第2条 この団体は、主たる事務所を東京都葛飾区青戸3-33-5-103NPO 法人レインボーリボン事務所内に置く。
かつしか子ども食堂・居場所づくりネットワーク規約
第1章 総則
第1条 この団体は、「かつしか子ども食堂・居場所づくりネットワーク」という。
第2条 この団体は、主たる事務所をxxxxxxxx0-00-0-000XXX 法人レインボーリボン事務所内に置く。
第3条 この団体は、葛飾区で「こども食堂」や「子どもの居場所」のために活動している個人、団体が連携し、「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがない」まちづくりを目指す。
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 葛飾区で「こども食堂」や「子どもの居場所」のために活動している個人、団体の情報交換・交流
(2) 区内外の情報収集、学習会・研修会の開催、情報発信
(3) 食材等物資の寄付受付、保管、分配
(4) 寄付金の受付、助成金の申請、運用
(5) ボランティア希望の受付、紹介
(6) その他、ネットワークの運営に必要な事務
第2章 会員
第5条 この団体の会員は、前条の目的、事業に賛同する個人で、かつしか子ども食堂・居場所づくりネットワークのメーリングリストに登録した者とする。
第6条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 入会しようとするものは、代表に申し込むものとする。
3 代表は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 会員は、任意に退会することができる。
6 会員が次の各号の一に該当する場合には、代表は、これを除名することができる。
(1) この規約に違反したとき。
(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) この団体の活動を称して営利活動をしたとき。
(4) この団体の活動を称して特定の団体、宗教、政党等への勧誘、あるいは反対活動をしたとき。
7 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 運営委員
第7条 この団体に、運営委員を置く。
第8条 運営委員は「こども食堂」や「子どもの居場所」のために活動している個人、団体、またはこの団体の事務担当者で、運営費を納入した者とする。
第9条 運営委員会に代表を置く。代表は運営委員の互選とする。
2 代表は、この団体を代表し、その業務を総理する。
3 代表以外の運営委員は、団体の業務について、この団体を代表しない。
4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。副代表は、代表が指名する。
4 代表は、運営委員会を構成し、この規約の定め及び運営委員会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
5 運営委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 代表の業務執行の状況を監査すること。
(2) この団体の財産の状況を監査すること。
(3) 前 2 号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合に は、これを会員に報告すること。
第10条 運営委員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した運営委員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 運営委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第11条 運営委員が次の各号の一に該当する場合には、運営委員会の議決により、
これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他運営委員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により運営委員を解任しようとする場合は、議決の前に当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 運営委員は、ボランティア謝金の範囲内で報酬を受けることができる。
2 運営委員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
第4章 会議
第13条 この団体の会議は、運営委員会とする。
第14条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。 第15条 運営委員会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び決算
(5) 運営委員の職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 解散における残余財産の帰属
(8) その他運営に関する重要事項
第16条 運営委員会は、毎年 1 回開催する。
2 臨時運営委員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 運営委員総数の2分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
第17条 運営委員会の議長は、その会議に出席した運営委員の中から選出する。
第18条 運営委員会は、委員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することはできない。
第19条 運営委員会における議事は、この規約の規定するもののほか、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第20条 運営委員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した委員は、前 2 条及び次条第 1 項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する委員は、その議事の議決に加わることができない。
第21条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 運営委員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
第5章 資産
第22条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 前年度決算報告書に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第23条 この団体の資産は、代表が管理し、その方法は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
第24条 この団体に寄付された食材等物資、寄付金、助成金等の分配を受けようとする者は、次の条件に合意し、団体に登録しなければならない。
(1)食事等を提供する個人、団体は保健所の営業許可を得るか、または給食開始届を提出する等、衛生管理、食物アレルギー事故防止に努めなければならない。
(2)イベント保険またはボランティア保険に加入し、不慮の事故に備えなければならない。
(3)活動を通して知り得た個人情報を活動の目的以外に利用しないこと、他に漏えいしないこと、本人の同意なく公開しないこと等、個人情報保護に努めなければならない。
(4)運営委員会が求めたときは会計を公開しなければならない。
(5)こども食堂、子どもの居場所の活動を称して営利活動をしてはならない。
(6)こども食堂、子どもの居場所の活動中に特定の団体、宗教、政党等への勧誘、あるいは反対活動をしてはならない。
第6章 会計
第25条 この団体の会計は、第 4 条に規定する非営利活動に係る事業会計とする。第26条 この団体の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第27条 この団体の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに代表が作成し、運営委員会の議決を経なければならない。
第28条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第29条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、運営委員会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。
第30条 この団体の事業報告書、決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、運営委員会の議決を経なければならない。
2 決算剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第31条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、運営委員会の議決を経なければならない。
第7章 規約の変更、解散及び合併
第32条 この団体が規約を変更しようとするときは、運営委員会に出席した委員の2分の1以上の多数による議決を経なければならない。
第33条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 運営委員会の決議
(2) 目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
第34条 この団体が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、運営委員会において議決したものに譲渡するものとする。
第8章 公告の方法
第35条 この団体の公告は、この団体の掲示場に掲示するとともに、この団体のホームページに掲載して行う。
第9章 雑則
第36条 この規約の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、代表がこれを定める。
附則
1 この団体の成立は 2018 年(平成 30 年)4 月 1 日とする。この規約は、この団体の成立の日から施行する。
2 この団体の成立当初の入会金、会費、及び運営費は、次のとおりとする。
(1)入会金 0円 (2)会費 0 円
(3)運営費 年額 500 円
※2019年(平成 31 年)4 月 18 日一部改正
※2021年(令和 3 年)4 月 13 日一部改正