ALH03
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自動車リース契約並びに保証委託契約説明書
自動車リース契約をお申し込みいただきありがとうございます。本書面ならびに契約条項、個人情報の取り扱いに関する条項をよくお読みください。
・自動車リースは、訪問販売でお申し込みされたときでも「特定商取引に関する法律」に定めるクーリングオフ
(無条件 での申し込みの撤回または契約の解除)はできません。
・自動車リースは、原則として、リース期間中での中途解約はできませんので、あらかじめリース車両の使用目的およ び使用期間等を十分にご検討のうえお申し込みください(詳細は項番7をご参照ください)。
・メンテナンスリースの場合、メンテナンスに含まれる項目を必ずご確認ください(詳細は項番8をご参照ください)。
・自動車リース契約満了時に残存価格の精算が発生する場合がありますので、精算方法を必ずご確認ください
(詳細は項番3をご参照ください)。
項番1.自動車リース契約並びに保証委託契約の仕組みについて
(1)この自動車リース契約ならびに保証委託契約は、お客さま、自動車販売店(売主)、株式会社オリコオートリース(貸主。以下「オリコオートリース」という)、および株
式会社オリエントコーポレーション(保証会社。以下「オリエントコーポレーション」という)が当事者となります。
(2)お客さまがこの自動車リース契約により自動車のリース(賃貸借)をご希望になる場合は、まず、お客さまと自動車販売店との間でご希望の車種を選定し、ご希望のリース期間、リース条件を設定していただきます。
(3)オリコオートリースおよびオリエントコーポレーションはお客さまのお申し込み内容を審査させていただいたうえで、お客さまのお申し込みを承認したときは、お客さ
まは、オリコオートリースとの間で自動車リース契約を、オリエントコーポレーションとの間で保証委託契約を締結します。
(4)オリコオートリースはお客さまのご希望の自動車を自動車販売店から購入し、お客さまにリースいたします。
(5)リース車両は自動車販売店等から納車されますので、お客さまにて車両に不具合等がないことをご確認
項番6.リース料のお支払いについて
(1)リース料は、毎月27日にお客さまの口座からオリエントコーポレーションによる口座振替にてお支払いいただきます。
(2)リース料のお支払いは、リース開始月の翌月27日です。ただし、口座振替手続き上、翌々月27日となる場合があります。なお、具体的なお支払いスケジュールにつ
いては、オリエントコーポレーションからお客さまに送付される「お支払計算書」をご参照ください。
(3)別枠リース料(頭金)がある場合は、オリコオートリースからお客さまあてに発行する請求書にもとづきオリコオートリース指定口座に速やかにお振り込みください(振込手数料はお客さまのご負担となります)。なお、別枠リース(頭金)のお支払いが確認できるまで、車両登録に関する書類の発行および納車ができませんのであらかじめご了承ください。
(4)リース料を所定の日までにお支払いいただけない場合など、リース契約の解除事由が生じたときは、原則としてリース契約は解除となり、お客さまには、リース車両をご返却していただくとともに、自動車リース契約に定める損害賠償金をお支払いいただくこととなります。
(5)お客さまがコンビニエンスストアの収納代行を利用してリース料を支払われたときには、コンビニエンスストアがリース料を受領したことにより、オリコオートリースへの
お支払いがなされたものとします。
項番7.中途解約について
■中途解約金=①(未払リース料)+②(遅延損害金)+③(残期間分リース料)+④(事務手数料)+⑤(残存価格)-⑥(未経過費用)-⑦(車両査定価格)
①未払リース料とは、お支払日が到来済のリース料のうち未払いのリース料およびその他未払い費用の合計 ②遅延損害金とは、未払リース料に対する遅延損害金(年14.6%)の合計
③残期間分リース料とは、お支払日が未到来のリース料の合計 ④事務手数料とは、書類発行手数料等の費用 ⑤残存価格は項番3をご参照ください。 ⑥未経過費用とは、リース契約に含まれる費用のうち、解約日までに発生しなかった費用の合計 ⑦車両査定価格とはリース車両の査定価格。なお、査定費用が発生した場合は車両査定価格から控除します。
※消費税は、お客さまに別途ご負担いただきます。
※リース車両が事故等により永久抹消となる場合は、「使用済み自動車の再資源化等に関する法律」にもとづくリサイクル料金をお客さまに別途ご負担いただきます。
※その他解約にかかる費用が発生した場合は、お客さまに別途ご負担いただきます。
リース期間の中途での解約は原則としてできません。ただし、お客さまがリース期間の中途での解約をご希望される場合において、オリコオートリースがリース期間の中途での解約を認めた場合は、リース車両をご返却していただくとともに、以下の算式による中途解約金のお支払いを条件として中途解約ができます。また、リース車両が盗難や事故等により使用不能状態となった場合においてもリース期間の中途で解約となり、中途解約金をお支払いいただきます。
ください。登録後、オリコオートリースより「納車確認書」(確認書)をお客さまに送付しますので、必ず確認
