Contract
xx市庁舎本館広告付き庁舎案内板設置事業に関する協定書
三沢市・○○○○(相手方)
xx市庁舎本館広告付き庁舎等案内板設置事業に関する協定書(案)
xx市(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受注者」という。)は、市庁舎本館への広告付き庁舎等案内板設置事業(以下「本事業」という。)の細目について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、市庁舎本館へ、受注者が設置する庁舎等案内板(以下「案内板」という。)の取扱及び当該案内板への広告提出に関する手続き等について必要な事項を定めることを目的とする。
(基本合意)
第2条 発注者及び受注者は、次項各号に掲げる本事業の目的を達成するため、適切な役割分担のもと相互に協力して事業を進めるものとする。
⑴ 来庁者へのサービス向上
市内全域及び市庁舎周辺地域を一目で見ることができ、かつ、市内の主要な公共施設を表示した案内地図等表示板を市庁舎本館1階に設置し、来庁者へのサービス向上を図ること。
⑵ 地域経済活性化の支援
市内事業者に広告宣伝の機会を提供することにより、地域経済活性化の一助とすること。
⑶ 自主財源の確保
市の有料広告事業の実施により、自主財源を確保すること。
2 発注者は、本事業を統括し、案内板に表示する公共施設等の選定及び広告審査に関する業務を行う。
3 受注者は、案内板の製作、設置、地図の更新・消耗品の供給等を含む維持管理、撤去並びに広告主の募集及び広告制作等の業務を行う。
4 本事業の実施に要する経費は、受注者の負担とする。
(協定期間)
第3条 本協定は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。ただし、期間満了日の3ヶ月前までに双方から特段の意思表示がない限り、同一内容及び同一条件で、更に向こう1年更新され、その後も同様とする。
なお、更新については、本協定開始年度から通年5年度を越えることができない。
(案内板の設置)
第4条 案内板は、令和5年4月1日以降に設置するものとし、設置工事日は発注者、受注者協議して定めるものとする。
2 案内板の点灯時間は、市庁舎開庁日の8時15分から17時とする。ただし、発注者が必要と認めるときは、この限りではない。
(業務の実施)
第5条 受注者は、第2条第3項の業務を実施するにあたっては、本協定のほかxx市庁舎本館広告付き庁舎等案内板設置事業企画提案募集要項(以下「募集要項」という。)に従うものとする。
2 本協定、募集要項、企画提案書及び事業計画書に矛盾又は齟齬があるときは、本協定、募集要項、事業計画書、企画提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
(案内板設置場所)
第6条 案内板の設置場所、筐体サイズ及び台数は、次に定めるとおりとする。
1 設置場所 市庁舎本館 1 階(市民課出入口側)の指定スペース
⑴ 筐体サイズ 幅 4500 ㎜、高さ 2200 ㎜、奥行き 160 ㎜以内設置台数 1台
⑵ 筐体サイズ 幅 1200 ㎜、高さ 2200 ㎜、奥行き 160 ㎜以内設置台数 1台
※⑵は、PCまたはUSBを接続することにより市役所からの案内を動画や静止画等により、来庁者へ周知することができること
2 設置場所 市庁舎本館 1 階(正面出入口側)の指定スペース
⑴ 筐体サイズ 幅 1200 ㎜、高さ 2200 ㎜、奥行き 160 ㎜以内設置台数 1台
(事業計画の提出)
第7条 受注者は、地図の制作、市への広告料、設置方法、維持管理体制等、本事業の実施にあたって必要となる事項は、提案書で代替することができる。
(施設の使用許可等)
第8条 受注者は、前条第1項の事業計画書に基づき案内板を設置するときは、設置期間内における地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく許可を発注者から受けるものとする。
2 受注者は、前項の許可を受けたときは、xx市行政財産使用料徴収条例(昭和48年条例第18号)に基づく使用料を発注者の指定する日までに納入するものとする。
3 案内板の設置・運用に使用する電気量相当額は、受注者の負担とし、発注者の指定する日までに納入するものとする。
(広告掲出料)
第9条 受注者が発注者へ納付する広告掲出料は、次のとおりとする。広告掲出料 金 円(消費税及び地方消費税を除く)
2 受注者は、前項の広告掲出料に4月1日時点の消費税率により算出した消費税及び地方税額を加え、発注者が指定する期日までに、当該年度分を一括して納付しなければならない。
(広告主に関する要件審査)
第 10 条 受注者は、広告の提出を希望する者を選定したときは、当該広告の提出を希望する
者の名簿、納税状況確認同意書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、受注者から前項の規定に基づく書類の提出を受けたときは、xx市有料広告掲載要綱及びxx市有料広告掲載基準に基づき、広告主要件への適合状況を審査し、その結果を受注者へ通知するものとする。
