Contract
電気供給約款
【低圧】
<東京電力パワーグリッド社株式会社管内>
2019 年 12 月 1 日 実施
2023 年 1 月 1 日 改定
グリーンピープルズパワー株式会社
I. 総則 1
1. 適用 1
2. 定義 1
3. 本約款の変更 2
4. 単位および端数処理 2
5. 実施細目 3
II. 契約 3
6. 契約の申込みおよび成立 3
7. 契約期間 3
8. 契約の単位 3
9. 供給の開始 3
10. 申込みをお断りする場合 4
11. 供給の単位 4
12. 需給契約書の作成 4
III. 契約種別および料金メニュー 4
13. 契約種別 4
14. 電気料金メニュー 5
IV. 料金の算定および支払い 5
15. 料金の適用開始の時期 5
16. 検針日および計量日 5
17. 料金の算定期間 5
18. 使用電力量の計量 5
19. 料金の算定 6
20. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 6
21. 料金その他の支払方法 6
22. 延滞利息 7
V. 使用および供給 7
23. 需要場所への立入りによる業務の実施 7
24. 電気の使用に伴うお客さまの協力 8
25. 供給の停止 8
26. 供給停止の解除 8
27. 供給停止期間中の料金 8
28. 違約金 8
29. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 9
30. 制限または中止による料金割引 9
31. 損害賠償の免責 9
32. 設備の賠償 10
VI. 契約の変更および終了 10
33. 電気供給契約の変更 10
34. 名義の変更 10
35. 電気供給契約の終了 11
36. 供給開始後の電気供給契約の終了または変更にともなう料⾦および⼯事費の精算 11
37. 解約等 11
38. 電気供給契約終了後の債権債務関係 12
VII. 工事および工事費の負担金 12
39. 供給地点および施設 12
40. 計量器等の取付け 12
41. 電流制限器等の取付け 12
42. 供給設備の工事費負担金 13
43. 供給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合の費用 13
VIII. 保安 13
44. 調査に対するお客さまの協力 13
45. 保安等に対するお客さまの協力 13
46. 反社会的勢力との取引排除 14
47. その他 14
48. 管轄裁判所 14
49. 本約款の実施期日 15
別表 16
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 16
2. 日割計算の基本算式 16
3. 供給契約書の作成 16
4. 供給場所 17
5. 契約種別 17
6. 料金の構成 19
7. 料金 19
I. 総則
1. 適用
(1)グリーンピープルズパワー株式会社(以下「当社」といいます。)が、一般送配電事業者たる東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域(栃木県、群馬
県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県および静岡県〔富士川以東〕)において、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者の定める託送供給等約款(以下「託送供給約款」といいます。)に則り維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して、電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等は、この電気供給約款【低圧】(以下「本約款」といいます。)の定めるところによります。
(2)本約款は、電気事業法(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号、その後の改正を含み、以下単に「電気事業法」といいます。) 第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
• 低圧:標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
• 電灯:LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。) をいいます。
• 小型機器:小型機器とは、テレビ、洗濯機、エアコン等の単相 100 ボルトまたは 200 ボルトで使用する電気機器を指します。一般の電気機器のほとんどは、この小型機器にあたります。
• 動力:電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。三相電源で使用され
るエアコン、業務用冷蔵庫、ポンプ、エレベーター、工作機械等が動力になります。
• 契約負荷設備:本契約上、お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
• 契約主開閉器:契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
• アンペアブレーカー:アンペアブレーカー契約において、契約上使用できる
最大電流(アンペア)を超えると、電流が遮断されるように設計された機器及びその機能を言います。
• 契約電流:契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
• 契約容量:契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
• 契約電力:契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
• 実量契約:契約電力を、当該月を含む過去 12 ヶ月の最大需要電力(30 分ごとの使用電力量の値を2倍した値の最大値)により設定する契約をいいま す。新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の月の最大需要電力とし、以降 12 ヶ月は、料金適用開始月の最大需要電力 と前月までの最大需要電力の、いずれか大きい値で設定します。
• 再生可能エネルギー発電促進賦課金:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 (以下「再生可能エネルギー特別措置法」と
いいます。) 第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
• 貿易統計:関税法にもとづき公表される統計をいいます。
• xx:毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
• その他季:毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
• 昼時間:毎日5時から 17 時までの時間をいいます。
• 夜時間:昼時間以外の時間をいいます。
3. 本約款の変更
(1)一般送配電事業者が定める託送供給等約款及びその他の供給条件等が改定された場合、法令・条例・規則・消費税法等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「電磁的方法等」といいます。) により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件等は、変更後の本約款によります。
(2) 本約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、電磁的方法等により、変更をしようとする事項のみを説明し記載します。
ロ) 契約変更後の書面交付を行う場合には、電磁的方法等により行い、書面には当社の名称および住所、契約年月日、変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ) 上記にかかわらず、この需給約款の変更が、軽微な変更にとどまる場合 (法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更 その他の供給契約の実質的な変更を伴わない変更のことをいう。) には、供給条件の説明および書面交付については、当該変更をしようとする事項の概要のみ説明し、契約変更前および契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. 単位および端数処理
(1) 本約款において使用する単位および端数処理は以下の通りとします。
① 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
② 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
③ 契約電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
④ 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
⑤ 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
5. 実施細目
(1)本約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約
6. 契約の申込みおよび成立
(1)お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認し、次の各事項を明記して、当社所定の様式によってお申込みいただきま す。
・お客さまの情報(お名前、ご住所、電話番号、メールアドレス)
・現契約プラン
