Contract
傷害損傷特約(04) 目次
1.総則
10.社員配当金
第1条 特約の締結
第2条 特約の責任開始期
第3条 特約の保険期間および保険料払込期間
第24条
11.請求手続き
第25条
2.給付金の支払い・特約保険料の払込免除
第4条 運動器損傷給付金の支払い第5条 顔面損傷給付金の支払い 第6条 特約保険料の払込免除
第7条 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例
3.給付金を支払わない場合(免責事由)
第8条
4.告知義務・告知義務違反による解除
第9条 告知義務
第10条 告知義務違反による解除
第11条 告知義務違反による解除を行わない場合
5.重大事由による解除
第12条
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第13条 特約保険料の払込み第14条 特約保険料の立替え
第15条 特約の失効および同時消滅
7.特約の復活
第16条
8.特約内容の変更
第17条 運動器損傷給付金額の減額第18条 運動器損傷給付金額の増額第19条 特約の復旧
第20条 給付金の受取人の変更
9.特約の解約・解約返戻金額
第21条 特約の解約 第22条 解約返戻金額
第23条 債権者等による解約の効力等
12.主約款の準用
第26条
13.特則
第27条 中途付加の場合の特則
第28条 主契約が5年ごと利差配当付定期保険等の場合の特則
第29条 主契約が5年ごと利差配当付終身保険等の場合の特則
第30条 主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険等の場合の特則
第31条 主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)等の場合の特則
第32条 主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等の場合の特則
第33条 主契約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険等の場合の特則
第34条 主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則
第35条 主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則
第36条 主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則
第37条 主契約が無配当新医療定期保険等の場合の特則
第38条 主契約が無配当定期保険の場合の特則
第39条 主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則
第40条 保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則
せきつい
別表1 脊椎の圧迫骨折の判定基準
け い ぶ
別表2 顔面部、頭部または頸部 別表3 対象となる顔面損傷状態表備考
傷害損傷特約(04)
1.総則
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
第3条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。
2.給付金の支払い・特約保険料の払込免除
第4条(運動器損傷給付金の支払い)
① 次表に定めるところにより、運動器損傷給付金を被保険者に支払います。
1.支払理由 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかに該当したときに支払います。イ.骨折[1]に対して次の条件をすべて満たす治療を受けたとき (1) この特約の責任開始期[2]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因とする骨折[1]に対して受けた治療であること (2) 病院または診療所等[3]における治療[4]であること ロ.けん [5]、じんたい [6]または半月板の断裂[7]に対して次の条件をすべて満たす治療を受腱の断裂 靱帯の断裂 けたとき (1) この特約の責任開始期[2]以後に発生した主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因とするけん [5]、じんたい [6]または半月板の断裂[7]に対して受けた治療であること 腱の断裂 靱帯の断裂 (2) 不慮の事故の日から起算して180日以内で、かつ、この特約の保険期間中に受けた治療であること (3) 病院または診療所等[3]における治療[4]であること |
2.支払額 | 運動器損傷給付金額を支払います。 |
補 則 欄
第4条補則
せきつい
[1]「骨折」とは、骨組織の連絡が部分的あるいは完全に離断された状態をいい、判定基準(別表1)にもとづく脊椎の圧迫骨折を
含みます。ただし、治療を目的として骨組織の連絡が離断された状態、変形治癒および偽関節を除きます。
[2]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧または運動器損傷給付金額の増額の際の運動器損傷給付金額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[3]「病院または診療所等」とは、次のいずれかに該当する施設とします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または診療所
2.柔道整復師法に定める日本国内にある施術所
3.前1.および2.と同等の日本国外にある医療施設
[4]「治療」とは、医師による治療または柔道整復師による施術(四肢における骨折に関する施術に限ります。)をいいます。
けん けん けん けん
[5]「腱の断裂」とは、腱が断裂した状態のうち、ギプスもしくはシーネ等による固定または腱形成術(腱の移植術、移行術、交換
術および縫合術を含みます。)を要するものをいいます。ただし、疾病を原因とするものを除きます。
じんたい
じんたい
じんたい
じんたい
[6]「靱帯の断裂」とは、靱帯が断裂した状態のうち、ギプスもしくはシーネ等による固定または靱帯断裂縫合術もしくは靱帯断裂
形成手術(関節鏡下によるものを含みます。)を要するものをいいます。ただし、疾病を原因とするものを除きます。
[7]「半月板の断裂」とは、半月板が断裂した状態のうち、半月板切除術(関節鏡下によるものを含みます。)または半月板縫合術
(関節鏡下によるものを含みます。)を要するものをいいます。ただし、疾病を原因とするものを除きます。
3.給付限度 | 次に定める運動器損傷給付金の支払いは、1回を限度とします。 イ.同一の不慮の事故による傷害を直接の原因として支払う運動器損傷給付金 ロ.同一の不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として支払う運動器損傷給付金 ハ.同一の疾病を直接の原因とし、かつ、同時期に発生した骨折[1]に対して支払う運動器損傷給付金 せきつい ニ.脊椎の圧迫骨折[8]に対して支払う運動器損傷給付金 |
② 前項第1号イ(1)にかかわらず、この特約の責任開始期[2]前に発病した疾病を直接の原因として前項第1号イに定める運動器損傷給付金の支払理由に該当したときは、次に定めるところによります。
1.この特約の締結の際[9]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で運動器損傷給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始期[2]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、運動器損傷給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
せきつい
③ 脊椎の圧迫骨折
[8]については、第1項第1号イ(1)の適用に際しては、この特約の責任開始期
[2]前を含めて初めて受
けた治療であることを要します。
④ 第1項にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、運動器損傷給付金をその法人に支払います。
第5条(顔面損傷給付金の支払い)
① 次表に定めるところにより、顔面損傷給付金を被保険者に支払います。