3 発注者は、広告主要件の審査にあたり疑義を生じたときは、xx市有料広告審査委員会に審査を求めるものとする。
(広告内容に関する要件審査)
第 11 条 受注者は、広告の提出を希望する者の広告の案を制作したときは、当該広告の案その他必要な書類及びデータを発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の規定により広告の案、書類及びデータの提出を受けたときは、xx市有料広告掲載基準等に基づき広告内容要件への適合状況を審査し、その結果を受注者へ通知するものとする。
3 発注者は、広告内容要件の審査にあたり疑義を生じたときは、xx市有料広告審査委員会に審査を求めるものとする。
(広告内容の修正)
第 12 条 発注者は、広告内容が広告取扱要綱等に違反しているとき、又は庁舎で掲出する広告としてふさわしくないと発注者が合理的な理由により判断したときは、随時、受注者に対して広告の内容の修正を求めることができ、受注者はこれに従わなくてはならない。
2 前項の修正に係る費用は、受注者の負担とする。
(広告主又は広告内容の変更)
第 13 条 受注者は、自己の都合により広告主又は広告内容を変更しようとするときは、事前に発注者へ通知するものとする。
2 広告主又は広告の内容の変更に係る手続きについては、広告主の変更にあっては第10条の規定、広告内容にあっては第11条の規定の例による。
(広告等の内容についての責任等)
第 14 条 受注者は、広告内容について、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
⑴ 広告等の内容に関する一切の責任は受注者が負うものとし、発注者は一切の責任及び負担を負わないものとすること。
⑵ 広告等の内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容に係る財産権のすべてにつき、合理的な権利処理が完了していることについて保証すること。
⑶ 発注者に対して第三者から広告活動に関連して損害を被ったという請求がなされたときは、受注者の責任及び負担において解決するものとし、発注者は一切の責任及び負担を負わないものとすること。
(受注者と広告主との契約)
第 15 条 受注者は、案内板への広告掲出にあたり、広告主との間で契約を締結し、報酬等を受領することができる。
(案内板設置にあたっての留意事項)
第 16 条 発注者及び受注者は、案内板の設置にあたっては、庁舎の維持管理及び災害時の避難誘導に支障とならない場所及び構造とするよう配慮するものとする。
2 受注者は、案内板の点灯及び破損等により、庁舎利用者等に危険を生じさせることのないようにしなければならない。
3 発注者は、受注者に対して、第 1 項及び前項の留意事項について指示することができ、受注者はその指示に従わなくてはならない。この場合において、当該指示に従うことによって生じる経費は、受注者の負担とする。
4 受注者は、案内板の設置及び撤去並びに広告等の内容の変更に関する作業を行う場合、作業等を行う希望日時を発注者に事前に通知しなければならない。
(案内板の破損時の対応)
第 17 条 受注者は、案内板が破損又は汚損したときは、復旧のために必要な適切な措置を速やかに講じなければならない。
2 発注者は、案内板の破損等を認知したときは、速やかに受注者に通知しなければならない。
3 第1項に定める復旧に要する経費は、受注者の負担とする。
(案内板の一時撤去又は広告の一時削除)
第 18 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その問題が解決されるまでの間、受注者に案内板の一時撤去又は広告の一時削除を指示することができる。
⑴ 受注者が、発注者の指定する期日までに広告料を納付しないとき。
⑵ 受注者が、xx市有料広告掲載基準等に違反したとき。
⑶ 広告主又は広告内容がxx市有料広告掲載基準等に違反したとき。
2 前項の一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたと発注者が認めるときは、受注者は案内板の設置及び広告掲出を再開することができる。
3 第 1 項の一時撤去若しくは一時削除又は前項の再開に要する費用は受注者の負担とする。
4 第 1 項の指示があったにもかかわらず、受注者が相当な期間内に、一時撤去又は一時削除を行わないときは、発注者は、受注者の承諾を得ることなく自ら案内板の一時撤去又は広告の一時削除をすることができる。この場合において、一時撤去又は一時削除に要した費用は受注者が負担するものとし、発注者は、一時撤去又は一時削除によって生じた受注者の損害の賠償を行わない。
(発注者の解除権)
第 19 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、受注者に対し書面により催告したうえ、案内板の撤去を指示し、本協定を解除することができる。
