Contract
別添資料-1
契約書(例)
委託研究開発の名称
委託研究開発履行期間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
委託料の限度額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \ )
成果物の納入場所 国土交通省総合政策局公共事業企画調整課
頭書技術研究開発の委託について、委託者 支出負担行為担当官 総合政策局長 xx xxと受託者 とは、次の条項により委託契約を締結する。
(x x)
第 1 条 受託者は、「河川機械設備革新的技術研究開発公募要領」(以下「公募要領」という。)、受託者が提出した提案書及び選定通知に基づき、頭書の委託料をもって、頭書の委託研究開発履行期間(以下「実施期間」という。)までに、頭書の委託研究開発(以下「委託研究開発」という。)を完了しなければならない。
2 前項の公募要領、受託者が提出した提案書及び選定通知に明記されていない事項があるときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 2 条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止等)
第 3 条 受託者は、委託研究開発の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の「主たる部分」とは、委託研究開発における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
3 受託者は、委託研究開発の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を委託者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 前項の規定は、受託者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。
5 第3項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
6 受託者が委託研究開発の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受託者が負うものとする。
7 受託者は、委託研究開発の処理に当たり、第三者との間で共同開発等の契約を締結してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(履行体制の把握)
第 4 条 受託者は、前条第3項及び第7項の承諾を得た場合において、再委託の相手方(共同開発等の相手方を含む。)がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前条第4項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を委託者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受託者は、前項の場合において、委託者が契約の適正な履行確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(提案書の変更等)
第 5 条 受託者は、提案書及び四半期別必要経費内訳書の変更(各費目相互間における金額の2割以内の変更を除く。)をしようとするときは、変更後の提案書及び四半期別必要経費内訳書を委託者に提出し承認を受けなければならない。
2 委託者は、前項の変更後の提案書及び四半期別必要経費内訳書について遅滞なくその内容を審査し、不適当と認めたときは、受託者と協議するものとする。
3 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託研究開発の処理状況につき調査を行い、又は報告を求めることができる。
(委託研究開発の内容の変更等)
第 6 条 委託者は、必要がある場合には、委託研究開発の内容を変更し、又は委託研究開発を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。
この場合において、実施期間又は委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前条第1項及び第2項の規定は、第1項及び前項の場合について準用する。
3 第1項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(実施期間の延長等)
第 7 条 受託者は、その責に帰することができない事由により実施期間までに委託研究開発を完了できないことが明らかになったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を付して実施期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 委託者は、受託者の責に帰する事由により履行期間内に技術研究開発を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、その内容を審査し、履行期間を延長することができる。委託者は、これによって生じた損害の賠償を受託者に請求することができる。
3 前項の規定により委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料に対して遅延日数に応じ年3.00パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 8 条 委託研究開発の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担しなければならない。ただし、その損害が委託者の責に帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(検査及び引渡)
第 9 条 受託者は、委託研究開発を完了したときは、遅滞なく成果品に添えて完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の成果品、完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を受理したときは、その日から10日以内に委託者又は委託者の指定した職員により検査を行わなければならない。
3 受託者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、成果品に添えて補正完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を委託者に提出しなければならない。
4 第2項の規定は、委託者が前項の成果品、補正完了報告書、受払報告書及び残存物件報告書を受理した場合に準用する。
5 受託者は、委託者が第2項(第4項において準用する場合を含む。)の検査の結果合格と認めた場合は、委託料の額を確定し、受託者にその旨を通知しなければならない。
6 前項の委託料の確定額は、委託業務に要した経費の実支出額と委託料の限度額のいずれか低い額とする。
7 受託者は、第5項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該成果物を委託者に引き渡さなければならない。
(委託料の支払)
第10条 受託者は、前条第7項により、成果品の引き渡しを完了したときは、委託者に対して、確定した委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定により、適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 受託者は、委託者の責に帰すべき事由により、前項の委託料の支払いが遅れた場合には、委託者に対して、遅延日数に応じ年2.50パーセントの割合を乗じて得た額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(概算払)
