JPNIC またはInterNIC 等の機関で割り当てられる、組織のホームページアドレスや電子メールアドレスで使用する名前
プロットレンタルサーバーサービス利用約款
このレンタルサーバーサービス利用約款(以下「利用約款」という)は、お客様(以下「乙」という)と株式会社プロット(以下「甲」という)との間の、甲が提供するドメイン取得代行、管理を含む共用サーバーサービス等(以下「当サービス」という)の利用に係わる一切の関係に適用する。甲と乙は、以下に同意する。
第1条 (利用約款の適用)
甲は、利用約款を定めこれによりサービスを提供する。また、甲が提供する手段を通じて随時乙に対して発表される諸規定も利用約款の一部を構成し、乙はこれを承諾する。
第2条 (利用約款の変更)
甲は、乙の了承を得ることなく利用約款を変更することがあり、乙はこれを承諾する。この場合には料金その他の提供条件は変更後の利用約款によるものとする。本利用約款の変更にあたっては、甲はその内容を甲のホームページへの掲載その他甲が適当と認める方法により通知するものとする。
第3条 (通知)
1. 甲から乙への通知は、甲のホームページへの掲載もしくは電子メールの送信、その他甲が適当と認める方法により行うものとする。
2. 前項の通知は、甲のホームページへの掲載により行われたときは、当該ホームページへの掲載の時点で、電子メールの送信により行われたときは、当該メールの発信時点で、乙に到達したものとみなす。
3. 第1項における電子メールの送信先は、乙があらかじめ甲に届け出たその電子メールアドレス、または甲が別途送信先として適当と認めた電子メールアドレスとする。
第4条 (用語の定義)
・ 「ドメイン」
JPNIC またはInterNIC 等の機関で割り当てられる、組織のホームページアドレスや電子メールアドレスで使用する名前
・ 「接続方式」
甲のサーバーと乙の使用する 1 台の端末とを、インターネットを経由して接続すること
・ 「レンタルサーバーサービス」
甲のサーバーに乙のドメインを設定し、そのデータを保管してインターネット上から乙のアクセスならびに第三者の閲覧を可能にするサービス、また乙のドメインを使用したアドレスにおける電子メールの配送サービス
・ 「共用サーバーサービス」
甲が提供する1台のサーバーを乙が他の利用者と共同で利用する形をとるサービス
第5条 (レンタルサーバーサービスの内容)
1. 甲が提供するサービス内容はドメイン名の取得代行ならびに乙にレンタルサーバーサービスを提供することとする。
2. 当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別途に定めるものとし、サービス内容の詳細は、甲が必要と判断した場合、乙の承諾なしに変更することができる。
第6条 (利用契約の申込)
1. レンタルサーバーサービスの利用希望者(乙)は、本利用約款を確認し同意した上で、甲が別に定める利用申込書に必要事項を記入して甲に提出又は送信するものとする。
2. 利用契約は、前項に定める利用契約申込に対して甲がこれを承諾し、当サービスの利用が開始できることを甲が乙に通知したときに成立する。
3. 甲は、利用申込を承諾しない場合がある。その場合にはその理由を電子メールにて連絡する。
4. 乙は、本人確認のための資料、その他甲が利用契約承諾のために必要と定めた資料・情報について、甲から求められた場合は、すみやかにこれに応じるものとする。
第7条 (利用契約の承諾)
1. 甲は、次の場合には乙による本サービス利用の申込を承諾しないことがあるものとする。
(1) 利用契約締結申込書等において虚偽の事実を申し述べた場合
(2) 自己振出した手形または小切手が不渡り処分を受ける等の支払い停止状態になった場合
(3) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあった場合、または租税滞納処分を受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合、または清算に入った場合
(5) 解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議した場合
(6) その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7) 未xx者、xx後見の開始の審判を受けたもの、もしくは保佐開始の審判を受けたもの、のいずれかであり、利用申込の際にxx後見人または保佐人の同意等を得ていなかった場合
(8) 乙が第 13 条(提供の停止)各号のいずれかに該当する場合
(9) 乙が過去において第 13 条(提供の停止)各号のいずれかに該当した場合、または甲の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがある場合
(10)日本国内に住所を有していないなど、契約者との連絡やその他契約事務手続きが困難になることが想定される場合
(11)前各号のほか、甲が利用契約の承諾を不適切と認めた場合
2. 甲が申込を承諾しない場合には、甲は乙に対してその旨を通知するものとする。
第8条 (利用期間)
1. 利用者の利用契約期間の最低期間は1年とする。
2. 利用期間の起算日は甲が乙にサービスの利用が開始できることを通知した日の翌月 1 日、又は契約自動更新に伴う契約更新日とする。
第9条 (乙の地位の継承)
乙である法人または団体の合併により乙の地位が継承された場合、当該地位を継承した法人または団体は、速やかに書面によりその旨を甲に通知すること。
第10条(利用申込書等の記載事項の変更)
1. 乙は、利用申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかに電子メールもしくは書面により甲に届け出るものとする。
2. 前項の届出がなく、申込時に提供された連絡先に連絡がとれないことにより引き起こされる損害(請求書の不到達による料金未払いを理由としたサービスの停止処置など)に対して甲は一切の責任を負わない。
第11条(契約内容の変更)
1. 乙は、当サービス(オプションサービスを含む)の契約内容の変更を希望する場合は、甲の所定の手続きに従って変更を申し込むものとする。
2. 前項の申込があった場合、甲が業務遂行上支障があると判断した場合には、甲は申し込みを承認しないことがある。この場合甲は乙にその旨を通知するものとする。
第12条(提供の中止)
