Contract
〈ふくぎん〉個人インターネットバンキングサービス利用規定
1. 〈ふくぎん〉個人インターネットバンキングサービス
(1) 〈ふくぎん〉個人インターネットバンキングサービスは、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューターやお客様ご本人(以下「お客様」といいます。)が占有・管理する携帯電話等の通信機器(以下「使用端末機」といいます。)によって当行所定の取引依頼に基づき、当行がその手続きを行い、当行所定のサービス(以下
「本サービス」といいます。)を提供することをいいます。
(2) 本サービスにおける取引の種類、取扱日、取扱時間、取引金額の上限、使用端末機等は、当行が別途定めるものとし、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、この場合はホームページ等に掲載いたします。
(3) 本サービスの利用資格者は、本規定を承認し、かつ当行にお客様名義の預金口座を有する個人の方とします。法人の方、既にファームバンキングサービスをご契約の方はご利用になれません。
2.サービス利用の申込等
(1)利用の申込
① 本サービスの利用の申込に際しては、当行所定の申込書により「パスワード」その他必要な事項を届出るものとします。当行は、お客様からこの規定に係る
、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定に係る取引の契約が成立するものとします。本サービスの申込後、当行の手続が終了しますと必要な事項を記載した「ご利用開始のお知らせ」を発送しますので、お客様は所定の設定を行ってください。お客様の設定完了後に、本サービスは利用可能となります。
② 本サービスを利用できる口座は、お客様が当行所定の申込書により当行に届出た名義・住所が同一のお客様本人口座(以下「契約口座」といいます。)とします。
なお、本サービスの申込の際には「契約口座」の中から1つの口座を「代表口座」として届出るものとします。
また、申込には電子メールのアドレスを必要とします。
(2)利用手数料
① 本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いただきます。なお、振込手数料は別途必要となります。
② 当行は利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設、あるい
は改定する場合があります。なお、この場合はホームページ等に掲載いたします。
③ 利用手数料は、毎月当行所定の振替日に普通預金規定、総合口座規定等に関わらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしにお客様が申込書にて届け出た代表口座より自動的に引落しとします。
④ 本サービスに伴うインターネット接続に関わるプロバイダー料金・通信料金および携帯電話等のパケット料金はお客様のご負担となります。
3.本人確認
(1)本サービスでは、当行に登録されている「ログインID」と「ログインパスワード」
「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます。)との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認を行います。
(2)利用に際して必要な本人確認方法、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
(3)当行が本規定に従って本人確認をして処理を実施した場合、「パスワード等」について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼をお客様の意思に基づく有効なものとして取り扱い、またそのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.本サービスの依頼方法
(1)取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、前条3に従った本人確認終了後、お客様が取引に必要な所定事項を、当行の指定する方法により正確に伝達することで取引を依頼するものとします。
(2)依頼の取消し
お客様の依頼した取引については、当行の定める処理を行うまでは「使用端末機」により取消しを受付けます。ただし、この処理時刻を過ぎての取消しはできませんのであらかじめご了承ください。なお、取消しの可否についてのご確認は、依頼内容の照会により行ってください。処理状況が「受付中」の場合、取消し可能です。
(3)依頼内容の確定
本サービスによる取引の依頼を受けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続を行います。
(4)サービス利用停止時の取扱い
お客様の「ID番号」、「パスワード」等が第三者に知られた場合、そのおそれがある場合(パスワードなどを記載した「ご利用開始のお知らせ」を紛失した場合等を含みます。)または、機器の盗難、遺失などにより「ID番号」を第三者に知られるおそれがある場合、お客様は当行所定の時間内に電話により当行に届け出てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼はお客様の意思により撤回されたものとみなします。
5.振込・振替サービス
(1)サービスの内容
① 本サービスは、お客様の依頼に基づき、あらかじめ登録されている「契約口座」より、ご指定の金額を引落し、指定された当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込・振替先口座」といいます。)へ入金する場合に利用できるものとします。
② 振込資金の引落し口座(以下「引落し口座」といいます。)と振込・振替先口座とが同一店内に無い場合、または引落し口座と振込・振替先口座が同一店
