Contract
お申込みいただく前に、下記留学プログラムご留意事項
旅行条件、および各コースごとの掲載内容を必ずお読みください。
パッケージプラン・手配留学・いつでも出発(共通)留学プログラム留意事項
限られた期間の中でより大きな成果と安全で快適な留学生活を送るために、プログラム内容を充分に理解するとともに、下記ご留意事項をご熟読いただくようお願いいたします。
1.留学について
(1)この留学プログラムは(株)日本アジア文化センター(xxxxxxxxxx0-0-00以下「弊社」といいます)が留学手続きの取扱いをするものです。
(2)留学プログラムの性格上、現地滞在中の研修の日程、行事の決定及び変更、滞在地域での運営方法などについては受入れ大学の責任のもとに行われますので、その指示決定に従っていただきます。
(3)弊社は国際交流と相互理解の立場から年齢、資格、本約束事項の趣旨に合致しないと判断した場合、申込みをお断りすることがあります。弊社はプログラム参加者(以下「参加者」といいます)のオリエンテーションを担当し、また弊社は受入れ大学の契約約束事項の履行にあたり違反事項があった場合、参加者の立場に立って、その責任を受入れ大学にとらせるように努めるものです。
(4)このプログラムヘの参加者はプログラムの趣旨、目的を十分理解したうえで参加するものとします。
2.目的および趣旨
このプログラムは、現地の語学教育機関で、自分のレベルにあったクラスで授業を受け、短期間で語学力の向上を目指すとともに、学校のスタッフ、また同じ目的で学びに来ている他の国の人たちとのコミュニケーションを通してより実践的な語学力の向上を計るプログラムです。また、語学力の向上だけでなく広い視野と国際人としての感覚を身につけることも大きな目的です。どちらの目的も、ただ参加するだけの受身の気持ちでは成果は期待できません。自ら積極的に何かを掴み取る気持ちと行動力が必須条件とな ります。また、慣れない海外での生活では様々な困難に直面することもありますが、自らの力で困難を克服することが大きな自信につながり、新たな自分を再発見する研修になることでしょう。国際人としての常識を持ち、大学での授業や滞在先ではルールを守 り、節度ある態度で、実りある留学を創り上げてください。
3.滞在先について
(1)滞在先には、留学生寮(大学寮)・ゲストハウス・ホームステイ(下宿)・ホテル・レジデンスなどがあります。それぞれの入退寮時間(チ ェックイン・チェックアウト)や喫煙などについての規則がありますので、到着時の説明を良く聞いて、規則は必ず守ってください。 (2)留学に利用するゲストハウス、留学生楼(大学寮)・ホームステイ(下宿)・およびホテルはいわゆる観光客向けの宿泊施設と異なり
ます。お湯や電力の供給、また電話などの通信事情がよくない場合があります。 (3)また宿泊施設のフロントでの対応は原則現地公用語のみとなります。
4.受入れ大学、滞在先による契約の解除
参加者が著しくプログラムの趣旨に反し、プログラムの円滑な運営を妨げると判断される場合は、受入れ大学、滞在先が契約を解除することがあります。また、受入れ国の生活様式、風俗習慣、法律、法令、受入れ大学の学則、制度を守らない場合も滞在をお断りすることがあります。いずれの場合も滞在費、授業料などの払い戻しはいたしません。
5.その他
プログラム参加中の参加者への連絡は当プログラムに参加中の参加者に対する個人的な連絡はやむを得ない場合を除いて取り次ぎません。また、やむを得ない場合であっても、連絡は特別緊急な場合を除き、直接参加者本人には連絡いたしません。
6.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。お申込みの際に販売店にご確認ください。海外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センター(音声サービス)などでもご確認いただけます。
(TEL:00-0000-0000 URL:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/)
ご旅行条件書(パッケージプラン・いつでも出発)(募集型企画旅行)
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の5に定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は(、株)日本アジア文化センター(xxxxxxxxxxx0-0-00 観光庁長官登録旅行業第1751号)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は(株)日本アジア文化センター(以下「弊社」といいます)と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)弊社はお客様が弊社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、弊社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「弊社約款」といいます。)によります。但し、海外発着のものは、当社旅行業約款特定旅行契約・募集型企画旅行契約の部(以下「特定旅行契約の部」といいます。)によります。
3.旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)弊社又は弊社の受託営業所(以下「弊社ら」といいます。)にて弊社所定の旅行申込み書に所定の事項を記入のうえ、パンフレットに記載した申込金(50,000円)を添えてお申込みいただきます。申込み金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、弊社らが契約の締結を承諾し申込み金を受領したときに成立するものといたします。
(2)弊社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネット及びその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、弊社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込み書の提出と申込み金の支払いがなされない場合、弊社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、電話によるお申込みの場合、本項(2)により申込み金を弊社らが受領したときに、また、郵便又は、ファクシミリ、インターネットでお申込みの場合は、申込み金のお支払い後、弊社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(3)の定めにより契約が成立します。
(4)弊社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、弊社らが定める日までに、構成者の名簿を弊社らに提出しなければなりません。
(6)弊社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7)弊社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8)お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、弊社らは、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちい ただくことがあります(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場合でも弊社らは申込み金を申し受けます。(xxxxxxxの登録は予約完了を保証するものではありません。)ただし、「弊社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、弊社らは当該申込み金を全額払い戻します。
(9)本項(8)の場合で、ウェイティングコースの契約は、弊社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
4.お申込み条件
(1) 20才未満の方は親権者の同意書が必要です。60才以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。コースによって異なります。詳しくは各コースの参加資格を参照して下さい。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が弊社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時 にお申し出下さい。弊社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、弊社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出 していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただ くか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)弊社は、本項(1)(2)(3)の場合で、弊社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと弊社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると弊社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)その他弊社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)弊社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び弊社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書などにより構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、弊社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の5日前~3日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィークなどの特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の弊社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、弊社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第15項に規定する取消料・違約料、第 10項に規定されている追加料金及び第14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
