当社が、利用者の ID、パスワード等の本人確認のための情報が当社(当社が指定して使用するインターネットサービス会社を含む)に登録されたものと一致することを当社 の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行ったときには、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、その ために利用者に生じた損害については、でんさいネットおよび当社は責任を負わないものとします。
「スルガでんさいサービス」利用規定
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「スルガでんさいサービス」利用規定
「電子記録債権法」第51条第1項の指定を受けた「株式会社全銀電子債権ネットワーク」
(以下「でんさいネット」という)が行う電子記録債権に係る電子記録に関する業務(「スルガでんさいサービス」という)を利用しようとする者(以下「利用者」という)がこれを利用するにあたり、でんさいネットとの間で電子債権記録業に係る業務委託契約を締結しているスルガ銀行株式会社(以下「当社」という)を窓口金融機関と定め、別途交付した「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」(以下「業務規程」という)と「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」(以下「業務規程細則」という)の各条に同意したものとして、下記のとおり規定します。
第1条 (利用者登録事項のうち、金融機関が定める事項の定め)
利用者登録にあたって、利用者データベースに記録されるべき利用者登録事項は、
「業務規程細則」第3条第1項から第 11 項までと、窓口担当者の氏名、業種区分、取引区分、資本金の額(資本金のあるとき)およびその利用登録について利用申込時に当社が必要と認めた事項とします。
第2条 (営業日、営業時間の定め)
でんさいネットの業務時間および営業日は、次のとおりとします。
1.でんさいネットの当日分の業務取扱いは、銀行営業日の午前9時から午後3時までとします。ただし、当社で利用契約を締結した取引営業店(以下「取引営業店」という)窓口にての当日分受付は、午後2時までの受付とします。
2.前項に定めた業務取扱いは、午後2時を過ぎての受付は原則として翌日分とします。
3.利用者が行うインターネットサービスの運用時間は、午前7時から0時までとします。
ただし、当日分の記録請求はでんさいネットの業務時間前および時間内とします。
第3条 (でんさいネットの利用方法に関する定め)
1.利用者は、でんさいネットが当社との間の業務委託契約を解除するとき、その他書面による利用の定めのあるときを除き、当社および当社の指定するインターネットサービスを通じてでんさいネットを利用するものとします。
2.各種電子記録の請求および照会等は、書面の手続きと定めあるものを除き、原則として当社が指定し別途契約するインターネットサービスにより、利用者が自身の機器を使用して当社を経由のうえでんさいネットに記録請求するものとします。ただし利用者が契約するインターネットサービス等の障害等によりインターネットサービスを使用して記録請求できないときは、当社の承諾を得て当社の取引営業店窓口にて書面により各種電子記録の請求をすることができます。なお、利用者の機器の障害等によるときを除くものとします。
第4条 (元利用者が開示請求を行うときの手数料の定め)
利用契約を解約または解除された元利用者が、「業務規程細則」第 5 条に係る開示請求をするときは、当社が別途定める所定のでんさいネット利用手数料を支払い、当社所定の「開示請求書」を取引営業店窓口を通じてでんさいネットに開示請求するものとします。
第5条 (上乗せ要件の定め)
でんさいネットの利用契約について上乗せ要件をつぎのとおり定め、これを承諾したとき利用できるものとします。
1.原則として法律上の権利能力・行為能力がある先
2.原則として当座預金または普通預金取引が6カ月以上あり、かつ業務上の預金利
用が継続的に行われており取引状況・信用状態等優良な先で、利用申込した当社営業店の審査の結果、利用申込を認めた先
3.正当な業務活動により継続的に取引が期待できる先
4.当社の営業時間内に電話等の連絡が常にできる先
5.第3条2項の規定を承諾した先
第6条 (利用者登録後の通知事項のうち、金融機関が定める事項の定め)
利用者登録後の当社から利用者への通知事項については、原則としてインターネットサービスによる電磁的通知としますが、通知内容により特に定められたときは郵送による書面とし、また、当社が緊急性が高く早急に通知が必要と認めたときは、利用者に連絡の上事前に届出済のFAXへの送信および電話により通知します。
なお、郵便返戻・FAX未着・電話不通等により通知ができないときは、通知の未済に拘わらず当社はその事実を記録することにより通知したものとします。
第7条 (債権者利用限定特約等の申込方法の定め)
債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込みは、当社(利用者になろうとする者のときには、利用の申込みを当社にしている)が下記に定める要件により、利用者が当社に対して行うものとします。
