iMeet™および GlobalMeet™約款
iMeet™および GlobalMeet™約款
本約款は 2013 年 7 月 1 日以降有効とし、適宜、改定・更新される場合があります。
iMeet および GlobalMeet サービス(ベータサービスおよび無料のサービスを含む、以下、「サービス」といいます)の利用は、常に本約款への同意を条件とし、本約款は当社により適宜、更新されます。
1. サービスおよび料金設定
(a) 契約者への販売 サービス申込書に記載された契約者(以下、「契約者」といいます)は本約款および追加契約書(第 13 条で定義されます)に基づく契約(以下、「本契約」といいます)に従い、プレミアコンファレンシング株式会社(以下、「当社」といいます)に対して、契約者が契約したサービスに対応する、「契約者料金」または「標準料金」(以下で定義します)に基づき計算された料金を支払っていただきます。本契約の目的上、契約者料金とは契約者および当社の間で具体的に交渉がなされ、サービス申込書に記載された料金を指し、標準料金とは当社の標準価格リストに含まれる料金ならびに適用される全ての税・手数料・追加料金を指します。
(b) 利用料金 サービスの利用料金は日本円又は米ドルで月例ベースにて請求されます。定額利用料金
(以下、1(d)で定義します)は利用月の前月に請求され、従量制利用料金は利用月の翌月に請求され、支払期限はともに請求書日付から 30 日以内とします。
当社は契約者の希望により、年間(12 ヶ月分)の定額利用料金を一括前払で請求することができます。その場合、当社は年間分の定額利用料金を利用開始前に請求しますが、この場合でも従量制の利用料金は毎月請求となります。また、年間で前払いされる定額利用料金は従量制利用料金の支払いに充当されません。
支払遅延の場合、契約者から誠実で合理的な異議を申し立てが行われない限り、期限を経過した残高に対して、支払いが行われるまで、発行済みの各請求書の支払期日から起算して月利 1.5%または法的に認められる最高利率の低い方の延滞利息が適用されます。契約者は、支払遅延金額を当社が回収するために必要とした回収費用(合理的な弁護士費用やその他の費用を含みます)を当社に支払っていただきます。契約者は、争点となる料金に異議申立てがある場合、証拠書類とともに、請求書日付から 14 日以内に当社に通知していただきます。期日までに異議申立てしない場合には、契約者は料金に同意したものとみなされ、料金または請求書の修正は行われません。また、その料金については、支払責任を継続して負うものとします。当社は上記の場合、いつでも通知なしに価格設定の変更やサービスおよび関連するダイヤルイン番号、その他のアクセス方法の一部あるいは全部を変更・停止することができるものとし、契 約者はこれに同意します。
(c) 税金およびその他の課徴金 当社はいつでも支払条件または請求方法を変更することができます。本約款の他の権利を制限することなく、当社が契約者の支払履歴から正当な理由があると判断する場合にはサービスを停止することがあります。契約者は提供するサービスに関して(全ての消費税を含む間接税・その他の税金・手数料)、地方自治体によって現在または今後徴収されるべき税金または課徴金を支払っていただきます。契約者が課徴金の免除請求が可能な場合、契約者は管轄の自治体から発行された有効な最新の非課税証明書を当社へ提出する必要があります。
(d) 利用料金および最低利用金額 契約者は当社が提供するサービスの利用に対し、利用料金(セットアップ料金・超過利用料金・従量制利用料金)および追加手数料を、以下の 5(b)で定義されるネームドユーザ数に応じて、支払っていただきます。ただし、当社が実施するキャンペーン等で、明確に無料と書面でx xした利用料金および追加手数料はこの限りではありません。
契約者が書面の請求書(明細同封)を必要とする場合には、発行手数料が課されます。契約者が期間中
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のサービス利用に関する最低利用金額(以下、「最低利用金額」といいます)に同意しているにもかかわらず、所定の月、四半期、年に最低利用金額を規定どおりに満たさない場合、当社は適用期間中の最低利用金額から適用期間中の契約者による実際のサービス利用に対する支払額を差し引いた差額である不 足額を請求し、契約者はその請求書を入手後に当該額を支払っていただきます。分単位での最低利用時間設定の場合については、該当する期間中に契約者によって実際に利用されたサービスの利用分数に 応じて、不足分が算出されます。最低利用金額は当社の電話会議サービスの分単位の利用のみが対象となります。契約者は月例の部分請求または入金あるいはいかなる種類の返金請求もできません。標準料金は30日前の通知によりいつでも変更される場合があります。
