お客さまへの電気の供給は、以下の事業者(以下「本小売電気事業者」という。)が行います。株式会社エネクスライフサービス 小売電気事業者番号:A0366
ベイコムでんき契約条項兼重要事項
電気事業法第2条13および特定商取引に関する法律第4条規定に従い電気需給契約(以下「本契約」という。)を締結するにあたって重要な事項を説明します。
取次事業者(契約当事者)
株式会社ベイ・コミュニケーションズ
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x00x 阪神xxセンタービルディング
お問い合わせ窓口
ベイ・コミュニケーションズ お客様センター
電話 0000-00-0000(年中無休/9:00~18:00)
小売電気事業者
お客さまへの電気の供給は、以下の事業者(以下「本小売電気事業者」という。)が行います。株式会社エネクスライフサービス 小売電気事業者番号:A0366
お問い合わせ窓口:00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日、本小売電気事業者の指定する休日を除きます)9:00~17:30
申込方法
当社指定の申込用紙を必要事項記載の上、提出していただきます。
契約期間
1年(供給開始月から12ヶ月)なお、契約期間中にお客さまの申し出により本契約を終了する場合は、当社又は切り替えを希望される新たな小売電気事業者にその旨を通知していただく必要があります。
契約更新の取扱
契約期間満了日に先だってお客さま又は当社から解約の申し出がないときは同条件にて自動的に1年間本契約が更新されます。ただし、お客さまが本契約の更新を希望されない場合は、当社に契約期間満了日の30日前までに申し出るものとします。
小売供給に係る料金
電気料金は、最低料金(基本プランおよびバリュープランの場合)、基本料金(基本プランBおよびバリュープランB)、電力量料金(燃料費調整額を含みます)および再生可能エネルギー発電促進賦課金
(割引がある場合はその額を引いた額)の合計といたします。基本料金および電力量料金は、お客さまが電気需給契約申込書(以下「申込書」という。)に記載されたプランとなります。料金プランおよび電気料金の詳細は、電気需給約款をご参照ください。
計量方法および料金xxの方法
当社がお知らせする前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間に一般送配電事業者が設置した記録型計量器の値に基づき使用電力量を計量し、電気料金の算出を行います。
①電気の供給を開始又は停止した月、②本契約を終了した月、③契約電流等の変更により料金に変更があった場合は、基本料金等を日割計算いたします。
契約電流・容量
申込書記載の契約電流又は契約容量とし、電気需給約款の定めるところに従い当社、本小売電気事業者とお客さまとの協議によって決定されます。
小売供給開始予定日
供給開始予定日は申込日の2ヶ月後の検針日となります。なお、手続きの都合により供給開始予定日が前後する場合がございます。供給開始日が確定いたしましたら、改めて書面にてご連絡いたします。
役務の種類
低圧の電気の供給(周波数:標準周波数60Hz、供給電圧:100V/200V)
請求方法
電気料金その他お客さまにご請求する金額の請求書は、紙媒体、又は当社指定のウェブサイトを通じて電子データによりお客さまにご提供いたします。この場合、当社は当該請求書の提供をもってお客さまへご請求を行ったものとします。
料金の支払方法
当社の定める方法により支払って頂きます。
解約に伴う費用
お客さまの申し出により、1年を経過する日より前に本契約を解約する場合において、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給に係る料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、当社は本小売電気事業者の請求を踏まえお客さまにこれを請求し、お客さまは社の請求に応じ、当該精算金額に相当する金額を当社に支払うものとします。
契約に係る注意事項
当社へお申し込みいただき当社と新たに契約される場合、お申し込み前にご利用されていた小売電気事業者(以下「旧事業者」という。)との間で締結された小売供給契約が解除され、その契約内容に違約金等の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へのお申し込み手続後又は供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。また、旧事業者との取引又はその期間およびその内容等においてご利用されたサービス(特典およびポイントサービス)等について、当社へのお申し込みによる供給事業者の変更を以て失効又はご利用停止となる場合があります。
契約締結後の書面交付義務等
[契約締結後の書面交付義務]
お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、当社は遅滞なく、お客さまに契約成立の通知書面を送付します。当該通知書面の他、電気需給約款等本契約に関する供給条件を記載した書面については、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送付その他当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」という。)によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
[契約更新時の書面交付義務]
本契約が変更又は更新された場合、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾して頂きます。
・供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち変更事項又は更新後の契約期間のみを説明し、記載します。
約款変更に関する事項
1.当社は、電気需給約款を変更することがあります。この場合には、あらかじめ効力発生時期を定めて、お客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申し出がないときは、効力発生時期の到来後は、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款によります。
2.電気需給約款の変更をしようとし、又は変更した場合、供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
・供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
・契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