1. 甲は次の各号に該当する場合には利用約款に基づくサービスの提供を中止することができる。
(1) 甲または甲が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 甲または甲が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用約款に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 甲は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を乙に甲の提供する手段により通知または発表する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
第13条(提供の停止)
1. 甲は、乙が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用約款に基づくサービスの提供を事前に通知および勧告することなく停止することができる。この停止措置により乙に損害が発生したとしても、甲は一切の責任も負わない。
(1) 乙が利用約款に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限を経過してもなお支払わないとき
(2) 乙が甲に届け出た連絡先との連絡がとれない場合(甲が乙宛に発送した郵便物が宛先不明で甲に返送された場合等)
(3) 乙の故意の有無にかかわらず、提供サーバーに対し不正アクセス、アタック行為等の不正な攻撃や不正中継が行われた場合
(4) 乙が利用するプログラムにおいて、甲の提供する装置に過度な負荷をかけ、甲のサービス提供に支障を与えた場合
(5) 乙が公開するコンテンツへの極度なアクセス過多により、甲の提供する装置に過度な負荷をかけ、甲のサービス提供に支障を与えた場合
(6) 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき
(7) 風俗、アダルトに関する情報、未xxや青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは不適当と甲が判断した情報を流したとき
(8) 甲、他の乙または第三者の著作権、その他知的財産権を侵害する情報を流したとき
(9) 甲、他の乙または第三者を差別もしくは誹謗中傷し、その名誉、信用、プライバシー等を侵害する情報を流したとき
(10)本契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(11)第 14 条(禁止事項)の各号いずれかに該当する行為を行った場合
(12)その他甲が乙として不適当と判断した場合
第14条(禁止事項)
1. 乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとする。
(1) 甲あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、その名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはその可能性のある行為
(2) 甲あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはその可能性のある行為
(3) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかす行為、またはそれらの可能性のある行為
(4) 虚偽の情報を提供する行為、あるいはその可能性のある行為
(5) 無限連鎖講(ネズミ講)またはマルチ商法に類する商法を開設し、またはこれを勧誘する行為
(6) 公職選挙法に違反する行為、またはその可能性のある行為
(7) 甲のサービス提供を妨害する行為、あるいはその可能性のある行為
(8) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはその可能性のある行為
(9) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはその可能性のあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはその可能性のある行為
(10)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその可能性のあるメール(迷惑メール)を送信する行為
(11)風俗、わいせつ、出会い系、児童買春、児童ポルノ、又は児童虐待にあたるコンテンツを配信する行為、あるいはそれに類似する行為
(12)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはその可能性のある行為
(13)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が定義するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為
(14)第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為
(15)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為
(16)甲あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び甲あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為
(17)ユーザーID あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(18)個人情報を、偽りその他不正の手段により取得する行為、あるいはそれに類似する行為
(19)個人情報を、本人の同意なく違法に第三者に提供する行為、あるいはそれに類似する行為
(20)本人の明確な同意なくして又は詐欺的手法を用いて第三者の個人情報を調査、収集、利用する行為
(21)甲と乙との間で締結された契約の範囲を超えた関係が存在すると第三者に誤解させる行為、またはそのおそれのある行為
(22)その他法令に違反する行為、または他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為