(e) クレジットカードによる支払 契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、契約者は当社が提供するサービス利用料金および追加手数料に関して、当社に対し契約者指定のカード会社に支払請求する権限を与えるものとします。クレジットカードで支払われる手数料・利用料金について、当社がカード発行会社またはその代理店から支払を受けられない場合、契約者は当社の要求に従い支払期限の到来する金額の全額を支払っていただきます。また、当社が契約者からカード利用の終了または指定のカード変更の希望について事前に書面による通知を受領するまで、当社は契約者指定のカード会社に請求できる権利を有するものとします。前記変更通知は当社が当該通知を受領後の合理的な手続き完了前に請求した利用料金に影響を及ぼさないものとします。契約者がカード情報を当社に提供する場合、契約者は指定のカードの正当な利用者であることを、当社に表明および保証します。契約者は指定のカード情報(カード番号・有効期限・請求先住所)の変更がある場合、直ちに当社に通知しなければなりません。また、指定のカードが有効期限を迎えた場合、または理由を問わず無効になった場合には、当社に通知しなければなりません。指定のカードの保有者は発生する全ての利用料金(適用される税を含みます)およびカードの 保有者またはカードの利用者による全てのカード利用に対し責任を負うものとします。本契約における他 の法的救済策を制限することなく、カード利用料金が期限までに支払われない場合、または当社に提供される指定のカード情報を使って当社がカード決済できない場合、当社はサービスの全部または一部を停止・終了することができます。
(f) 契約内容変更 当社が契約内容変更を提案し、かつ、契約者がその内容変更の全ての前提条件に同意する場合、契約者は本サービスの定額料金契約の内容変更をすることができます。契約者は当社が設定する契約内容変更の効力発生日までの既存契約適用期間中の利用料金および追加手数料に対して支払う義務を負うものとします。また、契約内容変更に関連して、契約者による月例料金の一部入金またはいかなる返金請求も認められないものとします。契約内容変更の効力発生日以降、契約者は内容変更にともなう手数料および利用料金の増加額について支払う義務を負います。当社はいつでもサービスの機能変更、削除をすることができます。
(g) 追加請求条件 契約者が所定の時間を超過した分の利用料金および最低利用金額を超えた超過利用料金につき、契約者は支払う義務を負います。複数のネームドユーザ(「ネームドユーザ」は以下の 5(b)で定義します)間で未使用無料通話時間分を流用することは認められません。電話会議サービスにおいては、日本国外および国際ダイヤルアウトによる全ての通話に対して国際通話料金および追加料金が分単位で適用されます。当社は会議参加者毎に接続分数(秒単位は切り上げ)を基に、これにアクセス方法に応じた料金を掛けて四捨五入して電話会議サービス料金を算出します。
2. 契約期間および終了
(a) 期間 本契約はサービス申込書に記載されている開始日(以下、「開始日」といいます)から契約期間が 始まり、記載されている終了日まで継続するものとします。契約者が年間契約のサービスを利用する場合、一方の当事者が契約期間または更新期間の満了の少なくとも 60 日前に更新しないとの意思を書面で通 知しない限り、本契約は自動的に同じ契約期間・同じ内容にて更新されるものとします(以下、「更新期間」 といい、契約期間とあわせて、「期間」といいます)。また、特に契約期間の設定されていない全てのサービ スについても、本契約が終了するまで有効に存続するものとします。
(b) プロモーション期間、無料トライアル期間 当社が書面にて指定したプロモーション期間および無料トライアル期間において、当社が指定したサービスに関して、契約者は無料でサービスの提供を受けることができます。ただし、プロモーション期間および無料トライアル期間であっても、契約者は当社が指定したサービス以外の料金については、利用料金の支払い義務を負うものとします。また、契約者が無料サービスの本来の趣旨以外での用途で利用したと認められた場合、当社はいつでも通知なしに無料サービスを終
