「本契約約款」といいます。)は、スターティア株式会社(以下「当社」といいます。) が、契約者に対して、ファイルのバックアップをクラウド上に行うサービス(以下「 本サービス」といいます。)を提供する際の契約条件を定めることを目的としています。本サービスは、♙cronis Cyber Protect Cloud を利用したクラウドバックアップサービスです。
マネージドエージェントサービス クラウドバックアッププラン契約約款
このマネージドエージェントサービス クラウドバックアッププラン契約約款(以下
「本契約約款」といいます。)は、スターティア株式会社(以下「当社」といいます。) が、契約者に対して、ファイルのバックアップをクラウド上に行うサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供する際の契約条件を定めることを目的としています。本サービスは、♙cronis Cyber Protect Cloud を利用したクラウドバックアップサービスです。
第 1 条(本契約約款の変更)
1. 当社は、改訂日の 1 カ月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本契約約款及び本仕様書(第3条第1項にて定義されます。以下同じ)を変更できるものとします。ただし、本契約約款及び本仕様書の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変 更、又は契約者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本契約約款及び本仕様書を変更することができるものとします。
2. 契約者が本契約約款及び本仕様書の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることによって将来に向かって、本契約を解除することができるものとします。本項の定めに基づく本契約の解除日が第 20 条(契約期間、解約違約金)第 4 項に定める最低利用期間内であっても、違約金は発生しないものとします。
3. 改訂日までに契約者による申出がない場合、契約者は本契約約款及び本仕様書の変更に同意したものとみなします。
第 2 条(契約の成立)
1. 契約者は当社所定の申込書を提出する方法により、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)を申し込みます。
2. 契約者は、本契約の申込後、速やかにバックアップの対象となる情報機器(以下「対象機器」といいます。)を当社に申請するものとします。
3 当社は本契約の申し込みをお受けできないことがあります。
4 当社が承諾の意思を契約者に発信したときに本契約は成立します。
第 3 条(本サービスの提供)
1. 当社は、契約者に本サービスを提供し、契約者は当社から本サービスの提供を受けます。本サービスの仕様は、当社がWEB サイトに別途掲載する本サービスの仕様書(以下
「本仕様書」といいます。)のとおりとします。
2. 契約者は、本サービスの提供を受けるために必要となるインターネット回線、ネットワーク環境及びリモート接続に必要なソフトウェア等を自らの費用負担にて準備するものと
します。
3. 本サービスの提供エリアは、日本国内に限られます。
第 4 条(エージェントソフトウェアのインストール)
1. 契約者が、本サービスを利用するためには、当社によってバックアップの実行コマンドを対象機器等に送信するソフトウェア(以下「エージェントソフトウェア」といいま
す。)がインストールされた PC(以下「中継 PC」といいます。)を常時起動しておく必要があります。
2. 当社は、♙cronis 社からエージェントソフトウェアの非独占的で再使用許諾不可な使用権の許諾を受けて、これを契約者に再使用許諾します。
第 5 条(本サービスの対象外)
1. 以下の各号のいずれかに該当するものは、本サービスの対象外となります。
(1) 当社が指定する動作環境外の OS(Windows8 以前、Linux、MacOS 等)がインストールされた情報機器
(2) 当社が指定する動作環境外の情報機器
(3) 契約者が当社以外の第三者から購入した情報機器
(4) 対象機器として登録されていない情報機器
(5) 本契約又は本仕様書に本サービスの対象外であると規定されている事項
(6) その他、本契約又は本仕様書で明示的に本サービスの対象として指定されていない事項
2. 以下の各号のいずれかに該当するときは、バックアップが取得されません。
(1) 対象機器及び中継 PC がインターネットに接続されていないとき
(2) エージェントソフトウェアが常時起動されていないとき
(3) データがバックアップ対象フォルダとして指定された場所以外に保存されているとき
(4) バックアップデータの容量がバックアップストレージ(クラウドストレージ)の保存容量を超過したとき
(5) 本サービスの提供に必要なハードウェア、OS、ミドルウェア、ソフトウェア及びその他の情報設備のメンテナンスのために、本サービスの提供を一時休止したとき
第6条(有償オプションサービス)
本サービスの有償オプションサービスは、本仕様書に定めるとおりとします。
第 7 条(オンサイト対応)
1. 本サービスは、原則として、リモートでの対応となります。
2. 契約者は、別途、有償オプションを申込むことで、本サービスのオンサイトでの対応を
当社に委託することができます。
第 8 条(リストア業務)
