◇ お客様の出資対象事業持分の取得は、maneo マーケット株式会社(以下、「当社」といいます。)による私募の取扱の方法により行います。
重要事項説明書
(契約締結前交付書面)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
この説明書には、お客様が、株式会社グリーンインフラレンディング(以下「グリーンインフラ社」といいます。)との間で匿名組合契約を締結し、匿名組合出資持分を取得していただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
なお、この説明書で用いられる語句については、別途特に指示の無い限り、別紙定義集に記載する意味で用いられるものとしますので、ご参照いただきながら、この説明書をご覧ください。また、グリーンインフラ社との間の匿名組合契約において適用されることとなる、「株式会社グリーンインフラレンディングローンファンド匿名組合契約約款」(以下
「匿名組合契約約款」といいます。)を参照している箇所もございますので、匿名組合契約約款も適宜ご参照ください。
◇ お客様の出資対象事業持分の取得は、maneo マーケット株式会社(以下、「当社」といいます。)による私募の取扱の方法により行います。
◇ お客様が取得される出資対象事業持分は、本匿名組合契約において、お客様による出資の対象とされる本営業において運用されます。営業者であるグリーンインフラ社
は、本営業において本借入人が事業者に対して行う貸付事業(以下、「本件事業」といいます。)のための資金の貸付を、本件事業毎に実行し、元利金及び返済金の回収を行います。
◇ 匿名組合出資はお客様の出資金について元本を保証するものではなく、本借入人および本件事業にかかる借入人の返済状況や、政治・経済・社会情勢の混乱等の影響を受けることにより回収金額に不足や遅延が発生し、その結果、お客様の出資金に欠損が生じるおそれがあります。匿名組合出資持分の取得にあたりましては、この説明書を
あらかじめよくお読みいただき、特性やリスクを十分にご理解頂いたうえで、お客様ご自身のご判断と責任において取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
手数料などの諸費用について
・ グリーンインフラ社は、本営業に関して、別紙記載のとおりの計算に基づく手数料(以下
「営業者報酬」といいます。)を取得いたします。
・ 当社への手数料は、グリーンインフラ社が上記営業者報酬の中より支払います。
・ その他、匿名組合契約約款第6条第3項(2)の(ⅰ)及び(ⅱ)に規定する手数料及び費用については、同条の定めに従い、回収金より負担するものといたします。
匿名組合契約締結にあたってのリスクについて
・ 匿名組合出資は、元本が保証されているものではありません。匿名組合出資持分の取得にあたりましては、この説明書をあらかじめよくお読みいただき、特性やリスクを十分にご理解頂いたうえで、お客様ご自身のご判断と責任において取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
・ 本営業において、グリーンインフラ社は本借入人に対し、本借入人の関係会社で国内及び海外に組成される自然エネルギーを活用したインフラ開発事業者に対し、その開発資金の貸付けを実施するものです。本借入人は、当該開発事業者を相手方として貸付事業を行うため、当該開発事業者から本借入人が支払を受ける元利金が、本借入人のグリーンインフラ社に対する元利金支払いの原資となります。
・ お客様は、グリーンインフラ社が本借入人に対して金銭を貸し付ける事業に対して出資をすることとなり、本借入人からの貸付金の返済及び利息の支払いがお客様への出資金の返還及び利益分配に充てられることとなります。
従いまして、本借入人からの返済が滞ったり、本借入人の信用状況が悪化する等により、お客様に元本額が欠損する損失が発生する場合があります。
・ グリーンインフラ社は本借入人より本貸付契約の担保として、以下の担保権を取得する場合があります。
例 1:抵当権(※1) 例 2:根抵当権(※2)例 3:質権(※3)
例 4:売掛債権
例 5:動産、その他
本借入人からの返済が滞った場合、最終的に上記担保権の実行等により、貸付金の回収を図って参ります。
なお、グリーンインフラ社は、担保権の取得に際し、かかる担保の評価を行いますが、担保価値の低下や債務者らの信用力の低下等により、グリーンインフラ社の本借入人に対する本貸付債権が全額担保されない結果、お客様がグリーンインフラ社にお支払いいただいた出資金の元本額が全額返ってこないおそれがあります。
(※1)抵当権については、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による価値 下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による価値下落、災害等の外的要因による価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する価値下落等が発生する場合があります。
