4)青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
テレビxxインターネット接続サービス契約約款
株式会社テレビxxケーブルビジョン
第1章 総則 (約款の適用)
第1条 株式会社テレビxxケーブルビジョン(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)およびその他法令の規定に従い、インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社はこの約款を変更する場合があります。この場合には料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット 接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する品目があります。 (契約の単位)
第5条 当社は、契約回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第6条 インターネット接続サービスには、当社が別に定める最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。 (契約申込みの方法)
第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項などのサービス提供にあたって必要な情報を当社所定の方法によって当社に対し通知していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの品目 (2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項 (契約申込みの承諾)
第9条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障がある時 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。 (インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、当社が認める場合を除き譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらずインターネットット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(初期契約解除制度)
第17条 契約者は、当社から「契約内容」書面(電子媒体を含む)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
2 契約解除の効力は、当社に対し前項の書面を発した時に生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合は、契約者は、損害賠償若しくは解約解除金、その他の金銭を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料金、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 本条に定める契約解除の制度について当社が不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が不実であると誤認、書面に初期解約制度の記載が無かった場合、これによって
8日間を経過するまでに契約を解除できなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
第3章 付加機能 (付加機能の提供等)
第18条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。第4章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第19条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第20条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第21条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの提供を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3)当社が接続する上位の当社電気通信事業者に障害が発生したとき
(4)第23条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの提供を中止するとき (5)その他の事由により、サービス提供が困難であると当社が判断した場合
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあると きは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の提供を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第22条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。 (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書式に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第23条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限または中止することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、インターネット接続サービスの利用者が、当社が行うインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、当初所定の電気通信
(帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手順を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当 てる帯域を制御することにより、インターネット接続サービスの速度を制限することがあります。
4 本条にもとづく利用の制限により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
(児童ポルノ画像のブロッキング)
第24条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
(青少年にとって有害な情報の取扱について)
第25条 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
(3)青少年にとって有害な情報を削除する。
(4)青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3 当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5 前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
(連絡受付体制の整備について)
第26条 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。 (2)本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第7章 禁止事項等 (禁止事項)