了または内容変更することができるものとします。本約款の他の条項にかかわらず、全ての無料サービスは契約者に対する便宜として提供され、適用されるプロモーションに基づき、具体的かつ明確に不請求としている場合を除き、無料サービスの悪用および、または契約者による手数料および利用料金の支払不履行(を含むがこれに限定されません)の際には、当社は自らの裁量で無料サービスをいつでも通知なしに終了または変更することができます。当社が契約者に対する無料サービスの延長を認めた場合、無料サービスの契約期間は延長される場合があります。
(c) ベータ版 当社が契約者の評価およびフィードバックを得る目的で提供するベータ版のサービス(以下、
「ベータサービス」といいます)に関して、契約者はベータサービスには不具合等の問題が含まれる可能性があることを了承の上で「現状のまま」利用していただきます。当社はベータサービス提供に関して、法律によって認められる範囲で、あらゆる種類の保証または契約者に対する賠償責任から免責されます。契約者はベータサービスの利用期間中、当社からの情報提供を受け取ることに同意します。契約者が当該コミュニケーションを拒否する場合、当社はベータサービスの提供を終了することができるものとします。当社は、ベータサービスに関して将来的に利用可能になるとの表明・約束・保証を行うものではなく、契約者にベータサービスを実施する義務を当社が負うものでもありません。ベータサービスに関連して、紛争解決に必要な範囲に限り、本条項が本約款に含まれる他の条項に優先するものとします。当社の他の権利または救済措置に加え、契約者がベータサービスの条件・制限に違反したと当社が判断する場合、当社はベータサービスを直ちに終了することができます。
(d) 特定事由による契約終了 一方の当事者が本約款の条項に実質的に違反し、当該違反に関して書面による通知を受け取ってから 30 日以内に当該違反内容を是正できない場合には、いずれの当事者も本契約をいつでも終了することができます。当社による契約終了は、契約終了通知書で指定される日付時点で有効となります。2(d)に基づく契約者による契約終了は以下の 2(f)の規定に従って有効となります。上記にかかわらず、当社は以下の場合、本契約を終了および、またはサービスの提供を直ちに停止することができます。(i)サービスの違法な・詐欺的な・不適切な・不正な利用がある(当社の裁量で 5 項に違反するとみなされる契約者によるサービスの利用を含むがこれに限定されません)、(ii)当社のネットワーク、その事業またはその他の契約者に対する障害または混乱を防ぐために必要であると当社が合理的に判断した場合、(iii)本約款に準拠し、請求の一部に対して誠実で合理的な異議申し立てがされず、期限を迎えても未払いの状態である場合、(iv)是正対象とならない契約違反の場合。当社がサービスの全部または一部を停止する権利を行使する場合、または 2(d)に従って本契約を終了する場合には、当社は契約者または第三者に対する賠償責任を負わないものとします。
(e) 自己都合による契約終了 契約者は、解約の意思を示す書面通知を少なくとも 60 日前に当社に提出することで、契約者は当該サービスおよび本契約を解約することができます。契約者による解約はいずれの場合も以下の 2(f)の規定に従って有効となります。当社は少なくとも 60 日前に書面通知を契約者に提出することで、責任を負うことなく、本契約によって認められる他の契約終了の権利に加え、サービス・本契約を自己都合により契約終了することができ、当該契約終了は契約終了通知書に記載された日付に有効となります。
(f) 契約終了日 当社が別途書面で規定していない場合、契約者による全ての契約終了は、当社が契約者から有効な契約終了通知を受け取ってから処理に最低 3~5 営業日かかります。契約終了通知が受理された場合、契約者による契約終了日は契約終了通知で指定されている期日となります。契約者はネームドユーザのライセンスのために前払いした定額利用料金の未経過月分の払戻しを受ける権利は発生しないものとします。契約者がサービスを終了する場合(当社による違反以外の理由で)、または当社が本契約 の条項に従って理由を問わずに契約を終了する場合、契約者は期限を迎え、契約終了日まで発生する 全ての手数料および利用料金につき支払う義務を負い、契約者は月例の部分請求あるいはいかなる種 類の返金を求める権利も有しないものとします。さらに、サービス利用期間の固定した年数を選択した契約者は残りの契約期間に契約者が支払うはずだった定額利用料金または最低利用金額との差額を当社に支払うものとします。