1. 契約者は、データの消失、改ざん又は破損時等に当社のサポート窓口に連絡することによって、対象機器のバックアップデータからの復旧業務(以下「リストア業務」といいます。)を当社に委託することができます。
2. 当社がリモートでリストア業務を実施するときは、仕様書で定める上限時間に達するまでは、有償作業費は発生しません。
3. ランサムウェアへの感染、ハードウェアの障害によるデータ復旧に例示される事態に対応するために、オンサイトでの対応が必要となったときは、有償作業費が発生します。
4. 契約者は、対象機器以外の機器のリストア業務を当社に委託することができません。
第 9 条(料金の支払い)
1. 本サービスの利用にあたっては、以下の各号の料金が発生します。料金の詳細はWebサイトに掲載のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 月額料金
(3) 有償作業を申し込んだ場合における有償作業費
2. 契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において、オンサイト対応を希望するときは、別途当社に有償作業費を支払うものとします。
3. 本サービスの利用料の課金開始日は、契約者が、初回バックアップの成功を確認して、当社に検収書を交付した日の属する月の翌月1日とします。
4. 契約者は、本サービスの料金を利用月の翌月 5 日までに契約者名義の銀行口座からの自動引き落としの方法により、当社に支払うものとします。
5. 契約者が、銀行振込での支払いを選択したときは、毎月、当社の指定する期日までに本サービスの料金を支払うものとします。振込手数料は、契約者の負担とします。
6. 当社は、物価の高騰、調達コストの上昇、経済状況の変化、本サービスの追加・改善又は競合他社の動向の変化等があったときは、1カ月以上前に契約者に告知することによって、本サービスの料金を改定することができます。
第 10 条(通知)
1. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2. 契約者は、以下の各号のいずれかに該当するときは事前に当社に申請するものとします。
(1) 対象機器を追加するとき
(2) 対象機器を削除するとき
(3) 対象機器を新しい機種にリプレースするとき
(4) 対象機器の設置場所を変更するとき
3.当社が、契約者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
4. 契約者が第1項及び第 2 項に規定される通知、申請又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 11 条 (免責)
1. 以下の各号のいずれかに該当するときは、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は、免責されるものとし、損害賠償、データ損失等に関する補償及びデータの復旧義務及びその他の一切の責任を負わないものとします。
(1) 対象機器以外の情報機器に保存されたデータの消失、改ざん又は破損が発生したとき。
(2) 第 5 条(本サービスの対象外)のいずれかに該当したことにより、バックアップが取得されなかったとき
(3) 契約者の情報システム、ネットワーク環境又は通信環境等に起因して、バックアップが取得されなかったとき。
(4) バックアップデータからの復旧作業の際に契約者のハードウェア、ミドルウェア及びソフトウェア等の故障及び障害が発生したとき
(5) 契約者又は第三者が中継PCのエージェントソフトウェアをアンイストール又は起動の停止をしたとき
(6) 契約者が、当社にリモートアクセスを許可しないとき
(7) 契約者が、バックアップエラーの通知を受けたにもかかわらず、必要な処理を行わないとき
第 12 条(秘密保持)
1. 契約者及び当社は、本契約の遂行により知り得た、相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の有用な情報及び個人情報(以下、総称して「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂
行以外の目的に使用しないものとします。
2. 契約者及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損又は盗用を防止するための合理的な安全管理措置をとるものとします。
3. 契約者及び当社は、本契約の遂行のために必要な範囲に限り、秘密情報の加工及び複製を行うことができます。 この場合、秘密情報の加工物及び複製物を秘密情報として取り扱うものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要な範囲内で開示することができます。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示する場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
5. 契約者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報を廃棄、若しくは返却するものとします。
第 13 条(個人情報の保護)
1. 契約者は、本契約を申し込むにあたり、下記 URL の当社の「個人情報保護方針」及び
「個人情報の取扱いについて」に同意するものとする。 URL: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
2. 契約者及び当社は、個人情報保護法を遵守するものとします。
