Contract
あしぎん法人インターネットバンキング(外国為替取引サービス)ご利用規定
第1条 サービス内容
1. あしぎん法人インターネットバンキング(外国為替取引サービス)とは
あしぎん法人インターネットバンキング(外国為替取引サービス)(以下「本サービス」といいます。)とは、あしぎん法人インターネットバンキングサービス(以下「法人IBサービス」といいます。)にて提供する外国為替サービスをいいます。
2. 利用可能なサービス
本サービスは、契約者(以下「お客さま」といいます。)が当行所定の情報機器(以下「端末」といいます。)により、インターネットを利用して次のサービスを依頼することができるものとします。
(1) 外国送金受付
(2) 輸入信用状開設・条件変更受付
(3) 外貨預金振替受付
(4) 為替予約受付
(5) その他の当行が定めるサービス
3. 利用時間
本サービスの利用時間は、当行が定めた利用時間内とします。ただし、当行はお客さまに事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもお客さまに予告なく、お取扱いを一時停止または中止することがあります。
4. 取引日
(1) お客さまは当日以降(ただし、輸入信用状開設・条件変更受付サービスは翌営業日以降)を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2) 指定日が当行所定の日付であっても、市場環境、取引相手国の都合等によっては、指定日の翌営業日以降のお取扱いとなる可能性があること、および取引日の当行所定の外国為替相場が適用されることに同意するものとします。
第2条 利用申込
1. 本サービスの利用にあたっては、「あしぎん法人インターネットバンキング利用申込書」(以下「法人 IBサービス申込書」といいます。)および「あしぎん法人インターネットバンキング(外国為替取引サービス)利用申込書」(以下「本サービス申込書」といいます。)によるお申込みが必要です。
2. 本サービスの利用をお申込みされる方(以下「利用申込者」といいます。)は、法人IBサービスご利用規定(以下「法人IB規定」といいます。)および本サービスご利用規定(以下「本規定」といいます。)をご了承のうえ、法人IBサービス申込書および本サービス申込書に必要事項を記載して当行に提出するものとします。なお、法人IB規定と本規定が抵触する場合は、本規定が優先されるものとします。
3. 当行は、法人IBサービス申込書および本サービス申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、お申込を承諾するときは、利用申込者に対し本サービスのご利用開始に必要な説明書類(以
下「説明書類」といいます。)をご送付します。説明書類のご送付先は、利用申込者の届出住所によるものとします。ただし当行は、利用申込者のお取引実績、業務内容等を適宜総合的に判断のうえ、本サービスのお申込みを承諾しないことがあります。
4. お客さまは代表口座および送金資金等引落口座・外貨預金振替口座を本サービス申込時に届け出るものとします。代表口座とは、本サービスの利用手数料等のお引落しおよび本サービスのお取引に使用する口座で、当行本支店に所在するご本人名義の円普通預金口座または円当座預金口座とします。代表口座は法人IBサービスと同一の代表口座とし、以下に定める送金資金等引落口座・外貨預金振替口座を兼ねます。送金資金等引落口座とは、外国送金代り金、外国送金手数料および諸費用(必要な場合は消費税を含む)(以下これら3つをあわせて「送金資金等」といいます。)の引落口座で、当行本支店に所在するご本人名義の円普通預金口座、円当座預金口座、外貨普通預金口座とします。外貨預金振替口座とは外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替を行う口座で、当行本支店に所在するご本人名義の円普通預金口座、円当座預金口座、外貨普通預金口座とします。
第3条 取引の依頼
お客さまは、当行所定の受付時限までに依頼内容を当行所定の方法で当行へ伝達するものとします。当行がそれを確認した時点で有効な依頼として成立するものとし、当行所定の方法により各取引の手続きを行います。
第4条 外国送金受付サービス
1. お客さまからの依頼にもとづき、送金資金等引落口座から送金資金等をお引落xx上、外国送金等の取引を行うサービスをいいます。
2. 送金資金等のお引落しは送金資金等引落口座からのみ行うこととします。
3. 外国送金代り金は、外国送金依頼の都度、お客さまが外国送金申込時に指定された送金資金等引落口座から、当行の「普通預金規定」「当座勘定規定」「外貨普通預金規定」にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手(以下「払戻請求書等」といいます。)の提出なしにお引き落しします。
4. 送金指定日は当行の営業日とし、お客さまが指定するものとします。当行は送金指定日に送金手続きを取組むものとし、直物相場を適用する場合は、送金指定日における当行所定の外国為替相場を適用します。また、お客さまが予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力した場合、当該為替予約の予約相場を適用します。
5. 外貨建での送金を円貨額相当額でお申込みを行った場合、送金当日相場での換算額と誤差が生じるときは、お申込金額以内でのお取扱いとします。
6. 外国為替及び外国貿易法(以下「外国為替法」といいます。)等の各種法令により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、送金実行までに当行宛て提出するものとします。
7. 送金実行のため利用する送金経路の選定は、当行に一任するものとします。
8. 送金資金等は送金指定日前日までに送金資金等引落口座へ入金するものとします。送金指定日当日の所定の時間内に送金資金等のお引落しができない場合は、当行は送金手続きを取消したうえ損害金の請求ができるものとします。
9. 依頼受付をした外国送金について、送金国、送金理由等から当行が取扱いが困難と判断した場合は、送金手続きを取りやめるものとします。
10. お客さまは当行へ外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分に理解し、これに従うものとします。