内にあっても名義が異なる場合は振込として取扱いします。また、引落し口座と振込・振替先口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合は振替として取扱います。ただし、振込・振替先口座が当行本支店にあり、同一名義でかつ登録口座となっていれば振替として取扱います。なお、振込の受付けにあたっては当行所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。
(2)振込・振替の限度額
1 口座につき、1 日当り(基準は午前0時とします。)の振込・振替限度額は、当行所定の振込・振替限度額の範囲内かつお客様より登録された振込・振替限度額の範囲内とし、当行所定の日より有効とします。また、当行はお客様に事前に通知することなく当行所定の 1 日当りの振込・振替限度額を変更する場合があります。なお、その場合はホームページ等に掲載いたします。
(3)処理指定日の指定方法
処理指定日は、お客様の使用端末機から指定して振込・振替を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定することができます。また、当行はお客様に事前に通知することなく期間を変更する場合があります。なお、この場合はホームページ等に掲載いたします。
(4)振込・振替資金の引落し
① 当行は依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の当行所定の時刻)に、振込・振替資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)を預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしで、引落口座から自動的に引落とします。
② 引落し口座から振込資金等の引落しができなかった場合(残高不足・契約口座の解約・その他不正な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替の依頼は取消しされたものとします。
③ 振込・振替予約の場合、振込指定日に引落し口座からの引落し(インターネットバンキングによるものに限りません)が複数あり、その引落xx総額が引落し口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
(5)振込・振替先口座への振込・振替ができない場合の処理
振込・振替サービスの依頼を行った場合において、振込・振替先口座への入金ができない等の理由により被仕向金融機関から資金の返却があった場合には、引落し口座に入金させていただきます。
なお、その場合は振込手数料(消費税含む。)の返却はいたしません。
(6)使用端末機による依頼の取消し
振込・振替予約の場合には、処理状況が「受付中」と表示されているものに限り、使用端末機によって依頼の取消しを行うことができます。なお、取消しの可否については、振込・振替依頼内容の照会により行ってください。
(7)依頼内容の組戻
① 振込取引において、依頼内容が確定し当行で処理した後に、依頼を取り止める場合には、当該取引の契約口座がある当行本支店の窓口において次の組戻の手続を依頼してください。
② 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、当該取引の契約口座にかかる届出の印章により記名押印してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
③ 振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
④ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります
(8)取引内容の確認等
① 本サービスにより取引を行った場合は、お取引後及び振込指定日以後すみやかに普通預金通帳等の記入により取引内容を照合してください。また本サービスによる振込・振替取引の内容は、使用端末機により、当行所定の期間・方法によって照会することができます。
② 万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当行に連絡してください。
③ お客様と当行の間で取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
(9) 振込先口座の確認機能
振込を依頼する際、指定した入金口座が存在するか、入金先名が正しいかどうかの確認を行うことができます。なお、振込先の金融機関によっては、振込先口座確認機能がご利用できない場合もあります。
(10)ご利用にあたっての注意事項
① 次の金融機関宛のお振込時は口座確認を行いません。ア.一部の外国銀行およびネット専業銀行
イ.振込先口座情報を開示しない取扱いとしている金融機関
② 振込先口座の確認は、お客様の誤振込防止を目的に行うものです。お振込以外の目的でのご利用と当行が判断した場合は、個人情報保護のため、口座確認機能を停止させていただきます。また、次の場合は、口座確認機能を停止させていただく場合がございます。
ア.振込先口座情報を表示後、振込を実行せず中断した回数が一定回数以上となった場合
イ.振込先の口座番号等の誤入力、または実在しない振込先の入力が一定回数以上となった場合
なお、口座確認機能の再開には、当行所定のお手続きが必要となります。
(11)振込メッセージ(EDI情報)の追加
EDI情報とは、企業間の商取引のために行う「電子データ交換」のことで、企業間の取引に関する情報を当事者間の取決めに従って通信回線を介しコンピュータ間で交換するシステムのことです。
EDI情報は振込先から入力の依頼があった場合に、振込メッセージ欄にご入力ください。不要な場合は省略が可能です。