(23)甲あるいは第三者に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25)その他甲が不適切と判断する行為
第15条(サービスの廃止)
1. 甲は、都合により利用約款に基づく当サービスおよび特定の品目の提供を廃止することができる。
2. 甲は、第 1 項の規定によりサービスの廃止をするときは、乙に対し廃止の 1 ヶ月前までに甲の提供する手段によりその旨を通知する。
3. 乙は前項のサービスの廃止があったときは、甲に請求することにより当該サービスに代えて他の種類のサービスを受けることができる。但し、天災その他の不可抗力等の甲の責に帰すべからざる事由により、甲の設備の使用が不可能となり、かつ修復の見込みがない場合にはこの限りではない。
第16条(甲が行うサービスの解約)
1. 甲は第 13 条(提供の停止)の規定により利用約款に基づくサービスの提供の停止を乙が、速やかにその事由を解消しない場合には、サービスを解約することができる。
2. 甲は、乙が第 13 条(提供の停止)各号のいずれかに該当する場合で、その事由が甲の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず同上に定める提供の停止をすることなくサービスを解約する。
第17条(乙の解約)
1. 乙は甲に対し書面で通知することによりサービスを解約することができる。当該解約の効力は当該通知があった翌月の末日または解約の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとする。
2. 乙は、前項の規定にかかわらず、第 12 条(提供の中止)の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該サービスを解約することができる。当該約の効力は当該通知が甲に到着した日にその効力が生じるものとする。
3. 第 15 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービスが解約されたものとする。ただし同条第 3 項の規定により他のサービスへの変更があった場合を除く。
第18条(料金等)
1. 利用約款に基づくサービス利用の対価(以下料金等という)は以下の項目からなる。
(1) 初期費用 乙が、サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費用。
(2) サービス費用 乙が利用約款に基づくサービスの利用の対価として支払う基本料金、およびドメインの取得、管理の費用ならびに 1 年ごとに必要なドメイン維持費用を含めた費用。
2. 前項の料金等は別に定めるものとし、甲は乙の承諾無く料金を改訂することができる。
3. 途中解約 乙は返金保証キャンペーンなどの別に定める規定がある場合を除いてサービスを中途解約することができず、支払済みの料金等の返還を受けることができない。
4. 利用期間の継続 契約期間が満了する場合には、自動更新されるものとする。更新を行わない場合は、乙は更新期限までに甲に連絡しなければならない。
第19条(乙の支払義務)
1. 乙は、甲に対し前条に定める料金等を甲の指定する銀行口座への振込みその他甲が特別に定める方法で支払うものとする。
2. 前項の支払いに伴い発生する全ての手数料等の諸費用は、すべて乙が負担するものとする。
3. 初期費用ならびにサービス費用の支払義務は、申込をした時点をもって発生する。ただし初期費用はいかなる場合でも返却義務を負わない。
4. 第 13 条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱う。
5. 第 12 条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを甲が知った時から 24 時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しない。24 時間以上の場合は、第 23 条に定めるところによる。
6. 本条第1項における料金等の支払において、乙と金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、甲には一切の責任がないものとする。
第20条(料金等の請求および支払期日)
1. 契約申込時における料金等は前条において甲の指定する支払い方法による前払いとする。
2. 甲は料金等を申込書受取後速やかに請求する。
3. 前各項の定めにより料金等の請求を受けた乙は、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとする。
4. 利用契約の更新により発生する次年度の利用料金は、乙の契約満了日の 2 ヶ月前に甲が請求書を発行し、乙は契約満了日(契約更新日)までにこれを支払うものとする。乙が定められた期日までに料金を支払わなかった場合、甲はサービスの提供を停止することができる。
第21条(割増金および遅延損害金)
1. 乙は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として支払うものとする。
2. 乙は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.5%の遅延損害金を甲に支払うものとする。
第22条(消費税)
乙が甲に対し利用約款に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となる。
第23条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
1. 甲は、利用約款に基づくサービスを提供すべき場合に置いて甲の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを甲が知った時から起算して 24 時間以上サービスが利用できなかったときは、乙の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを甲が知った時からサービスが再び利用できることを甲が確認した時までの時間を 24 で除
した数(小数点以下の端数は切り捨て)に 1 ヶ月分に相当するサービス費用の 30 分の 1 を乗
じて算出した額を返却する。ただし、乙は当該請求をなしえることとなった日から 1 ヶ月以内に当該請求をしなかったときは乙はその権利を失うものとする。
