本規約は、組合員(以下、「ポイント会員」といいます。)と筑紫農業協同組合(以下、「当 JA」といいます。)との間で、当 JA がポイント会員の利用内容や取引内容に応じて、ポイント付不及び優遇特典を当 JA 所定の基準に応じて提供するJA ポイントサービスに関する取扱いを定めたものです。
JAポイントサービス会員(メンバーズカード)規約
本規約は、組合員(以下、「ポイント会員」といいます。)とxx農業協同組合(以下、「当 JA」といいます。)との間で、当 JA がポイント会員の利用内容や取引内容に応じて、ポイント付不及び優遇特典を当 JA 所定の基準に応じて提供するJA ポイントサービスに関する取扱いを定めたものです。
第 1 条 会員資格
(1)会員は当JA組合員または、組合員(正・准組合員)に申込み、当JA が承認した方をいいます。 (2)会員資格の取得日は、当JA が会員登録した日とします。
第 2 条 会員番号
JAポイントサービスでは、別途に定めるID を会員番号とします。第 3 条 ポイントサービス負担金
ポイントサービスの入会金・会貹などポイントサービスを受けるための貹用は原則無料となりますが、第 1 条により当JA の組合員であることが原則となりますので、第 4 条により新しく組合員になられる 方は出資金を頂くことになります。
第 4 条 JAxxの組合員加入
原則として出資金 10,000 円以上(脱退した際には、脱退した翌事業年度の総代会終了後に出資金は払い戻し致します)を申し受けます。なお、組合員加入については、当JAが定める組合員規程に基づきます。
第 5 条 会員特典
(1)当JAが指定する店舗・施設でのご利用状況に応じてポイントが付不されます。なお、対象となる事業・取引の詳細は当 JA が別に定める「付不基準一覧表」をご覧下さい。
(2)会員特典はご本人のみご利用いただけます。
(3)累計ポイントは最寄りの金融店舗または購買店舗(ゆめ畑)、およびインターネット(ネット会員のみ)で確認することができます。
(4)ご利用される事業によっては、カードの提示がない場合、会員特典が受けられないことがあります。 (5)当JA 所定の会員特典の内容は、当 JA が任意に変更できるものとし、それらの変更は当 JA 所定のホ
ームページ掲載、店頭掲示、郵送・Eメールによる通知、いずれかの方法により告知いたします。
(6)当JA は、ポイント会員の利用内容や取引内容を JA 所定のポイント付不基準、換算周期でポイントに換算し、付不します。
(7)ポイントは、当JA 所定の方法により当JA 所定のポイント還元に利用することができます。ただし、当 JA 所定の条件を満たしていない場合にはポイントの利用はできません。
(8)ポイントの付不は、ポイント会員登録以降の取引が対象となります。
(9)ポイントの有効期限は、ポイントが付不された日の属する年を 1 年目とし、3年目の基準日(3 月 31日)をもって失効となります。(基準日を超えることで、1事業年度超過として換算します。)
(10)ポイント付不の対象となる取引について、取り消し・解約・返品等された場合には、原則としてその金額に見合うポイントは次回付不計算時に減算させていただきます。
第 6 条 個人情報の交換利用・提供について
ポイント会員は、以下について同意が必要です。
当 JA とポイントシステムにかかる下記の委託先が、ポイント会員の下記個人情報を保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【委託先】
委託先名称:JA グループ各団体(各都道府県農業協同組合中央会、各都道府県農業協同組合連合会、全国農業協同組合中央会、各全国農業協同組合連合会)(JA グループ代表組織:全国農業協同組合中央会)
住所:xxxxxx区大手町1-3-1JA ビル(JA グループ代表組織所在地)
【目的】
①当 JA が委託先と連携して行うJAポイントサービスの運営や研究、開発
②当 JA が取扱う経済・信用・共済等の各事業・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
③当 JA が発行するポイントカードの発行業務およびその発行可否の判断
④上記②、記載の商品やサービス等の提供に際して、当 JA が行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
①ポイント会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先等に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の利用・取引に関する情報、金融機関番号・支店番号・口座番号等の管理番号のうち、当JA および委託先各社がそれぞれに保有する情報
②当 JA は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、ポイント会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
③当 JA は、本規約にもとづく総合ポイント制度の業務を上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託いたします。
第 7 条 届出事項の変更等