書記載の内容をご確認ください(納車されていないなど、ご不明な点がありましたら確認書到着日より
14日以内に書面にてオリコオートリース宛にご連絡ください)。
(6)お客さまは、オリエントコーポレーションの連帯保証のもと、オリコオートリースに対して、リース料をお支払いいただくこととなりますが、リース料の口座引落し、ご請求等は、オリコオートリースからの集金委託にもとづきオリエントコーポレーションが行います。
項番2.自動車リース契約について
お客さま
リース車両納車
自動車販売店
保証委託契約
(リース料のお支払い)
自動車売買契約
(自動車売買代金支払)
オリエント
コーポレーション
集金委託契約
リース保証契約
オリコ
オートリース
項番8.リース車両のメンテナンス(車検等)について
(1)リース契約にメンテナンスサービスを含む場合は、リース契約書に○印を付したメンテナンス項目についてオリコオートリースが指定する工場で実施します。ただし、
以下のメンテナンス費用はお客さまのご負担になりますので、ご注意ください。
【お客さまのご負担となる主な例】
①お客さまの故意または過失に起因する修理等の費用(警告灯点灯、パンク等の不具合が発生した状態での継続使用) ②長期間にわたってメンテナンスを実施しなかったことにより発生した不具合の修理等費用 ③車両本来の使用方法と異なる取り扱い(過酷な走行、レース走行、過積載での使用等)をしたことによる修理等費用 ④各種添加剤、タイヤチェーン、工具等の各種用品の購入、交換、補充⑤時間の経過によって発生する腐食、劣化、退色による補修等費用 ⑥外的要因による修理等費用(レンズ類、アンテナ類等の破損、その他破損)
(1)オリコオートリースがリース車両の所有者となりますので、リース車両は、所有者名義をオリコオートリース、使用者名義をお客さまとして登録されます。そのため、
リース期間が満了した際はリース車両をオリコオートリースにご返却していただくことになりますが、リース契約満了時にリース期間を延長することも可能です。(項番9をご参照ください)。なお、リース期間満了後もリース車両の所有権はお客さまに移転しませんのでご注意ください。
(2)リース開始日は、リース車両の納車日ではなく車検証上の新規登録日、または移転登録日となります。
項番3.残存価格の設定について
(1)残存価格とは、自動車リース契約時に設定するリース期間満了時におけるリース車両の予想査定価格をいいますが、満了時の査定価格(売却価格)を保証する
ものではありませんのでご注意ください。
(2)残存価格は、契約月間走行キロ、自然の減耗・損耗(経年経過による腐食、劣化、退色)等を考慮して設定しておりますので、車両の内外装が著しく損傷し修理さ
れていない場合は、リース契約満了時に必ず損傷等を修復してからリース車両をご返却く ださい。
(3)残存価格の設定方式は、オープン・エンド契約(精算あり)とクローズド・エンド契約(精算なし)があります。
■オープン・エンド契約(精算あり)
オープン・エンド契約(精算あり)とは、自動車リース契約時に設定する残存価格とリース契約満了時点における査定価格( ※)との差額を精算する契約です。査 定価格が残存価格を上回った場合はその差額をお客さまにご返金しますが、査定価格が残存価格を下回った場合はお客さまに差額 (不足額)をご請求させていただくことになります。なお、査定費用等はお客さまご負担となりますので、オリコオートリースとの間で別途精算が必要となります。
具体的な精算例は下表をご参照ください。
【例】 | 残存価格 (消費税別) | 査定価格 (消費税別) | 差引金額 (消費税別 | 精算 |
パターン1 | 200,000円 | 250,000円 | +50,000円 | オリコオートリースからお客さまに『50,000円』(消費税別)から査定費用等を差し引いた金額をご返金します。 |
パターン2 | 200,000円 | 170,000円 | ▲30,000円 | オリコオートリースからお客さまに不足額『30,000円』(消費税別)に査定費用等を加えた金額をご請求します。 |
※査定価格とは、リース契約満了時点における自動車販売店が査定する金額です。自動車販売店で査定しない場合は、オリコオートリースもしくは一般財団法人日本
自動車査定協会が査定する金額となります。また、いずれの場合も別途査定費用がかかります。
■クローズド・エンド契約(精算なし)
クローズド・エンド契約(精算なし)とは、オープン・エンド契約(精算あり)と異なり差額精算を行わない契約です。ただし、以下の費用等はお客さまのご負担となります。
①契約走行キロを超過した場合の超過精算金(1キロメートルあたり15円(税別))
②内外装のキズ、へこみ、サビ等の原状回復費用
③お客さまの故意または過失に起因する修理等の費用
④事故、塩害、悪臭の残留等によりリース車両の価値が減少した場合の損害額
項番4.自動車任意保険について
(1)自動車任意保険は、お客さまがリース契約に含めることを選択した場合を除き、リース契約に含まれておりません。
(2)リース契約に自動車任意保険を含めない場合は、お客さまの責任において必ず自動車任意保険に加入してください。
(3)お客さまが自動車任意保険に加入しないことによりお客さまが損害を被った場合、オリコオートリースは一切の責任を負いません。