1.債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結するときの要件
(1)法人、国、および地方公共団体または個人事業主であること
(2)日本国居住者であること
(3)申込受付の当社取引営業店に決済用の預金口座を開設していること
(4)反社会的勢力に属さないこと
(5)自然人であるときには、行為能力を制限されていないとき
2.保証利用限定特約を締結して利用者となることのできる者
(1)法人代表者など事業者に準じる個人
(2)電子記録債権について、民事上の保証債務を履行した民事上の保証人
第8条 (利用契約解約の定め)
1.利用者からのスルガでんさいサービス契約の解約の申出は、利用者が取引する当社の取引営業店に「利用契約解約届」を提出して行うものとします。ただし、解約日は電子記録債権・債務の状況により当社が指定した日に解約できるものとします。
2.当社は、長期間にわたりスルガでんさいサービスの利用がないとき、または支払資金不足および預入れの再三にわたる遅延、支払の停止、指定の取引方法以外の方法での取引申し出、その他相互の信頼関係が失われたと当社が判断したときには、いつでもこの取引を解約することができます。
第9条 (でんさいネットまたは当社による利用契約解除時の通知方法の定め)
「業務規程」第16条第1項に規定する事由に該当しでんさいネットまたは当社による利用契約の解除に係る通知は、原則として郵送による書面としますが、その通知が郵便返戻等により延着または到着しなかったとしても通常到着すべきときに到着したものとします。
第10条 (死亡した利用者の地位を承継した旨の届出方法の定め)
利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、相続人等の代表者が相続人全員の署名・捺印(実印)をした「相続時利用継続届」を当社の取引営業店に対し提出し、下記要件を当社およびでんさいネットが認めたときは、既存の電子記録債権が消滅するまでの間に限り利用することができるものとします。
なお、相続人が電子記録債権取引の継続を希望するときは、新たに利用契約を行って取引するものとします。
1.届出相続人による利用継続の受付要件
1)相続の手続きが完了し現に事業も継続しているなど、当該事業承継につき以後相続人間、当該事業の取引先等との間で紛議がないであろうと認められるとき。
2)支払等記録が未済の全ての債権・債務につき、被相続人名義にて利用すること。
3)相続人全員の同意があること。
4)相続人にxx後見制度利用者があるときは、その制度にもとづき代理権のある代理人が同意する。
5)相続人が未xx者のときは、特別代理人を選任の扱いとし、親権者および他の相続人全員の合意があるときでも利用継続の受付はできない。
6)「相続時利用継続届」に記載する決済口座(注:被相続人が使用していた決済口座または新たに指定する決済口座)において、口座間送金決済のための入出金を行うことに異議はないこと。
7)当社が指定する方法および認証手段(注:被相続人が使用していたインタ
-ネットサービス等を従来どおり使用する、書面による請求に切り替える等)により、記録請求等(注:含む開示請求)があったときには、相続人全員の 同意のもとに記録請求等があったものとして取扱うことに異議はないこと。
8)発生記録請求(債務者、債権者とも)、譲受人としての譲渡記録請求、保証記録請求(譲渡時の担保責任を除く)を行うことはできないこと(これらは、 相続したでんさい利用ではなく、相続人が新規の利用契約を行った上で別の利用者番号で行う)。
9)既存債権について、相続人名義に変更したいときには、別途定める名義変更届を提出すること。
10)既存債権について、相続分に応じた分割を行いたいときには、分割を伴う 譲渡によるべきこと(相続人が自身の利用者番号で譲受人として一部金額の譲渡を受ける取扱いとする)。このとき、相続人は新規の利用者番号を付した別の取引とすることを原則とする。
第11条 (死亡した利用者の地位を承継した旨の届出の添付書類の定め)
前条の「相続時利用継続届」を当社に提出し死亡した利用者の地位を承継した旨の届出をするときは、下記を添付するものとします。
1.添付書類
1)除籍謄本等の被相続人が死亡したことを証し、かつ相続人全員が確認できる戸籍謄本
2)相続人全員の印鑑証明書(原則として発行後3カ月以内のもの)
第12条 (支払不能処分終了時の債権者利用限定特約の解除の申出方法の定め)
「業務規程」第 18条第3項に規定する債務者利用停止措置の期間は、「業務規程細則」第 10 条第1項とし、利用者はこの期間が経過したときには、当社に対し、債権者利用限定特約の解除について申し出ることができます。このとき、「利用制限・制限解除届」を提出し、理由を疎明する関係資料を添付するものとします。
第13条 (利用者情報変更時の届出方法の定め)
利用者は、利用者登録事項に変更が生じたときには、遅滞なく当社の取引営業店に対し変更の内容を下記のとおり届出してください。ただし、合併または会社分割等により別途利用契約の地位を承継した旨届出したときは除きます。
1.提出書類
1)利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)