第27条 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長しまたはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またこれら収録し媒体販売等を販売する行為、または、その送信、表示販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付広告を行う行為 (9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為 (10)当社の設備に蓄積された情報を不正書き換え、または消去する行為 (11)他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (16)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為 (17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれ高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他社の権利を侵害すると当社が判断した行為 (22)その他当社が不適切と判断する行為
(契約者の関係者による利用)
第28条 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者のインターネット接続サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第27条の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
(情報等の削除等)
第29条 当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第27条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他社から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第27条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。 (2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。 (3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第26条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
第8章 料金等第1節 料金 (料金の適用)
第30条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第2節 料金支払の義務
(利用料等の支払の義務)
第31条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日が属する月の翌月(付加機能及び端末接続装置の提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、契約の解除があった日が属する月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日が属する月)までの期間について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時休止等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時休止をしたときは、契約者は、休止中の利用料の支払いは要しません。ただし、休止を開始した日が属する月と休止を解除した日が属する月の利用料の支払を要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料の支払を要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払を要します。
区 分
当社の責に帰すべき事故等により、そのインターネット接続サービスを、月のうち引き続き10日以上行わなかったとき。
支払を要しない料金
そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間 の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、
10日以上継続して利用できなかったとき、その月の利用料。(10日の起算日はその月の1日から月末までとします。また、その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入料の支払義務)
第32条 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続に関する料金の支払義務)
第33条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第34条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息 (割増金)
第35条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第36条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第9章 保守 (当社の維持責任)
第37条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第38条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するように維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切分け責任)
第40条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第41条 当社は、契約者が本サービスの利用によって被った損害、第21条(利用中止)及び第22条(利用停止)の規定によって被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが、当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則 (承諾の限界)
第42条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第43条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約にもとづき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事 変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設 備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第44条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することとを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第45条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第46条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。 (閲覧)
第47条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。この約款は2018年4月1日より施行します。
テレビxxインターネット接続サービス 料金表 戸建住宅
項 目 | 料 金 | 備 考 |
加入金 | 22,000円 | |
標準工事 | 15,400円 |
TVM-Net TVM-Netxxx TVM-Net朝日村サービス加入金・初期用
月額利用料
コース | 最大速度(bps)下り/上り | 料 金 | 備 考 |
すてっぷONE | 1M / 512K | 990円 | 新規受付終了 |
