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パソコンサービス〈専用機型〉利用規定・パソコンサービス利用規定・パソコンサービス〈FBソフト〉利用規定・コンピュータサービス利用規定
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パソコンサービス〈専用機型〉利用規定・パソコンサービス利用規定・パソコンサービス〈FBソフト〉利用規定・コンピュータサービス利用規定 〈データ伝送に関する共通規程〉 【省略】 7.(データの取消) 当行は、受信データについて原則として取消をいたしません。ただし、サービスごとに定められた送信時限内に、契約者からの依頼があった場合に限り、全データの一括取消に応ずるものとします。 この場合には、当行所定の書面により依頼してください。また、当行所定のデータ取消手数料ならびにこれらに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。 8.(伝送の確認) 当行にデータを送信した場合は、すみやかに当行に照合データを送信してください。ただし、照合機能等がなく照合データを送信できない場合は、すみやかに当行所定の確認書に依頼人名、委託者コード、振込・振替・納付指定日、合計件数、合計金額を記入のうえ、確認書記載の送信先にファックスにより通知してください。 9.(伝送時間等) 【省略】 (2)当行所定の送信時限外のデータ送信の場合、使用端末上は正常終了しても当行で処理がされない場合があります。 【省略】 (4)本サービス利用に際し、当行で機器等の設置が必要な場合において、本サービス申込から、その設置が完了するまでの間についても本規定を準用するとともに、当行の指示に従うものとします。 【続く】 | パソコンサービス〈専用機型〉利用規定・パソコンサービス利用規定・パソコンサービス〈FBソフト〉利用規定・コンピュータサービス利用規定 〈データ伝送に関する共通規程〉 【省略】 7.(データの取消) 当行は、受信データについて原則として取消をいたしません。 止むを得ず、取消する場合は、当行所定のデータ取消手数料をお支払ください。 8.(伝送の確認) 当行にデータを送信した場合は、すみやかに当行所定の確認書に依頼人名、委託者コード、振込・振替・納付指定日、合計件数、合計金額を記入のうえ、確認書記載の送信先にファックスにより通知してください。 9.(伝送時間等) 【省略】 【続く】 |
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【省略】 16.(サービス内容・規定の変更) (1)本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は本サービスの内容を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。 (2)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (3)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 【省略】 17.(解約) 【省略】 (3)契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行が解約するときは、当行は契約者その旨の通知を発信することなく解約できるものとします。 【省略】 ④各利用サービスが全て解約されたとき 【省略】 19.(xx後見人等の届出) (1)契約者は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届出るものとします。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出るものとします。 20.(契約者情報等の取扱) 【省略】 (4)当行は、契約者登録情報をグループ各社に対し、当該契約者への商品・サービスの案内等に利用する目的で提供できるものとします。なお、個人情報のグループ各社への提供については、当行ホームページに「当行グループ法人との個人データの共同利用について」として、また、法人情報等のグループ各社への提供については当行ホームページに「法人情報の共同利用について」として公表します。 【続く】 | 【省略】 16.(規定の変更) この規定を変更するときは、当行から契約者宛に通知するものとします。なお、当行からの通知後に本サービスの利用があった場合には、通知の内容が承諾されたものとして取扱います。 また、当行が変更の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が延着または到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとします。 【省略】 17.(解約) 【省略】 (3)契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行が解約するときは、当行は契約者その旨の通知を発信することなく解約できるものとします。 【省略】 19.(xx後見人等の届出) (1)契約者は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届出るものとします。 20.(契約者情報等の取扱) 【省略】 (4)当行は、契約者登録情報をグループ各社に対し、当該契約者への商品・サービスの案内等に利用する目的で提供できるものとします。 【続く】 |
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【省略】 (6)本規定においてグループ各社とは、当行および当行有価証券報告書等に記載している国内の連結対象会社をいいます。ただしxxx管財株式会社を除く。 21.(反社会的勢力の排除) (1)契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (2)契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為 (3)当行は、契約者が前記(1)、(2)に違反した場合、何ら催告することなく、本契約を解約できるものとします。 【続く】 | 【省略】 (6)本規定においてグループ各社とは、以下のとおりとします。当行および当行有価証券報告書等に記載している国内の連結対象会社。ただしxxx管財株式会社を除く。 【続く】 |
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(4)当行が前記(3)の解約権を行使したことにより、契約を解除された契約者に損害が生じた場合、契約者は当行に何ら請求を行わないものとします。 22.(準拠法・合意管轄) 本サービスの準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、山形地方裁判所を管轄裁判所とします。 <給与(賞与)振込利用規定> 【省略】 10.(手数料) 給与振込手数料として、当行所定の手数料ならびにこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。 【省略】 <総合振込利用規定> 【省略】 7.(手数料) 総合振込手数料として、当行所定の手数料ならびにこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。 【省略】 <自動集金サービス利用規定> 【省略】 11.(取扱手数料) 自動集金サービス取扱手数料として、当行所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、取扱件数に係る手数料については、振替請求件数1件ごとの手数料とし、手数料合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。 【続く】 | <給与(賞与)振込利用規定> 【省略】 【省略】 <総合振込利用規定> 【省略】 【省略】 <自動集金サービス利用規定> 【省略】 11.(取扱手数料) 取扱手数料は、振替請求件数1件ごとの手数料とし、手数料合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いください。 【続く】 |
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【省略】 <地方税納入サービス取扱規定> 【省略】 6.(取扱手数料) 地方税納入サービス取扱手数料として、当行所定の手数料をお支払いいただきます。なお、取扱件数に係る手数料については、納付市区町村件数1件ごとの手数料とし、手数料合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。 <データ伝送型会計情報サービス利用規定> 【省略】 7.(取扱手数料) データ伝送型会計情報サービス取扱手数料として、当行所定の手数料をお支払いいただきます。なお、取扱件数に係る手数料については、当行所定の手数料とし、手数料合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。 <総合振込全銀EDI(XML形式)およびデータ伝送型会計情報サービス全銀EDI(XML形式)利用規定> 総合振込全銀EDI(XML形式)またはデータ伝送型会計情報サービス全銀EDI(XML形式)(以下「両サービス」といいます)の利用にあたっては、以下の利用規定に従っていただくほか、<データの伝送に関する共通規定>、<総合振込利用規定>、<データ伝送型会計情報サービス利用規定 >に従ってください。 【以下省略】 | 【省略】 <地方税納入サービス取扱規定> 【省略】 6.(取扱手数料) 取扱手数料は、納付市区町村件数1件ごとの手数料とします。 <データ伝送型会計情報サービス利用規定> 【省略】 7.(取扱手数料) 取扱手数料は、申込書記載の金額とし、手数料合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いください。 <総合振込全銀EDI(XML形式)およびデータ伝送型会計情報サービス全銀EDI(XML形式)利用規定> 【以下省略】 |
以上