2)変更事項の確認資料
第14条 (他の者に利用契約を承継させるときの届出方法の定め)
利用者が合併または会社分割等により他の者に利用契約を承継させるときは、利
用契約の地位を承継した旨の届出を利用契約の地位を承継した者が下記の書類を当社の取引営業店に提出するものとします。
1.承継の概要
1)利用契約の承継(法人)は、承継人が利用契約および当該利用契約に係る電子記録債権のすべてを承継する取扱いとなる。
2)法人成り、個人成りのときは、法人または個人として新たに利用契約を締結する。
3)「電子記録債権」の承継は、被承継人、承継人ともに法人のときで、かつ同一の預金口座を決済口座とする電子記録債権のすべてを承継する取扱いであ り、利用契約(アカウント)の承継が行われない。また、預金口座単位での承継となる。
2.提出書類
1)利用者承継届
2)登記事項証明書(会社合併によるとき)
3)新設分割契約(写)および登記事項証明書(新設分割によるとき)
4)吸収分割契約(写)(吸収分割によるとき)
5)事業承継に関する契約(写)(事業譲渡は電子記録債権の承継のみ可能)
6)被承継人が主たる債務者となっている電子記録債権の債権者および電子記録保証人の承諾を証する書面(事業譲渡または承継の対象となる電子記録債権の主たる債務者となっているとき、ただし会社合併および会社分割のときは不要、また事業譲渡は電子記録債権の承継のみ可能)
7)被承継人が電子記録保証を行った後に、電子記録保証を行ったすべての電子記録保証人の承諾を証する書面(事業譲渡のときおよび承継の対象となる電子記録債権の電子記録保証人となっているとき(会社合併および会社分割のときは不要、また事業譲渡は電子記録債権の承継のみ可能))
第15条 (利用者が破産手続開始の決定等の事由が生じたときの届出方法の定め)
利用者が破産手続開始の決定等の事由が生じたときは、遅滞なく当社の取引営業店に対し届出してください。このときは、破産手続開始の決定等の事由を証する資料を提出するものとします。
第16条 (電子記録の請求の手続きのうち、業務規程等に定めのない事項の定め)
1.電子記録の請求の手続は、当社が指定する会社が運営するインターネットサ ービスに別途利用申込を行い、利用可能となったときに、利用者は自身が保有する機器によりこのインターネットサービスを利用して当社の機器を経由してでんさいネットに自ら手続きするものとします。
2.当社は、原則として当社の取引営業店窓口にて書面による申込と当社の機器を使用して利用者の電子記録の請求を行う受付は行いません。
3.当社は、利用者が使用する機器等に帰する原因ではなく、当社の指定するインターネットサービスの障害等により電子記録の請求手続きが利用できないとき は、利用者の申出により前項の定めにかかわらず、取引営業店窓口において書面による電子記録請求の受付を行うことができるものとします。
4.でんさいネットが、電子機器によらず書面での届出を定めている各種届等は、当社は、利用者が利用契約をしている取引営業店窓口において受付し、でんさいネットに対し手続きするものとします。
第17条 (利用制限、利用制限解除の申出方法の定め)
1.利用者から自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限する旨申出があるときは、「利用制限・制限解除届」を当社の取引営業店に提出するものとします。
2.利用者は、前項で規定する電子記録の請求制限に係る措置の解除を希望するときには、「利用制限・制限解除届」を提出して、その旨当社に申し出るものとしま
す。
第18条 (発生記録、譲渡記録、保証記録請求の方法の定め)
1.発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、「業務規程」第 23 条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供するものとします。
2.前項の電子記録以外の電子記録の請求は、「業務規程」第6章に定めるところに従って電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供するものとしま す。
第19条 (電子記録の請求を受け付けたときの通知方法の定め)
でんさいネットは、「業務規程」第25条で規定する電子記録の請求により記録をしたときは、当該電子記録の内容について当社を通じて利用者に通知します。
このとき、原則として当社は利用者にインターネットサービスを利用して通知します。
第20条 (電子記録の請求権限の付与に係る制限の方法の定め)
1.発生記録、譲渡記録、譲渡保証に係る保証記録の電子記録権利者の電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者の制限は、予め当社の承認を得た利用者に限りすることができるものとします。
2.発生記録の電子記録権利者は、当該電子記録権利者および当該電子記録義務者の双方の窓口金融機関に対し、でんさいネットが認めたときで、かつ当該電子記録権利者および当該電子記録義務者に対し、双方の窓口金融機関が認めたときに限り、でんさいネットに対し、当該発生記録の請求をすることができるものとします。