1.支払理由 | 被保険者がこの特約の責任開始期[1]以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因としてx x x ぶ 面部、頭部または頸部(別表2)に損傷を受け、その事故の日から起算して180日以内で、か つ、この特約の保険期間中に、顔面損傷状態(別表3)になったときに支払います。 |
2.支払額 | 次に定める金額を支払います。運動器損傷給付金額×10 |
3.給付限度 | 同一の不慮の事故による傷害を直接の原因とする顔面損傷給付金の支払いは、1回を限度とします。 |
頸部(別表2)に損傷を受けていたときは、そ
② 被保険者がこの特約の責任開始期[1]前にすでに顔面部、頭部またはけ い ぶ
の損傷を含めることにより顔面損傷状態(別表3)に該当しても、前項を適用しません。
③ 第1項にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、顔面損傷給付金をその法人に支払います。
第6条(特約保険料の払込免除)
① 主約款に定める保険料の払込免除の理由が生じたときは、主契約の保険料払込免除の取扱いに準じてこの特約の保険料の払込みを免除します。
② この特約の保険料の払込みを免除した後は、次の取扱いを行いません。
1.運動器損傷給付金額の減額および増額
2.特約の復旧
第7条(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により骨折等[1]に対して治療を受けまたは顔面損傷状態(別
補 則 欄
第4条補則
せきつい
[8]判定基準(別表1)にもとづく脊椎の圧迫骨折をいいます。
[9]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧または運動器損傷給付金額の増額の際の運動器損傷給付金額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
第5条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧または運動器損傷給付金額の増額の際の運動器損傷給付金額の増額部分については、その際の責任開始期とします。
第7条補則
けん じんたい
[1]第4条(運動器損傷給付金の支払い)に定める骨折、腱の断裂、靱帯の断裂または半月板の断裂をいいます。
表3)になった場合に、これらの理由により骨折等[1]に対して治療を受けまたは顔面損傷状態(別表3)になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、その程度に応じ、給付金の金額を削減して支払いまたはその金額の全額を支払いません。
3.給付金を支払わない場合(免責事由)
第8条
① 被保険者が次のいずれかにより給付金の支払理由に該当したときは、給付金を支払いません。
1.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失
2.被保険者の犯罪行為
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
② 被保険者が危険なスポーツ[1]を行っている間に生じた事故により給付金の支払理由に該当したときは、給付金を支払いません。
4.告知義務・告知義務違反による解除
第9条(告知義務)
この特約の締結、復活、復旧または運動器損傷給付金額の増額の際、会社が告知書で質問した給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第10条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、この特約[1]を将来に向かって解除することができます。
② 給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約[1]を解除することができます。この場合には、給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。[2] ただし、給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
③ 本条によるこの特約[1]の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者に通知します。
④ 本条によりこの特約[1]を解除したときは、この特約[1]の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第11条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、前条によるこの特約の解除を行いません。
1.この特約の締結、復活、復旧または運動器損傷給付金額の増額の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
補 則 欄
第8条補則
[1]「危険なスポーツ」とは、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険なスポーツをいいます。
第10条補則
[1]この特約が復旧された場合または運動器損傷給付金額が増額された場合には、その際の運動器損傷給付金額の増額部分とします。 [2]すでに給付金を支払っていたときは給付金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免
除しなかったものとして取り扱います。
5.この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して、2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始の日[1]から起算して2年以内に、解除の原因となる事実にもとづいて、給付金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた場合は、この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して5年をこえて有効に継続したとき。
② 前項第2号および第3号は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
5.重大事由による解除
第12条
① 会社は、次表のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.詐取目的での事故招致 | 保険契約者または被保険者が、この特約の給付金[1]を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致[2]をしたとき |
2.請求時の詐欺行為 | この特約の給付金[1]の請求に関し、その給付金の受取人[3]が詐欺行為[2]をしたとき |
3.反社会的勢力 | 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力[4]に該当すると認められること ロ.反社会的勢力[4]に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力[4]を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者が法人の場合、反社会的勢力[4]がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力[4]と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
4.前号までと同等の事由 | 保険契約者または被保険者に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき[5] |
② 給付金の支払理由[6]が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項の重大事由の発生時以後に生じた支払理由[6]による給付金の支払い[1]を行いません。[7]
③ 本条によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者に通知します。
④ 本条によりこの特約を解除したときは、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
6.特約保険料の払込み・特約の失効および同時消滅
第13条(特約保険料の払込み)
① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納および一括払いの場合も同様とします。[1]
② この特約と主契約の保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中に前納してください。この場合、次に定めるところによります。
補 則 欄
第11条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧または運動器損傷給付金額の増額の際の運動器損傷給付金額の増額部分については、その際の責任開始の日とします。
第12条補則
[1]保険料の払込免除を含みます。 [2]未遂を含みます。
[3]保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者とします。
[4]暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[5]例えば、他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること等により、第4号の事由に該当することがあります。
[6]保険料の払込免除の理由を含みます。
[7]すでに給付金を支払っていたときは給付金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第13条補則
[1]この特約の保険料を一括して払い込むときは、主約款および主契約に付加されている他の特約の保険料一括払いの規定にかかわらず、会社の定める割合で特約保険料を割り引きます。
1.主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から2か月間を猶予期間として、主約款に定める猶予期間中に保険事故等が生じた場合の取扱いに準じて取り扱います。
2.この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
③ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
④ 払込期月に対応する保険料[2]が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに給付金の支払理由が生じたときは、未払込みの保険料[2]を給付金から差し引きます。
⑤ 前項の場合に会社の支払う金額が未払込みの保険料[2]に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込みの保険料[2]を払い込んでください。この場合に払込みがないときは、この特約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失ったものとし、給付金を支払いません。
第14条(特約保険料の立替え)
① 猶予期間中に主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないときは、主契約の保険料の立替えの取扱いに準じて、主契約およびこの特約の保険料の合計額について立替えの取扱いを行います。この場合、この特約の解約返戻金を主
契約の解約返戻金に加算します。
② 前項にかかわらず、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料については、立替えの取扱いを行いません。
第15条(特約の失効および同時消滅)
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合、保険契約者は、主契約の解約返戻金とあわせてこの特約の解約返戻金を請求することができます。
② 次の場合、この特約は同時に消滅します。
1.主契約の消滅
この場合、次表に定めるところによります。
イ.主契約の解約返戻金が支払われるとき | この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。 |
ロ.主契約の保険料積立金が支払われるとき | この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。 |
2.主契約の払済保険または延長保険への変更
この場合、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
7.特約の復活
第16条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
8.特約内容の変更
第17条(運動器損傷給付金額の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、運動器損傷給付金額を減額することができます。ただし、減額後の運動器損傷給付金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② 運動器損傷給付金額が減額されたときは、減額部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金を保険契約者に支払います。
第18条(運動器損傷給付金額の増額)
① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、運動器損傷給付金額を増額することができます。
② 会社は、運動器損傷給付金額の増額を承諾した場合には、次のいずれか遅い時から運動器損傷給付金額の増額部分について責任を負います。
1.会社の定める金額を受け取った時
2.告知が行われた時
補 則 欄
第13条補則
[2]主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の保険料の合計額をいいます。
第19条(特約の復旧)
① 主契約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
② この特約の復旧を承諾したときは、主契約の復旧の取扱いに準じて、この特約の復旧の取扱いを行います。
第20条(給付金の受取人の変更)
給付金の受取人は、この特約で定める者以外の者に変更することはできません。
9.特約の解約・解約返戻金額
第21条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。
第22条(解約返戻金額)
① この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせて、主約款に定めるところにより保険契約者に通知します。
② 主契約において保険契約者に対する貸付けを行うときは、この特約の保険料が一時払いの場合を除き、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
第23条(債権者等による解約の効力等)
債権者等によるこの特約の解約に際しては、主約款に準じて取り扱います。
10.社員配当金
第24条
① この特約の締結日から起算して所定の期間を経過したことその他の所定の要件を満たす場合、この特約の社員配当金を割り当てることがあります。
② 前項により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
11.請求手続き
第25条
この特約にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
1.給付金等の支払金の支払い
2.特約内容の変更
12.主約款の準用
第26条
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
13.特則
第27条(中途付加の場合の特則)
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② 中途付加は、次表に定めるところにより取り扱います。
補 則 欄
第25条補則
[1]請求権者であることを証する書類、給付金等の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
1.責任開始期 | 会社は、中途付加を承諾した場合には、次のいずれか遅い時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「中途付加日」とします。 イ.この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 ロ.告知が行われた時 |
