)
(5)住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する必要がある場合
※ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第2条 第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、「7 解体工事に要する費用等」の次に下記の項目を記載する。
なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければな らない。
8 住宅建設瑕疵担保責任保険 (1)保険法人の名称
(2)保険金額
(3)保険期間
(6)第3条について
※ 総価契約単価合意方式の対象でない工事で、下記の①又は②に該当する場合は、第3条第1項中「請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び」
と同条第2項中 「内訳書及び」
の字句を削除し、上段余白に 第3条27字削除 とし各自押印する。
①官庁営繕工事以外の場合
請負代金額1億円未満又は工期6ヶ月以下の工期の場合又は、河川及び道路の維持工事の場合
②官庁営繕工事の場合
一般競争又は公募型指名競争以外の入札方式に付した工事(設備工事にあっては、一般競争以外の入札方式に付した工事)
(7)第4条について
複数の契約保証を組み合わせる場合は、第4条第2項を下記の文言へと変更する。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下この項及び第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。ただし、前項に掲げる契約保証金又は契約保証金に代わる担保若しくは保証を二以上組み合わせる場合にあっては、それぞれの保証の額の合計が、請負代金額の10分の1以上となるようにしなければならない。
(8)第10条について
※ すべての契約者
専門技術者を必要としない場合は、第10条第1項第三号を削除する。
三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。)
(例)
上段余白に、 第10条第1項第三号削除 とし各自押印する。
※ 契約者が単体の場合
(A)契約金額が、2,500万円(建築一式工事は5,000万円)未満の場合
第10条第1項第二号(A)中「専任の」と(B)を削除する。
一 現場代理人
二 (A)専任のxx技術者
(B)監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者
(例)
上段余白に、 第10条第1項第二号(A)3字削除
第10条第1項第二号(B)削除 とし各自押印する。
(B)契約金額が、2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上、下請契約金額の合計が 3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満の場合
第10条第1項第二号(B)を削除する。
一 現場代理人
二 (A)専任のxx技術者
(B)監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者
(例)
上段余白に、 第10条第1項第二号(B)削除 とし各自押印する。
(C)契約金額が、2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上、下請契約金額の合計が 3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の場合
第10条第1項第二号(A)を削除する。
一 現場代理人
二 (A)専任のxx技術者
(B)監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者
(例)
上段余白に、 第10条第1項第二号(A)削除 とし各自押印する。
※ 契約者が経常JVの場合
一 現場代理人
二 (A)専任のxx技術者
(B)監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者
(A)下請契約金額の合計が、3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満の場合第10条第1項第二号(B)を削除する。
(例)
上段余白に、 第10条第1項第二号(B)削除 とし各自押印する。
(B)上記(A)以外の場合
第10条第1項第一号及び第二号の削除事項はありません。
※ 契約者が特定JVの場合
第10条第1項第一号及び第二号の削除事項はありません。
(9)第19条について
契約後VE対象工事の場合は、第19条の2を追加する。
4項の規定によるはか、
要
があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたき
は必要な費用を負担しなければならない。
工事の中止)
20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべ
、
(設計図書の変更) 契印
第19条 発注者は、前条第 のり付けし、貼付 必要があると認めるときは、設計図書の変更内
容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必
と
容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要
(
第 とき
があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更(し谷、折又りは)受注者に損害を及ぼした
り は必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更に係る受注者の提案)
第19条の2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させ
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるはか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内
別紙1を切り取り、契約書の第19条の上より貼付し(下の第20条は見られるように)、境目を各自契印する。
(10)中間前払金及び部分払の選択について
※ 中間前払金を選択した場合
第37条第1項中、「この請求は、工期中 回を超えることができない。」の空欄に「0」(ゼロ)を記載する。
※ 部分払を選択した場合
(1)第34条第3項及び第4項を削除し、上段余白に 第34条第3項及び第
4項削除 とし各自押印する。
(2)第37条第1項中、「この請求は、工期中 回を超えることができない。
」の空欄には、一般競争については入札説明書で、指名競争については指名通知書で指示した回数を記載する。
(11)第39条~第41条について
国庫債務負担行為(国債)に係る契約ではないので、削除し、上段余白に第39条、第40条及び第41条削除 とし各自押印する。
(12)第44条について
(13)第52条(B)について
第44条第2項中、「引渡しを受けた日から 年以内に」の空欄には、電気及び通信施設の建設工事の場合には「1」を、その他の場合には「2」を記載する。維持工事等の場合には例外もありますので、契約担当者に確認願います。
国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合は、「中央」と記載し、都道府県の知事の許可を受けたものである場合は、「○○県」(例:福岡県)と記載する。
(14)第55条について
入札時に提案値入札書を投函する方式の場合は、第56条を追加する。
別紙1を切り取り、契約書の第55条の上より貼付し、境目を各自契印する。
契印
(補則)
のり付けし、貼付
第55条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(受注者の提案した総合評価項目に係る事項)
第55条 受注者が提案した別表に掲げる事項について、受注者の責により履行できなかった場合は、技術提案全体の再評価を行い、当初契約時に取得した加算点との差額分に相当する額を違約金として次の式により算定し徴収するものとする。ただし、違約金は、当初契約金額の10%を限度とする。また、工事成績の評定において評点を減ずるものとする。
なお、下記算式中の施工後の評価点とは技術提案書の再評価を行い、決定した評価点とする。
(違約金算出式)
違約金=当初契約額×(1-施工後の評価点/当初契約時の評価点)
(補則)
第56条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
入札時に提出した「提案値入札書」の下記部分を出力し、右上に「別表」と記載した上契約書の最終ページに綴じ込み、袋とじする。(袋とじには、契印が必要です。)
社会的要請に関する事項(総合評価項目)に係る提案は下表の通り
(別 表)
考査項目 | 評価項目 | 提案内容 | 具体的な記述 | 備考 | ||
総合評価項目 | 社会的要請に関する事項 | ①環境の維持 | 隣接する工場に対する環境対策 | ……………… | ……………… | |
②交通の確保 | 交通への影響 道路交通への影響軽減の | ……………… | ……………… | |||
交通確保 | ||||||
③特別な安全対策 | 第三者への特別な安全対策 | ……………… | ……………… | |||
④省資源対策又はリサイクル対策 | 省資源対策、リサイクル対策 | ……………… | ……………… | |||
又は
A4で契約書に綴じ込む
※ リサイクルに関する<別紙>がある場合は、
リサイクルに関する<別紙>→入札時に提出した施工計画の順に袋とじする。
(別紙1)
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更に係る受注者の提案)
第19条の2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の提案した総合評価項目に係る事項)
第55条 受注者が提案した別表に掲げる事項について、受注者の責により履行できなかった場合は、技術提案全体の再評価を行い、当初契約時に取得した加算点との差額分に相当する額を違約金と して次の式により算定し徴収するものとする。ただし、違約金は、当初契約金額の10%を限度 とする。また、工事成績の評定において評点を減ずるものとする。
なお、下記算式中の施工後の評価点とは技術提案書の再評価を行い、決定した評価点とする。
(違約金算出式)
違約金=当初契約額×(1-施工後の評価点/当初契約時の評価点)
(補則)
第56条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。