特定非営利活動法人山梨県キャリアコンサルティング協会 理事長 伊藤洋 TEL 055-274-7722-
本約款は,特定非営利活動法人山梨県キャリアコンサルティング協議会のキャリアコンサルタント会員
(以下「カウンセラー」という。)と、カウンセリングを受ける方(以下「クライエント」という。)との間のキャリアカウンセリングの提供に関わる全ての関係に適用されます。本契約書のすべての事項に同意の上で,カウンセリングを受けてください。
第1条(キャリアカウンセリングの料金等)
1
クライエントは、「キャリアカウンセリング料金一覧表」(以下、「料金表」という。)に規定のキャリアカウンセリング料金を支払うものとする。対面カウンセリングにおける料金の支払いは、当日、現金にて行なうものとし、メールカウンセリングまたはスカイプカウンセリングにおける支払いは、原則とし て、カウンセラーの指定する期日までに銀行振込みにより行なうものとする。
2
カウンセラーは、カウンセリング料金を変更する場合には、変更を行う前月末日もしくはカウンセリング予定日一週間前までにクライエントに通知するものとする。
3
スカイプによるカウンセリング実施の際は、クライエントがカウンセラーの指定したスカイプに連絡するものする。
なお、カウンセリングに関して発生する電話料金、通信料等はクライエントの負担とする。第2条(セッション時間の決定及び変更)
1
カウンセリングの日時は、原則として、カウンセラーとクライエントの合意の下に実施日の2日前までに決定するものとする。メールカウンセリングはスタート月の5日前までに決定するものとする。
2
クライエントの都合により、カウンセリング時間を変更する場合には、セッション開始時の48時間前までにカウンセラーにその旨を通知するものとする。クライエントからの通知がカウンセリング開始の24時間前までにカウンセラーに到達しない場合、一切の変更ができない可能性がある。
3
セッション開始予定時刻から10分経過してもクライエントからの連絡が無い場合、カウンセラーは、当該カウンセリングがキャンセルされたものとみなすことが出来るものとする。
4
本条第2項及び前項に該当し、カウンセリングが行われなかった場合、当該カウンセリングに関するカウンセリング料金はクライエントの負担とする。すでに支払われたカウンセリング料金については返還されない。
5
カウンセラーの都合により、カウンセリング時間を変更する必要が生じた場合には、カウンセラーはクラ
イアエントに対して、その旨を前日までに通知し、代替日時について協議するものとする。
6.メールカウンセリングのクライエントからの返信は1 週間以内とする。それ以上遅れる場合は、カウンセラーに事前に連絡するものとする。
第3条(申込情報の変更)
クライアントは、申込書記載の情報に変更が生じた場合には、速やかに変更の内容をカウンセラーに通知するものとする。
第4条(守秘義務)
1
カウンセラー及びxxxxxxは、申込書記載情報及びカウンセリングを通じて知りえた情報を厳重に保護し、相手方の了承無く第三者に開示しないものとする。
2
カウンセラーが資格取得等を目的としてカウンセリングを通じて知りえた情報を第三者に提供する必要が生じた場合には、クライアントに利用目的及び提供先を説明したうえで、クライアントの了承を得て、第三者に提供できるものとする。
第5条(本契約書の変更)
1
カウンセラーは、本契約書を必要に応じて変更、追加、削除できる。その際、変更内容についてクライエントに事前に通知するものとする。
2
本契約書に変更がなされたことが通知された後に、クライエントがカウンセリングの提供を継続して受けた場合には、本契約書の変更に同意したものとみなされる。
第6条(有効期間)
本契約書の有効期間はカウンセリング開始日から3か月とする。3か月を経過した後に、カウンセラーおよびクライエントのいずれからも異議の無い場合には、同様の契約が自動的に更新されるものとする。 第7条(カウンセリングの中止)
1
継続カウンセリングにおいて、クライアントがカウンセリングの提供を受けることをやめる場合には、最終カウンセリング予定日の14日前までにカウンセラーに書面または電子メールにより通知するものとする。ただし、単回のカウンセリングに関してはこの限りでない。
2
以下の場合には、カウンセラーの判断により、カウンセリングを中止することができる。
(1) クライエントがカウンセリング料金の支払いを怠ったとき
(2) クライエントが第4条(守秘義務)に違反したとき
(3) カウンセリング時間の過度の変更、無断キャンセルなどが重なったとき
(4) その他、カウンセラーとxxxxxxとの信頼関係が維持できないと判断されるとき
(5) キャリアカウンセリングの範囲を超える相談がなされたとき
第8条(損害賠償)
カウンセリングによってクライエントに何らかの損害が生じた場合でも、カウンセラーは一切の責任を負わないものとする。ただし、その損害がカウンセラーの故意または重過失によるものである場合はこの限りではない。
以上のすべての事項に同意した上で申込書へ記入し、カウンセリングサービス契約の成立とする。
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特定非営利活動法人山梨県キャリアコンサルティング協会 理事長 xxx TEL 055-274-7722-