すてっぷTWO | 2M / 512K | 1,540円 | 新規受付終了 |
ライト | 4M / 1M | 3,080円 | |
スタンダード | 8M / 2M | 4,180円 | |
ネオ30 | 30M / 2M | 4,730円 | |
ネオ100 | 100M / 10M | 4,950円 | |
ネオ160 | 160M / 10M | 5,940円 | |
2M | 2M / 512K | 2,618円 | 朝日村サービス限定 新規受付終了 |
8M | 8M / 1M | 3,135円 | 朝日村サービス限定 新規受付終了 |
xxx4 | 4M / 4M | 3,080円 | TVM-Netxxx |
xxx30 | 30M / 30M | 4,180円 | TVM-Netxxx |
xxx500 | 500M / 500M | 5,060円 | TVM-Netxxx |
xxx1G | 1G / 1G | 5,940円 | TVM-Netxxx |
※インターネットサービスはベストエフォート型です。
表記の速度は理論上の最大速度であり、常時通信速度を保証するものではありません。
※別途ケーブルテレビ、デジタルチューナ、電話とのセット契約により割引が適用されます。
付加機能(オプション)料金表
サービス | 月額料金 | 単 位 | 備 考 |
メールアカウント追加 | 275円 | 1個毎 | 4個まで |
メールアカウント追加 | 261円 | 1個毎 | 朝日村サービス限定 新規受付終了 |
しおじりドメインメールアカウント追加 | 275円 | 1個毎 | 4個まで |
しおじりドメインWebアカウント追加 | 330円 | 1個 | 1個のみ |
IPアドレス追加 | 1,100円 | 1個毎 | |
IPアドレス追加 | 1,047円 | 1個毎 | 朝日村サービス限定 新規受付終了 |
固定グローバルアドレス | 2,200円 | 1個 | 1個のみ |
固定グローバルアドレス | 2,095円 | 1個 | 朝日村サービス限定 新規受付終了 |
ウイルスバスタークラウド | 495円 | 1個毎 | |
SaAT Personal | 330円 | 1個毎 | |
安心定額サポート | 550円 | 1 | 最低利用期間12ヵ月 |
無線LAN内蔵モデム | 初期用5,500円 | 貸与BCW710/BCW710J2/BCW720 |
無線LAN内蔵D-ONU | 初期用8,800円 | 貸与AG20R |
最低利用期間違約金
サービス | 最低利用期間 | 解約違約金 | 解約手数料 |
TVM-Net 同軸 | 12ヵ月 | 5,500円 | |
TVM-Net xxx | 24ヵ月 | 12ヵ月未満 15,400円 12ヵ月以上24ヵ月未満 7,700円 | 3,300円 |
※表記料金は税込です。
※実際のご請求額は個々の税抜額の合計から税額を算出するため、個々の税込金額の合計とは異なる場合があります。
第1条 規約の適用
TVM-Net 会員規約
株式会社テレビxxケーブルビジョン
第5章 免責事項等
第15条 当社の免責事項
1.当社は、テレビxxインターネット接続サービス契約約款第41条免責の規定によるほかは、何らの責任を負わないものとします。
2.当社は、会員サービスおよび付加サービスの使用により、会員が他の会員または第三者に損害を与えた場合、当該会員の責任と費用において解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
3.当社は、会員サービスの利用に関して送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出、消失等またはその他会員サービスに関連して発生した会員または第三者の損害について、当社の故
株式会社テレビxxケーブルビジョン(以下「当社」といいます)の提供するTVM-Net 会員サービス(以下「会員サービス」といいます)とは、当社が提供するインターネット接続サービス
「TVM-Net」の総称とします。
(1)当社は、TVM-Net 会員規約(以下「規約」といいます)を定め、会員サービスを提供します。 (2)本規約は別に定める「テレビxxインターネット接続サービス契約約款」の付加条項を構成しているものとします。
第2条 会員
(1)会員は、テレビxxインターネット接続サービス契約約款、本規約を承諾のうえ、当社の提供する会員サービスの中から利用したいサービスを選択して当社所定の方法で契約を申し込み当社が承諾した申込契約者とします。
(2)会員は、当社が定める規約を承諾のうえ、当社が提供する有料または無料の付加サービスの利用を申し込むことができます。
第3条 ID(アカウント)およびパスワードの管理
(1)会員は、当社からID(アカウント)およびパスワードを与えられた場合は、その管理の責任を負います。
(2)ID(アカウント)およびパスワードの譲渡、名義変更はできません。
(3)当社は、ID(アカウント)およびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。
(4)ID(アカウント)およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社までに届け出てください。
第2章 個人情報
第4条 個人情報の保護
当社は、会員サービスの提供において知り得た会員の個人情報は、当社の個人情報保護方針等に基づき、適切に取り扱い、保護に努めます。
第5条 通信の秘密と発信者情報の開示
(1)当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
(2)当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法及び通信傍受法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
(3)当社が特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく発信者情報の請求を受けた場合、確定判決その他により同条第1項の要件の充足が明らかになったときは、発信者情報を開示することがあり、当社はその場合第5条第1項の守秘義務を負わないものとします。
(4)当社は、会員が第7条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ会員の通信の秘密に属する情報の一部を第三者に提供することができます。
第3章 禁止事項等
第7条 会員の禁止行為
会員は、会員サービスの利用にあたり、テレビxxインターネット接続サービス契約約款第27条禁止事項のほか以下のような行為をしないことを確約するものとし、以下のような行為をした場合、当社は会員サービスの解除および損害額を請求する権利を有します。
1.他の会員または第三者もしくは当社に不利益を与える行為又はそれらのおそれのある行為。
2.公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
3.会員サービスの運営を妨げる行為。
4.インターネットの利用先の接続条件および利用条件等に違反する行為。
5.インターネットの円滑な利用を妨げる行為。
6.有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
7.他者のメール受信を妨害する行為。
8.他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。
9.他者の設備またはサービス用設備(当社がサービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいう。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。
10.サービスにより利用しうる他の会員または第三者もしくは当社の情報を改ざん、消去する行為。