3.2にかかわらず、電気需給約款の変更が、法令の制定又は改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
・契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を記載します。
割引プランに係る注意事項
・バリュープラン、バリュープランB
本契約の申込日において、当社が販売するベイコムサービスを現在ご利用になっているお客さま又はご利用予定のお客さまに限り、当該プランが適用されます。
・大阪ガスセット割
大阪ガスセット割の申込日において、次のいずれにも該当するお客さまに限り当該割引が適用されます。この場合、当社との契約である本契約と、都市ガスの使用契約の契約の相手方は異なります。
(a)当社の提供するサービスに加入し、当該サービスへの加入が継続していること。
(b)ベイコムでんきバリュープランまたはバリュープランBに加入し、加入が継続していること。
(c)(a)及び(b)の需要場所と同一需要場所において大阪瓦斯株式会社と都市ガスの基本約款及び個別約款にもとづく使用契約を締結し、契約が継続していること。
1.本小売電気事業者はお客さまへ電気を供給するために、本小売電気事業者と一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続供給契約を締結いたしますが、託送供給等約款に以下のようなお客さまがお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当社が本契約を解除し、又は一般送配電事業者により電気の供給が停止され、他の小売電気事業者に切替えていただく場合がございます。お客さまにお守りいただく事項の詳細は、電気需給約款第5条、第6条第1項、第18条、第19条第1項から第8項および第27条第3項をご参照ください。
(重要部分抜粋)
・一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、又はお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること。
・電気工作物の改修・検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、当社、本小売電気事業者又は一般送配電事業者の従業員が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由がない限り承諾すること。
・電力負荷測定に必要な通信設備の設置場所等お客さまに電気を供給するために必要な設備の施設場所を無償で提供すること。
・お客さまの電気の使用が、一定の原因により他のお客さまの電気の使用を妨害、又はそのおそれがある場合、お客さまの負担で必要な調整又は保護装置を需要場所に施設していただくことがあります。
・お客さまに電気計器その他の用品および配線工事その他の工事に関する費用を負担いただく場合があること。
2.お客さまが以下の事項に該当すると当社が判断した場合、当社は解除する日の15日前までに書面での通知をした上で、本契約を解除することがあります。この場合、お客さまが引き続き電気の供給を受けることを希望されるときは、速やかに他の小売電気事業者又は電気の供給が義務付けられている特定小売供給を行う小売電気事業者に対して、特定小売供給契約を申し込むことができます。
・お客さまが料金(当社との他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます)も含みます)の支払期日を20日経過してなお支払わない場合
・お客さまが電気需給約款により支払いを要する電気料金以外の債務を支払わない場合等電気需給約款に違反した場合
・お客さまが当社との本契約以外の契約の料金支払債務その他の債務について、支払期限日を経過してもなお支払いがない場合
・お客さまが反社会的勢力であると判明した場合、又は反社会的勢力と判断される状態となった場合
・託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者によりお客さまに対する電気の供給が停止されている場合
・差押もしくは競売又は滞納処分を受けた場合
・破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けた場合、又は自らこれらの法的倒産手続の申立てをなした場合
3.燃料費調整制度はお客さまの契約地点のある電気の供給が義務付けられている特定小売供給を行う小売電気事業者の公表する燃料費調整制度を準用するものとします。公表がされなくなった場合は、当社独自の燃料費調整制度を作成・公表し、この制度に従って燃料費調整を行うものとします。
4.支払期限を過ぎても支払いいただけない場合は、翌月の電気料金に遅延損害金(年利14.5%)を上乗せして請求するものとします。遅延損害金は以下の計算式により計算いたします。
・遅延損害金=遅延した電気料金(再生可能エネルギー発電促進賦課金を除き、税抜きとします)×年利14.5%×(遅延日数÷365)
5.お客さまが、電気需給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
6.お客さまは本小売電気事業者がお客さまに電気を供給するために必要な工事に係る費用の負担を一般送配電事業者から求められた場合、又は本小売電気事業者が施設する場合、その費用について、当社は本小売電気事業者の請求を踏まえお客さまにこれを請求し、当社の指定する方法によりお支払いいただきます。詳細は、電気需給約款第22条第1項および附則3をご参照ください。
■クーリング・オフに関するお知らせ(個人のお客さまに限ります。)
1.お客さまが訪問販売、又は電話勧誘販売で申し込みされた日を含めて8日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回又は本契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という。)ができ、その効力は、お客さまが書面を発信した時(郵便消印日付等)から発生します。
・お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
・電力の供給のため工事を行う等して原状回復する必要がある場合には、それに要する費用は当社が負担します。
・お客さまがすでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
・お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
2.上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、又は当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
3.クーリング・オフを行う場合は、ハガキ等(簡易書留が確実です)により当社宛に郵送してください。