この規約(以下「本規約」といいます。)は、AUTHENTIC JAPAN 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する山岳遭難対策制度(以下「本制度」といい ます。)をご利用いただくにあたっての条件を定めるものです。本制度の利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
山岳遭難対策制度(ココヘリ)規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、AUTHENTIC JAPAN 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する山岳遭難対策制度(以下「本制度」といいます。)をご利用いただくにあたっての条件を定めるものです。本制度の利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第 1 条(適用)
1. 本規約は、本制度の提供条件および利用に関する当社と会員との間の権利義務関係を定めることを目的とし、会員と当社との間の本制度の利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当社のサイト上で当社が掲載するガイドラインおよびポリシーは、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の内容と、前項のガイドラインやポリシー、その他の本規約外における本制度の説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第 2 条(定義)
1. 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「会員」とは、当社所定の手続きにより本規約に会員登録を完了した個人および団体をいいます。会員には、貸与発信機を有する「正会員」とこれを有しない「準会員(ジロー会員)」が存在します。本規約における「会員」には、団体会員につきカバーされる個人が含まれるものとします。
(2) 「制度利用契約」とは、本規約を契約条件として当社と会員の間で締結される、本制度の利用契約をいいます。
(3) 「当社のサイト」とは、本制度のうち会員が閲覧可能なウェブページをいいます。
(4) 「提携機関」とは、当社と提携する捜索活動を実施する企業その他の団体・個人、および地上救助活動を実施する企業その他の団体・個人を総称していいます。
(5) 「山岳エリア」とは、提携機関が捜索エリアとしてカバーする日本国内の山岳地域をいいます。
(6) 「遭難」とは、山岳エリアで自力によるxxが不可能となった会員またはその家族等が、警察署、消防署などの公的救助機関に捜索・救助要請を行った状態をいいます。
(7) 「第 1 次救助」とは、警察署、消防署などの公的機関が実施する救助活動をいいます。
(8) 「第 2 次救助」とは、提携機関により行われる救助活動をいいます。
(9) 「貸与発信機」とは、本規約の定めに従い当社が正会員向けに貸与する発信機をいいます。
(10) 「提携保険会社」とは、正会員に付帯保険を提供するために当社が選択する保険業者をいいます。
(11) 「提供役務上限」とは、当社が自らまたは提携機関を介して提供する年間 550 万円を上限とする捜索活動および救助活動に係る役務をいいます。また、1 遭難あたりの上限も 550 万円とします。
(12) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利や営業秘密を含みま
す。)に対する法的に保護される権益をいいます。
(13) 「提供データ」とは、会員が本制度を通じて入力し、または送信するデータ(貸与発信機から発する電波に関するデータを含みます。)をいいます。
(14) 「当社設備」とは、当社が本制度に定める役務を提供するにあたり、当社または当社が契約する業者が設定・運用・管理するデータセンター、ネットワークインフラ、サーバー設備、およびソフトウェアが正常動作するために必要な設備または電話設備を総称したものをいいます。
2. 本規約において「書面」「文書」その他紙面を示唆する用語は、真正性、保存性および見読性が確保された電磁的記録を含むものとします。
第 3 条(本制度の概要)
1. 本制度は、会員が山岳エリアで遭難した際に、提供役務の範囲で当社が捜索と救助の支援を行う制度です。当社は、所定の手続きにより遭難の連絡を受けた会員につき、本規約の定めに従い、提供役務の範囲で提携機関を通じて山岳エリアにおいて上空からの捜索活動を実施し、または地上からの捜索および救助活動を実施します。
2. 正会員は、当社所定の条件に従い当社より貸与発信機の貸与を受けるものとします。
3. 正会員には、当社が提携保険会社から調達した、会員を被保険者とする損害保険が付帯しています。付帯保険の詳細は、当社サイトの該当ページをご参照ください。
4. 正会員には、次回更新時の年会費を割り引く制度が適用されます。
5. 当社サイトでは、AJ MALL:ココヘリ通販のほか本制度に関するさまざまな情報が提供されます。
6. 本制度は日本国内に居住する会員に向けて提供されます。
第 4 条(登録)