※通信販売等のお支払いの際などに利用される「振込人名義欄には会員番号を付記ください」等の振込人名に情報を追加する機能はありませんので、ご注意ください。
6.照会サービス
(1)サービスの内容
当行はお客様からの依頼により「契約口座」として登録されている口座について、残高照会、入出金明細照会などのサービス(以下「照会サービス」といいます。)を行います。
(2)口座情報の返信
① 照会サービスでは、依頼に基づく口座情報をお客様が依頼に用いた使用端末機に返信します。
② .返信する残高は、当行所定の時刻の残高とします。
③ 返信する入出金明細は、当行所定の期間内の入出金明細とします。
(3)返信内容の変更・取消
照会サービスにより返信済みの内容については、振込依頼人からの訂正依頼があった場合等、取引内容に変更または取消しが発生する場合があります。その際は、既に返信した内容についても変更が生じることとなりますのでご了承ください。
7.住所変更サービス
(1)サービスの内容
お客様の依頼により、「契約口座」として登録されている口座について、届出の住所変更を行うサービスです。ただし当行所定の条件を満たした方に限りますのであらかじめご了承願います。
(2)変更処理ができなかった場合の連絡
当行所定の条件を満たしていないため処理できなかった場合は、本サービスの画面および電子メールでその旨を通知しますので、お客様の責任において確認してください。変更処理できなかったことにより生じた損害について当行では責任を負いません。
(3)住所変更の処理日
当行における住所変更の処理には、相応の日数を要しますのでご了承願います。なお、お客様の依頼から処理終了までに時間を要したことにより、お客様に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
8.公共料金口座振替サービス
(1)サービスの内容
当行はお客様からの依頼により、指定された「契約口座」からの公共料金等の自動引落しに関する申込をすることができますが、本サービスで申込み可能な収納企業に限ります。
(2)口座振替規定
前項のサービス申込に当たっては、別途定める預金口座振替規定を適用します。
(3)収納企業への届出
本サービスによる預金口座振替契約の届出は、原則として当行がお客様に代わり収納企業へ届出ます。
(4)口座振替の開始時期
預金口座振替の開始時期は、前述8(3)の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期については各収納企業にお問い合わせください。
9.定期預金預入サービス
(1) 定期預金預入
① お客様の依頼に基づき、お客様の指定する「契約口座」からお客様の指定する金額を引落xxうえ、ご指定の総合口座定期預金口座・通帳式定期預金口座に入金処理をすることができます。
② 本サービスで取扱う定期預金は、当行所定の商品に限ります。なお、商品内容
については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、この場合はホームページ等に掲載いたします。
③ 本サービスで取扱う定期預金の金利は原則店頭表示金利とします。
(2)定期預金預入資金の引落しができなかった場合
引落し指定口座から定期預金預入資金が引落しできなかった場合(残高不足・契約口座の解約・その他不正な理由による支払停止等の場合・当座貸越が発生する場合)は当該定期預金の預入れは取消されたものとします。
10.定期預金解約サービス
(1)お客様が指定する総合口座定期預金口座・通帳式定期預金口座に預け入れられた個別の各定期預金のうち、お客様が指定する定期預金(インターネットバンキングにて預入した定期預金に限る)を支払い、その元利金をお客様指定の契約口座へ入金させていただきます。
(2)定期預金の一部支払はできません。
(3)入金指定口座への入金ができなかった場合
お客様指定の入金指定口座(契約口座に限る)に入金できなかった場合(契約口座の解約・その他不正な理由による入金停止等の場合)は、当該定期預金解約の依頼は取消しされたものとします。
11. 税金・各種料金等の払込みサービス<Pay-easy(ペイジー)>
(1) 税金・各種料金等(税金、手数料、料金等をいいます。以下同じです。)の払込みサービスとは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等について本サービスを利用して払い込むことができるサービスの提供をいいます。
(2) 税金・各種料金等の払込みサービスは、本サービスのみでのお取扱いとなります。
(3) 税金・各種料金等の払込みをするときは、収納機関番号、納付番号、確認番号等その他当行所定の事項を正確に入力してください。
(4)当行は、税金・各種料金等の払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。 (5)税金・各種料金等の払込みにかかる契約は、当行が申込内容を確認して払込金額を
預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(6) 税金・各種料金等の払込みサービスのご利用にあたっては、当行所定の利用手数料をお支払いいただくことがあります。
(7) 税金・各種料金等の払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できないことがあります。
(8)所定の項目の入力を、当行または収納機関所定の回数を超えて誤った場合は、税金・各種料金等の払込みサービスの利用が停止されることがあります。税金・各種料金等の払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
(9)収納機関の連絡により、税金・各種料金等の払込みが取り消されることがあります。 (10)収納機関の納付内容または請求内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納
