Contract
金銭消 費 貸借契 約 約 款
第1条(借入金の受領方法と契約の成立) する行為
1.この契約による借主の借入金の受領方法は、西日本シティ銀行(以下「金融機関」という)における借主名 (5) その他前各号に準ずる行為義の返済用預金口座への入金の方法によるものとし、金融機関が借主名義の返済用預金口座に入金した時点
をもって契約の効力が生じるものとします。 3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに
2.金融機関は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の返済用預金口 該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻し 主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対すのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。 るいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
第2条(元利金返済額等の自動支払) なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同 負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額 益が失われたものとします。
に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。
2.金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、 また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たな 第8条(金融機関からの相殺)
い場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。 1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければな
3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって らないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、そ第2項と同様の取扱いができるものとします。 の債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借
4.金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、 主に通知するものとします。
返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。 2.金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日まで
5.元利金の返済が遅れたときには遅延している元金に対し、年14.0%(1 年を365 日とした日割計算)の損害 とし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。金を支払うものとします。 第9条(借主からの相殺)
第3条(繰り上げ返済) 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所 限が未到来であっても相殺することができます。
定の日までに金融機関へ通知するものとします。 2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。 場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の
4.一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱う 債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
ものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。 3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日まで毎月返済のみ 半年 ごと増 額返 済併 用 とし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
繰り上げ返済 繰り上げ返済日に続 下記①と②の合計額 4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたと
できる金額 く月単位の返済元金 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎 きは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。の合計額 月の返済元金 第10 条(債務の返済等にあてる順序)
②その期間中の半年ごと増額返済元金 1.金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければ返済期日の繰 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返 ならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認めり上げ 済後に適用する利率は、表記の通りとし、変わらないものとします。 られる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議
第4条(契約の変更) を述べないものとします。
1.金融機関は、民法548条の4の規定に基づき、本規定の変更については、効力発生時期を定め、インター 2.借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務が
ネットその他の適切な方法で借主に周知したうえで変更できるものとします。 あり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。
2.前項に関わらず、表記の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、場合には、金融機関は表記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更 借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関
の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に
第5条(担 保) 担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この
1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、 場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、 4.第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。 その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじ
め書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等 第11 条(代り証書等の提出)
債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。 事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合に
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認めら は、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
れる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差 第12 条(印鑑照合)
し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約に 金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用よる債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に 預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。 偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものと
4.借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が します。
生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担す 第13 条(費用の負担)
るものとします。 次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
第6条(期限前の全額返済義務) (1) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
1.借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金 (2) この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代
(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表 第14 条(費用の自動支払)
記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 第13 条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用に
2.次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益 ついては、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることを失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ができるものとします。
(1) 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき 第15 条(届出事項の変更、▇▇後見人等の届出)
(2) 第5条第1項もしくは第2項または第11 条の規定に違反したとき 1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の金融機関に届け出た事項に変更があった場合、または、
(3) 借主が支払を停止したとき 借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された
(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき 場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
(5) 借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき 2.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、
(6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき 借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、
(7) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主 通常到達すべき時に到達したものとします。の所在が不明となったとき 第16 条(報告および調査)
(8) 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき 1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信
(9) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくな 用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
る相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき 2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じる
