甲は、協議会が定めるマリン・エコラベル・ジャパン養殖認証規格 ver2.0(以下「養殖認証規格」という。)に適合していると認証されることを目的として、乙にその認証審査を依頼する。
審査契約書(養殖)
(認証申請者名) (以下「甲」という。) と公益財団法人海洋生物環境研究所中央研究所(以下「乙」という。)は、一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会(以下「協議会」という。)が定める養殖認証規格に基づいて認証を行う機関に対する要求事項(以下
「養殖認証機関への要求事項」という。)に基づく認証審査の実施に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1.認証審査の目的
甲は、協議会が定めるマリン・エコラベル・ジャパン養殖認証規格 ver2.0(以下「養殖認証規格」という。)に適合していると認証されることを目的として、乙にその認証審査を依頼する。
2.情報の提供と公開
2.1 甲は、認証の取得に必要なすべての情報を乙に提供する。
2.2 甲は、認証の取得のための申請を行ったこと及び認証を取得した場合にはその事実について乙が公表することに同意する。
2.3 甲は、認証の取得後、商業的に機微な内容を除く認証報告書の全文を乙が開示することに同意する。
3.機密保持
3.1 甲は、乙が書面その他の方法により提示する機密情報(乙の契約先の機密情報を含む)について、xは守秘義務を負うことに同意し、第三者への漏洩、開示及び不正使用等(目的外使用を含む)の防止を図る。
3.2 甲は、法令により相手の同意なく開示を要求される場合を除き、甲による第三者への漏洩、開示及び不正使用等不正な事実が確認された場合は、乙は甲に損害賠償を請求できる権利を有することに同意する。
4.認証審査の受け入れと協力等
4.1 甲は、乙が行う認証のための審査(以下「認証審査」という。) を受け入れ、乙の要請に応じて必要な便宜及び協力を提供する。
4.2 乙が認証審査の目的で甲の業務活動を実施しているすべてのサイトへ立ち入ること及び甲の人員への個人面接などを含む接触を行うことを認める。なお、当該サイトへの立ち入りの日時については甲乙別途協議して決めるものとする。
4.3 甲のサイトであるか否かに関わらず、乙が認証審査のために立入りを行うサイトにおける乙の安全確保のために、必要な情報及び便宜を提供する。
5.変更の通知
xは、認証申請書に記載する事項、認証申請書に添付する書類に記載する事項及び甲の活動に重大な影響を与える事項の変更について、直ちに乙に書面で通知する。
6.料金
xは、認証審査の結果の如何に係わらず、乙の規定に基づいて請求された料金を指定された期日までに乙に支払い、一旦支払った料金は理由の如何を問わず返還されないことを了承する。ただし、乙の責に帰すべき事由により認定審査が完了しない場合は、この限りではない。
7.損害に対する責任の限度
甲は、乙の行為によって生じた甲の損失、損害又はその付随的支出について、乙のいかなる組織、個人又は業務委託先に対しても責任を求めない。ただし、損失、損害等の原因が乙の過失又は故意によるものである場合は、この限りではない。
8.準拠法と管轄
甲と乙との間に訴訟を提起する必要が生じた場合は、日本国の法律に従うとともに、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を以て専属的合意管轄裁判所とする。
9.認証契約締結
乙は、xが認証を取得できることが確実となった場合、認証機関への要求事項に基づき、速やかに甲と認証契約を締結する。
本合意の証とするため、本契約書二通を作成し、甲及び乙は各々記名捺印の上、各一通を保有する。
20 年 月 日
(甲)認証申請者名代表者役職:
代表者氏名: 印
(乙)公益財団法人海洋生物環境研究所中央研究所代表者役職: 中央研究所長
代表者氏名: 印