3. 専有情報、契約者データおよびプライバシー
(a) 専有情報 各当事者およびその従業員ならびに代理店は、本契約の期間中および期間後も、相手方当事者に関する全ての社外秘の情報(以下、「専有情報」という)を常に保管し、極秘に取り扱うとともに、本契約に規定される義務を遂行する場合を除き、相手方当事者からの書面による事前合意なしに当該専有
情報を利用せず、各当事者またはその従業員および代理店はいかなる個人または組織にも当該専有情報を開示しないものとします。各当事者は、当事者が入手する当該専有情報につき相手方当事者に対して受託責任を負っています。また、各当事者は、相手方当事者による請求に従い、本契約の終了時またはいつでも、あるいは適宜、保有する形態を問わず(関連する全ての書類のコピーを含みます)、所持、保管または管理する全ての専有情報を相手方当事者に直ちに返却するか、破棄することに同意します。
(b) 契約者データ 当社はサービスの利用を通じて契約者によってアップロード・保存・記録・読出・送信され る全ての電子データまたは情報における契約者の権利・役職・利益(以下、「契約者データ」といいます)を認識し、当該契約者データは本契約の下で契約者の秘密情報とみなします。当社は発生する可能性のあ るサービスの技術的な問題への対応、または契約者の要求、あるいは法律によって求められる場合を除き、契約者データにアクセスしません。当社が契約者の秘密情報または契約者データの開示を法律で求めら れる場合、当社は当該開示(法律で認められる範囲で)について契約者に事前に通知し、契約者が自身
の費用で開示に異議を唱えることを希望する場合には合理的な支援を提供します。当社は契約者データを当社の秘密情報を保護するために講じる対策と少なくとも同じ対策で保護し、当該契約者データは当社が他の契約者に提供するサービスに関する契約者データとは分離して管理します。当社は契約者データに関する災害復旧計画を提供する義務を負わず、契約者に対し消去された契約者データの復旧責任を負わないものとします。当社は、契約者がサービス利用するに当たり、不適切な内容を含む契約者データまたはルールに違反する契約者データを削除できますが、その義務を負うものではありません。
(c) プライバシー 本契約に別途規定されている場合を除き、サービスおよび契約者から提供される個人情報(指定のネームドユーザの名前およびメールアドレスを含みます)は当社のプライバシーに関する方針 xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxx が適用されます。契約者は当社によるサービスの提供にあたって、契約者またはネームドユーザから受け取る当該個人情報を他の国(当社が情報の厳格な管理を維持することが可能な米国および他の海外拠点を含みます)における当社グループの関連組織に開示する必要があることを了解し、契約者は本契約における当該開示に同意します。なお、個人情報の開示にあたって、当社は個人情報に関する法律上の守秘義務を遵守するものとします。
4. 知的財産、マーケティング、画像およびリンク
(a) 本契約の下で提供されるサービスおよび全ての関連する知的財産権および所有権は当社および関連 会社あるいはサプライヤーが独占所有し、サービスの利用に必要な場合を除き、契約者は本契約の期間中に当社の書面による明確な同意が無い場合、当社が所有、ライセンス供与を受けている、または当社に付随するトレードマークまたは商標(以下、「当社マーク」といいます)を利用する権利またはライセンスを持たないものとします。事前承認があった場合でも、契約者は当社からの通知があり次第、または本契約の終了時に理由を問わず当社マークの利用を直ちに停止しなければなりません。契約者による当社マークの上記以外の利用は本契約の違反となり、法律上認められる他の救済措置に加え、当社は本契約を終了することができます。
(b) 契約者はサービスおよびサービスに関するソフトウェアを利用するにあたり、Web 会議サービス利用の目的でのみ、限定的・非独占的・譲渡不能(サブライセンス不可)で取消可能な権利を与えられています。その他の権利は全て当社によって保有され、契約者はサービスに含まれる場合がある所有権通知(著作権および商標権の通知を含みます)を削除し、隠したりまたは変更しないことに同意します。