(4)万が一、盗難や修理不能な事故が発生し、リース車両が使用不能な状態になった場合、リース契約は中途解約となり、中途解約金が発生しますので、必ず車両保
険へ加入してください(中途解約については項番7をご参照ください)。
項番5.リース車両の性能等の不適合について
(1)リース車両の規格、仕様、品質、性能等(以下これらを総称して性能等という)の不適合に対する責任は、自動車メーカーまたは自動車販売店(売主)が負担します。
(2)リース車両の性能等の不適合が発見された場合には、お客さまご自身が自動車メーカーまたは自動車販売店(売主)に直接お問合せのうえご対応いただくこととなります。
オリコオートリースは、リース車両の性能等の不適合について修理等の履行、性能等の不適合に起因する損害の賠償の責任は負いませんのであらかじめご了承く
ださい。
(2)メンテナンスサービスの費用は、契約月間走行キロを基準として定めており、リース契約満了時の実走行距離の月間平均距離が契約月間走行キロを超過した場
合はメンテナンスサービスの追加費用はお客さまのご負担となります。
(3)リース契約にメンテナンスサービスを含まない場合は、お客さまの費用にて車検等のメンテナンスを実施していただきます。なお自動車の点検・整備は、法令により
使用者であるお客さまに義務付けられております。
(4)お客さまが転居するにあたり、転居先でオリコオートリースが指定する整備工場がなく、メンテナンスサービスが受けることができない場合には、オリコオートリース所定の計算方法によりメンテナンスサービスを含まないファイナンスリースへ切り替え、リース料からメンテナンスサービス費用相当額を減額します。ただし、メンテナンスサービス中止以前にお支払済みのメンテナンスサービス相当額は返金できません。
項番9.リース契約満了時の手続きについて
(1)新しいリース車両に乗り換え
①今回ご契約のリース車両を返却し、お客さまにて新たな車両を選定いただき、新たなリース契約を結びます。今回ご契約の車両はご返却となりますので、以下記
載の(4)リース車両の返却をご参照ください。
②新たなリース契約のお申し込み時に改めてオリコオートリースおよびオリエントコーポレーションによる審査が必要となります。審査結果によってはご希望にそえな
い場合があることをあらかじめご了承ください。
(2)リース期間延長(再リース契約)
①今回ご契約のリース車両を継続使用する場合は、新たにリース期間(原則12ヶ月または24ヶ月)を設定して再リース契約をお申し込みいただくこととなります。
②再リース契約のお申し込み時に改めてオリコオートリースおよびオリエントコーポレーションによる審査が必要となります。審査結果によってはご希望にそえない場合がありますのでご了承ください。
(3)リース車両の買取
①「リース料を経費処理されていない個人のお客さま」で、「オープン・エンド契約」(精算あり)のお客さまに限り、リース車両の買取ができます。その他条件のお客さ
まは原則としてリース車両の買取ができませんのでご注意ください。
②リース車両の買取の際には、車両買取代金、所有権変更に関する費用(事務手数料、自動車税相当額、リサイクル料金等の諸費用)および消費税が必要となり
ます。
③所有権変更に関わる書類の発行については、上記②の代金、費用、消費税がお支払済みであることが条件となります。
(4)リース車両の返却
リース車両を返却の際には、残存価格の設定方式によって手続きが異なりますのでご注意ください。詳細は、項番3をご参照 ください。
※リース契約満了の手続きは、お早めに表記代理店又はオリコオートリースへお申し出ください。
項番10.その他
(1)リース料に含まれる公租公課(自動車税、自賠責保険等)、消費税、その他費用等がご契約締結以降に増額や追加された場合は、その差額をお客さまにお支払い
いただくことになります。
(2)次の場合は、表記代理店またはオリコオートリースならびにオリエントコーポレーションまで必ずご連絡ください。
①お客さまの氏名(社名)、住所、電話番号等に変更があった場合。
②リース車両が盗難、全損事故等でリース車両が使用できなくなった場合。
(3)リース車両はオリコオートリースの所有車両となりますので次の行為はできませんのでご注意ください。
①リース車両を第三者に譲渡や転貸すること。
②オリコオートリースが事前承諾しない改造をすること。
(4)オリコオートリースがお客さまに提供するロードサービスについて、次の点にご注意ください。
①ロードサービスの規定を確認し、遵守すること。
②オリコオートリースが事前または事後にお客さまに通知することにより、 ロードサービスの内容の変更、ロードサービスの中止や終了をすること。ただし、この場合
でもリース料の変更は行いません。
【オリコオートリースお問合せ窓口】
株式会社オリコオートリース(xxxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx)
x000-0000 xxxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxx0x ℡ 00-0000-0000
申込者および連帯保証人予定者は、各々別紙記載の「自動車リース契約並びに保証委託契約約款」を承認し、別紙の「個人情報の取扱いに関する条項」に同意のうえ、本契約を申込みます。