具体的には、波照間島において、MG セットと呼ばれるモーター発電機と蓄電池を設置し、蓄電池に溜めた風車由来の電気でモーター発電機を動かし、ディーゼル発電機の代 替として運用する実証実験を行った。結果として、2020 年には、約 10 日間連続で、風車由来の電気で波照間島島内の電力需要を賄うことができ、その成果から、離島の電力を 100%再エネ由来の電気で賄える可能性について確認できた。...
令和6年度小規模離島における海洋温度差発電可能性調査事業業務委託企画提案公募要領
沖縄県では、令和6年度小規模離島における海洋温度差発電可能性調査事業の実施に係る委託事業者を以下の要領で広く公募する。
1 委託業務の名称
令和6年度小規模離島における海洋温度差発電可能性調査事業業務委託
2 業務目的
本県では、エネルギーの低炭素化、エネルギーの自律分散化による安定供給とレジリエンス強化、エネルギーの地産地消化を目的とし、これまで離島の再エネ導入拡大を推進してきた。
具体的には、波照間島において、MG セットと呼ばれるモーター発電機と蓄電池を設置し、蓄電池に溜めた風車由来の電気でモーター発電機を動かし、ディーゼル発電機の代替として運用する実証実験を行った。結果として、2020 年には、約 10 日間連続で、風車由来の電気で波照間島島内の電力需要を賄うことができ、その成果から、離島の電力を 100%再エネ由来の電気で賄える可能性について確認できた。
宮古島においては、xxx発電設備、給湯器、蓄電池を一括制御し、県内で初めて系統全域を対象とした再エネを効率的に利用するための IT を活用した電力の需給調整システム(エネルギーマネジメントシステム)を構築した。宮古島では、この実証技術を活用したエネルギー供給サービス
(エネルギーサービスプロバイダ事業)が開始され、宮古島島内の再エネ導入量の増加に繫がっている。
また、xx島においては、沖縄県の地域特性に合ったクリーンエネルギーの普及によるエネルギー自給率の向上及びエネルギー供給源の多様化を目的に、平成 24 年度から平成 30 年度にかけて、海洋温度差発電に関する実証試験を実施しており、天気、気温、海水温等の変化による発電量への影響や発電後海水の利用可能性等について調査を行ってきた。
本業務では、沖縄県がこれまで取り組んできた可能性調査を踏まえ、地域特性にあったエネルギーの地産地消化を促進するとともに、2050 年度の脱炭素化社会の実現に向けて、小規模離島における海洋温度差発電(以下「OTEC」という。)の導入可能性の調査を行う。
3 応募者の資格
次の要件を全て満たす法人又は複数の法人からなる共同事業体とする。
⑴ 業務実績について、国、都道府県及び市町村の発注する再生可能エネルギー分野における調査等の実績を3件以上有していること。
⑵ 沖縄県が取り組んでいる沖縄県クリーンエネルギー・イニシアティブ等について理解し、別添仕様書に基づく業務内容を的確に遂行するに足りる組織、人員等を有していること。
⑶ 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について、十分な管理能力を有している法人であること。共同事業体の場合は、構成員全員がこの条件を有していること。
⑷ 共同事業体の場合は、構成員で協定を締結すること。
⑸ 共同事業体の場合は、代表する法人が応募するものとする。
⑹ 共同事業体の構成員は、当事業に応募する他の共同事業体の構成員となることはできない。また、共同事業体の構成員は、法人単体で応募することはできない。
⑺ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項(※)の規定に該当しない法人であること。共同事業体の場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
⑻ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人ではないこと。共同事業体の場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
⑼ 県税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。共同事業体の場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
⑽ 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入し、保険料の滞納がないこと。共同事業体の場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
⑾ 労働関係法令を遵守していること。共同事業体の場合は、構成員の全てがこの要件を満たすこと。
⑿ 業務進捗状況又は業務内容に関する打合せに迅速かつ円滑に対応できる体制を有すること。共同事業体の場合は、代表する法人が業務全体の管理運営、構成員相互の調整、経理事務等を主体的に行う母体としての役割を担うこと。
※地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
⑴ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者
4 委託する業務の内容
別添企画提案仕様書を参照すること。
5 企画提案上限額
9,999,999 円以内(消費税及び地方消費税込み)
※ 企画提案のために提示する金額であり、実際の契約金額とは異なる。
6 スケジュール
日 x | x x |
令和6年5月 15 日(水)~6月4日 (火) | 公募期間(提案書提出期限) |
令和6年5月 28 日(火)16 時(必着) | 質問受付期限 |
令和6年6月4日(火)12 時(必着) | 提案書提出期限 |
令和6年6月6日(木)【予定】 | 一次審査(書面審査)結果通知 |
令和6年6月 10 日(月)【予定】 | 二次審査(プレゼンもしくは書面)開催 日 |
令和6年6月 13 日(木)【予定】 | 二次審査結果通知 |
7 質問書の提出
① 受付期間:公募開始日 ~ 令和6年5月 28 日(火)16 時(必着)
② 提出方法:質問は、質問書【様式9】によりメールで提出
③ 送 付 先:沖縄県商工労働部 産業政策課 エネルギー対策班 宛
E-mail: <aa055204 (at)xxxx.xxxxxxx.xx.xx>(産業政策課代表メールアドレス)
※(at)は@に置き換えてください。
※メール件名に「小規模離島における海洋温度差発電可能性調査事業に関する質問」と記載お願いします。
④ 回答方法:質問事項に対する回答は、産業政策課ホームページに随時掲載する。
8 企画提案書等の提出
⑴ 企画提案にあたっては、以下の書類を作成し提出すること。
⚫ 【様式1】企画提案応募申請書
⚫ 【様式2】企画提案書
⚫ 【様式3】実施スケジュール
⚫ 【様式4】企画提案概要(パワーポイント)