(※2)根抵当権については被担保債権の元本が未確定であり、今後、債権者と債務者との間で別途消費貸借取引その他の取引を実施する場合には、かかる取引に基づく債権も被担保債権の範囲に組み込まれることとなる結果、個別の貸付債権に対する担保としての価値が希釈化するおそれがあります。
(※3)質権設定する担保物、売掛債権、動産においても、上記担保権と同様のリスクを内在します。
・ お客様のグリーンインフラ社に対する出資金は、出資された段階でグリーンインフラ社の資産となります。従いまして、グリーンインフラ社の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して出資金全額を返還することができないこととなり、結果として、お客様に出資金元本額が欠損する損失が発生する場合があります。
匿名組合契約は、クーリング・オフの対象にはなりません。
お客様とグリーンインフラ社が締結する匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
金融商品取引契約の概要 | ・お客様がグリーンインフラ社との間で締結することとなる契約は、匿名組合契約です。匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、お客様とグリーンインフラ社が締結することとなる匿名組合契約においては、お客様が出資者、グリーンインフラ社が営業者となります。 ・出資の対象となる営業は、お客様から出資いただいた資金を本借入人に貸し付け、その返済及び利息の支払を受ける営業であ り、本貸付契約に基づいて本借入人が返済する貸付返済金がお客様の出資金の返還原資となり、同様に本借入人が支払う返済利息からグリーンインフラ社が受けるべき一定の手数料を差し引いた残額がお客様に対する利益分配の原資となります。 ・maneoマーケット社は、本匿名組合契約の募集取扱者として、本匿名組合員を対象として出資持分の取得の申込みの勧誘など(以下、「本私募の取扱い」といいます。)を行います。 |
お客様にお支払いいただく手数料など諸費用について | グリーンインフラ社は、本営業に関して、別紙記載のとおりの計算に基づく営業者報酬を取得いたします。 本私募の取扱いに関する募集手数料は、グリーンインフラ社がかかる報酬よりmaneoマーケット社に支払うものとします。 その他、匿名組合契約約款第6条第3項(2)の(ⅰ)及び(ⅱ)に規定する手数料及び費用については、同条の定めに従い、回収金より負担するものといたします。 |
お客様が行う金融商品取引行為について、グリーンインフラ社その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該者及び当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 | 1) 本借入人の信用状態による影響 お客様とグリーンインフラ社が締結することとなる匿名組合契約は、本借入人との間で本貸付契約を締結して、お客様から出資いただいた資金を貸し付ける営業を出資対象としており、お客様に対する出資金の返還は、本借入人からの貸付返済金をその原資としております。 また、本借入人は、本借入人の関係会社で国内及び海外に組成される自然エネルギーを活用したインフラ開発事業者を相手方として貸付事業を行うため、当該開発事業者から本借入人が支払を受ける元利金が、本借入人のグリーンインフラ社に対する返済金の原資となります。 従いまして、本借入人及び当該開発事業者の信用状況が悪化 し、グリーンインフラ社に対する本貸付契約に基づく貸付金の返済が滞ったあるいは不可能になった場合には、お客様に対す |
る出資金の返還を行うことができないこととなる結果、お客様に出資金元本額が欠損する損失が発生する場合があります。 | |
2)グリーンインフラ社の信用状態による影響 お客様とグリーンインフラ社が締結することとなる匿名組合契約においては、グリーンインフラ社はお客様から金銭の出資を受けることとなりますが、当該出資金は、出資された段階でグリーンインフラ社の資産となりますので、仮にグリーンインフラ社の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して出資金全額を返還することができないこととなり、結果として、お客様に出資金元本額が欠損する損失が発生する場合があります。 また、グリーンインフラ社は、お客様から出資金の預託を受 け、並びに、お客様への出資金返還金及び配当利益の預託を受け入れることとなります。これらの預り金について、以下の銀行預金口座にて適切に分別管理して参りますが、破産法、民事再生法その他の倒産法手続に基づき、グリーンインフラ社についてかかる倒産手続が開始された際、これらの預り金が倒産財団に組み込まれる法的リスクがあります。 この場合には、お客様に対して預託金又は出資金全額の返還を することができないこととなる結果、お客様の預託金又は出資金に欠損が生じる可能性があります。 [分別管理用銀行預金口座] 銀行名:xxx銀行支店名:小舟町支店 所在地:xxx中央区日本橋小舟町8-1預金種類:普通預金 口座番号:1393550 口座名義:株式会社グリーンインフラレンディング投資家資金口 | |
