Contract
「新白河ニュータウン」建築協定書
( 目的)
第1 条 この協定は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)
第69条による白河市建築協定条例( 平成2年条例第6号) に基づき第3条に定める区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠および
建築設備に関する基準を定めることにより、当該区域内の住宅地としての環境利便を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2 条 この協定における用語の定義は、法および同法施行令(昭和25年政令第338号)
の例による。
( 名称)
第3 条 この協定は、「新白河ニュータウン建築協定」と称する。
(協定の締結)
第4 条 この協定は、協定区域の土地の所有者および建築物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。
( 協定区域)
第5 条 この協定区域は、白河市字みさか1丁目1番地1外別表1に表示する区域とする。
(建築物等の制限)
第6条 協定区域における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠および建築設備に関する基準については、別表2および別表3 に掲げる基準によらなければならない。
( 運営委員会)
第7 条 この協定を運営するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2. 委員会は土地の所有者等の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
3 . 委員の任期は2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 . 委員は再任されることができる。
5 . 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
( 役員)
第8 条 委員会には次の役員を置く。
委員長 1 名
副委員長 1 名
会計 1 名
その他委員会で必要と認められる役員
2. 委員長は委員の互選により選出する。
3. 委員長は委員を代表し、協定運営のための事務を統括する。
4. 副委員長および会計は委員の中から委員長が委嘱する。
5. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。
6. 会計は委員会の経理に関する事務を処理する。
(土地の所有者等の届出義務)
第9 条 協定区域内の土地の所有者等は、建築物の建築もしくは用途の変更、又は囲障の設置を行おうとするときには、 事前に委員会に対し書面にて届け出なければならない。
(協定違反者の措置)
第10 条 第6 条の規定に違反する者があった場合、委員長は委員会の決定に基づき、当該違反者に対して工事施工の停止、計画の変更又は撤去を請求し、かつ
当該行為を是正する為の措置をとることを請求することができるものとする。
2 .前項の請求があったときは、当該違反者は直ちにこれに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第11 条 前項第1 項に規定する請求に対し当該違反者が従わないとき、委員長は
委員会の決定に基づき、その強制履行、また当該違反者の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求するものとする。
2. 前項の提訴手続き等に要する費用は、当該違反者の負担とする。
(協定の効力)
第12 条 この協定は、効力を生じた後に協定区域内の土地の所有者等になったものに対しても効力を有するものとする。
( 有効期間)
第13 条 この協定の有効期間は、知事の認可公告のあった日から10 年とする。ただし、その期間満了する日以前に土地の所有者等の過半数から文書にて廃止の申出がないときには、更新されるものとする。この場合における有効
期間は、10年とする。
2. 前項の有効期間中においてこの協定に違反した者の措置に関しては、期間満了後もなおその効力を有するものとする。
(協定の変更および廃止)
第14 条 この協定の内容を変更しようとするときには、土地の所有者等の全員の合意 をもってその旨を定め、これを知事に申請して、その認可を受けなければならない。
2. この協定を廃止しようとするときには、土地の所有者等の過半数の合意を もってその旨を定め、これを知事に申請してその認可を受けなければならない。
( 補則)
第15 条 この協定に規定するもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員会が別に定める。
x x
1. この協定は知事の認可の公告があった日から効力を発する。
2. (株)フクコ-白河開発は、当分の間この協定の委員会業務を代行する。
3. 本協定書は委員長が保管し、その写しを土地の所有者等となった全員に配布する。上記建築協定を設定します。
平成 年 月 日
土地所有者 後記記載の通り
土地所有者代表 xx県xx市向河原町4番地32号株式会社 フクコ-白河開発
代表取締役 xxxx