(c) 契約者がサービスの利用を通じてアクセスすることのできる全ての第三者情報(データファイル・文章・コンピュータソフトウェア・音楽・音声ファイル・その他の音声・写真・映像・その他の画像など)は当該コンテ ンツ(以下、「第三者コンテンツ」といいます)を作成した第三者(個人または組織)が自ら全ての責任を負うこととします。当該第三者コンテンツは、当社(または代理を務める他の個人または組織)に提供するスポンサーまたは広告者によって所有される知的財産権によって保護される場合があります。契約者は第三者コンテンツ(全部または一部)を変更・賃借・リース・貸与・販売・配布せず、これに基づいて派生物を作成 しないものとします。当社は第三者コンテンツの一部または全部を含むと認められた場合、サービスから削除できるものとします。当社は不適切なコンテンツを除去するためのツールを提供する場合がありますが、その場合でも契約者はサービスを利用する際に、不適切と思われる第三者コンテンツにアクセスする場合があります。契約者は自己責任でサービスを利用するものとします。
(d) 契約者はWeb カメラ、その他の録画装置・マイクを接続してサービスを利用する場合、画像・音声がユーザに送信されることを認識し、画像・音声の利用に起因する著作権侵害・名誉毀損・プライバシー・肖像権
の侵害の申立を含むあらゆる賠償請求から、当社、その役員・取締役・従業員・関連会社・サプライヤーを免責し、当社に損害を与えないことに同意します。
(e) 契約者が当社に提供する提案・意見・その他のフィードバック(以下、「フィードバック」といいます)は秘密情報ではないとみなされ、当社は当該情報を自由に利用できるものとします。当社は新しいサービス(サービス名称を含む)、製品、・術・サービス改善・機能拡張などいかなる種類の任意の提案も、当社が契約者に依頼していない場合は提案内容を受け入れたり検討したりすることはありません。次の諸条件は全てのフィードバックの提供に適用されます。契約者は以下に同意します。(1)全ての提出物およびそのコンテンツは自動的に無償で当社の所有物となり、(2)当社は目的や方法を問わず、世界中で特許xxの使用料
を支払うことなく利用・開示・複製・ライセンス供与・サブライセンス供与・流通・再販・製品化することができ、 (3)当社は提出物を検討する義務はなく、(4)提出物を機密扱いする義務もないものとします。契約者は次 の場合は当社にフィードバックを提供しないものとします。(1)特許、著作権またはその他の知的財産請求 あるいは第三者の権利の対象である場合。(2)当社の知的財産である場合、または第三者と共有している 当社の知的財産である場合。
5. 契約者登録、ネームドユーザ
(a) サービスを利用するために、契約者は当社指定のサービス申込書に必要事項を記入して、期日までに提出する必要があります。また、契約者は登録情報に変更がある場合、随時その変更内容を当社に連絡し登録情報を更新しなければなりません。契約者の登録情報が、正しい最新情報により適切な利用がされていないと認められた場合、当社はサービスの停止・終了をすることができます。また、当社は理由を説明することなく新規契約者の登録申込みをお断りしたり、過去に取引のあった組織に対するサービスの提供をお断りすることができます。
(b) ネームドユーザ(以下で定義します)のみが本サービスを利用する(会議を主催・開催)ことができ、本サービスにおいて、1ネームドユーザ・ライセンスに対して指定できるユーザ(従業員)は1名のみとなります。つまり、ネームドxxx・xxxxxは複数のユーザ間で共有することはできず、各ユーザ個別にライセンスを購入しなければなりません。「ネームドユーザ」とは、契約者によって本サービスを利用する際に、会議のスケジュール設定・開催をする権限を与えられた主催者として(特定された個人)であり、「最大会議参加 者」とは、会議に同時に出席することのできる参加者(ネームドユーザを含む)の最大人数を意味します。ネームドユーザ 1 名につき、同時にサービスを利用できる会議1つを持つことになります(同時に複数の会議は開催できません)。ネームドユーザは他のネームドユーザと合同で、本サービスを利用して会議を拡 張し、会議参加最大人数を超えた人数を参加させることはできません。ネームドユーザが開催する会議の各々において、ネームドユーザは、(1)会議を開始あるいはスケジュール設定し、(2)「主催者」として参加 することにより会議を主催し、 (3)主催者IDを使用して本サービスを利用しなければなりません。契約者は上記の条件にて、xxxxxxx・xxxxxの利用・運用が行われることに責任を負うものとします。契約者はネームドxxx・xxxxxの誤用によって賠償請求がなされる場合、または損害が生じる場合、当社に賠償する責めを負います。(a)契約者におけるネームドユーザの雇用の終了の場合でも、(b)当社からの書面による事前承認がある場合を除き、ネームドユーザの指定を他の従業員に譲渡・変更することはできません。
