①身長が 145cm に満たない場合。
令和 2 年 3 月 23 日更新
栄ミナミシェアサイクル「でらチャリ」利用規約及び、個人情報規約第1章 総則
第1条(規約)
1.栄ミナミまちづくり株式会社(以下「当社」という。)が提供する、栄ミナミシェアサイクル「でらチャリ」
(以下「でらチャリ」という。)は、会員登録を希望する利用者との間でスマートフォンによるアプリのダウンロード、必要事項の入力を以て契約(以下「会員登録契約」という。)を締結する。
2.当社は、個人会員(以下「会員」という。)に対し、この利用規約の定めるところにより、シェアサイクル用の自転車「以下「自転車」という。」を貸し渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。
3.本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
第2章 会員登録
第2条(会員登録の締結)
1.でらチャリへの会員登録を希望する会員は、本規約を承諾のうえ当社に対して、所定の会員登録契約に必要事項を確認し、会員登録の申込みを行うものと致します。
2.前項の申し込みに対して、当社が承諾した場合に会員登録契約が完了するものと致します。但し、下記の各号に該当する場合は、会員登録を拒否するものします。
①身長が 145cm に満たない場合。
➁身体的に自転車を安全に運転することが困難であると当社が判断した場合。
③でらチャリの利用代金の決済方法として指定したクレジットカードの使用が認められない等、会員登録時に指定した決済手段が無効である場合
④過去の貸し渡しの実績において、料金の支払滞納など規約違反を行った経緯が判明した場合。
⑤暴力団、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められる場合。
⑥本規約に同意されない場合。
⑦その他当社が適当でないと判断した場合。
第3条(登録情報等の変更)
1.会員は、でらチャリの会員登録に際し当社に提供した個人情報等(以下「登録情報」という。)に変更が生じた場合は、直ちにその旨を当社所定の方法で当社に通知するものとします。
2.会員は、登録情報の変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は未到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことをあらかじめ承諾します。
第4条(会員登録の解除)
当社は、会員が次の各号の一つにでも該当した場合は、何らかの通知や催告を行うことなくでらチャリの利用を一時的に停止、または、会員登録契約を解除することができるものといたします。この場合、支払済みの利用料金は、当社の利用規約により返金しないものと致します。
①当社に虚偽の申告をした場合
➁会員登録契約及び本規約に違反した場合。
③会員の責に帰する事由により交通事故、人身事故等を起こした場合。
④会員が、第 5 章に定める料金、その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも延滞した場合。
⑤会員が第2条第3項のいずれかに該当した場合。
⑥前各号の他、当社が会員と連絡が取れなくなった場合や会員登録時の情報に誤りがあった場合など、でらチャリの利用継続が不適当であると当社が判断した場合。
第5条(事業の中止)
1.でらチャリの一部又は全部の利用不能、その他の理由によりでらチャリの継続が困難であると、当社が判断した場合は、当社は一方的にでらチャリを中止することができることとします。
2.前項の場合、当社は、その旨を会員に通知することによって会員登録契約は終了致します。
第6条(事業の停止・再開)
当社は、自然現象及びイベント、その他の事由によりでらチャリの安全な提供が難しいと判断した場合は、会員に事前の承諾を得ることなく、でらチャリの一部又は全部の利用を停止できるものとします。
また、利用停止が解消した後、速やかにでらチャリの再開を行います。
第7条(中途解約)
会員は、会員登録の有効期間中であっても、いつでも会員登録契約を解約することができるものと致します。但し、第 4 条(会員登録の解除)の各号に該当する場合はこの限りではありません。
第8条(会員登録の有効期間)
会員登録の有効期間は、会員登録契約の締結日からでらチャリの終了日までと致します。
第9条(実施期間)
当社は、でらチャリの実施期間を、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する場合があります。
第3章 貸出手続及び返却手続
第10条(自転車の貸出し手続き)
1.自転車の貸出し手続きは、自転車の保管場所(以下「ステーション」といいます。)において、自転車を利用する会員が、当社所定の方法により自転車のxxを行い、当該会員に対して自転車を貸し渡すこと(以下「貸出し手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成立するものとします。
2.当社は、でらチャリの運用上の都合、会員の一時的な増大などその他の理由により、自転車の貸出しを拒否することができるものとします。
3.シェアサイクルの運用上の都合、ステーションに利用可能な自転車がない等の理由により、自転車の貸出しができないことがあります。
4.会員は、前項に定める理由により自転車が利用できなかったことに関して、当社に対して何らの請求(利用料金の返還、代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)をしないものとします。
第11条(自転車の返却手続き)
1.自転車の返却手続きは、返却可能なステーションにおいて、会員自らが、自転車に装備されている馬蹄錠型ロックの施錠操作を行い、自転車を返却するものと致します。これにより、個別契約も終了となります。