1. 本制度の利用希望者は、当社サイトもしくは当社所定の書面により会員登録に必要な情報を入力の上で、会員申込みをすることができるものとします。当社は、利用希望者が当社サイトまたは当社所定の書面により登録情報を当社に送信したことをもって、利用希望者が本規約のすべての条件に承諾して会員契約を申し込んだものとして取り扱います。
2. 制度利用契約は、利用希望者が所定の決済情報の入力を完了し、決済代行業者による決済の完了その他当社が所定の手続きを経て、会員登録の完了の旨を当社が利用希望者に通知したときに成立します。
3. 団体会員は、口数を指定して会員申込みをするものとします。団体会員は、これによりカバーされることとなる個人につき、制度利用契約を遵守させるものとします。
4. 当社は、利用希望者による会員登録申請の承認につき一切の裁量を持つものとします。なお、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した利用希望者は、会員登録をすることができません。当社は、会員登録の承認を拒否した理由を開示する義務を負わないものとします。
(1) 反社会的勢力またはその密接関係勢力であること
(2) 反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があること
(3) 過去 5 年間において、反社会的勢力であったこと
(4) 過去 5 年間において、反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があったこと
(5) 当社に提供した情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(6) 利用希望者が、過去に本規約に違反したことがある場合
(7) その他会員として不適切であると当社が判断した場合
5. 利用希望者は、会員登録の申請を行うことにより、前項各号のいずれにも該当しないことを表明し保証したものとして取り扱われます。
6. 団体会員は、第 4 項各号のいずれかに該当する者を、本制度によりカバーされる個人として指定してはならないものとします。
第 5 条(登録事項の変更)
会員の登録事項に変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく変更内容を反映させるものとします。
第 6 条(当社サイト上のアカウント ID およびパスワードの管理)
1. 会員は、自己の責任において、アカウントの ID およびパスワードを適切に管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2. ID またはパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は会員が負うものとします。
3. 当社は、会員に付与され た ID およびパスワードを用いた本制度の利用行為については、すべて会員本人がこれを行ったものとして取り扱います。
4. 当社は、当社の基準により、会員の ID またはパスワードが不正使用されている可能性があると判断した場合には、アカウントを停止することができます。当社がこのような措置をとったことにより、会員がアカウントを使用できないことを理由として損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第 7 条(貸与発信機)
1. 会員は、会員登録に際して、正会員と準会員(ジロー会員)のいずれかを選択するものとします。
2. 正会員となった会員は、制度利用契約の期間中、当社より無償で貸与発信機の貸与を受けるものとします。貸与発信機の仕様や設定その他の仕様に当たっての留意事項については、当社サイトをご確認ください。
3. 正会員は、❹良なる管理者の注意義務に従い、貸与発信機を管理するものとします。
4.貸与発信機を第三者へ転貸することを固く禁止します。ただし、山岳エリアを除く場所でご利用になる場合(ご家族で街へお出かけになる場合等)はこの限りではありません。
5. 貸与発信機の故障、破損または紛失があった場合、正会員は直ちに当社にその旨を報告するものとします。この場合、当社所定の費用をお支払いいただきます。
6. 正会員が貸与発信機を携行していない場合、または充電切れ等により正常に機能しない貸与発信機
を携行している場合における本制度の提供役務は、準会員(ジロー会員)に提供されるものと同等のものとなります。
7. 制度利用契約が終了した場合、正会員は当社所定の手続きに従い貸与発信機を返却するものとします。ただし、当社が貸与発信機の処理につき別段の手続きを指定した場合には、これに従えば足りるものとします。
第 8 条(登山計画の提出義務と捜索)
1. 会員は、登山に先立ち登山計画を自治体・登山計画サービス提供会社または当社サイトに提出し、同計画を家族等に共有するものとします。本項に定める義務を怠った場合は捜索活動をおこなうことができません。
2. 準会員(ジロー会員)に対して提供する捜索活動では、貸与発信機が発する電波を探知する受信機を用いた捜索を実施することができないため、捜索活動が長期化する可能性があります。
3. 捜索は、xxxxxx・xxxxによる上空からの捜索または地上からの捜索その他当社が裁量により決定する方法によるものとし、会員またはその関係者は、捜索の方法を当社に委ねるものとします。なお、沖縄および島嶼部におけるヘリコプターによる捜索は行いません。