⚫ 【様式5】業務の実績
⚫ 【様式6】法人概要書 ※直近 3 期分の決算書及びパンフレットも添付すること
⚫ 【様式7】積算書
⚫ 【様式8】誓約書
⚫ 【様式9】質問書
⚫ 共同事業体協定書(※共同事業体のみ)
※共同事業体の場合、「会社概要書」「誓約書」については、構成員毎に作成し、提出すること。
⑵ 提出方法
企画提案書等の提出は、以下のとおり書類を郵送又は持参することにより受け付ける。ただし、郵送の場合は書留郵便等、記録が残る方法で行うものとし、提出期限内に到着するよう送付すること。
ア 提出期限:令和6年6月4日(火)12:00 ※必着イ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
沖縄県商工労働部 産業政策課 エネルギー対策班(県庁 8 階)
ウ 提出部数:(1)に掲げる書類を紙媒体で8部提出すること(正 1 部、コピー7 部)
9 企画提案の審査
⑴ 一次審査(書面審査)
沖縄県商工労働部産業政策課において審査を行い、主に応募資格等の確認を行う。ただし、応募者が多数の場合は、一次審査において数社を選定する可能性がある。選定された提案者に対しては、結果及び二次審査の実施日時等を通知し、選定されなかった提案者に対しては、結果のみを通知する。なお、通知は電子メールまたは郵送で行う。
⑵ 二次審査(プレゼンテーションもしくは書面審査)
沖縄県に設置する選定委員会において、提案内容等について、審査基準に沿って審査を行い、最も優れた提案者を選定する。(※詳細については、一次審査後に通知する)
10 評価基準
審査は、以下の基準で行う。
⑴ 基本認識(現状認識)
・再生可能エネルギー(海洋温度差発電を含む)や沖縄県の小規模離島におけるエネルギー事情について知見を有しているか。
⑵ 企画提案書内容の優良性(明瞭性、具体性、妥当性、的確性)
・事業目的を適切に理解しているか。
・企画提案書の内容がわかりやすく、具体的であるか。
・全体計画の工程等について、実施手順や手法が妥当であるか。
⑶ 業務遂行体制・業務実績(業務の確実性)
・業務を迅速に執行できる組織体制(必要十分な人員配置)となっているか。
・合理的なスケジュールが提案されており、予算の範囲内で適切に経費が見積もられているか。
・関連業務の実績が豊富であるか等。
11 委託契約
最も優れた企画を提案した者を第一位入選者とする。沖縄県は、原則として第一位入選者と委託内容について協議を行い、委託契約を行う。
ただし、第一位入選者との間で、委託に関して必要な協議が合意に至らなかった場合には、次順位以降の者を繰り上げて、その者と契約を行うものとする。
12 その他
⑴ 書類提出等に当たり使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 今回の公募は委託契約候補者を選定するものであり契約締結を保証するものではない。
⑶ 事業の実施にあたっては、県と随時実施内容を協議しながら進めていくものとし、提案内容
全ての実施を保証するものではない。
⑷ 当該提案に関する経費(参加申込書及び企画提案書の作成や提出に係る経費、プレゼンテーションへの出席に係る経費等)は提案者の負担とし、提出物は返却しない。
⑸ 1 事業者(又は 1 共同事業体)につき、企画提案は 1 件とする。
⑹ 提出された企画提案書、審査内容及び審査経過については公表しない。
⑺ 委託業務の実施により取得した著作xxについては、沖縄県に帰属する。
⑻ 支払いについては原則精算払いとする。ただし、特に必要と認められる場合は、一定の金額を概算払いすることができる。
⑼ 当該提案に係る提出書類に虚偽の内容を記載した場合、事実と異なる内容を記載した場合は、選定の取消、委託契約の破棄、委託費の返還等の措置をとることがある。
⑽ 契約締結の際は、契約保証金として契約額の 100 分の 10 以上の額を納付しなければならな
い。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第2項の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
※沖縄県財務規則第 101 条第2項
(契約保証金)
第 101 条 令第 167 条の 16 第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額(長期継続契約に係る
入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額)の 100 分
の 10 以上とする。
2 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以 上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (4)法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。
(5)物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6)随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約をするとき又は公共的団体等と随意契約(公益を目的としたものに限る。)を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8)電気、ガス、水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく契約若しくは国が指定した相手方と契約を締結するとき。
(9)不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入若しくは交換に係る契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(10)県の業務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価、訴訟等を随意契約で委託する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(11)資金を貸付ける契約、預金契約、寄付に係る契約、運送契約及び雇用契約を締結する場合において、その性質上必要がないと認められるとき。
(12)美術品の買入れに係る随意契約を締結する場合において、当該美術品の事前審査から納品までの間、県がこれを保管し、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
13 お問い合わせ先
〒900-8570
xxxxxxxx 0-0-0(xx0x)
沖縄県商工労働部 産業政策課 エネルギー対策班
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000