契約終了事由のある場合にあっては、その内容 | 1) 分配の完了による終了 お客様とグリーンインフラ社が締結することとなる匿名組合契約は、本借入人から全ての受取貸付元本、支払利息、支払遅延損害金及びその他費用のお客様に対する分配を全て完了した時点をもって終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、匿名組合契約約款第15条第1項各号の場合を含みます。 2) 破産手続開始決定による終了 お客様とグリーンインフラ社が締結することとなる匿名組合契約は、グリーンインフラ社が破産手続開始の決定を受けた場合には、当然に終了するものとします。 |
3) 契約の解除による終了 上記1)及び2)の規定にかかわらず、匿名組合契約約款第1 6条第1項各号の場合には、グリーンインフラ社は、お客様に通知した上で、お客様とグリーンインフラ社が締結することとなる匿名組合契約を解除することができるものとします。 | ||
金融商品取引契約に関する租税に関する事項 | お客様とグリーンインフラ社が締結することとなる匿名組合契約からの利益分配及び償還差額金は、雑所得として総合課税され、他の所得に合算されて通常の所得税率により課税されます。(なお、お客様においては、雑所得として認識されない場合もございますので、税理士等に御確認ください) | |
匿名組合出資持分の譲渡についての制限の有無 | お客様は、匿名組合契約約款第21条に規定のとおり、グリーンインフラ社の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約に係る出資持分を譲渡または担保提供し、その他の処分をすることができません。 | |
maneoマーケット社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 | maneoマーケット社は、グリーンインフラ社が本借入人に金銭を貸し付けて資産の運用を行う本ローンファンドに出資したいという意向をお持ちの方(以下「出資希望者」といいます。)を募り、グリーンインフラ社が出資希望者から出資を受けた資金により、本借入人に貸付を行うという取引を行うに際して、かかる出資の募集の取扱いをいたします。 上記の取引の方法としては、以下のとおりとなります。 1)お客様は、グリーンインフラ社に取引口座を開設し、匿名組合出資金を預託していただきます。 2)お客様は、本ホームページ上において、希望の条件に合致する商品に対する貸付事業に出資するための出資申込手続を行っていただきます。 3)出資申込手続に基づき、お客様が上記貸付事業に出資する条件を満たした場合には、グリーンインフラ社は、お客様から預託を受けていた出資金を、借り手口へ振替えます。 4)グリーンインフラ社は、お客様から出資を受けた金銭については、手数料など諸費用を除き全て本借入人に貸し付け、本借入人から元本の返済及び利息の支払等を受けます。 5)グリーンインフラ社は、計算期間毎に、本営業により生じた 利益及び損失を分配し、分配すべき現金がある場合には、上記取引口座に送金いたします。 | |
出資対象事業持分 | 出資対象事業持分の形態 | 商法第535条に基づく匿名組合出資持分 |
取引契約に関する事項 | 出資対象事業持分取引契約の締結の申込に関する事項、及び出資又は拠出する金員の払込みに関する事項 | 1) 取引口座の開設 お客様は、グリーンインフラ取引約款第3条の規定に従って、グリーンインフラ社と匿名組合契約を締結するため、取引口座を開設するものとします。 2) 出資金の預託 お客様は、下記3)による本営業に関する匿名組合契約の申込みを行う前に、本営業に対してお客様が出資しようとする金額の全額をmaneoマーケット社の指定する銀行口座に送金して預託するものとします。お客様は、同金額の入金確認後にのみ、出資申込み手続をすることができるものとします。同金額の預託に必要な銀行送金手数料はお客様の負担とします。 3) 契約締結の申込 1 maneoマーケット社は、グリーンインフラ社が承諾した本貸付契約に関し、本借入人に関する情報を、グリーンインフラ取引約款第6条の規定にしたがって、本ホームページ上に表示するものとします。 2 お客様は、グリーンインフラ取引約款第6条の規定に従って、本ホームページ上の募集手続のために設定したページから本匿名組合契約の申込みを行うものとします。 3 お客様の匿名組合契約申込条件についてグリーンインフラ社が承諾し、その旨の通知をお客様にした場合には、グリーンインフラ社との間で本貸付契約及び匿名組合契約が成立したものとし、グリーンインフラ社は、お客様が取引口座に預託した金員のうち、本営業のためにお客様が出資する金額に相当する金額を、本匿名組合員出資金として、借り手資金口に振り替えるものとします。 4 募集期間の終了前であっても、本ローンファンドの募集総額に相当する金額の出資を行う出資者が出資申込みを行った時点で直ちに募集が成立するものとし、グリーンインフラ社はその時点で本募集手続を終了するものとします。 5 募集期間の終了までに、出資者による出資申込みの総額が本ローンファンドの募集総額に達しなかった場合には、本募集は成立しない場合もあるものとします。 |
出資対象事業持分にかかる契約期間 | お客様とグリーンインフラ社との間の匿名組合契約の契約期間は、匿名組合契約約款第15条及び第16条の規定に準ずるものとします。 |