11. 本規定にない送金に関する特殊なケースが発生した場合は、「外国送金取引規定」および当行所定の
手続きにより処理するものとします。
第5条 輸入信用状開設・条件変更受付サービス
1. お客さまからの依頼にもとづき、輸入信用状(以下「信用状」といいます。)の開設および条件変更の申込みを受付けるサービスをいいます。
2. 取組希望日は当行の営業日とし、お客さまが指定するものとします。
3. 信用状の開設・条件変更の依頼内容は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また本規定の定めのない事項については、お客さまが当行に別途差し入れている「外国為替取引約定書」の各条項、およびお客さまが当行との間で締結している各種約定書によりお取扱いします。
4. 以下の各号に該当する場合、本サービスによる信用状のお取扱いはできません。
(1) 当行所定の審査の結果、当行が信用状の開設・条件変更を行わないことを決定したとき
(2) お客さまから代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき
(3) 信用状の開設・条件変更の依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える時、その他当該依頼が当行所定の手続き通りに行われていないとき
5. 当行が依頼内容を審査のうえ承認したときは、当行所定の手続きにより、信用状の開設・条件変更の手続きを行います。
6. お客さまは、外国為替法等の各種法令により定められた許可・届出書等の提示、または当局宛に報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提示または提出するものとします。
7. 次の場合には、当行はお客さまに通知することなく、信用状の開設・条件変更の手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない信用状の開設・条件変更の場合
(2) 前6.にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内までに、申込書の取扱店に到着しない場合
(3) 信用状の開設・条件変更の依頼に係るデータの不備その他の理由により、依頼された信用状の開設・条件変更の手続きを行えないと当行が判断した場合
第6条 外貨預金振替受付サービス
1. お客さまからの依頼にもとづき、お客さまの指定する外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替の申込みを受付けるサービスをいいます。
2. お客さまが外貨預金振替受付サービスにより、外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替を依頼し、当行がこれを承諾した場合は、外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替を実行します。
3. 外貨預金振替受付サービスの対象となる預金の種類ならびに通貨の種類は当行所定の種類に限定します。また、この取引は当行所定の手続きによりお取扱いするものとし、通貨の交換については、当行の
「外貨普通預金規定」にしたがうものとします。
4. 振替を行う支払指定口座からの資金お引落しは、「普通預金規定」、「当座勘定規定」、「外貨普通預金規定」にかかわらず、払戻請求書等の提出なしにお引き落しします。
5.「1日あたりの取引限度額」および「1回あたりの取引限度額」は当行所定の金額の範囲内とします。
6. 次の各号に該当する場合は、外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替はできません。いったん当行が外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替を承諾した後に、各号に規定する事由が存在することが判明した場合も同様とします。
(1)当行の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されている等の理由によりお取引ができないとき。
(2)お客さまからの支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定のお手続きを行ったとき。
(3)外貨預金振替受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を越えるとき。
(4)投資目的の振替であるとき。
第7条 為替予約受付サービス
1. お客さまからの依頼にもとづき、先物外国為替取引の申込みを受付するサービスをいいます。
2. 取扱通貨は、日本円を対価とする当行所定の外国通貨とします。
3. 本規定に定めのない事項については、お客さまが当行に別途差し入れている「外国為替取引約定書」の各条項、およびお客さまが当行との間で締結している各種約定書によりお取扱いします。
4. 以下の各号に該当する場合、為替予約受付サービスによる先物外国為替のお取扱いはできません。
(1)当行所定の審査の結果、当行が先物外国為替取引を行わないことを決定したとき。
(2)お客さまからの支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(3)為替予約受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を越えるとき。
5. 当行は、お客さまの依頼にもとづき、その時点での取引可能相場を計算したうえで画面に表示し、これに対しお客さまが画面に表示されたお取引内容、相場を自己の責任において確認のうえ、画面上のボタンをクリックするなど当行が指定する方法で契約締結の意思表示を行うものとします。
6. お客さまが当行の指定する方法により正確に当行に送信し、当行にて為替予約取引締結に係る処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。
7. お客さまは、前 6.にて成立した為替予約取引について、お客さまの取引端末上の画面にて、お取引内容を確認するものとします。ただし、画面に表示されたお取引内容と実際に成立したお取引内容が相違する場合、あるいはお客さまがお取引確認を行わなかった場合においても、成立した取引内容になんら影響を及ぼすものではありません。