4. 捜索活動可能なエリアは、当社が捜索可能と判断した山岳エリアに限られるものとします。ただ し、天候などの諸条件によって捜索活動ができない場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 捜索活動が可能な時間は、午前 8 時から日没までとします。ただし、天候などの諸条件により、出動時間、開始時刻または終了時刻を変更することがあります。
6. 本制度により当社が提供する役務は提携機関を通じた捜索活動の実施であり、遭難した会員を発見することを保証するものではありません。当社は、遭難した会員を発見することができなかったことに関して、いかなる者に対しても一切の責任を負わないものとします。
第9条(山岳エリア以外での捜索および捜索支援)
1. 当社は、日本国内の海・市街地等における会員の捜索要請を受けた際に、当社および提携機関の捜索条件が整った場合に限り、捜索または捜索支援活動を実施します。
2.会員は第 1 項の捜索または捜索支援を利用する際に、会員が登録時および契約更新時に支払うものとは別に、所定の金額を支払うものとします。
第 10 条(救助)
1. 本制度が会員に対して提供するのは第 2 次救助であり、当社は第 1 次救助を提供することはできません。
2. 第 2 次救助が可能なエリアや時間、およびその制限等は第8条(登山計画の提出義務と捜索)に準じるものとします。
3. 当社は、会員の生命、身体又は財産の保護のために、第 1 次救助を行う公的機関に対して会員の個人情報を含む捜索情報を提供することができるものとします。
4. 救助は地上救助活動に限定され、上空からの救助は行うことができません。その他救助活動の方法
は、当社がその裁量により決定する方法によるものとし、会員またはその関係者は、救助の方法を当社に委ねるものとします。
5. 本制度により当社が提供する役務は提携機関を通じた第 2 次救助活動であり、発見した会員の救助成功を保証するものではありません。当社は、発見された会員を救助することができなかったことに関して、いかなる者に対しても一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(責任開始日)
1. 当社による捜索および救助の責任開始日は、会員種別により以下のとおりとします。
(1) 正会員:当社が貸与発信機を発送した日
(2) 準会員(ジロー会員):年会費のお支払手続きの完了日
2. 責任開始日以前に発生した遭難につき、当社は捜索または救助の役務を提供いたしません。
第 12 条(提供役務の範囲)
1. 本制度が提供する捜索活動および救助活動の役務は、個人会員については 1 会員につき 1 契約期間中に、団体会員については 1 口につき 1 契約期間中に、それぞれ提供役務上限の範囲に限られるものとします。
2. 本制度が提供する捜索活動および救助活動の役務の範囲は、当社所定のものに限られます。
3. 提供役務上限の範囲を超える捜索・救助活動、もしくは当社または提携機関の作業その他の事務
(以下「超過事務」といいます。)がある場合、その内容のいかんを問わず、これらに要する費用は会員がその全額を負担するものとします。
4. 当社または提携機関は超過事務を実施する義務を負わず、また超過事務は、会員またはその関係者の意思確認を得ることなく、当社の裁量による方法で実施することができるものとします。会員またはその関係者は、当社または提携機関に対し、超過事務の実施を指示することはできません。
5. 超過事務に要した費用は、後日当社または提携機関より会員または関係者に提示する請求書に記載される額とし、会員または関係者は、請求書に従い記載金額を当社または提携機関に支払うものとします。
第 13 条(付帯保険)
1. 付帯保険の内容は、当社サイトの該当ページをご参照ください。
2. 付帯保険は、提携保険会社により提供される保険サービスであり、付帯保険に関し当社は一切の責任を負いません。
3. 付帯保険は正会員のみに提供され、準会員(ジロー会員)には付帯されないものとします。
4. 付帯保険に定める保険事故の報告は、提携保険会社が指定する代理店に対して会員が直接行ってください。また付帯保険に関する苦情や相談は提携保険会社が用意するお客様相談窓口に連絡するものとします。
第 14 条(AJ MALL:ココヘリ通販)
1. AJ MALL:ココヘリ通販は、当社が会員に商品を販売する通信販売サイトです。商品の取引契約
は、当社と会員との間で直接締結されます。
2. 商品の取引条件や決済・お届け方法、取引の取消等については、ココヘリ通販のサービスサイトに記載される通りとします 。
3. ココヘリ通販で購入した商品に関する苦情や相談は、当社所定の相談窓口にご連絡ください。
第 15 条(入会金・年会費)
1. 利用希望者は、登録時に入会金として、所定の金額を支払うものとします。
2. 正会員は、登録時または更新時に、1 年プランまたは 3 年プランのうちいずれかを選択するものとします。準会員(ジロー会員)は1年プランのみとします。
3. 会員は、年会費として契約プランごとに所定の金額を支払うものとします。
4. 入会金・年会費の支払は、所定の方法により行うものとします。ただし、当社が認めた場合には、当社が別途指定する方法により入会金・年会費を支払うこともできるものとします。