(c) 契約者はアカウントを管理する従業員(以下、「アカウント管理者」といいます)を指名していただきます。アカウント管理者は当社に書面(電子メールを含みます)にてネームドユーザ数の増加または減少を依頼することができます。ただし、減少の場合は当初登録されたネームドユーザ数は下回らないものとします。契約者によるネームドユーザの増加依頼の場合、増加分についても本契約の一部として扱うため、既存のネームドユーザ・ライセンスと同じ利用料金が適用されます。よって、当社はネームドユーザの増加時点から、その増加分の利用料金を請求することになります。また、ネームドユーザの減少は減少依頼が提出された月の翌月の利用分から反映されます。全てのネームドユーザに、本契約の条件が適用され、契約者はアカウント管理者から当社が受け取る書面による全ての依頼に対して全責任を負い、当該依頼における指示に対して契約者の承認がなされたものとみなされます。
(d) 当社は契約者がサービスを通じて送受信する情報のコンテンツ(映像・文書・音声を問いません)に関与しません。また、当社は契約者のコンテンツ情報の性質を検証しないこととします。ただし、当社は契約者またはネームドユーザが、当社のコンピュータ・システム・インフラあるいは第三者に混乱または悪影響を生じさせたり、不適切な広告などに関連し法律に違反している場合、契約者またはネームドユーザのアカウ
ントを停止・終了させることができます。
6. サービスの適切な利用
(a) 契約者は本契約で意図された業務目的のみでサービスを利用し、ライセンス・サブライセンス・販売・再販・賃貸・リース・移転・譲渡・配布・商業的利用あるいはユーザまたは本契約に意図された人物以外の第
三者によるサービスの利用はできないものとします。さらに、契約者は以下の行為を行わないものとします。 (i)適用法に違反して相手が求めていない広告メッセージを送ること、(ii)子供に有害であったり、第三者の プライバシーの権利を侵害する資料を含む、不適切な・脅迫的・違法な資料を送信または保存すること、 (iii)サービス利用の際に、保存・処理されたデータの破損またはハードウェア・ソフトウェアの無効化、ある
いはハードウェア・ソフトウェアの処理停止を引き起こす有害なプログラム・コード・デバイスを送信すること、あるいは送信の原因となること、(iv)サービスまたはデータ(契約者データを除きます)の健全性、性能を干 渉・妨害すること、 (v)サービス・関連システム・ネットワークに不正にアクセスしようとすること。契約者はネ ームドユーザが本条項に違反する資料を送信しないことを約束します。
(b) 当社は適切な利用に関する規則を定め、当社のウェブサイト(以下に定義)で適宜更新することができます。契約者および各ネームドユーザは当該規則に従うものとします。契約者は不正利用あるいは他の秘密保持違反があった場合には当社に直ちに通知し、当該ネームドユーザのアカウント停止を依頼する必要があります。契約者は当社に依頼通知が届くまでに利用された利用料金に対し責任を負うものとします。契約者は当社が品質保証および不正検出のために適宜、モニターし、システムデータを回収することを了承します。さらに、本契約の秘密条項にかかわらず、当社は法律・規制・政府機関による要請・裁判所命 令・捜索令状・召喚令状またはその他の法律上の手続に従うために、契約者によるサービス利用に関する情報を開示できるものとします。
(c) 会議記録または録音・録画機能を利用する場合、契約者は法律または規制の対象となります。また、これらの機能を利用する場合、プライバシー保護に関する全ての適用法を遵守しなければなりません。契約者は会議の開始前に参加者に必要な通知を行う責任と義務を負うものとし、当社はその責任を負わないものとします。
7. 免責