出資対象事業持分にかかる解約に関する事項 | お客様とグリーンインフラ社との間の匿名組合契約については、お客様からこれを解約することはできません。 | |
お客様の権利及び責任の範囲に関する事項 | 1)お客様は、グリーンインフラ社に対して、商法第539条に基づいて、本営業にかかる財産の状況を確認することができます。 2)本営業にかかる財産の所有権は、全てグリーンインフラ社に帰属します。 3)お客様は、グリーンインフラ社との匿名組合契約に関して、本匿名組合出資金の額の範囲内でのみ、第三者に対して責任を負います。 4)グリーンインフラ社は、本営業につき、各計算期間において損失が生じた場合には、お客様に、当該損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配します。 | |
出資対象事業の内容及び運営の方針 | お客様が出資する対象事業は、グリーンインフラ社が、お客様から出資を受けた金銭について、手数料など諸費用を除き全て本借入人に対し金員を貸し付け、その返済及び利息の支払を受ける事業です。本借入人は、グリーンインフラ社から借り入れた金銭を原資として、本借入人の関係会社で国内及び海外に組成される自然エネルギーを活用したインフラ開発事業者を相手方として、その金銭の貸付ける事業を行います。 | |
出資対象事業の運営に関する事項 | 出資対象事業の運営に係る体制の概要 | お客様が出資する対象事業の運営に係る体制の概要は以下のとおりです。 1) 金銭の貸付業務に係る体制 グリーンインフラ社経理担当が当該業務を実施いたします。 2) 貸付金元金及び利息金等の回収業務に係る体制 グリーンインフラ社経理担当およびグリーンインフラ社が契約する外部の債権回収業者により、当該業務を実施いたします。 3) 回収金等の分配業務に係る体制 グリーンインフラ社経理担当が当該業務を実施いたします。 |
出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関 係業務の内容 | 商号:株式会社グリーンインフラレンディング 役割:匿名組合出資持分の発行及び本営業の運営 関係業務の内容:匿名組合出資対象事業たる金銭の貸付業務並びに貸付債権の管理及び回収 |
出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容 | 同 上 | |
出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配の方針 | グリーンインフラ社は、本営業に関し、各計算期間において利益が生じた場合には、お客様に、当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配します。但し、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除します。 | |
事業年度、計算期間その他これに類する期間 | お客様とグリーンインフラ社との間における匿名組合契約においては、匿名組合契約約款第6条に規定のとおり、各計算期間を、毎月1日(同日を含む。)から毎月末日(同日を含む。)までの各 1ヶ月間とします。 |
出資対象事業に係る手数料等をお支払いいただく方法及び租税に関する事項 | 1) 営業者報酬のお支払い グリーンインフラ社は、別紙記載のとおりの計算に基づき、本営業における各計算期間の末日に、営業者報酬を取得するものとします。本私募の取扱いに関する募集手数料は、グリーンインフラ社がかかる報酬よりmaneoマーケット社へ支払うものとします。 2) 諸費用に関する事項 その他、匿名組合契約約款第6条第3項(2)の(ⅰ)及び(ⅱ)に規定する手数料及び費用については、同条の定めに従い、回収金より負担するものといたします。 3) 租税に関する事項 各当事者は、各当事者間における取引に関して各当事者に課される租税のすべて(お客様に対して行われる利益の分配に課される税金を含む。)xxx、自らこれを負担するものとしま す。なお、お客様は、適用ある税法の規定に従い、お客様に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額をグリーンインフラ社が源泉徴収することにつき同意するものとしま す。(ただし、本借入人について当該貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、この限りではありません。) |
分別管理の方法に関する事項 | グリーンインフラ社は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、グリーンインフラ社が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、グリーンインフラ社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かりxxとして、以下の銀行預金口座に預金し、分別管理します。グリーンインフラ社は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。 [分別管理用銀行預金口座]銀行名:xxx銀行 支店名:小舟町支店 所在地:xxx中央区日本橋小舟町8-1預金種類:普通預金 口座番号:1393569 口座名義:株式会社グリーンインフラレンディング借り手資金口 | |
