6) システムを使用する場合は、ファイルの使用履歴について、ユーザID、操作日時、事務種別や処理事由を毎日記録・保存すること。取扱いの記録は5年間保存し、必要 に応じて随時発注者に報告すること。
(総則)
xx市業務委託契約書(連帯保証)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款 及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第6条に定める受注者の業務担当者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務担当者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者が、法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合において、その代表者に変更があったときは、速や かにその名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書面を添えて、その旨を発注者に届け出なければならない。
(連帯保証人)
第2条 発注者は、受注者が第28条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、連帯保証人に対して業務を完了すべきことを請求することができる。
2 連帯保証人は、前項の請求があったときは、第3条の規定にかかわらず、この契約に基づく受注者の権利及び義務を継承する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第5条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、設計図書に定めるところにより、受注者又は受注者の業務担当者に対する指示承諾又は協議を行うものとする。
(業務担当者等)
第6条 受注者は、業務担当者及びxx技術者を定め、書面によりその氏名、経歴等を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
2 業務担当者は、業務の処理に関し、この約款に基づく受注者の一切の権限(業務委託料の変更、請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 業務担当者は、業務に精通する者でなければならない。
4 xx技術者は、業務に関し十分な経験及び資格を有するものでなければならない。
5 業務担当者とxx技術者は、これを兼ねることができる。
(条件変更等)
第7条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書設計図書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第8条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この 条及び第10条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第9条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第10条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第11条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第12条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必
要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第13条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第14条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者 が履行期間の変更事由が生じた日(第12条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合 にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第15条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者 が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第16条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損害の負担)
第17条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者が負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものは発注者が負担する。
(不可抗力による損害)
第18条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)により、業務の一部で完了した部分(以下「出来形部分」という)、仮設物、現場に搬入した業務材料又は機械器具に損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりて ん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)が生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なく、その状況を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面により損害額の負担を求めることができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分又は仮設物又は作業現場に搬入済みの業務材料若しくは機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)業務材料に関する損害 損害を受けた業務材料に相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについ
ては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の
100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
7 不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用に関しては、発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第19条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して完了報告書とともに成果物を提出し、発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の提出があったときは、その日から10日以内に成果物について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果物について修補を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該修補を行い、発注者に修補完了を届け出て再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については前項を準用する。
4 検査に合格したときをもって成果物の引渡しを完了したものとする。
(業務委託料の支払)
第20条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第21条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものである場合において、受注者の承諾を得たときは、発注者は、当該完了した部分について引渡しを受けることができる。この場合において、受注者は、当該完了した部分に相応する業務委託料
(以下「業務委託料の一部」という。)の支払を請求することができる。
2 第19条及び第20条の規定は、前項の規定により業務の一部の引渡し及び業務委託料の一部の支払をする場合について準用する。
(前金払)
第22条 受注者は、業務委託料が300万円以上の場合に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする同法同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において、業務委託料の10分の3以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、業務内容の変更、その他の理由により業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、業務内容の変更、その他の理由により業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第20条又は第21条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中から超過額を控除することができる。
6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額のうち増額後の業務委託料の10分の4の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を差し引いた額を返還しなければならない。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第23条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項の定める場合のほか、前条第5項の規定により業務委託料を減額した場合において保証契約を変更したときは、変更後の証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。ただし、前払金超過額を返還する場合における保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないものとする。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託し
たものとみなす。
(前払金の使途制限及び返還)
第24条 受注者は、前払金をこの業務に必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解除された場合は、既に支払われた前払金を直ちに発注者に返還しなければならない。
(契約不適合)
第25条 発注者は、成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の規定は、契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合等不正行為に対する措置)
第26条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 発注者は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して違約金を請求することができる。この場合において、当該共同企業体の構成員であった者は、連帯して当該違約金を支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第27条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第29条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)委託期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)正当な理由なく、第25条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
1 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
2 成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
3 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を除却した上で再び履行しなければ、契約
の目的を達成することができないものであるとき。
4 受注者がこの成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
5 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
6 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
7 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
8 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下暴力団対策法という。)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
9 第31条又は第32条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