第11条 受託者は、実施計画書及び四半期別必要経費内訳書に基づいて、各四半期における所要額として委託料の概算払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の請求により、必要があると認められる金額については、前条第1項の規定にかかわらず、概算払をすることができるものとする。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(概算払の精算)
第12条 受託者は、第9条の受払報告の確認の結果、既に概算払により受領した金額に差額が生じた場合は、委託者にその旨を申請する。
2 受託者は、前項の結果に不足額が生じた場合には、委託者に不足額の支払いを請求することができる。
3 委託者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
4 受託者は、第1項の結果に余剰額が生じた場合には、遅滞なくこれを委託者に返還しなければならない。
(知的財産権の範囲)
第13条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権を受ける権利」と総称する。)
三 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
四 前三号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、国土交通省総合政策局長(以下「局長」という。)と受託者が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利。
2 この契約書において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては意匠の創作、回路配置利用権の対象となるものについては回路配置の創作、育成者権の対象となるものについては品種の育成、プログラム等の著作権の対象となるものについてはプログラム等の創作並びにxxxxを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第14条 局長は、契約締結日に受託者が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書により局長に届け出た場合は、当該委託研究開発に係る知的財産権を受託者から譲り受けないことができるものとする。
一 受託者は、当該委託研究開発に係る発明等を行った場合には、遅滞なく第16条の規定に基づいて、その旨を局長に報告する。
二 受託者は、国が適正な対価を支払う場合においては、当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
三 受託者は、国が公共の利益のために特に必要であるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。ただし、本号に通常の公共事業への活用は含まれない。
四 受託者は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、局長が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
五 受託者は、当該知的財産権が存続期間の満了等により消滅するまでの間、専用実施権及び独占的な通常実施xxを設定しないものとする。ここでいう独占的な通常実施xxの設定とは、当該知的財産権について権利保有者のみが実施(自己実施)すること、権利保有者が特定の者以外の者には実施許諾しないこと、又は実施許諾の対価(ロイヤリテイー)を時価よりも著しく高く設定すること等のいずれかにより、実施権について独占的な状態を設定することをいう。
2 局長は、受託者が前項で規定する書面を提出しない場合、受託者から無償で当該知的財産権を譲り受けるものとする。その承継等の時期は特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては出願、回路配置利用権に係る権利にあっては、申請に先立って行うものとし、受託者は知的財産権帰属届出書並びに次の各号に掲げる書類を局長に提出するものとする。
一 受託者の従業員又は役員(以下「従業員等」という。)の行った発明等に係る知的財産権を受ける権利を受託者が承継した旨を記載した書面。
二 前号の知的財産権を受ける権利を受託者が局長に無条件で譲渡する旨を記載した書面。
三 第一号に係る発明等の範囲、内容等を記載した書面。
3 受託者は第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと委託者が認める場合、当該知的財産権を無償で局長に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の管理)
第15条 受託者は、前条第2項に該当する場合、前条第2項の書類の提出後、局長の指示に従い、受託者は当該委託研究開発に係る発明等について、次の各号に掲げる手続きを局長の名義により行うものとする。
一 特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権に係る権利にあっては、出願から権利の成立に係る登録まで必要となる手続
二 回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続
三 プログラム等の著作物にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要な手続き
2 局長は、前項の場合において、受託者に対し、受託者が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を別途支払うものとする。
3 受託者は、当該委託研究開発に係る局長の名義の産業財産xxの登録後に生じた問題等の解決のため、局長より協力の要請があった場合には速やかに対応することとする。
(知的財産権の報告)
第16条 受託者は、当該委託研究開発に係る産業財産権に関する出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内に、産業財産権出願通知書を局長に提出しなければならない。
2 受託者は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠出願を行う場合には、特許法施行規則第23条第6項に従い、以下の記載例を参考にして、当該出願書類に国の委託研究開発に係る成果の出願である旨を記載しなければならない。
【特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究開発の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国等の委託研究開発の成果に係る特許出願(令和○年度国土交通省「○○(委託研究開発の名称)」委託研究開発、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願)」
3 受託者は、第1項に係る産業財産権の設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に、産業財産権通知書を局長に提出しなければならない。
4 受託者は、当該委託研究開発に係るプログラムの著作物又はデータベースの著作物が得られた場合には、著作物が完成した日から60日以内に、著作物通知書を局長に提出しなければならない。