分別管理の実施状況および当該実施状況の確認を行った方法に関する事項 | 1)分別管理の実施状況 1 グリーンインフラ社の経理担当者が、毎日定期的に預金口座の入出金状況を確認するなどして、分別管理の状況を確認します。 2 当該分別管理を行う預金口座の通帳およびキャッシュカー ド、インターネットバンキングのIDやパスワードが記載された書類等の管理については、グリーンインフラ社経理責任者ならびにグリーンインフラ社で定めた管理担当者が責任をもって管理しています。 | |
2)分別管理の実施状況の確認を行った方法 グリーンインフラ社の経理責任者が、毎月定期的に預金口座の入出金状況を確認するなどして、分別管理がなされていることを確認します。maneoマーケット社は、グリーンインフラ社が確認を行った内容について、毎月末日にグリーンインフラ社より報告を受けることにより、分別管理がなされていることを確認します。 | ||
出資対象 | 貸借対照表およ | 新規募集のため、現時点ではありません。 |
事業の経 | び損益計算書 | |
理に関す | ||
る事項 |
出資対象事業持分の総額 | 新規募集のため、現時点ではありません。 | |
発行済みの出資対象事業持分の総額 | 新規募集のため、現時点ではありません。 | |
配当等に関する事項 | 1 配当等の総額およびお客様に対する配当額 グリーンインフラ社からお客様に対する利益配当の総額は、本借入人に対する貸付金、貸付利率、貸付期間に従って決定さ れ、お客様に対する配当額は、お客様の本匿名組合員出資割合に従って決定されることとなります。 2 配当等の支払方法 匿名組合契約約款第6条から第11条までの規定に従って、支払います。 3 配当等に対する課税方法及び税率 利益配当に関しては、支払時に20%の源泉所得税(平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に確定した利益配当に関しては復興特別所得税を含めた20.42%)が徴収されます。なお、税率は現在のものであり、将来にわたって保証されるものではありません。 | |
総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額 及び純損益額 | 新規募集のため、現時点ではありません。 | |
出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額 | 新規募集のため、現時点ではありません。 | |
自己資本比率および自己資本利 益率 | 新規募集のため、現時点ではありません。 |
出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合にあって は、当該資産に関する事項 | 1)資産の種類ごとの数量及び金額 お客様が出資する対象事業は、本借入人に対する一又は複数の貸付けに係る事業であり、その金額は営業者と本借入人との間の各金銭消費貸借契約における貸付金額となります。 2)資産の金額の評価方法 各金銭消費貸借契約上の貸付金額が、貸付債権の評価額となります。 3)資産の総額に占める割合 本営業における資産はかかる貸付債権のみとなります。 | |
出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称 | 外部監査は実施しておりません。 | |
当社が加入する金融商品取引業協会 | 名称:一般社団法人第二種金融商品取引業協会 所在地:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 1-5-8電話番号:00-0000-0000 | |
当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会を通じて契約する金融商品取引業務にかかる指定紛争解決機関 | 名称:特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 所在地:〒100-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx x話番号:0000-00-0000 | |
苦情等の連絡先 | 商号:maneoマーケット株式会社電話番号:00-0000-0000 |
お客様が匿名組合契約を締結していただくグリーンインフラ社の概要
商号等 株式会社グリーンインフラレンディング
本店所在地 〒107-0052 xxx港区赤坂1-9-13資本金 金1億2,000万円
主な事業 自然エネルギー(xxx、風力、水力、バイオマス、バイオガス等)を利用した電気事業他
設立年月日 平成 28年 7月 21日
連絡先 電話番号:03-3585-2210 FAX番号:03-3585-8222
E-Mailアドレス: xxxx@xxxxxxxxxx.xx URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx
maneoマーケット社の概要
商号等 maneoマーケット株式会社
