Contract
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 一般社団法人消費生活総合サポートセンター(以下本会という。)の基金に関する取扱いについては、定款第 37 条に基づきこの「基金取扱規程」(以下、この規程という。)の定めるところによる。
(基金の種類)
第 2 条 本会の基金は一口 10 万円とし、申込みはその整数倍をもって行うものとする。 2 本会の基金の拠出は金銭によるものとし、その他の財産による拠出は取り扱わない。
(請求、届出等)
第 3 条 この規程による請求、届出、申出又は受領及びその他の必要な手続きは、本会所定の書式により行うものとする。
2 前項の請求、届出、申出又は受領及びその他の必要な手続について、代理人により行うときは代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出するものとする。
第 2 章 基金の募集、割当て及び払込み
(基金の募集)
第 4 条 本会は、定款第 37 条の基金を募集しようとするときは、その都度理事会において、次の事項(以下、「募集事項」という。)を定めるものとする。
一 募集に係る基金の総額
二 基金の拠出に係る金銭の払込みの期日又はその期間
(基金の申込み)
第 5 条 本会は、前条の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次の事項を記載した書面又は電磁的方法をもって通知するものとする。
本会の名称、基金の目的、募集に係る基金の総額、申込期間、申込方法、払込期日、 払込の取扱場所、 基金の拠出者の権利に関する規定
2 基金の引受けの申込みをしようとする者は、次の事項を記載した基金申込証を本会に提出しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所二 引き受けようとする基金の額(口数)
3 前項の申込みをする者は、同項の基金申込証の提出に代えて、法務省令で定めるところにより、本会の承諾を得て、同項の基金申込証に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ る。この場合において、この申込みをしたものは、同項の基金申込証を提出したものとみなすものとする。
(変更等)
第 6 条 本会は、前条第 1 項各号の事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及びその変更事項を前条第 2 項の申込みをした者(以下、「申込者」という。)に通知しなければならない。
2 本会が申込者に対してする通知は、前条第 2 項第 1 号の住所に宛てて発すれば足りるものとする。
3 前項の通知は、その通知が通常到達すべきであったときに、到達したものとみなす。
(基金の割当て)
第 7 条 本会は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、本会は、その申込者に割当てる基金の額を、第 5 条第 2項第 2 号の額よりも減額することができる。
2 本会は、第 4 条第 2 号の期日又は期間の初日の前日までに、その申込者に割り当てる基金の額
(口数)を通知しなければならない。
(特 則)
第 8 条 前条の規定は、基金を引受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
(基金の引受け)
第 9 条 次の各号に掲げる者は、その各号に定める基金の額(口数)について基金の引受人となる。一 申込者:本会が割り当てた基金の額(口数)
二 前条の契約により基金の総額の引き受けた者:
その者が引き受けた基金の額(口数)
(基金の拠出の履行)
第 10 条 基金の引受人は、第 4 条第 2 号の期日又は期間内に、本会が定めた払込みの取扱いの場所において、本会が割り当てた基金の払込み金額の全額を払い込まなければならない。
2 前項の払込みの取扱いの場所は、次のとおりとする。株式会社三井住友銀行 荻窪支店
3 基金の引受人は、第 1 項の規定による払込み(以下、「拠出の履行」という。)をする債務と本会に対する債権とを相殺することができない。
4 基金の引受人が拠出の履行をしないときは、基金の引受けは、その効力を失うものとする。
(基金の拠出者となる時期)
第 11 条 基金の引受人は、次の各号に掲げる場合には、その各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。
一 第 4 条第 2 号の期日を定めた場合、その期日
二 第 4 条第 2 号の期間を定めた場合、拠出の履行をした日
2 本会は、前項に定める日に、基金の拠出者に対し、拠出の履行の証として引受証を発行するものとする。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第 12 条 民法第 93 条ただし書及び第 94 条第 1 項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第 8 条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日から 1 年を経過した後は、錯誤を理由として基金の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として基金の引受けの取消しをすることができない。
第 3 章 基金の管理
(基金管理簿)
第 13 条 本会は、基金の募集の都度基金管理簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
一 募集に係る基金の総額
二 基金の拠出に係る金銭の払込みの期日又はその期間三 基金の拠出者の氏名又は名称及び住所
四 拠出者ごとの基金の金額(口数)
五 前号の基金の返還が行われた場合においては、その後の金額
2 本会が基金の拠出者に対し、拠出の履行の証として発行するものは第 11 条第 2 項の引受証のみとし、その他の文書・証券類は発行しない。
(債権の譲渡・質入等)
第 14 条 本会に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡・質入及び信託することはで
きない。
2 基金の拠出者が死亡又は解散したときは、その正当に承継した権利者に本会に対する基金の拠出者の権利は帰属する。
3 前項の場合、本会は、正当に承継した権利者の請求により、基金管理簿並びに引受証に追加記載するものとする。
(引受証の再発行)
第 15 条 本会は、基金の拠出者が引受証を喪失した場合においても、その再発行は行わない。
2 基金の拠出者が引受証を汚損又は毀損した場合においては、本会は基金の拠出者から引受証を添えて請求があった場合には、その再発行をすることができる。
(通知等)
第 16 条 本会が基金の拠出者に対してする通知は、第 13 条第 1 項第 3 号の住所に宛てて発すれば足りるもののとする。
2 前項の通知は、その通知が通常到達すべきであったときに、到達したものとみなす。
(責任の免除)
第 17 条 本会は、基金管理簿に記載された氏名・名称並びに住所宛に通知し、かつその基金の拠出者の指定する銀行の口座に振込みの方法により基金の返還を行えば、その基金に係る一切の債務についてその責任が免除されるものとする。
第 4 章 基金の返還
(基金の返還)
第 18 条 本会の基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2 本会は、ある事業年度に係る貸借対照xxの純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、その超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
一 基金並びに第 21 条の代替基金の総額
3 第 1 項の決議においては、次の事項を議決するものとする。一 返還の総額
二 返還の期日三 返還の方法
(返還の順位・金額)
第 19 条 本会の基金の返還については、個別の基金ごとに返還の順位をつけないものとし、個別の
基金の拠出者の口数に応じて一口当り均等額を返還する。
2 当初の拠出金額に相当する金額全額の返還を受けた拠出者の口数については、消滅するものとする。
(基金の利息)
第 20 条 本会の基金の返還に係る債権には、利息を付さない。
(代替基金)
第 21 条 本会が基金の返還をする場合には、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。
(返還の制限)
第 22 条 本会が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第 99 条第 1 項に規定する劣後的破産債権及び同条第 2 項に規定する約定劣後破産債権に遅れる。
2 本会が清算法人となった場合には、基金の返還に係る債務の弁済は、その他の清算法人としての債務の弁済がされた後でなければ、することができない。
第 5 章 諸 届
(基金管理簿及び引受け証の表示変更)
第 23 条 次に掲げる事由により基金管理簿及び引受証の表示の変更を請求しようとするときは、請求書に引受証及びその事実を証明する書面を添えて提出するものとする。ただし、引受証を喪失し た場合においては、引受証の提出を要しない。
一 改姓改名
二 親権者、後見人等の法定代理人の設定、変更又は解除三 住所の変更
(改 廃)
第 24 条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附 則
この規程は、令和 3 年 6 月 9 日から施行し、同日から適用する。