11.本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
12.連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
13.無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
14.他の会員または第三者もしくは当社のユーザID(アカウント)、メンバー名およびパスワードを不正に使用する行為。
15.他の会員または第三者もしくは当社になりすましてサービスを利用する行為。
16.本規約または付加サービスの規約に違反する行為。
17.詐欺等の犯罪に結びつく行為。
18.公職選挙法に抵触する行為。
19.法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。
20.上記各号の他、法令に違反する行為または違反のおそれのある行為。
21.会員サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。第4章 ホームページサービス
第8条 ホームページサービス
ホームページサービスとは、会員サービスにおける当社が提供するWWWサーバー内の領域を会員が利用することをいいます。
第9条 ホームページサービスの適用
会員によるWWWサーバ―内の領域使用には、すべて「テレビxxインターネット接続サービス契約約款、TVM-Net 会員規約」が適用されます。
第10条 ホームページの定義
本規約の「ホームページ」という表現は、会員によりWWWサーバー内に転送されたすべての情報を含みます。
第11条 ホームページサービスの用途
会員がWWWサーバー内の領域を使用する用途は、ホームページ開設によるものとします。第12条 ホームページサービス利用上の制約
1.会員は、以下の行為を行わないものとします。当社は、以下の行為に該当するか否か調査が必要と判断した場合は、会員に対し調査の協力を求めることができ、会員もこれに協力するものとします。
2.ホームページを掲載した会員が責任を負うことができないもの。責任の所在が不明確なもの。
3.第7条の会員の禁止行為に該当すると当社が判断する行為。第13条 ホームページサービスにおける会員の責任
会員は、ホームページの掲載に関する一切の責任を負うものとします。個人ホームページでの営業活動は、そのホームページを開設する会員が全責任を負うことができる営業活動に限ります。ホームページでの営業活動の責任を明確にするために、当該ホームページ内に、開設者の TVM-Netのメールアドレス(xxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx.xx.xx)を明示するものとします。
第14条 ホームページ削除の権利
会員のホームページが本規約に抵触すると当社が判断した場合、当社は事前に当該会員に通知することなくアカウントの停止及び掲載された一部あるいは全部の情報を削除することがあります。
意または重大な過失による場合を除き、当社は一切の責を負わないものとします。
4.当社は、会員が会員サービスおよび付加サービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。
第16条 本規約の範囲および変更
1.当社が会員に対して通知する追加の諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
2.当社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更することができます。この場合、会員は、変更後の規約を了承するものとします。
第17条 当社からの損害賠償の請求
会員が本規約に反した行為により当社に損害を与えた場合、当社は、当該会員に対して損害賠償を請求できるものとします。
第18条 協議解決
本規約に定めない事項、または本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、当社と会員が誠意を持って協議の上解決するものとします。
第19条 法令等による制限
会員サービスの取り扱いに関しては、国内及び外国の法令並びに他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第6章 雑則等
第20条 登録事項変更の届出
会員は、住所や支払い方法などの登録事項に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。
付則 この会員規約は、2005年4月1日より施行します。
2021年4月1日改定
個人情報のお取り扱いについて
個人情報に対する基本姿勢
個人情報保護法の趣旨を尊重し、これを担保するために「個人情報保護方針」「個人情報保護計画」「個人情報保護・管理規定」を定めて実行します。
保有する個人情報
① 当社は、お客様の個人情報(ご氏名、ご住所、電話番号、メールアドレス等)を有しています。
② お客様の個人情報は、当社のデータベースシステムに登録されます。当社データベースシステムに登録されるお客様の個人情報は、お客様に交付した申込書の写しに記された契約の履行に伴い発生する料金請求情報等です。
お客様の個人情報の利用目的
① サービスに関する工事の施工、料金請求や収納業務等のため。
② お客様に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報(商品案内など)をご提供するため。
③ 各種キャンペーン等のお知らせをお客様にお届けするため。
➃ お客様から寄せられたご意見、ご要望等にお応えするため。
⑤ お客様が当社からご購入頂いた商品のアフターサービス、メンテナンス、定期点検等を行うため。
⑥ お客様の個人情報の集計・分析を行い、個人を識別・特定できないように加工した統計情報を作成し、新規サービスの開発等を行うため。
お客様の個人情報の第三者への提供
第三者への提供にあたっては、機密保持のための必要な措置を講じます。
第三者への個人情報の提供は停止請求をできますが、契約履行上・管理上の支障が生じることがあります。
お客様の個人情報(ご氏名、ご住所、電話番号、メールアドレス等)は、次のいずれかに該当する場合を除き、いかなる第三者にも提供いたしません。この利用は、お客様からの申し出により取り止めます。
① お客様からご同意をいただいた場合。
② お客様個人を識別できない状態にしている場合。
③ 当社が委託する工事業者等に提供する場合。
➃ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
⑤ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
⑥ 国の機関もしくは地方公共団体が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑦ 法令に基づく場合。 お客様の個人情報の保護対策
① 当社の従業員に対して個人情報保護のための教育を定期的に行い、お客様の個人情報を厳重に管理します。
② 当社が保有するデータベースシステムについては、「情報セキュリティ管理規定」に従い、必要なセキュリティ対策を講じます。
お客様の個人情報の外部委託
当社が保有する個人情報の処理について外部委託をするときは、必要な契約を締結し、当社の従業員に対するものと同等の管理・監督を行います。
お客様の個人情報の共同利用
お客様の個人情報を、当社と当社の業務提携会社等が共同利用するときは、別途必要な処置を講じます。
苦情、訂正・利用停止等の申し立て先
① 個人情報の取扱責任者:特命事項担当 xxx
② 苦情・相談窓口:総務部
電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
E-MAIL:xxxx_xxxx@xxx.xx.xxxxxxxxx・消去
お客様との契約を解除してから5年経過後、お客様の事前・事後の承諾を得ることなく、お客様の個人情報を安全かつ完全に削除・消去することがあります。