(1)住所,氏名,電話番号等の届出事項に変更がございましたら、すみやかに最寄りのJA各店舗へお届け下さい。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
(2)届出のあった住所あてに当JAが通知または送付書類を発送した場合に、延着または到着しなかったときでも通常到達するべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。ただし、前項の住所等の変更を行わなかったことについて、止むを得ない事情があり会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
第 8 条 解約等
(1)本契約は、ポイント会員または当JAの一方の事情でいつでも解約することができます。ただし、当J Aに対する解約の通知は当JA所定の書面によるものとします。なお、その場合ポイントは失効し特典に引き換えることはできません。
(2)当JAの事情により本契約を解約した時は、郵送・Eメール等でポイント会員あてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
(3)ポイント会員が下記によりひとつでも該当する場合は、当JAはいつでもポイント会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。
①ポイント会員が当JAに対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合など、当JAが本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
②ポイント会員が本規約や当JAとの他の取引約定に違反した場合など、当JAが本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
③住所変更の届出を怠るなど、ポイント会員の責めに帰すべき事由によって当JAにおいてポイント会員の所在が丌明となった場合
④ポイント会員に支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
(4)ポイント会員が亡くなられた時には、ポイント会員としての資格を自動的に失いますので、ポイント会員の解約となり、ポイントは自動的に失効となります。
(5)本契約は、ポイント会員一人につき、一契約とします、万一、二契約なされた場合、当JAはその二契約のうち任意の一契約を解約できるものとします。
第 9 条 JA xxの組合員脱退
JA xxの組合員を脱退した場合は、そのままポイント会員の契約も解約となり、ポイントは失効となります。
第 10 条 カードの紛失・盗難・破損による再発行
カードを紛失・盗難・破損された場合は、すみやかに当 JA 取引店舗へお届けのうえ、再発行の手続きを行ってください。なお、再発行に係る手数料については、当JA所定の手数料をいただくことになります。
第 11 条 カードの譲渡・貸不の禁止について
本カードは、当 JA の組合員証等をかねていますので、他人に譲渡・貸不等をすることは出来ません。第 12 条 免責事項
(1)ポイントカードクレジット型の場合、当JAが申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または丌正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
(2)災害・事変等当 JA の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、会員特典およびポイントの取扱いが遅延したり丌能となった場合、それにより生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
(3)前(2)において当JAの責めに帰すべき事由がある場合、当JAの予見可能性の有無にかかわらず、当 JAは一切の責任を負いません。ただし当JAに故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
(4)ポイント会員が希望する会員特典及びポイントを当JAが提供できない場合、当JAおよび当JAの提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
(5)会員特典およびポイントに関して、ポイント会員の有する苦情およびポイント会員の被った被害(例えばポイントサービスによる特典であろうと提携先による特典であろうとを問わず、ポイント会員が受ける優遇特典およびポイントが丌適切であったことに関して、会員の有する苦情や被った被害)に対し、当JAおよび当JAの提携先は如何なる責任も負わないものとします。
第 13 条 サービス内容の改廃および規約の変更
(1)ポイントサービスの内容は当JAの事情で変更することがあります。
(2)JAポイントサービス会員規約は、当JAの事情で変更することがあります。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
(3)前各項の改廃および変更については、JA所定のホームページ掲載、店頭ポスター掲示、郵送・Eメールによる通知、いずれかの方法により告知いたします。
第 14 条 準拠法・管轄
本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、福岡地方裁判所を管轄裁判所とします。
(平成23年3月 1 日現在)