⑴ 第8条第1項の許可が得られないとき又は取り消されたとき。
⑵ 受注者がxx市有料広告掲載基準等に違反したとき。
⑶ 受注者の業務履行に関し、著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
⑷ 受注者又はその代理若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
⑸ 受注者に対する破産手続き開始の申立て、更生手続き開始の申立て、租税滞納処分があるときなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。
⑹ 受注者が案内板の撤去又は広告の全部削除を申し出たときで、発注者が相当の理由があると認めるとき。
2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本協定を解除する必要があるときは、受注者との協議により案内板を撤去することができる。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、本協定を解除できる。
⑴ 発注者が正当な理由なく本協定に違反したとき。
⑵ 本協定の履行に関し、発注者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(一時撤去、一時削除、解除に伴う広告主への補償等)
第 21 条 受注者は、第18条第1項及び同条第4項の規定に基づく一時撤去又は一時削除がなされた場合、並びに第19条第1項の規定に基づく解除が行われた場合で、広告主に対して損害の補償及び報酬等の返還を行う必要が生じたときは、自己の責任と負担において解決するものとする。
(損害賠償)
第 22 条 受注者は、第10条第2項又は第11条第2項の規定により広告の掲載が認められなかったとき、第12条第1項の規定により修正を行ったとき、第16条第3項の規定による指示に従ったとき、第18条第1項及び同条第4項の規定に基づく一時撤去又は一時削除がなされたとき並びに第19条の規定に基づく解除がされたときは、発注者に対し損害の賠償を請求しないものとする。
2 発注者は、本協定の履行に関して、発注者の責任に帰すべき事由により受注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害については、この限りではない。
3 受注者は、本協定の履行に関して、受注者の責任に帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害の賠償をしなくてはならない。ただし、間接損害及び二次的損害については、この限りではない。
4 第2項及び前項に規定する損害賠償の額は、発注者受注者協議により定めるものとする。
(第三者の損害・紛争)
第 23 条 本協定によって第三者に生じた損害の賠償に関しては、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 当該損害が発注者の責に帰すべき事由により生じたときは、発注者が自己の責任と負担を持って解決する。
⑵ 当該損害が受注者の責に帰すべき事由により生じたときは、受注者が自己の責任と負担をもって解決する。
2 前項に規定するほか、本協定の履行について第三者との間で生じた紛争については、発注者受注者協議し、その責任に応じてその処理解決にあたるものとする。
(原状回復)
第 24 条 受注者は、使用の許可が満了したとき、又は本協定が解除されたときは、自己の負担により速やかに案内板を撤去し原状回復をしなければならない。ただし、原状回復の全部又は一部を行わないことについて発注者の承認を得たときは、この限りではない。
(著作権)
第 25 条 受注者は、本業務の実施にあたって、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国内の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第 26 条 受注者は、本協定から生じる一切の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、承認、担保提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
(裁判管轄)
第 27 条 本協定に関する紛争は、青森地方裁判所八戸支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議及び疑義の解釈)
本第 28 条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じたときについては、発注者は受注者と協議して定めるものとする。
本協定を証するため本書2通を作成し、各々記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日
発注者 青森県xx市xxx丁目1番38号三沢市長 xxx xx
受注者