7.旅行代金について
「旅行代金」は、第3項の「申込み金」、第15項(1)の①のアの「取消料」、第15項 (1)の②のアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道など運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バスなどの料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(4)旅行日程に明示した留学生楼(大学寮)、ゲストハウス、ホテル、ホームステイ(下宿)、レジデンスの宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレットなどに特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金 (6)航空機による手荷物の運搬料金、国際観光旅客税
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様 20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)
(7)現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります。)
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいないなどの理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。
(8)旅行日程に明示した語学研修費用(詳しくは各コースの記載内容を参照して下さい)
9.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(8)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。 (1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドなどに対する心付けその他の追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金) (4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金 (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
(6)日本国内及び国外の空港施設使用料
(7)日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(8)旅行日程中の空港税など(日本国内通行税を含む()ただし、空港税などを含んでいることを弊社がパンフレットで明示したコースを除きます。)
(9)教材費
(10)滞在先デポジット
10.追加代金と割引代金
(1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
①お1人部屋を使用される場合の追加代金。
②パンフレットなどで弊社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
③パンフレットなどで弊社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
④パンフレットなどで弊社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
⑤国内線特別代金プラン
⑥その他パンフレットなどで「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレットなどに記載した場合の追加代金など)。 (2)第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割引き後の旅行
代金を設定した場合を除きます。)
①パンフレットなどで弊社が「トリプル割引」などと称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引き代金。
②その他パンフレットなどで「○○○割引代金」と称するもの。
11.渡航手続、旅券・査証について
(1)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、弊社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、弊社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証などの取得ができなくてもその責任を負いません。
(2)渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。各コースの紹介ページ又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。
12.旅行契約内容の変更
弊社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの
旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が弊社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
13.旅行代金の額の変更
弊社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)弊社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、弊社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、弊社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)弊社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に弊社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14.コースの変更・お客様の交替
語学研修プログラムの特性上、コースの変更は当初お申込みのコースを取消して新たなコースを申込むものと解釈します。従って、当初お申込みのコースの旅行出発日の前日から起算してさかのぼって30日目(特定日は40日目)にあたる日以降のお客様の都合によるコース変更(出発日の変更を含む)は、当初お申込みのコースの取消しとみなし、所定の取消料を申し受けます。また、語学研修プログラムの特性上お客様の交替はできません。
15.旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
①お客様の解除権
ア.お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
a「.特定日(」4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7)に旅行を開始する旅行 b「.特定日以外」に旅行を開始する旅行
本邦出国時または帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件および航空券取消料等の金額を明示したもの
契約解除の日 | a特定日に旅行を開始する旅行 | b特定日以外に旅行を開始する旅行 |
旅行契約締結後に解除する場合 | 航空券取消料等の金額 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40日目にあたる日以降 ~31日目にあたる日まで | 旅行代金の10%または航空券取消料等の金額のいずれか高い方 | 航空券取消料等の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目にあたる日以降 ~3日目にあたる日まで | 旅行代金の20%又は 航空券取消料等の金額のいずれか高い方 | |
旅行開始日の前々日以降旅行開始日まで | 旅行代金の50%又は 航空券取消料等の金額のいずれか高い方 | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100%又は 航空券取消料等の金額のいずれか高い方 |
備考
当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱います。
イ.お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.弊社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.弊社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ.弊社は本項(1)の①のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込み金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込み金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の①のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込み金)全額を払い戻しいたします。
エ.日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、弊社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合
(弊社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
オ.お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関などの行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