等に関する照会については、直接収納機関にお問い合わせください。
(11)次の場合には、税金・各種料金等の払込みサービスを行うことができません。
① 停電、システム障害、故障等によりお取扱いできない場合
② 払込金額に別にお知らせした(利用手数料)を加えた金額が、お客様の口座より払い戻すことのできる金額を超える場合
③ 1日または1回あたりの利用金額が当行の定めた限度額を超える場合
④ お客様の口座が解約済みの場合
⑤ 差押等やむをえない事情があり、当行が不適当と認めた場合
⑥ 収納機関から納付内容または請求内容について所定の確認ができない場合
⑦ お客様が当行所定の回数を超えて確認番号等を誤って入力した場合
⑧ その他、当行が必要と認めた場合
12.パスワード管理
(1)お客様が「パスワード等」を指定する場合は、生年月日・電話番号・車のナンバー等第三者から推測されやすい番号の指定は避けるとともに、お客様の責任において適切な番号を指定のうえ厳重に管理するものとし、それらの番号の指定や管理状況について当行は責任を負いません。
(2)お客様は使用端末機により随時パスワードの変更を行うことができます。セキュリティ確保のため、適宜パスワードの変更を行ってください。
(3)当行が送付する「パスワード等」が記載されている「ご利用開始のお知らせ」等はお客様が厳重に管理し、他人に知られることのないよう、また紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当行からお客様に対してログインID、パスワードをお尋ねすることはありません。
(4)本サービスの利用について届け出られた「パスワード等」と異なる入力が連続して行われ、当行の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード等」は無効となります。「パスワード等」を再度設定する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。
13.一般事項
(1)業務の実施、運営
ネットバンキングの実施・運営の一部の業務について、当行は共同システム運営会社に業務委託します。これに伴い当行は、契約内容等お客様の情報について、必要に応じて運営会社に開示するものとします。なお、運営会社は当該情報について当行と同様の注意をもって取り扱うものとします。
(2)免責事項
① 通信手段の障害等
当行および共同システムの運営会社の責めによらない通信機器、回線等の通信手段の障害またはコンピューター等の障害等により取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行および共同システムの運営会社が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
② 通信経路における取引情報の漏洩等
通信回線およびインターネット等の通信経路における盗聴等、当行がお客様宛に送付する通知および書類の第三者の不正取得当によりお客様の情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
③ 使用端末機の管理
本サービスの利用にあたり使用するパソコン等の端末機及び通信機器等については、お客様の責任において管理してください。使用端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生
じた損害について当行は責任を負いません。
④ 印鑑照合
当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
⑤ やむを得ない事由
システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
⑥ 郵送上の事故
当行があらかじめ指定した「確認用パスワード」の通知を行う際に、郵送上の事故等、当行の責めによらない事由により第三者が「確認用パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)届出事項の変更等
① 契約口座及び「<ふくぎん>個人インターネットバンキングサービス」に関す る印影、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更 があったときには、当行の定める方法(本規定及び各種預金規定及びその他取引 規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当行に届け出てください。変更の 届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出 を行なわなかったことにより生じた損害等については、当行は責任を負いません。
② 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきとみなされる時点に到着したものとします。
(4) 解約
① 本契約は当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の書面により届け出るものとします。
② 当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知がお客様に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
③ 代表口座が解約された場合は、本サービスの契約が解除されたものとして取り扱います。契約口座が解約された場合は、申込口座に係る本サービスの契約が解除されたものとして取り扱います。
④ お客様に、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はお客様に通知することなく本契約を直ちに解約できるものとします。
(イ)当行に支払うべき利用手数料等の未払いが生じたとき。
(ロ)住所変更の届出を怠る等により、当行でお客様の所在が不明になったとき。
