第 1 条 この規程は、「海南病院地域医療連携ネットワークシステム(愛称:『海南 SUN・sen ネット』)」(以下「システム」という)の情報資産の管理及び運用に関し必要事項を定める。
「海南病院地域医療連携ネットワークシステム」利用に関する規程
令和 6 年 1 月 15 日 改正
(趣旨)
第 1 条 この規程は、「海南病院地域医療連携ネットワークシステム(愛称:『海南 SUN・sen ネット』)」(以下「システム」という)の情報資産の管理及び運用に関し必要事項を定める。
(定義)
第 2 条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「利用施設」とは、海南病院(以下「当院」という。)から承認された施設のことをいう。
(2) 「利用者」とは、利用施設に所属する者のうち、利用施設がシステムを利用する者として認めた者のことをいう。
(3) 「利用責任者」とは、利用施設に所属し、かつ、利用施設内のシステムの運用に責任を持つ者のことをいう。
(利用目的)
第 3 条 システムは、患者の個人情報利用に係る包括的同意に基づき、別紙「HumanBridge カルテ公開範囲」の各データを利用施設において当該患者の診療のために利用閲覧し情報を共有することにより、当院並びに利用施設との間で一貫した医療を患者に提供することを目的とする。
2 法令に保存が義務付けられている診療録(診療諸記録を含む)の電子媒体による運用の適正な管理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第 4 条 利用施設は第 3 条に規定する目的のみにシステムを利用できるものとする。
2 前項の利用範囲において、利用者及び利用責任者は、「個人情報の保護に関する法律」
(以下「個人情報保護法」という)の規則を遵守するものとする。
(システム管理運営)
第 5 条 システムの管理運営のため、当院にシステム管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)、システム管理運営責任者(以下「運営責任者」という。)、システム管理副運営責任者(以下「副運営責任者」という。)及びシステム管理運用担当者(以下「運用担当者」という)を置く。
2 統括責任者は病院長、運営責任者は地域連携部長、副運営責任者は地域連携室長とする。
各責任者は、上位責任者を補佐し、上位責任者に事故のあるときはその業務を代理し、上位責任者が欠員のときはその職務を行う。
3 運用担当者は、次に掲げる者とする。
(1) 地域連携室職員
(2) 医療情報室職員
(3) その他、統括責任者又は運営責任者が適当と認めたもの
(情報の利用に関する理念)
第 6 条 統括責任者、運営責任者、副運営責任者、運用担当者、利用責任者及び利用者は次に掲げる各号を遵守しなければならない。
(1)システムの円滑な運用、情報セキュリティの確保、及び情報資産の維持に努めなければならない。
(2)厚生労働省通知「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に従い、システムに保存された情報の真正性、見読性、保存性を確保し、システムの利用において必要な情報が正確かつ迅速に利用できるよう、適正な管理運用に努めなければならない。
(3)情報利用及び保存管理においては、患者の個人情報の保護とプライバシーの確保に努めなければならない。
(4)利用施設は、電子媒体に保存された情報のセキュリティに関して十分に注意しなければならない。
(5)利用施設は、保存義務がある情報の電子媒体による保存・通信等が自己責任の原則に基づいて行われることを認識しなければならない。
(統括責任者、運営責任者、副運営責任者、運用担当者の責務)
第 7 条 統括責任者、運営責任者、副運営責任者、運用担当者は、次に掲げる各号を責務とする。
(1)利用機関が適正にシステムを利用しているか監視する。
(2)利用機関の利用を承諾した場合でも、患者からの別途定める同意がない場合、当該患者のいかなる医療情報も閲覧できないようにする。
(3)システムの利用者を管理し、アクセス権限を設定し、不正な利用を防止する。
(利用責任者及び利用者の責務)
第 8 条 利用責任者及び利用者は、次に掲げる各号を遵守しなければならない。
(1)システムで得た情報は、第 3 条に規定する目的以外に利用してはならない。
(2)利用責任者は利用者を適正に管理しなければならない。また、システムの安定運用のために必要な措置を講じなければならない。