3. 当社は、本契約履行のため、個人データのバックアップの取得及びデータの復元を行う際に、当該個人データの取り扱いを防止するための適切なアクセス制御を構築するものとし、当該個人データを取り扱いません。
第 14 条(再委託)
1.当社は、本契約の履行の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という)に再委託することができます。
2.当社は、秘密保持義務を課した上で、本契約の履行に必要な秘密情報を再委託先に開示することができます。
3.当社は、再委託に対して、本契約に規定される当社の義務と同等の義務を再委託先に課すものとし、本契約の履行に関する再委託先の行為について、再委託先と連帯して、本契約に規定される範囲で責任を負うものとします。
第 15 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、サイバー攻撃、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。
第 16 条(損害賠償)
1. 当社が本契約に関連して、契約者に対して負担する損害賠償責任は、当社の責めに帰すべき事由により契約者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。当社は、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、逸失利益、事業機会の喪失、間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害については、一切責任を負わないものとします。
2. 当社が前項の規定に基づき、契約者に対して負担する損害賠償責任は、当社の故意又は重過失による場合を除き、月額費用の 1 カ月分を上限とします。
第 17 条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2)自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3)自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害および信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 18 条 (解除、期限の利益喪失)
1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部若しくは一部を解除することができます。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散の決議(合併による場合を除く)をしたとき。
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 1 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部若しくは一部を解除することができます。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げません。
3. 契約者及び当社は、自らが第1項のいずれかに該当したとき又は前項に定める通知の受領後1週間以内に本契約の違反を是正しなかったときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行するものとします。
第 19 条(契約期間、解約違約金)
1. 本契約は、成立時点から効力を有するものとし、お申込者及び契約者は、本契約の成立時点から、本契約に拘束されます。
2. 本契約の満了日は、 課金開始日から 1 年を経過した日(初日不算入)とします。
3. 本契約の満了日の 1 ヶ月前までに、契約者又は当社が相手方に対して本契約終了の意思表示をしないときは、本契約は 1 カ月間同一条件にて更新されるものとし、以降も同様とします。
4. 契約者は、当社に解約届を提出することにより、解約届の提出日の翌月末日をもって、本契約を解約することができるものとします。
5. 前項の解約手続き又は契約者が前条(契約の解除及び期限の利益喪失)のいずれかに該当したことにより、本契約の締結後、最初に到来する満了日までの期間(以下「最低利用期間」といいます。)に本契約の全部又は一部が終了したときは、契約者は、当社に対
し、直ちに、本サービスの残余月の料金相当額を違約金として支払うものとします。
6. 契約者が対象機器を使用しなくなったときは、速やかに当社に通知するものとします。契約者が当該通知を怠った場合は、対象機器を利用していない期間中も、月額費用は課金されます。
7. 当社は、本契約の 3 カ月以上前に契約者に通知することにより、本契約を中途で解約できるものとします。
第 20 条(残存条項)
本契約の第 11 条 (免責)、第 12 条(秘密保持)、第 13 条(個人情報の保護)、第 15
条(不可抗力)、第 16 条(損害賠償)、第 17 条(反社会的勢力の排除)第 2 項、第 18 条
(解除、期限の利益喪失)第 2 項ただし書き、第 3 項、第 19 条(契約期間、解約違約金)
第 4 項、本条、第 21 条(準拠法)及び第 22 条(管轄合意)の規定は、本契約の終了後も有効に存続します。
第 21 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されます。
第 22 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
スターティア株式会社 2023 年 1 月 23 日 制定