2.保険料の計算 | この特約の保険料は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[1]における被保険者の年齢により計算します。 |
第28条(主契約が5年ごと利差配当付定期保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付定期保険または定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
2.更新後の主契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、更新後のこの特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
3.この特約が更新されたときは、給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
4.第1号ただし書きによりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
5.この特約の保険料が一時払いの場合で、更新時に主契約の保険料の払込みが免除されているときは、次のとおり取り扱います。
イ.この特約の保険料の払込みを要します。
ロ.この特約の保険料は、主契約の更新日の属する払込期月に払い込まれたものとして取り扱う主契約の保険料の猶予期間満了の日までに払い込んでください。
② この特約が5年ごと利差配当付逓増定期保険に付加されているときは、第15条(特約の失効および同時消滅)の適
用に際しては、「主契約の払済保険または延長保険への変更」を「主契約の払済養老保険への変更」と読み替えます。
第29条(主契約が5年ごと利差配当付終身保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に付加されているときは、主約款にかかわらず、この特約の保険料についてステップ保険料払込方式は取り扱いません。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当xx終身保険または終身保険に年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約のいずれかの特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を年金支払いに移行する場合
イ.年金の種類が確定年金のとき、この特約の保険期間は、年金支払期間満了時までの期間[1]に変更の請求があったものとします。
ロ.第4条(運動器損傷給付金の支払い)および第5条(顔面損傷給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人
(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)が法人の場合」と読み替えます。
ハ.この特約の被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
ニ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
2.主契約の全部を介護保障に移行する場合または主契約の全部を年金支払いおよび介護保障に移行する場合イ.介護保障移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、介護保障移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
3.主契約の一部を移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは
補 則 欄
第27条補則
[1]中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日とします。
第29条補則
[1]年金支払期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
[2]この特約が5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当xx終身保険に付加されているときを除きます。
消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。[2]
③ 前項第1号において、主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険または連生終身保険から変更されたものであって、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されている場合は、主契約の被保険者の生存中に、離婚または婚
姻の取消しにより、夫婦年金支払移行特約におけるこの特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者でなくなったときも、この特約は同時に消滅します。
第30条(主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険 (93)または新個人年金保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(運動器損傷給付金の支払い)および第5条(顔面損傷給付金の支払い)の適用に際しては、「満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
2.被保険者が年金支払開始日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
3.第15条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「払済年金保険」と読み替えます。
4.主契約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または個人年金保険(93)の場合、第4条(運動器損傷給付金の支払い)および第5条(顔面損傷給付金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(93)もしくは新個人年金保険に保証期間付終身年金移行特約、夫婦年金移行特約もしくは介護年金保障移行特約が付加されたときまたは5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、個人年金保険(93)もしくは新個人年金保険が主約款に定めるところにより年金支払開始日に1または2以上の年金の種類等に変更されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合
イ.この特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、移行部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行部分の社員配当金に加えて支払います。[1]
ハ.主契約の全部を介護年金保障に移行した場合、その移行部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
2.主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いもしくは介護年金保障に移行する場合または主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合
イ.この特約の保険期間は、次のとおりとします。
(1) 主契約の一部を保証期間付終身年金の支払い、夫婦年金支払いまたは介護年金保障に移行する場合被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更があったものとします。
(2) 主契約を年金支払開始日に2以上の年金の種類等に変更する場合 a.一部の年金部分を保証期間付終身年金とする2以上の年金の種類等に変更するときは、被保険者の契約後
の年齢が80歳に達する日の前日までの期間に変更があったものとします。 b.2以上の確定年金または有期年金のみに変更するときは、変更後の年金部分のうち年金支払期間が最も長
い年金部分の年金支払期間満了時までの期間に変更があったものとします。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち次の年金部分の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。この場合、該当する年金部分が2以上あるときは、(1)から(4)までにおいては保証期間、(5)においては年金支払期間が最も長い年金部分[2]の社員配当金の取扱いに準じて、その年金部分の社員配当金に加えて支払います。[1]