(3)システムを利用して得られた医療情報は利用者が診療上の参考としてのみ利用し、患者本人または第三者に掲示及び提供してはならない。ただし、裁判所からの命令、その他法律に基づき開示が義務付けられている場合はこの限りではない。
(4)前項ただし書きの規程に基づき情報を第三者に開示する場合は、事前に当院へ通知しなければならない。
(5)利用者は、システムで得た医療情報を適正に管理し、紛失、盗難及び漏洩の防止に努めなければならない。紛失、盗難及び漏洩を確認した場合は、速やかに当院へ通知しなければならない。
(6)利用者は、申請した利用施設以外の施設で、システムを利用することはできない。
(7)当該患者の死亡等、閲覧が不要となった揚合は、当院へ通知しなければならない。
(8)利用者はシステムで利用するインターネット回線に IPSec-VPN 通信が可能な回線を採用する。
(9)利用者はシステムの使用に際し、与えられた認証番号およびパスワードにより自己の認証を行う。
(10)利用者は、与えられた認証番号およびパスワードを他人に教えてはならない。また、他人が容易に知ることができる方法で認証番号およびパスワードを管理してはならない。
(11)利用者は、パスワードを英数字混在の 6 文字以上で設定し、パスワードを定期的に変更しなければならない。(推奨)
(12)利用者が承認番号およびパスワードを正当に管理しないために生じた事故(情報漏洩も含む)に関しては、その利用者が責任を負う。
(利用手続き)
第 9 条 システムの利用を申請する施設の長は、予め海南病院との連携医療機関契約を締結の上、所定の利用申込書兼誓約書を提出し、統括責任者の承認を得なければならない。
2 利用施設は、利用申込の内容変更又はシステムの利用停止を行う場合は、所定の利用変更届又は利用停止届を当院へ提出しなければならない。
3 利用施設は、利用責任者の管理の下、利用者の登録・削除を行わなければならない。
4 当院では、個人情報利用については包括的同意に基づく考え方を踏襲し、利用施設との合意により、当該患者の医療情報を速やかに利用施設が閲覧可能とするための手続きを行なう。
5 患者は、システムの利用に同意をしない時は、所定の医療情報連携不同意書を記載し、当院又は利用施設へ提出しなければならない。
(利用施設又は利用者の利用停止)
第 10 条 利用施設又は利用者が本規程に違反した場合は、統括責任者は、利用施設又は利用者の承認を取り消し、利用を停止することができる。
(損害賠償)
第 11 条 利用施設又は利用者が、故意又は過失によりシステムの運営に損害を与えた場合、又は第 6 条若しくは第 8 条に定める事項に違反し、直接又は間接的に当院に損害を与えた場合は、当院は利用施設又は利用者に対し、その損害に相当する費用を請求できるものとする。
(雑則)
第 12 条 本規程に記載されていない、システムの管理及び運用に関する事項は、統括責任者が別に定める。
x x
1 この規程は、 平成 26 年 10 月 1 日より施行する。
2 この規程の改正は、 平成 28 年 11 月 1 日より施行する。
3 この規程の改正は、 令和 6 年 1 月 15 日より施行する。
Human Bridgeカルテ公開範囲
分類 | 内容 | 公開可否 |
患者情報 | 患者プロファイル、病名、経過x x | ○ |
医師の記載 | プログレスノート、救急記録カルテ 等 | ○ |
看護師の記載 | 看護記録 等 | ○ |
コメディカルの記載 | 薬剤師記録、MSW記録 等 | ○ |
検体検査 | 検体検査結果、病理レポート 等 | ○ |
画像 | 放射線画像、読影レポート 等 | ○ |
生理検査 | 生理検査レポート 等 | ○ |
内視鏡 | 内視鏡レポート 等 | ○ |
処方 | 各種処方オーダ、服薬指導記録 等 | ○ |
注射 | 各種注射オーダ 等 | ○ |
透析 | 透析レポート 等 | ○ |
歯科 | 歯科処置記録 等 | ○ |
サマリ | 退院サマリ、転院サマリ 等 | ○ |
入退院・食事 | 入退院情報、食事情報 等 | ○ |
手術 | 手術記録、重症システム(ICU、CCU、NICU)経過x x | ○ |
輸血 | 輸血情報 等 | ○ |
リハビリ | リハビリレポート 等 | ○ |
処置・指導 | 処置記録、栄養指導記録 等 | ○ |
診療情報提供書 | 診療情報提供書 等 | ○ |
院内作成文書・スキャン | 院内作成の同意書、説明書xxxx 等 | ○ |
その他のスキャン | 他院からの診療情報提供書スキャン 等 | ○ |
医師・看護指示 | 指示簿・看護指示 等 | ○ |