・需要場所、供給地点特定番号
・契約容量、契約電力
・料金の支払方法
・その他当社が必要とする情報
(2)前項の申込みを受けて、当社がお客さまに対して、供給開始日を通知する書面を郵送または電子メール等により発した日をもって、当社が前項の申込みを承諾したものとして、本契約が成立いたします。ただし、当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、供給契約の成立の日に遡って供給契約を解約することがあります。
7. 契約期間
(1)契約期間は、次によります。
イ) 本契約の契約期間は、本契約の成立の日から供給開始の日のより1年目
(12 か月目)の検針日の前日までとします。
ロ) 契約期間満了日に先立って、お客さままたは当社から相手方に対して契約の終了または変更の申し出がない限り、本契約の契約期間は自動的に 1年間延長し、以後もこの例によるものといたします。
8. 契約の単位
(1)当社は、原則として 1 需要場所について 1 契約種別を適用して 1 電気供給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要の場合、複数の電気供給契約を締結することがあります。
9. 供給の開始
(1)当社は、お客さまの供給契約の申込みを承諾したときには、お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ供給開始日を定め、供給開始日から、本契約に基づく電気の供給を開始します。この場合の供給開始日は以下のとおりとしま
す。
① 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の供給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で 当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
② 他の小売電気事業者からの切替えにより供給を開始する場合には、原則として、お客さまが申込みをして第 6 条に契約締結日から起算される標準処理期間(切替えの手続きやスマートメーターの取替工事に要する期間)満了後の最初の検針日を、供給開始日とします。ただし、最初の検針日までに切替えに必要な手続きが完了しない場合などについては、次回の検針日となる場合もあります。
(2)天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社はお客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。この場合においては、第 6 条の定めにかかわらず、契約締結日は、新たに供給開始日を定める通知を発した日とします。
10. 申込みをお断りする場合
(1)当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の供給契約の料金が支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。) その他によってやむをえない場合には、供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
(2)当社所定の審査に基づき当社の裁量で供給契約の申込の全部または一部をお断りすることがあります。
(3)本契約によってお客さまが負う電気料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあるため、お客さまはこれに対して同意するものとします。
11. 供給の単位
(1)当社は、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12. 需給契約書の作成
(1)特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について需給契約書を作成いたしま す。
III. 契約種別および料金メニュー
13. 契約種別
(1)契約種別に関する詳細事項は、別表にて定めます。
14. 電気料金メニュー
(1)電気料金メニューに関する詳細事項は、別表にて定めます。
IV. 料金の算定および支払い
15. 料金の適用開始の時期
(1)料金は供給開始日から適用いたします。
(2)ただし、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合は適用されません。
16. 検針日および計量日
(1)検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(2)お客さまの使用電力量が記録型計量器により計量される場合、計量日は、電力量計の値が記録型計量器に記録される日といたします。
17. 料金の算定期間
(1)料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下
「検針期間」といいます。) といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、電気の供給開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から供給契約の終了日の前日までの期間といたします。
(2)一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から供給契約終了日の前日までの期間といたします。
(3)料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
18. 使用電力量の計量
(1)使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(供給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。
① 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
② 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、東京電力パワーグリッド株式会社からの算定値をもとにして、お客さまと当社との協議によって定めます。
19. 料金の算定
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします。
イ) 月の途中で、電気の供給を開始し、または電気供給契約が終了した場合
ロ) 月の途中で、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2)(1)イまたはロの場合、基本料金は別表「2.日割計算の基本算式」により日割計算をして算定します。
(3)(1)イの場合に日割計算をするときは、日割計算対象日数には電気供給の開始日および再開日を含み、電気供給の停止日および電気供給契約の終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(4)(2)及び(3)にかかわらず、料金の算定期間の途中で本約款の変更に伴う料金の変更が生じた場合、変更後の料金は、当該変更があった日の属する料金の算定期間の次の料金の算定期間より適用いたします。
20. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日又は計量日の属する月の末日といたします。ただし、本約款第 18 条(1)②の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、供給契約が終了した場合は終了日といたします。
(2)お客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。
(3)当社は、原則として料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。当社が WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、当社がお客さまへのご請求を行ったものとみなします。
(4)お客さまは、(3)にかかわらず料金その他の請求額に係る請求書等の郵送を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が求める別に定める別表 「7.料金」で定める手数料を支払うことを要します。
(5)お客さまの料金は、当社が請求を行った月の 20 日に、お客さまが指定した口座からの引き落としまたはクレジットカード払いで支払っていただきます。
(6)ただし、請求を行った月の 20 日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。) に該当する場合には、その翌営業日に料金を支払っていただきます。
21. 料金その他の支払方法
(1)料金その他の支払方法は、料金については毎月継続して、工事費負担金その他については支払を要する度毎に、(a)口座振替払い(お客さまが指定する口座から当社の口座に対し、料金を振替える方法)、または(b)クレジットカード払い(当社の指定するクレジットカード会社(代行業者を含み、以下同様とします。)との契約に基づき、そのクレジットカード会社に 毎月継続して電気料
金等を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法をいいます。)のいずれかによるものとします。
(2)料金その他については、(a)口座振替払いについては料金がお客さまの指定する口座から引き落とされた時点で、また(b)クレジットカード払いについてはクレジットカード会社会社から当社が指定した金融機関等に立替払いがなされた時点で、当社に対する支払がなされたものといたします。