2.会員は、自転車の返却に際し、自転車に自らの遺留品が無いことを確認して返却するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものと致します。
3.会員は、自転車の貸出しから最大24時間以内に返却するものとします。
4.会員は、ステーションが満車などの理由により第1項による返却ができない時は、自転車の返却が可能な別のステーションに移動し返却するものと致します。
5.会員が、前項のステーションへの返却手続きをせずに、又は当社の指示に従わないで、自転車を放置した場合は、返却手続きが完了していないものとみなします。
第12条(個別契約の解除)
会員が本規約に違反した場合、当社は、でらチャリの個別契約を解除することができるものと致します。
第4章 事故・紛失・盗難等の場合の処置第13条(事故処理)
1.貸出し中にご利用の自転車で事故に遭った場合は、会員は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
①直ちに事故の状況などを所管の警察及び当社に連絡すること。
②当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
③当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
2.会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
第14条(故障時の対応)
1.貸出し中にご利用の自転車が故障した場合は、当社まで連絡することとします。
2.会員に起因する故障については、会員本人のご負担で修理にあたることとします。
3.自転車の付属品を紛失したり破損した場合は、付属品購入費用実費相当額をご負担いただきます。
第15条(紛失・盗難などの処置)
1.自転車が盗難されたり紛失した場合は、直ちに状況などを警察および当社に連絡することとします。また、違約金として 50,000 円をお支払いいただきます。
2.違約金受領後に自転車の返却を受けた場合でも、違約金はお返しいたしません。
第16条(補償)
1.当社は、成立した個別契約に基づいて、会員が自転車を借り受けしている間については、下記の条件に基づいて損害保険をxxするもとのし、会員が負担した第27条の賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
①賠償責任対人対物共通保険 保険金額1事故 1 億円まで。
※自転車に搭乗している間が補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任を補償するものです
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
3.警察及び当社に届出のない事故、若しくは会員が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
第5章 利用に関する事項
第17条(貸出し・返却時間)
1.会員が、自転車を貸出しできる時間は、9時から20時までとなります。
2.会員が、自転車を返却できる時間は、0時から24時までとなります。
3.貸出し、返却時間は、当社の都合により予告なく変更することがあります。
第18条(会員種別)
1.会員種別は、時間会員と1日会員となります。
①時間会員は、60分を基本料金の時間とし、以降、超過時間も60分毎に加算されます。
②1日会員は、1日(9時から20時)を基本料金の時間とし、以降、超過時間も1日毎に加算されます。
③1日会員の基本料金が超過するタイミングは、利用開始の翌日の午前9時を過ぎる毎になります。
2.会員種別は、当社の都合により予告なく変更することがあります。
第19条(利用料金・超過料金)
会員種別 | 時間会員(60 分間) | 1日会員(9 時~20 時) |
基本料金 | 100 円/60 分 | 500 円/日 |
超過料金 | 100 円/60 分 | 500 円/日 |
超過料金 の発生基準 | 60 分の利用を 超えた場合 | 利用開始の翌日 9 時を 超えた場合 |
1.会員種別毎の利用料金は、下記の表とします。
2.利用料金・超過料金は、当社の都合により予告なく変更することがあります。第6章 責任
第20条(定期点検)
当社は、自転車及びステーションに対し、当社が定める基準により定期点検整備を実施します。
第21条(利用前点検)
1.会員は、自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、xx灯器の点灯、前後輪およびサドル下の反射板などを点検し、安全な利用ができる状態であることを確認することとします。
2.会員は、自転車に損傷や整備不良などを発見した際は、速やかに当社に連絡し、当該自転車の利用を中止することとします。
3.前項において、連絡なく自転車を利用した際は、貸出時に損傷や整備不良は無かったものとします。
第22条(管理責任)
会員は、善良な管理者の注意をもって自転車を利用・保管するものとします。
第23条(禁止行為)
利用者は、自転車の利用中に次の行為をしてはならないこととします。
①自転車を会員本人以外の者に使用させること。
②飲酒運転、無謀運転、スマホを使用しての運転、傘さし運転その他交通法規に違反する行為。
③歩行者などの通行障害となるような行為。
④条例が定める自転車放置禁止区域内、許可の無い私有地および歩行者や自動車の通行の障害となるような道路での駐輪。
⑤自転車の構造・装置などの改造もしくは改装等、その原状を変更すること。
⑥その他公序良俗に反する行為。
第24条(放置自転車に対する処置)
1.自治体および警察等から、自転車の放置について当社に連絡があった場合、当社は会員の個人情報を基に当該自転車を貸出中の会員に連絡し、会員は速やかに返還にかかる手続きを取るものとします。
2.会員は、駐輪が許可されていない場所に自転車を駐輪したとき、撤去や保管等により発生した諸費用、および返還までの利用料金その他当社に発生した損害を賠償する責任を負うものとします。