(a) 契約者は、(i)本サービスの利用、(ii)本サービスに関連する適用法の違反あるいは違反の疑い、(iii)第三者の知的財産権の侵害に起因して契約者により引き起こされたいかなる損失・損害・罰金・費用(合理的な弁護士費用または証人召喚費用を含みこれに限定されません)から、当社、その執行役員・取締役・従業員・関連会社およびサプライヤーを免責するものとします。本条項に含まれる義務は本契約に定めるサービスの終了・停止・本契約の満了・終了・最終支払後も存続します。
(b) 当社は、第三者から提起される範囲で、契約者が本契約で認められたサービスの利用(当社が契約者に再販しているサービスと当社がサービス代理店を務めているサービスを除きます)において、第三者の知的財産権を直接的に侵害することにより、契約者が第三者から提起される請求・損失・損害・責任・費用
(弁護士費用を含むがこれに限定されません)から契約者を保護します。当社は前記賠償に関する和解によって同意された当該請求・費用・損害を具体的に引き起こした当該行動において、契約者に対して最終的に裁定された費用および損害を支払います。ただし、当社は当社の書面による事前同意なしに行われる示談または和解に対する責任を負わないものとし、契約者は当社の書面による事前承認なしに、当該第三者に対して当社が義務を負う和解を結ばないものとします。本条項に基づく当社の義務は契約者が当社に対して以下を提供することが必修条件となります。(i)侵害請求の迅速な書面通知、(ii)調査、弁護および和解の独占的管理権、 (iii)請求に関連する全面的な協力。上記にかかわらず、以下の事項に基づくいかなる侵害請求に関して当社は本条項の下で義務を負わないものとします。(i)契約者または契約者によってサービス利用を認められた第三者によるサービス、関連ソフトウェアの不正利用・複製・変更・配布、 (ii)当社によって提供されていない他の商品・機器・ソフトウェア・データと組み合わせたサービスの利用、 (iii)サービスを違法、不正な目的、または本契約に定められていない方法での利用。侵害請求通知の受 領後に発生する行動に基づく侵害に関しては、当社が契約者に書面による侵害の疑いのあるサービスの利用・売買・配布の継続に対する書面の許可を与えない場合は、本契約の他の条項にかかわらず、上記の免責は適用されないものとします。
8. 保証および賠償責任の制限
本契約に従って提供される、全てのサービスについて、契約者は自己責任で現状のまま、サービスを利用するものとします。契約者は特定の通信またはデータサービスを規制する一部の海外の管轄地域ではサービスを通常の状態で利用できない可能性があることを認識していただきます。本契約の記載内容と、当社の広告またはカタログに含まれる記載内容が異なる場合は、本契約の記載内容が優先されます。また、契約者はサービスを業務目的のみで利用し、個人的・家庭用に使用しないこととします。また、その用途で利用した場合は本契約において明記される条件、保証は適用されないものとします。本契約において、法律が契約の提供条件の下での賠償責任の除外を禁じている場合を除き、法律が賠償責任の制限を認めている場合は、提供条件の違反に対する当社の賠償責任はサービスを再度、提供することに制限されるものとします。
9. 当社の賠償責任
当社の故意または過失によって引き起こされる人身傷害(病気および死亡を含みます)に対する賠償責任および 7(b)に規定される免責の場合以外において、当社は本契約に基づいて提供されるサービスに関する、義務の不履行・不作為に関連して、発生する可能性のある損失・損害に関して、明確に当社の責任である場合を除き、契約者に対する賠償責任を負わないものとします。なお、当該賠償責任には収益の損 失・利益の損失・営業権の損失・予想預金の損失・純然たる経済的損失・データの損失・機器の価値の損失(修理または交換費用以外)・機会の損失または間接的・懲罰的・警告的損失または損害によるその他の形態の期待損失が含まれるがこれに限定されません。本契約に含まれる除外または制限が理由を問わず無効となり、損失または損害(法律によって制限される場合があります)に対して当社が責任を負うべき範囲がある場合、当該責任は当社による損失または損害が発生した日付に先立つ1カ月間に契約者に請求された利用金額(全ての利用料金の一括前払い額に対しては月割案分で計算されます)と同額を超えないものとします。
10. 通知