(1) 夫婦年金支払いに移行した部分がある場合夫婦年金支払いに移行した部分
(2) 前(1)以外の場合で、逓増年金型の保証期間付終身年金部分[3]がある場合逓増年金型の保証期間付終身年金部分[3]
(3) 前(1)または(2)以外の場合で、定額年金型の保証期間付終身年金部分[3]がある場合
補 則 欄
第30条補則
[1]この特約が5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険または5年ごと利差配当付個人年金保険に付加されているときを除きます。
[2]確定年金部分と有期年金部分の年金支払期間が同じときは有期年金部分とします。 [3]保証期間付終身年金の支払いに移行した部分を含みます。
定額年金型の保証期間付終身年金部分[3]
(4) 前(1)から(3)まで以外の場合で、介護年金保障移行部分がある場合介護年金保障移行部分
(5) 前(1)から(4)まで以外の場合
確定年金部分または有期年金部分
ハ.前ロに定める年金部分が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
③ 前項によりこの特約の契約内容が変更されることに伴う保険料積立金の精算金があるときは、年金支払開始日に主契約の保険料積立金に充当して基本年金額を増額します。
第31条(主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)、5年ごと利差配当xx生存給付金付定期保険または新生存給付金付定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の婚姻時の特別取扱いの際は、この特約の被保険者についても同時に変更の請求があったものとします。
2.この特約の婚姻時の特別取扱いを承諾したときは、主契約の婚姻時の特別取扱いに準じて、この特約の婚姻時の特別取扱いを行います。
3.第4条(運動器損傷給付金の支払い)、第5条(顔面損傷給付金の支払い)および第11条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際しては、「復活または復旧された場合」を「復活もしくは復旧され、または婚姻時の特別取扱いが行われた場合」と、「復活または復旧の際」を「復活もしくは復旧または婚姻時の特別取扱いの際」と読み替えます。
4.第9条(告知義務)および第11条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際しては、「復活、復旧または運動器損傷給付金額の増額の際、」を「復活、復旧、運動器損傷給付金額の増額または婚姻時の特別取扱いの際、」と読み替えます。
② この特約が5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険(98)に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
2.この特約が更新されたときは、給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
3.第1号ただし書きによりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
4.この特約の保険料が一時払いの場合で、更新時に主契約の保険料の払込みが免除されているときは、次のとおり取り扱います。
イ.この特約の保険料の払込みを要します。
ロ.この特約の保険料は、主契約の更新日の属する払込期月に払い込まれたものとして取り扱う主契約の保険料の猶予期間満了の日までに払い込んでください。
第32条(主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付連生終身保険または連生終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.この特約の被保険者は、主契約の被保険者のうち保険契約者の指定した者とします。
2.第15条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「連生払済保険または連生延長保険」と読み替えます。
3.この特約の被保険者以外の被保険者について主契約の保険金が支払われるときは、この特約は主契約と同時に消滅するものとし、この特約の保険料積立金をその保険金の受取人に支払います。
4.主契約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に変更された場合、主契約におけるこの特約の被保険者が、
5年ごと利差配当付終身保険または終身保険の被保険者でないときは、この特約は解約されたものとします。
5.主約款に定める保険契約消滅時の特別取扱いを行うときは、主約款に準じて、この特約を締結することがあります。ただし、この取扱時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、会社が定める同様の特約を締結します。
6.この特約が付加されている主契約が5年ごと利差配当付終身保険または終身保険に変更され、かつその変更と同時に夫婦年金支払移行特約が付加されたときにおいて、5年ごと利差配当付終身保険または終身保険の全部を年金支払いに移行する場合には、第4号にかかわらず、主契約におけるこの特約の被保険者が夫婦年金支払移行特約の被保険者となるときに限り、この特約はそのまま継続します。
第33条(主契約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付介護年金保障定期保険または5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険に付加され
ているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の介護年金が支払われたときは、第1回介護年金の支払理由発生時に、この特約は消滅します。この場合、この特約の保険料積立金を第1回の介護年金とあわせて主契約の介護年金の受取人に支払います。
2.第4条(運動器損傷給付金の支払い)および第5条(顔面損傷給付金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当付介護年金保障終身保険に年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.第4条(運動器損傷給付金の支払い)および第5条(顔面損傷給付金の支払い)の適用に際しては、「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合」を「年金受取人(年金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
2.被保険者が第1回年金支払日以後に死亡したときも、この特約は同時に消滅します。
③ 主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約またはがん保障保険料払込免除特約が付加されているときは、第1項第1号を次のとおり読み替えます。
1.主契約の介護年金が支払われたときは、次に定めるところによります。
イ.この特約の保険期間満了の日が主契約の介護年金支払期間満了の日をこえるときは、この特約の保険期間は、主契約の介護年金支払期間満了の日の直前の契約日の年単位の応当日の前日までの期間に変更の請求があったものとします。
ロ.前イにかかわらず、第1回の介護年金の支払理由発生時以後にこの特約の保険料の払込みが必要な場合は、この特約は第1回介護年金の支払理由発生時に消滅します。この場合、この特約の保険料積立金を第
1回の介護年金とあわせて主契約の介護年金の受取人に支払います。
第34条(主契約が毎期精算配当付自由保険等の場合の特則)
この特約が毎期精算配当付自由保険、定期保険、終身保険、新生存給付金付定期保険、新個人年金保険、連生終身保険または個人年金保険(93)に付加されているときは、第24条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第24条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間が満了するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、主契約の社員配当金の割当てに準じて、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