第25条(自転車の返却義務)
会員は、自転車の返却にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返却するものとし、備品を含む自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。
第26条(自転車が返却されない場合の処置)
1.当社は、第5章 に定められた利用時間を経過しても会員が自転車を返却せず、かつ当社の返却請求に応じないとき、又は会員の所在が不明などの事情により自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、会員登録契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2.前項に該当することとなった場合、会員は、返却されるまでの利用料金、自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
第27条(賠償責任)
会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員が自転車を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
第7章 免責
第28条(免責)
会員は、理由の如何に関わらず、自転車を利用したこと又は自転車が利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社が自転車の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
第29条(不可抗力の免責)
当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、第5章 利用に関する事項 に定められた利用時間を経過しても利用者から自転車が返却されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに当社に連絡し、その指示に従うものとします。
第8章 個人情報
第30条(個人情報の利用の同意)
当社は、本規約による申込み及び会員登録契約、個別契約、及び利用履歴情報等を、以下の各号の目的で利用します。また、個人を特定できない形態にしたうえで、研究・マーケティングその他当社の事業目的で自ら利用し、又は第三者に提供することがあることをあらかじめ同意します。
①本サービス提供のため
②本サービスの利用料金の請求を行うため
③本人確認のため
④アフターサービス、問い合わせ対応のため
⑤アンケート、キャンペーン等の実施のため
⑥サービスや商品の企画・開発、顧客満足度の向上などのためのマーケティング調査、統計、分析のため
⑦第31条に従って第三者提供するため
⑧前各号の利用目的に付随する利用目的に利用するため
第31条(個人情報の第三者提供)
1.当社は、以下に定める場合には、会員の個人情報を第三者に提供することができるものとします。
①会員の同意がある場合
②裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
③会員が当社に対し支払うべき利用料金その他の金員の決済を行うために、金融機関、クレジットカード会社、回収代行業者その他の決済またはその代行を行う事業者に開示する場合
④当社の業務の全部または一部を第三者に委託する場合
⑤当社の権利行使に必要な場合
⑥合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合 ⑦個人情報保護法その他の法令により認められた場合
⑦サービスに関連して当社及び提携企業がキャンペーン等の企画を実施するために、提携企業に開示する場合
⑧サービスの改善、新規サービスの開発、提携企業の研究、マーケティング等の目的で個人情報を集計及び分析等するために、情報の集計及び分析等を行う事業者に開示する場合
⑨前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない形態にて、第三者に開示する場合
2.会員は、当社に対して、第三者への個人情報の提供の停止を求めることができます。停止をご希望の会員は、当社にご連絡ください。ただし、個人情報保護法その他の法令により、当社が第三者への個人情報の提供の停止の義務を負わない場合は、本項の規定は適用されません。
第9章 雑則
第32条(遅延損害金)
会員は、本規約、会員登録契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6 %の割合( 1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第33条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
第34条(管轄裁判所)
本規約、会員登録契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第35条(規約の変更)
1.当社が本規約を改訂した場合については、当社所定の Web サイトへの掲示をもって発効するものとします。
2.本規約の改訂は、会員への事前の通知や承諾無く行うことができるものとします。
第36条(通知など)
会員に対する通知、連絡等は、会員登録契約時に登録した電話番号及びメールアドレスに行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものと致します。
この規約は平成 28 年 10 月 1 日から発効とします。
この規約は平成 29 年 7 月 1 日から発効とします。
この規約は平成 30 年 6 月 1 日から発効とします。
この規約は令和 2 年 4 月 6 日から発効とします。
お問い合わせ先でらチャリ運営事務局
コールセンター:0000-000-000
管理番号 6300