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カ.弊社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
②弊社の解除権
ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、弊社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の項目に該当する場合は、弊社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が弊社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は 4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、弊社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h.上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本項(1)の①のエに拠ります。)
ウ.弊社は本項(1)の②のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の
②のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2) 旅行開始後の解除
①お客様の解除・払い戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
ウ.本項(2)の①のイの場合において、弊社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が弊社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
②当社の解除・払い戻し
ア.旅行開始後であっても、弊社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などその他の者による弊社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
d.上記cの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項(2)の②のアに記載した事由で弊社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、弊社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から弊社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費 用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項(2)の②のアのa、cにより弊社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.弊社が本項(2)の②のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、弊社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する弊社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻しの時期
(1) 弊社は、「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第15項の規定によりお客様もしくは弊社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第19項(弊社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は弊社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17.弊社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための弊社の指示に従っていただきます。
18.添乗員
(1) 添乗員は同行いたしません。
(2)旅行先における現地係員(アドバイザーなど)が旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務及びその他弊社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
(3)現地における弊社の連絡先を「最終旅行日程表」に明示いたします。
19.弊社の責任
(1)弊社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、弊社又は弊社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に弊社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、弊社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関などの事故、火災により発生する損害③運送・宿泊機関などのサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に弊社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず弊社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(弊社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
20.特別補償
(1) 弊社は前項(1)の弊社の責任が生じるか否かを問わず、弊社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金
(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2)本項(1)にかかわらず、弊社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、弊社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)弊社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種デー タその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズなどの弊社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)弊社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
21.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が弊社約款の規定を守らないことにより弊社が損害を受けた場合は、弊社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、弊社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を現地係員(アドバイザーなど)、当該旅行サービス提供機関又はお申込み店に申し出なければなりません。
(4)弊社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが弊社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を弊社が指定する期日までに弊社の指定する方法で支払わなければなりません。
22.オプショナルツアー又は情報提供
(1)弊社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して弊社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「弊社オプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、弊社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。弊社オプショナルツアーは、パンフレットなど で「企画者:弊社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が弊社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、弊社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
(3)弊社は、パンフレットなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツなどに参加中にお客様に発生した損害に対しては、弊社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
23.旅程保証
(1)弊社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・
②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について弊社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、弊社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業など運送・ 宿泊機関などの旅行サービス提供の中止カ.遅延、運送スケジュールの変更など当初の運行計画によらない運送サービス
の提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、弊社は変更補償金を支払いません。
③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、弊社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、弊社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、弊社は変更補償金を支払いません。