電子記録の請求がこの方式によるものであったときには、でんさいネットは、 電子記録義務者に対し、当該請求の内容を通知します。このときにおいて、でんさいネットおよび当該電子記録義務者の窓口金融機関が認めたときは、電子記録義務者は、自らを電子記録義務者とする保証記録の電子記録権利者の電子記録の請求をすることができる者を制限することができるものとします。また、自らを電子記録義務者とする発生記録または保証記録の請求をすることができる者の制限は、予め当社の承認を得た利用者に限りすることができるものとしま す。
第21条 (債権者請求方式の承認を得る方法の定め)
債権者請求方式による発生記録の請求は、予め当社に利用申込書により承認を得た利用者に限りすることができるものとします。
第22条 (他の記録(予約請求を含む)がされていない発生記録に対する変更記録請求の方法の定め)
変更記録の請求は、「業務規程細則」第23条第3項の規定にかかわらず、発生記録、発生記録に伴う信託の電子記録および発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の記録または、同第33条もしくは第34条に規定する請求の予約が されていない電子記録債権に係る、次に掲げる事項について当該変更記録につき、債権者(信託の電子記録を削除する旨の請求においては受託者)または債務者の双方がそれぞれの窓口金融機関が定めるところによりすることができるものとしま す。
このときは、「変更記録請求書」を当社の取引営業店窓口を通じてでんさいネットに請求書を提出するものとします。
1.支払期日
2.支払金額
3.「業務規程」第30条第1項第 8 号に規定する事項
4.発生記録(発生記録に伴う信託の電子記録がなされているときには、発生記録および信託記録)を削除する旨
第23条 (利用者が、電子記録の訂正または回復すべき事由があることを知ったときの通知の方法の定め)
利用者は、自己の請求に係る電子記録について、「業務規程細則」第36条第1項に規定する事由があることを知ったときは、直ちに当社に対し、訂正または回復す
る内容に関する資料を添え通知するものとします。このとき、当社またはでんさいネットは必要と認めたとき利害関係人に通知し所定の手続きを依頼することができるものとします。
第24条 (口座間送金時の債務者口座からの引落順序の定め)
当社が債務者の窓口金融機関として決済情報の通知を受けたときは、当該通知に係る電子記録債権の支払期日までに債務者の口座から債権額の引き落しをするにあたり、同一の日に複数の決済情報および当該電子記録債権以外の引き落しがあるときには、その引き落し順序は当社の決めた順序で行うものとします。
第25条 (利用者からの口座間送金決済の中止の申出方法の定め)
利用者からの口座間送金決済の中止の申出は、債権者または債務者が当社に
「口座間送金決済中止依頼書」を提出して申し出るものとします。なお、債務者からの申出のときは債務者および債権者双方の署名・押印が必要であり、実印を押印のときは印鑑証明書を添付するものとします。
また、債務者は、次に掲げるときに限り、当該申出をすることができるものとします。
1.口座間送金決済の中止について債権者の同意を得たとき
2.電子記録債権の支払いについて人的関係にもとづく抗弁を債権者に対抗することができるとき
3.電子記録債権が無権代理により発生したとき
4.債権者に関して規程第20条に規定する破産手続開始決定等の決定があったとき
5.債務者に関して規程第20条に規定する破産手続開始決定等の決定があったとき
第26条 (異議申立預託金預入期限の定め)
口座間送金決済の中止を申し出た債務者が異議申立をしようとするときは、債務者が、「業務規程細則」で定めるところにより、支払期日の前銀行営業日までに「異議申立書」を取引営業店に提出し、かつ支払期日の午後3時までに申出の対象となった支払不能電子記録債権の債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」とい
う。)を当社に預け入れたときに異議申立の効力が生ずるものとします。
第27条 (第2号支払不能についての異議申立および異議申立預託金の預け入れの手続きの定め)
「業務規程」第50条第1項に規定する第2号支払不能事由についての異議申立および異議申立預託金の預け入れの手続は、下記のとおり当社が定めるところによるものとします。
1.利用者は、原則として支払期日の前銀行営業日までに当社の取引営業店窓口で当社所定の「異議申立書」または「異議申立書(特例扱)」を提出して異議申立を行うことができるものとします。
2.異議申立を受付けたとき当社は、口座間送金決済を中止します。
3.当該電子記録債権は、支払不能電子記録債権となりますが、利用者が支払期日の午後3時までに債権金額と同額の異議申立預託金を当社の取引営業店に預け入れたときには、支払不能処分の対象外となるものとします。なお、不正作
出を理由とする異議申立をするときは、「異議申立書(特例扱)」を提出して異議申立預託金の預け入れを免除するよう申し出ることができるものとします。
4.不正作出による異議申立は、当社およびでんさいネットが所定の調査を行い、でんさいネットがその結果により異議申立預託金の預け入れ免除の可否を当社を通じて利用者に通知するものとします。
(1)免除するとき