所定の期日までに年会費が支払われなかった場合には、会員資格が失効するものとします。
第 16 条(契約期間)
1. 契約期間は、選択した契約プランに応じて以下のとおりとします。
(1) 1 年プラン:責任開始日から責任開始日の 12 ヶ月後の応当月の末日まで
※契約更新後の契約期間は 12 ヶ月間延長され、応当月の末日に終了するものとします。
(2) 3 年プラン:責任開始日から責任開始日の 36 ヶ月後の応当月の末日まで
※契約更新後の契約期間は 36 ヶ月間延長され、応当月の末日に終了するものとします。
2. 会員は、契約期間中に限り当社所定の方法により制度利用契約期間を更新することができるものとします。
第 17 条(禁止事項)
会員は、本制度の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(2) 当社、本制度の他の会員またはその他の第三者に対する不正もしくは威迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 当社、本制度の他の会員またはその他の第三者の知的財産権、プライバシーの権利その他の法的に保護される権利または利益を侵害する行為
(5) 当社の設備に過度な負荷をかける行為
(6) 当社の設備に不正にアクセスする行為、または不正なアクセスを試みる行為
(7) 逆コンパイル、逆アセンブルその他当社サイトまたは貸与発信機に含まれるソフトウェアを解析する一切のリバースエンジニアリング
(8) 本制度をその目的を超えた利用に供し、本制度の他の会員もしくは第三者の正当な権利もしくは利益を侵害する態様で本サービスを利用する行為
(9) 前各号のほか、不適切な行為として当社が当社サイトに掲載する行為
第 18 条(会員による中途解約)
1. 会員は、当社所定の方法によりいつでも本制度を解約することができるものとします。
2. 本制度の中途解約の効果は、将来に向けてのみその効力を持つものとします。
3. 1 年プランの中途解約に伴う返戻金はありません。
4. 3 年プランの中途解約に伴う返戻金は、契約期間の残期間に応じて以下のとおりとします。
(1) 残期間が 1 年以下の場合:返戻金はありません
(2) 残期間が 1 年超 2 年以下の場合:支払済み年会費の 1/3
(3) 残期間が 2 年超の場合:支払済み年会費の 2/3
5. 返戻金のお支払方法は、中途解約時に当社が指定した方法によるものとします。なお、返戻金の支払に伴う手数料は、当社がこれを負担します。
第 19 条(当社による解除)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、事前に催告することなく制度利用契約を解除することができるものとします。
(1) 会員またはその関係者につき、第 4 条第 4 項各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき
(2) 会員が第 17 条各号に定める禁止行為を行ったとき
(3) 会員が制度利用契約に定める義務の履行を怠ったとき
(4) 前各号のほか、会員につき制度利用契約を継続しがたい信頼破壊行為があったとき
2. 制度利用契約が解除された会員は、その時点で会員が当社に対して負担している一切の金銭債務を直ちに支払うものとします。
3. 本条に従った制度利用契約の解除に伴う返戻金の取扱いは、前条に準じるものとします。ただし、当社は返戻金を前項の支払債務へ充当することができるものとします。
第 20 条(知的財産)
1. 当社サイトや貸与発信機を含む本制度に関するすべての権利、権限および権益(知的財産権を含 み、以下「当社資産」といいます。)は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、当社資産は、本規約において明示的に許容されているものを除いて、会員にいかなる権利も許諾されません。
2. 会員は、当社資産を本制度が予定している利用態様を超えて利用(複製、公衆送信、頒布、譲渡、翻訳、翻案等を含みます。以下本条において同じ。)してはならないものとします。
3. 当社は、法令または本規約の遵守状況を確認する必要がある場合、法令に抵触しない限度で、会員の通信(通信状況およびその内容を含みます。以下同じ。)を確認することができるものとしま
す。
4. 当社は、会員の通信につき法令もしくは本規約に違反し、または違反するおそれがあると認めた場合、その他業務上合理的な必要がある場合、あらかじめ会員に通知することなく、本制度の利用を制限することができるものとします。
第 21 条(個人情報の取扱い)
本制度を通じて当社が提供を受けた会員の個人情報、個人関連情報その他の会員に関する情報(以下
「会員情報」といいます。)は、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱われるものとします。
第 22 条(提供データの利用)
1. 本規約に定める情報利用に加え、当社は、提供データを、適用法令の範囲内で、本制度を含む当社が提供するサービスの品質向上、これらのサービスに関する会員へのご案内のほか、当社サイトに記載する目的で利用することができるものとします。