(ハ)支払停止または破産もしくは民事再生手続の申立てがあったとき。
(ニ)相続の開始があったとき。
(ホ)本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(へ)契約口座が解約されたとき。
(ト)1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(チ)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)規定の準用
この規定に定めのない事項については、預金規定、定期性預金規定、振込規定等の各規定により取扱います。
(6)規定の変更
① この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更するものとします。
② 前号によるこの規定の変更を行う場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットその他の相当の方法により、周知します。
③ 前一号および前二号による変更は、周知の際に定める効力発生時期から適用されるものとします。
(7)サービスの追加
① 本サービスに今後追加されるサービスについて、お客様は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
② サービスの追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
(8)サービスの廃止
① 本サービスで実施しているサービスについては、当行はお客様に事前に通知することなく廃止する場合があります。
② サービス廃止時には、本規定を追加・変更する場合があります。
(9)サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期及び内容については当行のホームページや、その他の方法により知らせるものとします。
(10)契約期間
この契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して 1 年間とし、お客様また
は当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日から起算して 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
(11)移管
① 契約口座をお客様の都合で移管する場合、契約口座は解約となりますので、新たに移管後の口座で申込書を提出してください。
② 契約口座が店舗の統廃合、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新しい取引支店に移されます。ただし、お客様に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありますのであらかじめご了承ください。
(12)通知手段
① お客様は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
② お客様は届出の電子メールアドレスについて、変更の届出がなかったために当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱い致ます。この届出の前の生じた損害については、当行は責任を負いません。
(13)インターネットによる預金等の不正な払戻しへの対応
① 個人のお客様がご利用のインターネットにおいて、第三者がお客様のパスワード等を盗用し、インターネットを不正使用したことにより、お客様の預金口座に損害を被った場合には、次の各号のすべてに該当することを前提に損害額を補てんします。
(イ)お客様がインターネットで使用するパスワード等の盗難に気づいてからすみやかに当行へ通知していただくこと。
(ロ)当行の調査に対し、お客様から十分な説明を行っていただくこと。
(ハ)警察に被害届を提出していただくこと。
② 当該不正使用がお客様の故意による場合を除き、当行はお客様から通知をいただいた日の30日前の日以降になされた利息および手数料相当額を除く損害額に対し補てんします。(ただし、上限は200万円までといたします。)
③ お客様に重大な過失があった場合は損害補てんを行いません。またお客さまに過失があった場合は補てん額が一部減額となります。
また、以下の場合は補てん対象とはなりません。
(イ)お客様またはお客様の代理人に故意もしくは重大な過失または法令違反がある場合
(ロ)他人に強要された不正使用
(ハ)お客様本人ならびにその家族、同居人、使用人によって行われた場合
(ニ)他人に譲渡、質入、貸与、担保差入れした端末が使用された場合
(ホ)インターネットの利用に関する約定または規則違反
(ヘ)他人にパスワード等を渡した場合
(ト)パスワード等を他人に容易に奪われる状態に置いた場合
④ お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合の判断は、インターネット技術の進展を考慮しながら、個別の事案ごとにお客様のお話をお伺いしたうえで対応させていただきます。
(14)リスクの承諾
お客様は、マニュアル等に記載されている当行が通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用リスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用によりお客様が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
(15)準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
(16) 個人情報の取扱い
お客様の個人情報は、当行の「個人情報保護に関する基本方針」に則り適切に取り扱います。
(令和2年8月19日改定)