8. 締結した為替予約取引の期日変更(延長、期日前使用)、取消は取引店に申し出るものとします。なお、その際には当行所定の手数料および期日変更、取消に伴う差額金を支払うものとします。
9. お客さまの取引内容は、お客さまが照会操作等を行った時点で提供可能なものであり、随時変動する 情報については、必ずしも最新の情報とは限りません。お客さまと当行の間で取引内容について疑義 が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
10.次の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)当行または為替予約受付サービスを提供するにあたり当行が業務委託する委託先において、相当な安全対策を講じていたにもかかわらず、端末、通信機器、通信回線に障害が発生した場合。
(2)お客さまの誤操作、誤入力による場合。
(3)第三者がお客さまのパスワードを使用した場合。(ただし、当行の責めに帰すべき事由により当該パスワードが第三者に知れた場合を除く)
(4)外国為替xxxに急激な変化が生じた時など、当行がお客さまにおける本サービスの利用を停止する必要があると認めた場合。
(5)為替予約受付サービスを通じてなされたお客さまと当行間の通信記録並びにコンファメーション
などの電子文書等を一定期間当行所定の方法、手続きによって保存し、当該期間経過後に当行がこれらの記録、電子文書等を消去した場合。
11.リーブオーダーとは、当行所定の期限内に、契約者の希望する約定条件が満たされた時点で為替予約取引が成立することを約して行う為替予約取引の依頼方法です。
12.為替予約受付サービスによるリーブオーダーは、契約者が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信し、当行が受信を確認した時に受付されるものとします。
13.当行はリーブオーダー受付後、当行所定の期限内に、契約者の希望する約定条件が満たされ、かつ当行にて為替予約取引締結に関わる処理がすべて完了した時点で取引が成立するものとします。
14.お客さまに対して行う通知、お知らせ等については、当行からお客さまに対してインターネットを通じて提供する場合があります。この場合、お客さまはインターネットの画面を閲覧する義務を負うものとし、お客さまが閲覧しなかったことによる不利益・損害について、当行は何ら責任を負わないものとします。
第8条 照会サービス
1. 外国送金受付、輸入信用状受付、外貨預金振替受付ならびに為替予約受付に付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容をお客さまが取引端末から照会するサービスをいいます。
2. 照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
第9条 依頼内容の取消・変更・組戻し
1. 外国送金
(1) 依頼が確定した場合は、依頼内容の取消は原則できないものとします。ただし、送金指定日の前営業日の当行所定の時刻までに当行へ申し出る場合は、お客さまは当行所定の依頼書を提出することにより取消の依頼ができるものとします。
(2) 送金指定日当日の依頼内容の変更または取消はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当行は当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料等相当額は返却しないものとします。
(3) 送金の組戻しを依頼された場合、当行は日本および送金に関係する外国の法令等で認められることを条件として、関係銀行から取消通知および返戻金を受領後、組戻金額を払戻日における当行所定の外国為替相場により換算し、当行および関係銀行の諸費用を差し引いた金額で支払うものとします。
2. 輸入信用状開設・条件変更
(1) 依頼が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、
取組希望日の前営業日の当行所定の時刻までに当行へ申し出る場合は、お客さまは当行所定の依頼書を提出することにより取消の依頼ができるものとします。
(2) 信用状の開設・条件変更の手続き実行後は、信用状の開設・条件変更の依頼の取消はできないものとします。
3. 外貨預金振替
依頼が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて、変更または取消を承諾した場合には、当行はお客さまから当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受入れし、手続きを行うものとします。
4. 為替予約
(1) 成立した取引は取消できません。
(2) リーブオーダー受付後、取引成立前であればリーブオーダーの撤回は可能ですが、いったん取引が成立した場合は、リーブオーダーの撤回はできません。リーブオーダーより契約者が指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更・撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。指定条件の変更・撤回は、当該条件を指定する際に決められた有効期間内に、当行が当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受付けた場合に限り行うことができます。契約者が変更・撤回にかかる依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受付けるまでに変更前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更・撤回を行うことはできません。
第10条 手数料等
1. 利用手数料(契約手数料・月額手数料)
本サービスのご利用にあたり、当行は所定の手数料(含む消費税)をいただきます。この場合、
契約手数料はご契約時に、月額手数料は当行所定の日に、当行の「普通預金規定」「当座勘定規定」「外貨普通預金規定」にかかわらず、払戻請求書等の提出なしに、代表口座から、自動的に引き落とします。
2. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、当行所定の外国送金手数料等をいただきます。外国送金手数料等は、外国送金依頼の都度、または当行所定の日に、お客さまが外国送金申込時に指定された送金資金等引落口座または代表口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(2) 外国送金の内容変更および組戻しを行った場合は、当行所定の内容変更手数料および組戻手数料をいただきます。
3. 信用状手数料
(1) 本サービスにより信用状の開設・条件変更等を取組む場合は、当行所定の信用状発行手数料等(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(2) 信用状手数料は、信用状の開設もしくは条件変更等の都度、または当行所定の日に、代表口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
4. 各種手数料は日本円でいただきます。
第11条 手数料等の変更
当行は本サービスの各種手数料をお客さまに事前に通知することなく変更できるものとします。
第12条 領収書等
当行は本サービスの各種手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
第13条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、当行の銀行取引約定書、外国為替取引約定書の他、当行との間で締結している各種約定書、外国送金取引規定、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定等により取扱います。
第14条 取引内容の確認
1.取引内容の照会
本サービスにより行った取引について、お客さまは照会取引により、当該取引の成立・不成立および当該取引の内容を確認するようにしてください。なお、本サービスにより行った取引について、当行はその取引の実施後に当該取引の明細を記載した書面の交付は行いません。
2.取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
3.取引の保存
当行は本サービスにかかる取引の依頼をすべて記録し、相当期間保存いたします。
第15条 解約など
1. 本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
2. 当行が解約の通知を届出のご住所あてに発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. お客さまが次のいずれかに該当した場合、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスを解約することができます。
(1) 支払停止または破産、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
(4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
(5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 相続の開始があったとき。
4. 代表口座、法人IBサービス契約が解約されたときは、当行はお客さまへの通知なしに本サービスを解約できるものとします。
5. 解約により、当行が本サービスの取扱いを停止した後は、外国送金および信用状の発行・条件変更等の受付で、解約の時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第16条 届出事項の変更等
預金口座などについてのお届出印、お名前、ご住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに書面により当行に届け出てください。
第17条 本サービス内容または本規定の変更
1.本サービス内容および本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第18条 免責事項など
1. 当行は、お客さまの端末から送信されたIDおよびパスワードと、当行に登録されているIDおよびパ
スワードの一致を確認して取扱ったうえは、IDおよびパスワードにつき、当行の責めによらない不正行為その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.当行の責めによらない通信機器・回線および端末等の障害や誤作動(ウイルス等によるものを含みます。)または天災・火災・騒乱等の不可抗力、ならびに端末の盗難・紛失、通信回線の不通により、取扱いが遅延したり不能になった場合、あるいは誤った取扱いが行われた場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
3.回線の障害等により取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後直ちに取引内容を本サービスにより確認いただくか、取引店にお問い合わせください。当行が意思表示を受信できず、取引が成立しなかった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第19条 業務委託の承諾
1. 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託できるものとし、お客さまは当該委託に必要な範囲内でお客さまに関する情報が委託先に開示されることに同意します。
2. 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター 業務を委託することができるものとし、お客さまはこれに同意します。
第20条 契約期間
本サービスの当初の契約期間は法人IBサービスの契約期間満了日までとし、お客さまもしくは当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
第21条 譲渡・質入れ
この取引にもとづくお客さまの権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第22条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、当行本店所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)