白河市役所受付: 平成4 年2 月10 日 ( 11 ~ 1 )
xx県白河建設事務所: 平成4 年3 月19 日収受 ( 第1116 号)xx県: 平成4 年4 月 2 日収受 ( 住第 347 号)
(解説) この協定書の付則の2のフクコ-白河開発は平成13 年3 月までに撤退し、 委員会業務はその後、故xx町内会長、平成16 年11 月にxxx町内会長が引き継いだ。平成18 年4 月からは「みさか町内会」の維持管理部の中の委員会が引き継ぐ。
別表2 協定区域内の建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠および建築設備に関する基準
1. 住宅地区
(建築物の用途)
協定区域の住宅地区で建築できる建築物は、第 1種住居専用地域内に建築する
ことができる建築物のうち法別表第二( い)項第一号の住宅およびこれに付属する勉強部屋・物置・車庫その他これらに類するもののみとする。
(建ペイ率)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の5以下とする。
( 容積率)
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の8以下とする。
( 外壁後退距離)
建築物の外壁面又は柱の面と道路境界線との距離は1.5m以上、隣地境界線との距離は1.0m以上とする。
ただし、外壁又は、これにかわる柱の中心線の長さの合計が3 m以下であること。
又は物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下であり、かつ床面積の合計が5 ㎡以内であるものはこの限りではない。
(建築物の高さ)
建築物の高さは、この協定認可時の地盤面から10m以下で、かつ軒の高さは7 m以下とする。
(斜線制限)
建築物の各部分の高さは、次の各号に掲げるもの以下とする。
(1) 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの。
(2 ) 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北
方向の水平距離に、1.25を乗じて得たものに5 mを加えたもの。ただし、敷地と道路または隣地に高低差がある場合は、法第56 条第4 項の規定を準用する。
2. 店舗地区
(建築物の用途)
協定区域の店舗地区で建築できる建築物の用途は、下記のとおり、又はこれらと併用する住宅及びこれらと併用する住宅及びこれに付属する車庫で50㎡以下のものとする。
(1) 工場
パン屋、xx、豆腐屋などの食品製造施設を含む工場で原動機を使用する工場の作業所の床面積の合計が50㎡未満のもの。
(2) 物品販売業を営む店舗
生鮮食料品販売店舗、xxx販売店舗、酒類販売店舗、衣料品販売店舗、薬類販売店舗、化粧品販売店舗、菓子類販売店舗、弁当類販売店舗、事務用品販売店舗、雑貨店舗、日用品店舗、家庭電器製品販売店舗。
(3) 飲食店
食堂、レストラン、そば屋、うどん屋、中華料理店、寿司屋、軽食純喫茶店。
(4) 以下に示す用途
クリーニング業、新聞販売店、茶道、華道、書道教室、学習塾、フィットネス・スポーツ教室、理髪店、美容院、カメラ店、書店、あん摩、マッサージ業。
(5) 地区内居住者にサービスを提供する事務所
地区管理事務所、不動産販売事務所、会計事務所、税理士事務所、行政事務所、土地家屋調査士事務所、造園管理事務所。
(6) 公益上必要な建築物
市役所支所又は出張所等行政施設警察駐在所又は派出所、銀行等金融機関、郵便局、公衆電話所、診療所(動物病院を含む)。
(建ペイ率)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は10 分の6 以下とする。
( 容積率)
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は10 分の20 以下とする。
( 外壁後退距離)
住宅地区の定めによる。
(階数)
建築物の階数は、地階を除き3 階以下とする。
(建築物の高さ)
建築物の高さは、この協定認可時の地盤面から12 m 以下とする。
(斜線制限)
住宅地区の規定を準用する。ただし( 2)は除く。
別表3 協定地区内の建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠および建築設備に関する基準
(敷地割)
協定認可時の敷地は分割してはならない。ただし、住民の利便に供するための施設等を公共団体が設置するために行うものについてはこの限りではない。
(敷地の形態)
敷地の形態および地盤高は、この協定の締結時のままとする。ただし、敷地の安全性を損なわない出入口・車庫・花壇の築造もしくは造園等のために行う変更はこの限りではない。
2 以上の敷地の併合の場合の地盤は、低い地盤面とする。
(へ い)
道路に面する側のへいは高さ1.5m以下の生垣とし、宅地の隣地境界にへいを築造する場合は、高さ1.2m以下の生垣かフェンス、あるいは双方の併用とする。
フェンス基礎および土留めの高さは地盤面より5 ㎝以下とする。
( 広告物)
敷地に広告物の設置又は掲示することは禁止する。ただし、当該土地の所有者等が自己の用に供する場合は、この限りではない。
( 便 所)
便所は水洗式としなければならない。