本店所在地 〒100-0011 xxxxxx区内幸町1-1-7 NBF 日比谷ビル24階2411号B
資本金 金3億851万円
主な事業 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第2011号設立年月日 平成19年8月30日
連絡先 電話番号:03-3580-2171 FAX番号:020-4664-4308
E-Mailアドレス:xxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxx.xx
(別紙)
定 義 集
(1) 「本営業」とは、グリーンインフラ社が、本借入人に対して行う金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本ローンファンド」とは、本匿名組合員と営業者との間における本営業に対する本匿名組合員の匿名組合出資をいいます。
(3) 「匿名組合契約申込条件」とは、お客様が本匿名組合契約の申込みを行う条件をいいます。
(4) 「本貸付契約」とは、本営業に関してグリーンインフラ社が本借入人と締結する一又は複数の金銭の貸付契約をいいます。
(5) 「本借入人」とは、グリーンインフラ社の関係会社をいい、本貸付契約の借入人となります。
(6) 「本貸付債権」とは、本貸付契約に基づいて、グリーンインフラ社が本借入人より取得する一切の債権をいいます。
(7) 「取引口座」とは、本匿名組合契約に基づき行う出資のために、お客様がグリーンインフラ社に開設した口座をいいます。
(8) 「募集手続」とは、お客様が出資を行おうとする本貸付契約の決定のため、maneoマーケット社が提供する電子取引システムを通じて行う募集手続をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資金」とは、お客様が本営業のために出資した出資金をいいます。
(10) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、お客様以外に匿名組合出資を行う者(以下、「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、グリーンインフラ社がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(11) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(12) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(13) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(14) 「その他匿名組合員出資割合」とは、その他匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(15) 「本ホームページ」とは、グリーンインフラ社及びmaneoマーケット社が共同で、インターネット上において、本営業を行うために開設するページをいいます。
(16) 「グリーンインフラレンディング金利」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
(別 紙)
営業者報酬について
グリーンインフラ社は、本営業における各計算期間の末日に、下記金額を営業者報酬として取得するものとします。なお、下記の算式において、「運用利回り」とは、「本貸付契約に係る年利率-グリーンインフラレンディング金利」により算出される率をいいます。また、営業者は、下記の計算において、その裁量により端数処理できるものとします。
記
「遅延損害金が発生しない場合」営業者報酬の金額=a-c
但し、
a=本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
b=運用利回り÷本貸付契約の年利率×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
c=各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
「遅延損害金および約定利息が発生する場合」営業者報酬の金額=a-c
但し、
a=本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額
b=運用利回り÷本貸付契約の年利率×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+運用利回り÷本貸付契約の年利率×遅延損害金
c=各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
「遅延損害金のみが発生する場合」営業者報酬の金額=a-c
但し、
a =遅延損害金の金額
b =運用利回り÷本貸付契約の年利率×遅延損害金
c =各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
別紙A
グリーンインフラレンディング金利
※各ローンファンドにより異なりますので、各ローンファンドの重要事項説明書によりご確認ください。