(3)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。) が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払込みにより支払っていただくことがあります。この場合、 (2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払がなされたものといたします。
(4)支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
22. 延滞利息
(1)お客さまが料金等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。
(2)「前項の延滞利息は、未払料金額(消費税抜き)から下記算式により得られる金額を控除した残額に対し、支払済まで年 10%の割合による金員とします。
算式:再生可能エネルギー発電促進賦課金×120/110】
(3)延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた日の属する月の末日に支払義務が発生する料金(ただし、延滞利息及び未払料金支払日に使用した電気に対する料金に限る)と合わせて支払っていただきます。
V. 使用および供給
23. 需要場所への立入りによる業務の実施
(1)当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
① 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
② 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
③ 計量値の確認
④ 本約款第 24 条、本約款第 35 条(2)または本約款第 37 条により必要な処置
⑤ その他本約款によって、電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
24. 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。) には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ) その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
25. 供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社はそのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ) お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ハ) お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
26. 供給停止の解除
(1)本約款第 24 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した旨を当社に対して通知したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
27. 供給停止期間中の料金
(1)本約款第 24 条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額相当額を本約款第 18 条により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定いたします。
28. 違約金
(1)お客さまが、故意または重大な過失により本約款第 24 条(1)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払を免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として支払っていただきます。
(2)(1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間を確認できないときは、6 ヶ月以内で当社が合理的に決定
した期間といたします。
29. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1)当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ) 非常変災の場合
ハ) その他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社はあらかじめその旨をお客さまにお知らせすることを原則とします。ただし緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
30. 制限または中止による料金割引
(1)当社は本約款第 28 条(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い、料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ) 割引の対象
基本料金といたします。ただし本約款第 18 条(1)①、②の場合は、制限
または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 か月の金額といたします。
ロ) 割引率
1 か月のうち、電気使用を制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4パーセントといたします。但し 1 か月の割引率は最大で 100%とします。
ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上電気使用を制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2)(1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1 か月につき 1 日を上限として計算に入れません。この場合の 1 か月につき 1 日とは、料金の算定期間の 1 暦日(制限または中止が 1 暦月に 2 回以上行われた場合には、先に到来する日といたします。) における 1 回の工事により延べ1時間以上制限しまたは中止した日をいいます。
31. 損害賠償の免責
(1)当社の責に帰すことのできない理由によりあらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)本約款第 28 条(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)本約款第 24 条によって電気の供給を停止した場合、または本約款第 36 条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5)天候、天災、伝染病、紛争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6)当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
32. 設備の賠償
(1)お客さまが故意または過失によって、その供給場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合 は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
イ) 修理が可能である場合修理費
ロ) 紛失または修理が不可能の場合
損傷が生じた日又は紛失した日の帳簿価格と取替工費の合計額
VI. 契約の変更および終了
33. 電気供給契約の変更
(1)お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2)当社は、(1)にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに供給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給約款【低圧】に変更されるものとみなします。
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
34. 名義の変更
(1)相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継き、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
35. 電気供給契約の終了
(1)お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、通知発出日の 30 日後よりも後の日を終了期日として定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に供給を終了させるための適当な処置を行います。
(2)電気供給契約は、本約款第 36 条に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ) 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気供給契約が終了するものといたします。
ロ) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。) により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
36. 供給開始後の電気供給契約の終了または変更にともなう料⾦および⼯事費の精算