3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないな おそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。ど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達す 第17 条(返済延滞時の回収業務委託)
べき時に期限の利益が失われたものとします。 借主は、その返済が延滞した場合には金融機関が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサ
第7条(反社会的勢力の排除) ー会社に委託することに同意します。
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団 第18 条(債権、権利の譲渡)
準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに 1.金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することがで準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当し きるものとします。
ないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 2.第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、 第19 条(個人情報の取扱いに関する同意)
不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を
第20 条(合意管轄)
有すること
この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするもの
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約 とします。
いたします。 第21 条(準拠法)
(1) 暴力的な要求行為 借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 以 上
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害
保 証 委 託 約 款
私は、本件ローンの申込による金融機関との金銭消費貸借契約(以下「貸付契約」という)において負担する債務について、株式会社クレディセゾン(以下
「保証会社」という)に下記の規定に基づく保証を委託します(以下「この取引」という)。
第1条(保証委託の内容) (2) 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為
(1) 私の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、私が金融機関との を行わないことを確約します。間の貸付契約に基づいて、金融機関に対して負担する借入元本、利息、 ① 暴力的な要求行為。
損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2) 保証委託の期間は貸付契約と同一としますが、貸付契約の契約期間が延 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新さ ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関もしくは保証れるものとします。 会社の信用を毀損し、または金融機関または保証会社の業務を妨害す
(3) 貸付契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合に る行為。
も、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて私が既に個別に借り ⑤ その他前各号に準ずる行為。
入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。 (3) 私が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしく第2条(原債務の履行義務) は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払 または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続
期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。 することが不適切である場合には、保証会社は、私に対する通知により、
第3条(代位弁済) 私とのすべての契約を直ちに解約することができるものとします。
私は、保証会社が私に対する事前の通知をせずに、原債務の一部または全 (4) 前項により私とのすべての契約を解約したことにより私に損害が生じ部を保証会社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。 た場合でも、保証会社は、私に対し一切の損害賠償責任を負いません。
第4条(求償の範囲) また、保証会社に損害が生じたときは、私は、その損害を賠償する責任保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済 を負うものとします。
するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。 第8条(担保、保証人)
① 保証会社の履行金額 私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求
② 保証会社の保証債務履行のために要した金額 があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたて
③ 保証会社の保証債務履行日の翌日から完済に至る日までの期間につい るものとします。て代位弁済額に対する年14.6%の割合の遅延損害金 第9条(中止、解約)
④ その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担 (1) 私が第6条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む) 止し、または解約できるものとします。
第5条(弁済の充当順序) (2) この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合 証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りない わるまで継続します。
ときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、そ (3) 前項の定めにかかわらず第1項により保証会社から中止または解約のの充当に対して私は異議を述べないものとします。 通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをと
第6条(求償権の事前行使) り、保証会社に負担をかけないものとします。
(1) 私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社は第 第10条(届出事項の変更)
3条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 私は氏名、住所、印鑑、勤務先、職業等届出事項に変更があったとき
① 原債務が弁済期にあるとき、または原債務の期限の利益を失ったとき は、直ちに書面によって保証会社に届出るものとします。
② 支払の停止、競売、または破産、民事再生開始を申し立てられ、もし (2) 前項の届出を怠ったために、保証会社がした通知または送付した書類くは自ら申し立てたとき 等が、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに
③ 電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき 到着したものとみなします。
④ 私の金融機関に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押ま 第11条(報告および調査)
たは差押の命令、通知が発送されたとき (1) 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使
⑤ 私が保証会社または金融機関に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき 途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調
⑥ 住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、保証会社 査に必要な便益を提供するものとします。
に私の所在が不明となったとき (2) 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じ
(2) 次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社は私に対する請求によ たとき、または生じるおそれがあるときは、私は保証会社から請求がって、第3条の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。 なくても直ちに報告するものとします。
① 私が保証会社または金融機関との取引約定に違反したとき (3) 保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じ
② 私が保証会社または金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき るおそれがあるときも前項と同様とします。
③ 前各号のほかの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき 第12条(▇▇証書の作成)
(3) 私は、保証会社が前各項により求償権を行使する場合には、民法461条 私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引にに基づく抗弁権を主張しません。 よる債務の承認および強制執行の認諾のある▇▇証書の作成に必要な手
第7条(反社会的勢力の排除) 続きをとるものとします。
(1) 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経 第13条(契約の変更)
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標 私は、保証会社が民法548条の4の規定に基づき本約款を変更する場合ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下こ には、効力発生時期を定め、インターネットその他の適切な方法で周知しれらを「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいず たうえで変更することに合意します。
れにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを 第14条(債権の譲渡)
確約します。 私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べ
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 ないものとします。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 第15条(個人情報の取扱いに関する同意)
③ 私自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を 私は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意する加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認 ものとします。
められる関係を有すること。 第16条(合意管轄裁判所)
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関 私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴訟額の多少にか与をしていると認められる関係を有すること。 かわらず、保証会社の本社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非 裁判所とすることに合意します。難されるべき関係を有すること。 第17条(準拠法)
私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
以上