本契約に関する通知・要請・主張・要求・その他の連絡は全て書面で行われ、(i)手渡し、(ii)書留郵便による送付、 (iii)サービス申込書に連絡先として記載の当事者のメールアドレスへの電子メール送信によって行われます。当社への連絡(全ての解約通知を含むがこれに限定されません)は、000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxx0X、プレミアコンファレンシング株式会社まで郵送し、当該通知のコピーは電子メールで送信することができます。請求またはアカウント管理目的の契約者への通知は、サービス申込書に記載された住所(郵送先住所・メールアドレス)に送付されます。土日祭日(年末年始を含む)に当事者により受領される通知は翌営業日に受領されたものとみなされます。
11. その他
本約款の表題は便宜上のものであり、本約款の解釈に影響を与えないものとします。本約款の条項が管轄地の裁判所により違法・無効・執行不能と判断された場合、当該管轄地においては本約款の残りの条項を無効にするものではなく、その他の管轄地の有効性または執行可能性に影響を及ぼすことなく、当該違法性、無効性または執行不能性の範囲において、当該条項は無効とします。一方の当事者の本約款内容の不履行について、相手方当事者はそれを追求する権利を放棄できますが、当該権利放棄は当事者が署名した書面によらなければならず、その後の不履行を追求する権利放棄を意味しません。各当事者は、自身の利益と目的のためだけに本契約を締結し、本契約はどちらの当事者にも、第三者に対して契約当事者の権利を付与したり、義務を課したりするものではありません。本約款は契約当事者の継承 者・法定代理人・正式な譲渡人にも拘束力を持ち、効力を生じるものとします。当社は本約款に基づく契約および義務を現在または将来において当社が支配権を有する、または当社の共同統制下にある組織に対して、あるいは合併・買収・支配権の変更・資産売却の結果として譲渡することができます。契約者は当社の書面による同意なしに、本約款の下での権利および義務を譲渡できないものとします。本約款の全条項は、本契約の解約・契約終了・期間満了・一時停止後も効力を維持することを意図されており、存続するものとします。本約款は日本国法を準拠法とし、同法の下に解釈、執行されます。当事者は本契約下で発生するいずれの紛争も、解決のために日本国法の専属的合意管轄下で解決することに同意します。
12. 完全合意
本契約は本約款の条項項目に関する当事者間の最終的で完全な合意内容を構成し、当事者間の当該
条項項目に関して当事者間に先に存在する提案・交渉・合意・打ち合わせに、それが口頭か書面かを問わず、優先するものとします。当事者間に他の口頭での合意・表明・保証・約束・他の合意は存在しないものとします。本契約における他の権利を制限することなく、当社は当社ウェブサイト (xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx/)に改定された条件(以下、「改定約款」という)を掲載することにより、(i)改定された約款を本契約に定める契約者の住所・ファクス番号・メールアドレスに送付(当該送付には、請求書に含まれる場合があります)、 (ii)適用法によって認められる他の合理的な手段(利用条件の改定に関する契約者に対する請求書上の通知など)によって通知することで、いつでも本約款の条項を変更することができます。全ての改定約款は、(i)当社ウェブサイト上で指定する日付、 (ii)契約者への通知の掲示あるいは契約者への送付の翌請求月のいずれか早い日付で有効となります。契約者は改定された条件、当社の最新の条件について、当社ウェブサイトを定期的に自ら参照・確認する必要があります。契約者が、(合理的な行動の範囲内で)改定約款に同意しない場合、契約者は改定約款の発効日前に当社に書面で通知することにより、解約手数料なしに本契約を終了することができます。改定約款の発効日後にサービスを利用することをもって、契約者は改定約款に同意したものとみなされ、改定約款に従うものとします。当社による改定は本契約の不履行や契約終了を意味することはありません。本約款あるいはその添付別紙に他の規定がない無い限り、契約当事者双方が署名した書面によってのみ、本約款の全部または一部を改定・変更できます。
13. 優先順位
当事者双方は、約款に基づく契約に追加して、双方により調印された契約書(以下「契約書」といいま す。)により、本契約に規定された権利・義務の全てまたは一部を修正することができます。その場合、約款と契約書の条項で意味が異なる場合は、該当事項の範囲に限り契約書の条項が優先適用されます。