(1)お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に電気供給契約を終了する場合、もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または電気供給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
37. 解約等
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には解約の 15 日前までに通知いたします。
① 本約款第 24 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
② お客さまが、本約款第 35 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
③ 支払期日を 40 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
④ 本約款によってお客さまが負う料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。) を支払われない場合
⑤ お客さまがその他本約款に違反した場合
38. 電気供給契約終了後の債権債務関係
(1)電気供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
VII. 工事および工事費の負担金
39. 供給地点および施設
(1)電気の供給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。) は、託送供給等約款における供給地点といたします。
40. 計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。) 、その付属装置 (計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。) および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。) は、一般送配電事業者の所有物として、契約電力等に応じて一般送配電事業者の負担で取り付けます。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ) お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ) 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2)計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、か つ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと送配電事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3)計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4)当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5)お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
41. 電流制限器等の取付け
(1)供給場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有物として、一般送配電事業者の負担で取付けます。
(2)電流制限器等の取付位置は原則として屋内(配電盤)とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3)お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
42. 供給設備の工事費負担金
(1)お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
43. 供給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合の費用
(1)供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気供給契約を終了または変更される場合は、当社が一般送配電事業者から請求された費用を、お客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、事前の測量監督等の必要な費用が生じたときは、お客さまにおいてその実費を支払っていただきます。
VIII. 保安
44. 調査に対するお客さまの協力
(1)お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
45. 保安等に対するお客さまの協力
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ) お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。) の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
IX その他
46. 反社会的勢力との取引排除
(1)当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものといたします。
イ) 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をい う。) もしくは実質的に経営関与する者、または自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者等」という。) が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団 その他の反社会勢力またはその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。) に該当しないこと。
ロ) 各当時者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に 損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ) 各当事者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、または便宜を供与する などの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
ニ) 各当事者が本契約の締結および履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2)当社およびお客さまは、本契約の申し込みの時から本契約が終了する時までの間のいつの時点においても、自らまたは第三者をして、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約することといたします。
イ) 暴力的な要求行為
ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、または相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホ) その他前各号に準ずる行為
47. その他
(1)本約款に定めのない事項、または、本約款により難い特別な事情が生じた場合は、お客さま、および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとします。
48. 管轄裁判所
(1)お客さまとの電気供給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
49. 本約款の実施期日
(1)本約款は 2019 年 12 月 1 日より施行するものとします。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。) および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 か月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
ロ) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針
日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定に より認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。) の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 日割計算の基本算式
(1)基本料金または最低月額料金について、電気を供給した日数が 28 日/月以上の場合は日割りせず、27 日/月以下の場合は次の算式により日割計算いたします。
(1 か月の基本料金/検針日が属する月の暦日数)×日割計算対象日数
3. 供給契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の供給に関す
る必要な事項について、供給契約書を作成いたします。
4. 供給場所
(1) 1 構内をなすものは 1 構内を 1 供給場所とし、これによりがたい場合には、
(2)および (3)によります。
なお、1 構内をなすものとは、柵、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 1 建物をなすものは 1 建物を 1 供給場所とし、これによりがたい場合には、
(3)によります。
なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であってもそれぞれが地上または地下において連結され かつ、各建物の所有者および使用者が 同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は 1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の供給場所といたします。
(3)構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当すると
きは、各部分をそれぞれ 1 供給場所とすることができます。この場合に
は、共用する部分を原則として 1 供給場所といたします。
① 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
② 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
③ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
ロ) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 供給場所とすることができます。
この場合には、共用する部分を原則として 1 供給場所といたします。ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。 ただしアパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
5. 契約種別
(1)スタンダードでんきイ) 適用範囲
①電灯または小型機器を使用する需要において、契約電力が 0.5 キロワット以上であり、かつ、50 キロワット未満であるものに適用いたします。
②1 需要場所においてハイパワー電気とあわせて契約する場合は、契約電力の合計が 50 キロワット未満であるものとします。
ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電
圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧
200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ) 契約電力
① 契約電力は、0.5 キロワットから 49 キロワットまで、お客さまの申出によって定めます。ただし、当社が指定する契約要件を満たさない場合 は、お申込みを受け付けないことがあります。
② 一般送配電事業者により、契約電力に応じて電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。) または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等を取り付けないことがあります。
(2)ハイパワーでんきイ) 適用範囲
電灯または小型機器以外の電気機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものに適用いたします
② 1 需要場所においてスタンダードでんきとあわせて契約する場合、契約電
力の合計が 50 キロワット未満であるものとします。ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 200 ボルトと
し、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式 および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3
相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ) 契約容量と契約電力
主開閉器(メインブレーカー)の定格電流により契約容量を定める主開閉器契約とします。
【算定式】
定格電流(アンペア)×電圧(200 ボルト)×1/1,000
ただし、契約容量を契約主開閉器での算定によりがたい場合は、契約容量をお客さまと当社との協議によって定めます。
(3)実量スタンダードでんきイ) 適用範囲
①電灯または小型機器を使用する需要において、契約電力が 0.5 キロワット以上であり、かつ、50 キロワット未満であるものに適用いたします。
②1 需要場所においてハイパワー電気とあわせて契約する場合は、契約電力の
合計が 50 キロワット未満であるものとします。ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供
給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準
電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ) 契約容量と契約電力
契約電力は、実量契約により設定します。
(4)実量ハイパワーでんきイ) 適用範囲
電灯または小型機器以外の電気機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であるものに適用いたします
② 1 需要場所において実量スタンダードでんきとあわせて契約する場合、契
約電力の合計が 50 キロワット未満であるものとします。ロ) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 200 ボルトと
し、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式 および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3
相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。ハ) 契約容量と契約電力
契約電力は、実量契約により設定します。
6. 料金の構成
料金は、基本料金、電力量料金および別表 「1.再生可能エネルギー発電促進賦課金」(3)に よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
基本料金は、1 か月につき別表「7.料金」(1)のとおりといたします。ただ し、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。電力量料金は、その 1 か月の昼時間および夜時間の使用電力量にそれぞれ昼時間および夜時間の「7.料金表」(2)の電力消費量料金を乗じることによって算定することとします。
7. 料金
(1) 基本料金
スタンダードでんき | 契約電力 | 単位 | 料金(税込) | |
基本料金 | 0.5 | kW | 1 契約 | 143.00 |
1.0 | kW | 1 契約 | 286.00 |
1.5 | kW | 1 契約 | 429.00 | |
2.0 | kW | 1 契約 | 572.00 | |
3.0 | kW | 1 契約 | 858.00 | |
1 | kW 追加毎 | +286.00 |
ハイパワーでんき | 単位 | 料金(税込) | |
基本料金 | 1kW あたり | 1 契約 | 1100.00 |
実量スタンダードでんき | 単位 | 料金(税込) | |
基本料金 | 1kW あたり | 1 契約 | 400.00 |
実量ハイパワーでんき | 単位 | 料金(税込) | |
基本料金 | 1kW あたり | 1 契約 | 1100.00 |
(2)電力消費量料金(電力 1kWh あたりの料金)
当社は、昼時間および夜時間のそれぞれにおいて、使用電力量に乗じる販売単価として電力消費量料金を毎月算定します。電力消費量料金は、毎月の昼時 間、夜時間のそれぞれの時間帯において、当社が調達する下記4種類の電気調達価格総額を総調達量で割った値を過去6ヶ月間平均した電気調達単価に、託送料金及び経費を加算したもので、毎月変動するものとします。電力消費量料金は、お客さまへの料金ご請求時に、当社が定める方法で、お客さまにご報告します。
① 当社が契約する非 FIT 発電所からの調達。
② 当社が契約する FIT 発電所からの特定卸供給。
③ JEPX(日本卸電力取引所)からの調達。
④ 送配電事業者によるインバランス供給。
(3)請求明細書及び領収書の発行
当社がお客さまのご要望に基づいて請求明細書及び領収書を発行する場合、下記手数料が発生いたします。
イ) 明細書/100 円(税込)ロ) 領収書/100 円(税込)
なお、発行手数料は電気料金と合算しお支払いただきます。
(4)料金の算定及び適用期間料金算定及び適用開始日は、電気供給約款 IV 料金の算定及び支払いに定めるとおりとします。
(5) 契約電力の変更
イ) 当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後の契約電力にもとづく基本料金に対して変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。 ただし、お客さまが新たな電気供給契約の申し込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契約電力の値の変更を希望する場合には、この限りではありません。
ロ) お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電力を新たに設
定もしくは変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更することはできません。
ハ) 契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気供給約款「3.本約款等の変更」(2)に準じます