第35条(主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約、がん保障保険料払込免除特約または保険料払込免除特約(15)が付加されているときは、第6条(特約保険料の払込免除)の適用に際しては、「主約款に定める保険料の払込免除」を「主約款または主契約に付加されている保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約、がん保障保険料払込免除特約もしくは保険料払込免除特約(15)に定める保険料の払込免除」と読み替えます。
第36条(主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則)
① この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険または最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第6条(特約保険料の払込免除)にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当したときは、次の払込期月以後のこの特約の保険料の払込みを免除します。
イ.主契約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、主約款の別表に定めるいずれかの高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)[2]になったとき
補 則 欄
第36条補則
[1]主契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]主契約の責任開始期前からの障害に、第1項第1号イまたはロに定める原因による障害が加わって該当した高度障害状態または障害状態を含みます。ただし、主契約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係がない場合に限ります。
ロ.主契約の責任開始期[1]以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180日以内に、主約款の別表に定めるいずれかの障害状態(以下「障害状態」といいます。)[2]になったとき
2.前号イにかかわらず、主契約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として前号イに定める保険料の払込免除の理由に該当したときは、次に定めるところによります。
イ.主契約の締結の際[3]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内でこの特約の保険料の払込みを免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
ロ.その疾病について、主契約の責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、この特約の保険料の払込みを免除します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.第1号にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により高度障害状態[2]になった場合に、戦争その他の変乱により高度障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
4.第1号にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により障害状態[2]になった場合に、これらの理由により障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
5.第1号にかかわらず、被保険者が次のいずれかにより高度障害状態[2]になったときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
イ.被保険者または保険契約者の故意ロ.被保険者の犯罪行為
6.第1号にかかわらず、被保険者が次のいずれかにより障害状態[2]になったときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
イ.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失ロ.被保険者の犯罪行為
ハ.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故ニ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
ホ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
ヘ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
7.保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに保険料の払込免除の
理由が生じたときは、猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料[4]を払い込んでください。払込みのないときは、第1号にかかわらず、保険料の払込みを免除しません。
8.第13条(特約保険料の払込み)第3項および第14条(特約保険料の立替え)は適用しません。
9.第15条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、「主契約の保険料積立金」を「主契約の積立金」と読み替えます。
10.主契約に保障一括見直し特約が付加されているときは、第27条(中途付加の場合の特則)および本条の適用に際しては、「契約日」を「保障一括見xx」と読み替えます。
② この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(運動器損傷給付金の支払い)第4項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
④ 第1項にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、運動器損傷給付金をその法人に支払います。
2.第5条(顔面損傷給付金の支払い)第3項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
③ 第1項にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、顔面損傷給付金をその法人に支払います。
3.第24条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第24条
① 会社は、毎事業年度末に、定款により積み立てた社員配当準備金から、次のいずれかの要件を満たすこの特約に対して、社員配当金を割り当てます。この場合、第2号ロおよび第3号ロに該当する特約については、第
2号イおよび第3号イに該当する特約に対して割当てを行った金額を下回る金額とし、第4号に該当する特約
補 則 欄
第36条補則
[3]主契約が復活された場合には、最後の復活の際とします。
[4]保険料年1回払・年2回払契約の場合には、主約款に定める保険料の払込終了の理由が生じたときの取扱いに準じて計算した金額とします。
についてはこれに準じた金額とします。
1.次の事業年度内に、主契約の契約日の3年ごとの年単位の応当日(以下本条において「主契約の3年ごと応当日」といいます。)が到来するとき。ただし、第3号および第4号による割当てが行われる場合を除きます。
2.次の事業年度内に、主契約が転換以外の次の事由により消滅することによりこの特約が消滅するとき
イ.主契約の給付金の支払理由が生じてこの特約が消滅する場合には、契約日(この特約の中途付加が行われたときは、この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日。ただし、中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