5 受託者は、当該委託研究開発に係る知的財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したときは、実施若しくは許諾した日から60日以内に、知的財産権実施届出書を局長に提出しなければならない。
(知的財産権の移転)
第17条 受託者は、当該委託研究開発に係る知的財産権の全部又は一部を局長以外の第三者に移転する場合には、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなければならない。
2 受託者は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を局長に提出し、局長の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合は、この限りではない。
イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社という。)に当該知的財産権の移転をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する開発成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転をする場合
ハ 技術開発組合が組合員に当該知的財産権の移転をする場合
3 受託者は、第1項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく局長に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第18条 受託者は、当該委託研究開発に係る知的財産権の実施を局長以外の第三者に許諾する場合には、第14条第1項、第20条及び第21条の規定の適用に支障を与えないように当該第三者に約させねばならない。
(知的財産権の放棄)
第19条 受託者は、当該委託研究開発に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を局長に報告しなければならない。
(知的財産権の帰属の例外)
第20条 委託契約の目的として作成される報告書に係る著作権は、プログラム等の著作権を除きすべて局長に帰属する。
2 第12条第2項及び前項の規定により著作権を受託者から局長に移転する場合において、当該著作物を受託者が自ら創作したときは、受託者は著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を受託者以外の第三者が創作したときは、受託者は当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(ノウハウの指定)
第21条 局長及び受託者は、協議の上、報告書に記載された開発成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、局長と受託者が協議の上、決定するものとし、原則として、当該委託研究開発完了の日の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、局長と受託者が協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(職務発明規程の整備)
第22条 受託者は、この契約の締結後速やかに従業員等が行った発明等が委託研究開発を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業員等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が受託者に帰属する旨の契約をその従業員等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。
(残存物件の返還)
第23条 受託者は、委託研究開発の実施により生じた残存物件の返還については、成果品の引き渡し前に委託者と協議の上、委託者の指示に従うものとする。
(契約の解除及び違約金等)
第24条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 受託者の責に帰すべき事由により、実施期間内に委託研究開発が完了しないとき、又は完了する見込がないと明らかに認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
三 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成20年10月21日国土交通省制定)等の公的開発費に係る国の定める指針等に準じて重大な違反となる行為を行ったと認められるとき。
四 受託者(受託者が共同開発体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受託者は、前項の規定により委託者が契約を解除したときは、委託料の10分の1に相当する金額を違約金として委託者の指定する期限までに納付しなければならない。
3 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期限までに納付しないときは、受託者は当該期限を経過した日から納付する日までの日数に応じ年3.00パーセントの割合で乗じて得た額の遅延利息を違約金に加算して委託者に支払わなければならない。
(委託料の経理及び監査)
第25条 受託者は、委託料の経理について、当該委託に係る支出の実績を確認できる根拠資料又は証拠書類(以下「証拠書類等」という。)に基づく支払実績額により受払報告書を整備し、証拠書類等とともに保管しなければならない。
2 受託者は、提案書に記載された各費目相互間の流用(各費目相互間における金額の2割以内の変更を除く。)をしてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
3 受託者は、委託料の経理状況について、各四半期終了後30日以内に委託者に報告しなければならない。
4 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対して委託料の経理状況について監査し、資料の提出を求めることができる。
5 受託者は、第1項の証拠書類等を、委託研究開発終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(秘密の保持)
第26条 受託者は、委託研究開発の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(成果の公表)
第27条 委託研究開発の内容及び成果の公表にあたっては、次の各号の通りとする。
一 公表する内容については、委託研究開発完了時(委託研究開発実施期間内においては公表しようとするとき)に、知的財産権及びノウハウの保護の観点から、公表の可否、公表する範囲について委託者と受託者とが協議するものとする。
二 受託者は、委託研究開発の内容及び成果を公表しようとするときは、前号で協議した内容に従うとともに、公表前に委託者に報告しなければならない。この場合、受託者は、特段の理由がある場合を除き、その内容が委託者の委託研究開発の結果得られたものである旨を明示しなければならない。
三 前号の報告をしなければならない期間は、委託研究開発の実施年度の終了の日の翌日から起算して5年間とする。ただし、委託者と受託者とが協議してこの期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(補 則)
第28条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 xxxxxxxxxx0-0-0
支出負担行為担当官
国土交通省総合政策局長 ○○ ○○ 印
受託者 住所
氏名 印
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