(3)弊社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
変更補償金額= 1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金
弊社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 |
①パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③パンフレット又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④パンフレット又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨上記①~⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅
行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注5:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
24.通信契約
弊社らは、弊社が発行するカード又は弊社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料などの支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び弊社が旅行契約に基づく旅行代金などの支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」などを弊社らに通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、弊社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、弊社らがその通知を発した時に成立し、弊社らがe-mailなどの電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)弊社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第15項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」(ただし、契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって22日目にあたる日より前の場合、「22日目にあたる日(休業日にあたる場合は翌営業日)」)とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、弊社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、弊社らは通信契約を解除し、第15項(1)の①アの取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、弊社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。
25.海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が発 出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しい たします。また、「外務省海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。
26.保険衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
27.海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込み店の販売員にお問い合わせください。
28.個人情報の取扱い
(1)弊社らは、旅行申込みの際に提出された申込み書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、弊社らは、①弊社ら及び弊社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い㈬特典サービスの提供㈭統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)弊社らは、弊社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、弊社らのグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込みの簡素化、催し物内容などのご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
29.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。この旅行条件は2020年4月1日を基準としています。又、旅行代金は 2020 年4月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。
30.ご注意事項
(1)旅行代金を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領書をもって領収書に代えさせていただきます。
(2)学校・研修期間により、特別な書類(外国人体格検査記録、健康診断書の審査証などを必要とする場合があります。詳しくはお申込み店にお問合せください。)
(3)研修地でxx・後泊が必要な場合は、別途手配いたします。ご希望どおり手配できない場合がありますのでお早めにお申込みください。この期間の滞在費・取扱い料金などは、お客様のご負担となります。
(4)滞在先住所・連絡先電話番号は、ご出発前にお知らせいたしますが、部屋番号・同室者のお名前などは、現地到着後、チェックイン時に通知されます。
(5)学校・滞在先の都合により、一度決定された滞在先が、現地到着前もしくは到着後に変更になる場合があります。
(6)各国の祝祭日は休校となります。
(7)各国の祝祭日、各学校の定める休校日には、留学生宿舎・ゲストハウスなどの食堂・喫茶店などが閉鎖となり、ご利用できない場合があります。
(8)滞在先でのベッドメイキング・自分の部屋の整理整頓・掃除・洗濯などは、お客様ご自身で行っていただくことになります。
(9)中国、アジア諸国では、欧米ほど“NO SMOKING”の習慣が普及していませんが、学校および滞在先の建物内を含め、場所により"NO SMOKING 禁煙"となってい るところがあります。喫煙者の方は、喫煙場所を確認し、許可を得てから煙草を吸うようにしてください。
(10)授業には必ず出席してください。研修中、無断であるいは正当な理由無く授業を欠席したり、学校・滞在先の規則やルールに反する行為をしたために学校・滞在先から研修・滞在の継続を拒否された場合、直ちにご帰国いただくことになります。残存期間の研修費、滞在費の払い戻しはできません。またご帰国のための航空運賃等、新たに生じる一切の費用はお客様自身のご負担となります。
(11)学校の先生は、学校が認めた非常勤講師や大学院生などの学生がその任にあたる場合もあります。
(12)研修中に緊急事態が発生した場合や、やむを得ぬ理由により帰国する必要が生じた場合には、必ず、学校に連絡ください。
(13)語学研修のために取得した査証では就労(アルバイトを含む)はできません。 (14)貴重品については、お客様自身で責任をもって管理してください。セーフティボック
スに預けるか、スーツケースに入れ、鍵を掛けておくことをお勧めします。
31.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物などを現地係員(アドバイザーなど)に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店などにご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。弊社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港などでご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(3)弊社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)弊社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット表紙などに記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表などでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(5)日本国内の空港などから、本項(4)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(6)弊社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録などはお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第19項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。
(7)弊社所定の申込み書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、弊社らは訂正に要する手数料として、11,000円(消費税込)及び訂正に関わる実費をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第15項の弊社所定の取消料をいただきます。(2020.4.1)
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難などに備えて、海外旅行保険に必ずご加入されることをおすすめします。
弊社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員になっております。弊社と旅行契約を締結したお客様が、同協会から弁済を受けることになった場合、まず法定の弁済業務保証金制度により弁済を受け、不足する場合はボンド保証制度により一定の限度額(弊社が預託している保証金等の額)に達するまで弁 済を受けることができます。