2. 会員は、提供データについて、当社に対し、世界的、非独占的、無償かつ無期限、再許諾可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成および表示に関する権利を許諾します。
3. 当社は、統計資料を作成するために本制度の利用状況や会員の状況(会員情報を含みます。)を分析し、その結果を本制度を含む当社のサービスの運用に利用するほか、一般に公表しもしくは第三者に提供することがあります。ただし、この場合個々の会員が識別されることのない方法によるものとします。
第 23 条(本制度の中断等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員への事前の通知なく、本制度の全部もしくは一部の提供を中断し、または停止することができるものとします。
(1) 当社設備の故障により保守を行う場合
(2) 財政上または運用上、もしくは技術上の理由でやむを得ない場合
(3) 天災地変等の不可抗力により本制度を提供できない場合
(4) その他、当社が合理的努力をもってしても継続困難と判断した場合
2. 制度利用契約期間が終了し、または本制度の中止もしくは終了または本契約が解除された場合、当社は以後本制度を会員に提供する義務を負わないものとします。
第 24 条(終了後の措置)
本規約の規定のうち、その性質上制度利用契約の終了後も引き続き当事者を拘束すべきものについては、制度利用契約の終了を理由にその適用を免れないものとします。
第 25 条(保証の否認および免責)
1. 当社は、本制度が会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員による本サービスの利用が会員に適用のある法令または団体規則等に適合すること、継続的に利用できること、または不具合が生じないことについて、明示または黙示を問わず何ら保証するものではありません。
2. 当社の直接的な責任により、本制度を利用した会員が被った損害については、当社が加入している保険の補償範囲内かつ、当社の責任に相当する損害額を補償します。
3. 会員は、本システムに登録されたデータ(提供データを含みます。以下同じ。)について、当社に保存責任・義務がないことを了解し、必要に応じて自らバックアップをとるものとします。当社は、
登録されたデータの消去、喪失等に関連して会員が被った損害について、一切の責任を負いません。
4. 本制度または当社サイトに関連して会員と他の会員または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員自身が自己の責任によって解決するものとします。
第 26 条(秘密保持)
会員は、本制度に関連して当社が会員に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第 27 条(本規約等の変更)
当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期および内容を当社サイト上で掲示し、またはその他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。ただし、法令上会員の同意が必要となるような内容の変更の場合は、所定の方法で会員の同意を得るものとします。
第 28 条(連絡/通知)
1. 本制度に関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡または通知、および本規約の変更に関する通知その他当社から会員に対する連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。
2. 当社が会員の登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、会員はその連絡または通知を受領したものとして取り扱われます。
第 29 条(制度利用契約上の地位の譲渡等)
1. 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、制度利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は本制度にかかる事業を他社に譲渡した場合には、事業譲渡に伴い制度利用契約上の地位、本規約に基づく権利義務ならびに会員の登録事項その他の会員情報を譲受人に引き渡すことができるものとし、会員は、これらの引渡しにつきここにあらかじめ同意します。なお、本項に定める事業譲渡には、会社法に定める事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第 30 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 31 条(準拠法および管轄裁判所)
1. 本規約の準拠法は日本法とします。
2. 本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管
轄裁判所とします。
第 32 条(言語、貨幣、年号、時刻)
本規約で使用する言語は日本語、貨幣単位は日本円、年号は西暦、時刻は日本時間とします。
付則
1、この規約は 2023 年3月 1 日制定、同年6月 1 日施行します。
2、2024 年 1 月 15 日改定