ロ.主契約の給付金の支払い以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
3.前号および主契約の転換以外の次の事由によりこの特約が消滅する場合、次の事業年度内に、その消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその消滅日以後、消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき。ただし、前号による割当てが行われる場合を除きます。
イ.この特約の保険期間が満了することにより消滅するとき
ロ.前イ以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
4.契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過してこの特約の運動器損傷給付金額が減額される場合、次の事業年度内に、その減額日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその減額日以後、減額日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき
② 前項により割り当てた社員配当金は、次により支払います。
1.第1号、第3号および第4号により割り当てた社員配当金主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
2.第2号イにより割り当てた社員配当金
主契約の給付金の支払いの際に支払います。
3.第2号ロにより割り当てた社員配当金
主契約の解約返戻金等の支払いの際に支払います。
③ この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の第1保険期間中は、第4条(運動器損傷給付金の支払い)第4項および第5条(顔面損傷給付金の支払い)第3項の適用に際しては、それぞれ前項第1号および第2号を準用します。この場合、「死亡給付金受取人」を「死亡保険金受取人」と読み替えます。
2.第24条(社員配当金)の適用に際しては、前項第3号を準用します。この場合、読替規定については、次に定めるところによります。
イ.第1項については、「第3号および第4号」を「第3号から第5号まで」と読み替え、次の号を加えます。
5.次の事業年度内に、主契約の第1保険期間が満了したときロ.第2項については、次の号を加えます。
4.第5号により割り当てた社員配当金
主契約の第1保険期間満了の際に支払います。
3.この特約の保険期間中に主契約の第1保険期間が満了したときは、この特約は解約されたものとします。この場合、この特約の解約返戻金を主契約の積立金に充当します。
④ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に年金支払移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約のうち年金支払いに移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.この特約の社員配当金は、主契約のうち年金支払いに移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
⑤ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に終身保障移行特約、年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約のいずれかの特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合イ.この特約は同時に消滅します。
ロ.この特約の保険料積立金を主契約の積立金に充当します。
2.主契約の一部を終身保障、年金支払いまたは介護保障に移行する場合
イ.主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
ロ.この特約の社員配当金は、主契約のうち移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分
の社員配当金に加えて支払います。
第37条(主契約が無配当新医療定期保険等の場合の特則)
① この特約が無配当新医療定期保険、無配当新医療終身保険、無配当医療定期保険(09)、無配当医療終身保険(09)、
5年ごと利差配当付医療定期保険または5年ごと利差配当付医療終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第4条(運動器損傷給付金の支払い)第4項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
④ 第1項にかかわらず、保険契約者および主約款に定める死亡時支払金受取人または特約死亡保険金受取人
(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、運動器損傷給付金をその法人に支払います。
2.第5条(顔面損傷給付金の支払い)第3項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
③ 第1項にかかわらず、保険契約者および主約款に定める死亡時支払金受取人または特約死亡保険金受取人
(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、顔面損傷給付金をその法人に支払います。
3.第18条(運動器損傷給付金額の増額)は適用しません。
4.この特約に特約の解約返戻金に関する特約が付加されていない場合で、この特約または自動更新特約に定めるところによりこの特約が更新されるときは、更新後のこの特約には特約の解約返戻金に関する特約を付加します。
② この特約が無配当新医療定期保険、無配当新医療終身保険、無配当医療定期保険(09)または無配当医療終身保険 (09)に付加されているときは、第24条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第24条
この特約の社員配当金はありません。
③ この特約が無配当新医療定期保険、無配当医療定期保険(09)または5年ごと利差配当付医療定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。この場合、この特約に新特別条件特約または特別条件特約が付加され、特定状態不支払方法が適用されているときは、更新前のこの特約と同一の条件を付加して更新するものとします。
2.前号にかかわらず、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
3.更新後の主契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の契約後の年齢が81歳以上になるときは、更新後のこの特約の保険期間は、被保険者の契約後の年齢が80歳に達する日の前日までの期間とします。
4.この特約が更新されたときは、給付金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
5.第2号によりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、給付金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
第38条(主契約が無配当定期保険の場合の特則)
この特約が無配当定期保険に付加されているときは、第24条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第24条
この特約の社員配当金はありません。
第39条(主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則)
この特約が付加されている5年ごと利差配当xx終身保険に介護終身保障特別移行特約または生活障害終身保障特別移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
移行部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.主契約の一部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