2. 前各項の規定は第 1 種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
第24条(秘密保持)
甲は、当サービスの業務遂行上知り得た乙の秘密を正当な理由なく第三者に漏らさない。
第25条(個人情報の取扱い)
甲は、当サービスの業務遂行上知り得た乙の個人情報を当サービスの業務遂行以外のいかなる目的にも使用しない。但し、法令上の義務にもとづき所轄官庁もしくは裁判所にこれらの情報を提出することを命じられ、または情報公開に関する諸法令もしくは条例に基づき情報の開示を請求された場合はこの限りではない。
第26条(乙の義務)
1. 乙は、甲がサービス提供に伴い定めたユーザーID およびパスワードの管理の責任を負う。また、xはこれらの不正使用に起因する全ての損害に対して責任を負うものとし、甲を免責するものとする。
2. 乙は、前項のユーザーID およびパスワードを忘れた場合、あるいは第三者によってこれらの情報が不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに甲に届け出るものとする。
3. 乙が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければならない。
第27条(サービス利用様態の制限)
乙が、サービスの利用に関して使用するドメイン名は乙の届け出のものとし、IP アドレスについては甲が指定するものとする。
第28条(ドメインの取得代行および所有権)
1. 甲は乙の意思に基づきドメインの取得代行を行う。
2. 乙はドメイン取得に伴う乙の情報提供その他全ての事項は各ドメインレジストラの規定に従うものとする。
3. 前項のドメイン取得に伴うドメインレジストラの要請に対し乙の十分な対応が得られず、その結果発生したいかなる損害(取得対象ドメインの第三者による先行取得等)についても、甲はいかなる責任も負わない。
4. 乙の申請に基づき甲が申請代行して取得したドメインについての所有権はドメイン登録者である乙に帰属する。
5. 乙がドメインの取得代行あるいは管理を甲に委託し、それに関して被害を被った場合でも甲は一切の責任も負わない。
6. ドメインの取得に関わる紛争等に関しては、当事者双方で解決するものとし、甲には一切の責任がないものとする。また、ドメインの取得に関して乙または他の第三者に損害が発生したとしても、甲は一切の責任も負わない。
第29条(データの取扱い)
1. 乙は当サービスにおいて提供されたサーバーに乙の機密情報を設置してはならない。
2. 乙が前項に反してこれらの情報を設置し、その結果発生したいかなる損害においても、甲は一切の責任も負わない。
3. 当サービスにおけるサーバーのデータが、滅失、毀損、漏洩その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する損害について、甲は一切の責任も負わない。
4. 乙が当サービスの利用契約を解約または終了した場合、乙への事前の通知を行うことなくサーバーのデータを完全に消去するものとする。
5. 乙の故意の有無にかかわらず、第 14 条(禁止事項)各号に違反して掲載されているデータについて、甲は乙へ事前の通知をおこなうことなく削除できるものとする。
6. 当サービスにおいて甲はサーバー設備等の故障又は停止等の復旧に対応するため、提供サーバーのデータを複写及び保管することがあるものとする。
7. 乙は、DNS 切り替え後、キャッシュ期間により、最大 72 時間は旧サーバーにメールが飛ぶことが想定される旨を理解しているものし、甲はその対策を乙に提示するが、その期間に発生したメールデータの損害は、甲の責任の限りではない。
第30条(サポート)
1. 甲は提供するサービスに関する乙からの問い合わせについて、回答するサービス(以下、「サポート」という)を行う。
2. サポート業務は、甲が別に定める甲の営業時間内に限り、これを行う。
3. サポート業務は、電話・FAX・E メールで行うものとし、オンサイトでのサポートは含まれない。
4. 乙から要請があったとしても、ファイアーウォール側のホワイトリストの設定は、受け付けないものとする。
第31条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
乙は、サービスの利用に関して甲の提供するソフトウェアを利用する場合には、甲がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとする。
第32条(権利の譲渡禁止)
乙は、当サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、甲の承認なく他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることはできない。
第33条(損害賠償)
乙が利用約款に違反する行為をなし、甲に損害を与えた場合は、乙は甲に対し、その損害を賠償しなければならない。
第34条(専属管轄裁判所)
本契約に関して生じた甲と乙との間の紛争については、大阪簡易裁判所もしくは大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第35条(準拠法)
本利用約款は、日本国の諸法令、諸規則に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする。
第36条(協議)
本利用約款に定めがない事項及び疑義が生じた事項については、甲と乙は誠意をもって協議のxxx解決にあたるものとする。
第37条(利用約款の改定)
甲は、実施する日を定めてこのレンタルサーバーサービス利用約款の内容を改定することがあります。その場合には、レンタルサーバーサービス利用契約の内容は、改定されたレンタルサーバーサービス利用約款の実施の日から、改定されたレンタルサーバーサービス利用約款の内容に従って変更されるものとします。
附則(2000年9月1日xx)
このプロットレンタルサーバーサービス利用約款は、2000年9月1日にxxし、即日実施します。
附則(2011年1月28日改定)
このプロットレンタルサーバーサービス利用約款は、2011年1月28日に改定し、即日実施します。
附則(2011年9月1日改定)
このプロットレンタルサーバーサービス利用約款は、2011年9月1日に改定し、即日実施します。