10 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合には その役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与して いる者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員の配偶者であると認められるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合
((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 第28条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前
2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第31条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権))
第32条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第8条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第9条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第31条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない
(解除の効果)
第34条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第21条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第21条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第35条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第22条の規定による前払金があったときは、受注者は、第28条、第29条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第21条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金及び中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第27条、第31条又は第32条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第22条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第21条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第28条、第29条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第27条、第31条又は第32条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部 分(第21条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機 械器具、仮設物その他の物件(第4条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有 又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第28条、第29条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第27条、第31条又は第32条によるときは発注者が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第28条、第29条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第27条、第31条又は第32条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)委託期間内に成果物を完成することができないとき
(2)成果物に契約不適合があるとき。
(3)第28条又は第29条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第28条又は第29条の規定により成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めにきすべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、業務委託料から出来形部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第37条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第31条又は第32条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第38条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第19条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 第1項又は第2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不 適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が 経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第39条 受注者は、この契約の履行により知り得た情報及び業務に関連して知り得た情報を一切第三者に漏らしてはならない。この契約の終了又は契約の解除後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第40条 受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約外の事項)
第41条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(紛争の解決方法)
第42条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(別記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条及び福島 市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第45号)その他の法令の規定を遵守し、個人情報を適正に取り扱 わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者に対する教育及び研修の実施)
第3 受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、この契約の履行に必要な教育及び研修を行い、又関係法令及び関係規程を遵守させるための必要な措置を講じ、発注者は必要に応じて遵守状況を検査することができる。
(運用・管理)
第4 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な運用・管理のために下記に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するために、セキュリティ責任者を定め、書面により発注者に届け出なければならない。又変更する場合も同様とする。
(2) 受注者は、この契約による業務に係る管理者及び業務従事者を明確にし、発注者に書面により届出なければならない。システムの管理又は運用等により、システムを使用する場合は、必要最小限の範囲で利用者及び必要とする理由を発注者 に報告しなければならない。又変更する場合も同様とする。
(3) 受注者は、この契約による業務に従事する者に秘密保持等に関する誓約書を発注者に提出しなければならない。受注者が要員派遣を受ける場合、又は非常勤職員、臨時職員等を雇用する場合においても同様とする。
(4) 受注者は、この契約に係る業務を発注者の事務所内で行う場合は、その業務を発注者の事務所内で行う者の氏名をあらかじめ書面により発注者に届出なければならない。
(5) 受注者は、この契約に係る業務に従事する者に受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、発注者の求めに応じ提示しなければならない。
(6) システムを使用する場合は、ファイルの使用履歴について、ユーザID、操作日時、事務種別や処理事由を毎日記録・保存すること。取扱いの記録は5年間保存し、必要に応じて随時発注者に報告すること。
2 受注者は、発注者から提供を受け、又はこの契約による業務により新たに作成されたデータ等については、適正な管理のため次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 受注者は、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室にデータ等を保管する等適正に管理しなければならない。磁気ディスクの管理については、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適正に管理させること。
(2) 受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾を受けて、業務を処理する場所として発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、データ等を定置された場所から持ち出してはならない。
(3) 受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾を受けてデータを持ち出す場合には、発注者受注者が協議した必要な措置(電子政府推奨暗号として政府が推奨する方法による適切なデータの暗号化処理又はこれらと同等以上のデータ保護措置)を講じなければならない。
(4) 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を処理するために発注者から貸与された個 人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。発注者の指示又は承諾により使用した場合は、使用目的、使用状況、使用結果について、発注者に報告すること。
(5) 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。当該業務以外での目的外使用を禁ずる。尚、当該業務以外で利用する場合は、利用目的に応じた契約を別途締結するなど、発注者・受注者間で協議するものとする。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)
第6 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承認があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
2 受注者は、この契約による業務の遂行上支障がない範囲で補助的業務を第三者に再委託させる場合には、再委託して処理をする内容、理由、再委託先名称、取り扱う情報、再委託先事業者における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等を具体的に記載した書面によりあらかじめ発注者の承認を得なければならない。
(資料等の返還等)
第7 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
2 発注者の指示又は承諾により、個人情報が記録された資料等を消去又は廃棄を行う場合には、判読できないよう必要な措置を講じること。消去又は廃棄の際は、記録簿を作成し運用すること。バックアップファイルも同様とする。
3 保存期間を過ぎた個人情報が記録された資料等については、発注者に消去及び廃棄の有無について確認し、発注者の承諾を得て消去及び廃棄を行うこと。
4 受注者は、個人情報が記録された資料等の消去又は廃棄の運用及び管理状況について、必要に応じて定期的に報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第8 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。又速やかに応急措置を講じた場合は、遅滞なく詳細な報告及び以後の対処方針を提出しなければならない。
(監査及び検査等)
第9 発注者は、受注者が実施するこの契約による安全性及び信頼性を確保するための措置、本件業務の進捗状況、処理態様、処理の実績、処理に要した時間等について、必要に応じて、受注者に対して立会、監査及び検査を行うことができるものとする。又発注者は、これらの立会、監査及び検査の結果に基づき、必要に応じて、受注者に対して改善を求める等の措置を講ずることができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)
第10 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
注 個人情報を取り扱う業務の委託の実態に即して、適宜、必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略するものとする。
<個人情報5.4>