第40条(保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則)
この特約が3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款に定める契約に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第1条(特約の締結)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第1条(特約の締結)
この特約は、保険契約締結の際、保険契約者の申出により、3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款
(以下「主約款」といいます。)に定める契約(以下「基本取扱契約」といいます。)に付加して締結します。
2.第2条(特約の責任開始期)、第6条(特約保険料の払込免除)第1項、第13条(特約保険料の払込み)第1項から第3項まで、第14条(特約保険料の立替え)、第16条(特約の復活)、第22条(解約返戻金額)および第24条
(社員配当金)は適用しません。
3.第4条(運動器損傷給付金の支払い)第1項の適用に際しては、「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)」を「主約款」と読み替えます。
4.第4条(運動器損傷給付金の支払い)第4項および第5条(顔面損傷給付金の支払い)第3項の適用に際しては、
「保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「保険契約者および主約款に定める死亡時支払金受取人または特約死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
5.第10条(告知義務違反による解除)第3項の適用に際しては、「被保険者に通知します。」を「被保険者または主約款に定める死亡時支払金受取人(以下「死亡時支払金受取人」といいます。)もしくは特約死亡保険金受取人
(以下「特約死亡保険金受取人」といいます。)に通知します。」と読み替えます。
6.第12条(重大事由による解除)の適用に際しては、次に定めるところによります。
イ.第1項第3号および第4号の適用に際しては、「保険契約者または被保険者」を「保険契約者、被保険者または死亡時支払金受取人もしくは特約死亡保険金受取人」と、「保険契約者が」を「保険契約者または死亡時支払金受取人もしくは特約死亡保険金受取人が」と読み替えます。
ロ.第3項の適用に際しては、「被保険者に通知します。」を「被保険者または死亡時支払金受取人もしくは特約死亡保険金受取人に通知します。」と読み替えます。
7.第13条(特約保険料の払込み)の適用に際しては、「主契約、主契約に付加されている特約」を「基本取扱契約に付加されている特約」と読み替えます。
8.第15条(特約の失効および同時消滅)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第15条(特約の消滅)
① 次の場合、この特約は消滅します。
1.定期保険特約等または総合医療特約等会社の定める特約(以下本条において「定期保険特約等」といいます。)がすべて消滅したとき。ただし、保険期間の満了または保険金の支払いにより定期保険特約等が消滅するとき(第1回年金の支払理由に該当したときを含みます。)を除きます。
2.被保険者が死亡したとき。ただし、前号により消滅するときを除きます。
② 前項第1号によりこの特約が消滅するときは、次表に定めるところによります。
1.定期保険特約等が解除または解約により消滅するとき | この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。 |
2.定期保険特約等の保険料積立 金が支払われるとき | この特約の保険料積立金を保険契約者に支払います。 |
9.第27条(中途付加の場合の特則)の適用に際しては、「主契約締結」を「保険契約締結」と、「主契約の契約日」を「保険契約の契約日」と読み替えます。
せきつい
別表1 脊椎の圧迫骨折の判定基準
せきつい
脊椎の圧迫骨折の判定基準は、次に定めるところによります。
せきつい
つい
脊椎の圧迫骨折は、胸腰椎の側面X線像を用いて判定する。判定に際しては原則として下図に示す測定を行い、C/
A、C/Pのいずれかが0.8未満、またはA/Pが0.75未満の場合を圧迫骨折と判定する。椎体の高さが全体的に減少する場合(扁平椎)には、判定椎体の上位あるいは下位のA、C、Pより、各々が20%以上減少している場合を圧迫骨折とする。ただし、臨床的に新鮮な骨折例で、X線写真上明らかに骨皮質の連続性が断たれたものは、上記の変
形に至らなくとも圧迫骨折とする。
ついたい
へんぺいつい
ついたい
け い ぶ
別表2 顔面部、頭部または頸部
け い ぶ
「顔面部」、「頭部」または「頸部」は、それぞれ次に定めるところによります。
か が く りょうせん
1.「顔面部」とは、いわゆる顔と言われる部分で、その範囲は、下顎の骨の稜線と通常髪の毛の生えている部分の
x x げ
生えぎわ(xxは眉毛の上5㎝程度とします。)で囲まれた部分をいいます。
2.「頭部」とは、通常髪の毛の生えている部分をいいます。
け い ぶ
3.「頸部」とは、いわゆる♛といわれる部分および耳介の部分で、その範囲は、顔面部および頭部以下で、xxは、
けいせつこん けいついきょくとっき
胸骨xx(頸切痕)と第7頸椎棘突起を♛の周囲に沿って最短で結ぶ線とします。
身体部位の名称は、次の図のとおりとします。
別表3 対象となる顔面損傷状態表
「顔面損傷状態」とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。
はんこん こん
1.顔面部における10円銅貨大以上(直径2㎝以上とします。)の瘢痕もしくは組織陥凹、または3㎝以上の線状痕
(縫合術を施した場合であることを要します。)
はんこん とうがい
2.頭部における鶏卵大面以上(直径5㎝以上とします。以下同じ。)の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
け い ぶ はんこん
3.頸部における鶏卵大面以上の瘢痕
がんけん
4.1眼の眼瞼の欠損または1眼の眼球の亡失
5.1耳の耳介の欠損
6.鼻の欠損
備考
はんこん こん
1.瘢痕、組織陥凹および線状痕
はんこん
ち み つ
a.「瘢痕」とは、皮膚組織が損傷を受け、治癒過程において、肉芽組織が変質し、硬固で、緻密な線維性の結合
組織に変わった状態をいいます。 b.「組織陥凹」とは、皮膚組織が損傷を受け、損傷部が下の組織と癒着した状態で治癒し、他の表皮部分より陥
没した状態をいいます。
こん
c.「線状痕」とは、皮膚組織が損傷を受け、損傷部位に線状のあとが残る状態をいいます。
はんこん こん はんこん こん
d.2個以上の瘢痕、組織陥凹または線状痕が相隣接し、または相まって1個の瘢痕、組織陥凹または線状痕と同
程度以上の状態の場合は、それらの面積、長さ等を合算します。
はんこん こん はんこん こん
e.顔面部および頭部にまたがる瘢痕、組織陥凹または線状痕は、顔面部における瘢痕、組織陥凹または線状痕と
みなします。
け い ぶ
はんこん
こん はんこん こん
f.顔面部および頸部にまたがる瘢痕、組織陥凹または線状痕は、顔面部における瘢痕、組織陥凹または線状痕と
みなします。
け い ぶ
はんこん
はんこん
g.頭部および頸部にまたがる瘢痕は、いずれか一方における瘢痕とみなします。
がんけん
2.眼瞼の欠損
がんけん
「眼瞼の欠損」とは、まぶたに欠損を残すもの、またはまつげはげを残すものをいいます。
へいけん がんけん
a.「まぶたに欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通に眼瞼を閉じた場合をいいます。以下同じ。)に角膜を完全
へいけん
におおい得ない程度のもの、または閉瞼時に角膜を完全におおうことができるが、球結膜(しろめ)が露出して
いる程度のものをいいます。 b.「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのは
げを残すものをいいます。
3.耳介の欠損
「耳介の欠損」とは、耳介の4分の1以上を欠損したものをいいます。
4.鼻の欠損
「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部もしくは一部または鼻翼を欠損したものをいいます。