Contract
一般債振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係る口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下
「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当金庫は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当金庫は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に
規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当金庫から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当金庫への届出事項)
第5条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
(4)一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を当金庫所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。
(1)当該振替において減額及び増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
(2)お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座およびその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。
また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当金庫に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の
申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当金庫で振替一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当金庫所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けたものその他 の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社 債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金 銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)および利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金お よび利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、信金中央金庫が 当金庫に代わってこれを受け取り、当金庫が信金中央金庫からお客様に代わってこれを受 領し、お客様のご請求に応じて当金庫からお客様にお支払いします。
2 当金庫は、第 1 項の規定にかかわらず、当金庫所定の様式により、お客様からの申込み があれば、お客様の振替決済口座に記載または記録がされている一般債(差押えを受けた ものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部または一部を、お客様があらかじめ指定された、当金庫に振替 決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当金庫は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)最終償還期限
(2)残高照合のための報告
(3)お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の資金証券部に直接ご連絡ください。
3 当金庫が届出のあった氏名、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当金庫は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧
客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ一般債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当金庫は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに当金庫が定める所定の手数料をいただくことがあります。
(1)この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当金庫が定める手数料を1年分前払いするものとし、毎年4月の当金庫所定の日に、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同
払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
(2)手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3)契約期間中に口座の解約があった場合または償還や振替により一般債の残高がなくなった場合は、解約日または残高がなくなった日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
2 当金庫は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。
また、手数料のお支払いがないときは、一般債の償還金または利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当金庫の連帯保証義務)
第 14 条 機構または信金中央金庫が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
(1)一般債の振替手続きを行った際、機構または信金中央金庫において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金および利金の支払いをする義務
(2)その他、機構または信金中央金庫において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 15 条 当金庫は、当金庫が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当金庫の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当金庫のお客様が権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載または記録がなされるときで、かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載または記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1)当該銘柄
(2)当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載または記録をする当金庫の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
(3)前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当金庫は、機構において取り扱う一般債のうち、当金庫が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当金庫は、当金庫における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引謝絶)
第 17 条 振替決済口座は、お客様が第 18 条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利
用できるものとし、第 18 条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするももとします。
(解約等)
第 18 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その7営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでも、この振替決済口座を解約できるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1)お客様について相続の開始があったとき
(2)お客様が手数料を支払わないとき
(3)お客様がこの規定に違反したとき
(4)第 13 条による手数料の計算期間が満了したときに口座残高がないとき
(5)やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
3 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫は取引を停止し、またはお客様に通知をすることにより、この振替決済口座を解約できるものとします。この場合、直ちに当金庫所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替ください。ただし、第7条に定める振替を行うことができないと当金庫が判断した場合は、一般債を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この換金により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、これにより当金庫に損害が生じたときは、その損害額を直ちにお支払ください。
(1)お客様が契約時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、
または次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
4 前 2 項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
5 当金庫は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
6 第2項または第3項に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている一般債および金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当金庫の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6)第 19 条の事由により当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 21 条 お客様の口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当金庫に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例特別法人債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第 3 条第 1 項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当金庫が
代わって行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条までまたは第 36 条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
(2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
(3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4)振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当金庫の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5)振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(この規定の変更)
第 23 条 この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに機構の指示、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネ
ットまたはその他相当の方法により効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(2020年 4月改訂)