1)異議申立預託金の預け入れは不要
(2)免除しないとき
1)免除しないことの通知日から2銀行営業日の午後3時までに異議申立預託金の預け入れをする。
2)異議申立預託金の預け入れがないときは、支払不能処分の対象となる。
第28条 (債権記録に記録されている事項の通常開示の請求方法の定め)
利用者が債権者、債務者および電子記録保証人である電子記録債権の情報および記録請求にあたり提供した情報の開示は、次により請求するものとします。
1.記録事項および提供情報の開示は、請求者の本人確認のため当社の定める確認書類を提出し当社の定めた開示対象者本人と確認した後に行う。
2.開示請求は、利用者本人または法定代理人および委任状により委任した代理人ができる。なお、委任状によるときは委任者は届出印とし被委任者は実印を押印と印鑑証明書を添付し委任および開示請求する。
3.電子記録債権が、支払等記録により消滅した後においても当該債権の記録事項は通常開示の対象となる。
4.開示請求の受付は、当社取引営業店窓口に当社所定の開示請求書と開示の請求をする者の情報および開示を請求する電子記録債権を特定するための情報、他この開示請求に当社が必要とする情報を提出して行う。
5.開示は原則書面とし、開示請求した本人(法定代理人を含む)あて郵送により送付する。ただし、利用者がインターネットサービスによる開示請求をしたときは、該当画面による開示とします。
第29条 (記録請求に際して提供された情報の通常開示の請求方法)
利用者または利用契約を解約もしくは解除された元利用者は、当社を通じてでんさいネットに対し、当該利用者を請求者とする電子記録の請求にあたって、でんさいネットにに提供された情報の開示を請求することができるものとします。開示方法 は、前条に準じた方法とします。
第30条 (利用者が金融機関に支払う手数料に関する定め)
1.利用者は、当社に対し、当社が別途定める手数料を支払ったうえで「業務規程」第22条第1項、第57条または第59条に規定する請求をするものとします。
第31条 (本人確認のための情報が当社に登録されたものと一致することの確認方法の定め)
当社が、利用者の ID、パスワード等の本人確認のための情報が当社(当社が指定して使用するインターネットサービス会社を含む)に登録されたものと一致することを当社の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行ったときには、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、その ために利用者に生じた損害については、でんさいネットおよび当社は責任を負わないものとします。
第32条 (免責事項等)
次の各号の事由により生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1)「スルガでんさい専用インターネットバンキング」において、当社で受信したパスワードと最新のパスワードの一致を確認することにより、本人確認および意思確認をおこ
なったうえで取り扱った取引について、不正使用その他の事故があったとき
(2) 当社の責によらない通信機器、通信回線またはコンピューター等の障害が生じたとき
(3)災害、事変、公的機関の措置等があったとき
(4)公衆電話回線、インターネットサービス等通信経路における盗聴、当社が利用者宛に送付した通知および書類等の不正取得、ならびに端末の不正使用等により、利用者の情報が漏洩したとき
(5)インターネットサービス接続プロバイダー、閲覧ソフト(当社が利用可能であると提示したものを含みます)により、本サービスが遅延および不能、または利用者の情報が漏洩したとき
(6)コンピューターウイルスによる損害が生じたとき
(7)申込書をはじめとする各種書面の印影と、お申込代表口座の届け出印の印影を当社が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき
(8)当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延等があったとき
(9)利用者が契約事項に違反した取引によって損害が生じたとき
第33条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、各利用者口座にかかる当社の普通預金規定、当座勘定規定、口座振替規定、ならびにスルガでんさい専用インターネットバンキング利用規定等にしたがって取り扱います。
第34条(規定の変更)
1.当社は、本規定および本規定に関し当社が別に定める事項について、利用者に通知することなく変更することがあります。なお、当社は、これらの事項について当社ホームページに掲載します。
2.本規定の変更日以降は変更後の内容にて取り扱うものとします。なお、当社の任意の変更によって損害が生じたとしても、当社はいっさい責任を負いません。
第35条(準拠法・合意管轄)
本規定に関する準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、当社本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第36条(施行)
この規定は、平成 25 年 2 月 18 日から施行する。
以上