◎ご出発前に トラブル防止のため、ご出発前には必ず当社スタッフと車輌のキズ確認及び車輌の操作方法等を確認してください。 当社は車輌整備には万全を期しておりますが、車輌装備品(ラジオ・CD・ナビ・ETC)などに不具合が生じる場合があります。 その場合、車輌装備品の料金を受領しているものについては同料金を返金いたします。 ご出発後の車輌の故障等につきましては、貸渡約款第6 章、第27 条を準用するものとします。...
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。な お、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社はこの約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2x x 約
(予約の申込み)
第2条 借受人はレンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下
「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行なうことができます。
2.当社は借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消し等)
第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消す事ができます。
2.借受人が借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったとは、予約が取り消されたものとします。
3.前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったと定
めるところにより違約金を支払うものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
(代替レンタカー)
第5条 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいま す)の貸渡しを申しいれることができるものとします。
2.借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときは第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときは第4条第5項の予約の取消しとして取り扱うものとします。
(免責)
第6条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第7条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下
「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2. 代行業者に対して前項の申込みを行なった借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸 渡 し
(貸渡契約の締結)
第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記入し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138 号平成7 年6 月13 日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19 条別記様式第14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 借受人は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとみとめられるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6 歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いとき。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17 条各号に揚げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6 項又は第23 条第1 項に揚げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱います。
(貸渡契約の成立等)
第10 条貸渡約款は借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人レンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうものとします。
(貸渡料金)
第11 条貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料
(3)乗り捨て料金
(4)燃料代
(5)配車引取料
(6)その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が北海道運輸局札幌運輸支局長
(以下、第14 条第1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるとします。
3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸
渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
(借受条件の変更)
第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しない事があります。
(点検整備及び確認)
第13条 当社は、道路運送車両法第48 条「定期点検整備」に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、道路運送車両法第第47 条の2「日常点検整備」に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がない事その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
(貸xxの交付、携帯等)
第14条 当社は、レンタカーを引き渡したときには、北海道運輸局札幌運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第4章 使 用
(管理責任)
第15条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、❹良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管・管理するものとします。
(日常点検整備)
第16条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的にしようすること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得たもの以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自家用登録番号標又は車両番号標を偽造又は変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること及び、車内でペットをゲージから出すこと。
(9)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(10)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行なった後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告
知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行なうものとします。また当社は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従う事を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第51 条の4 第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51 条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に揚げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の住所、氏名、電話番号、生年月日、運転免許証番号等の取得した個人情報を利用して法的措置を取るものとします。
7.第1項の規定により借受人が違法駐車にかかる反則金等を納付すべき場合において、当該借受人が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金
(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受ける事ができるものとします。
8.第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する法的措置をとらず、又は既に着手した法的措置を取り下げするものとします。
9.借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払を受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
第5章 返 還
(返還責任)
第19条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所にて当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、当社に与えた損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還する事ができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡をし、当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
第20条 借受人又は運転者は、当社立会いの下にレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第21条 借受人は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
(返還場所等)
第22条 借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、違約金として、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用額及び回送のために通常必要となる期間に相当する貸渡料金相当額の合計を支払うものとします。
(不返還となった場合の措置)
第23条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由より不返還となったと認められるときは、既に取得した個人情報を開示して探索・調査又は刑事告訴を行なう等の法的措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するために借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動を含む必要な措置を採るものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第25条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置を取るものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行なうこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力するものとします。
(盗難発生時の措置)
第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第27条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいま す。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3 項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人は、当社に対し、本条1項に基づき貸渡契約が終了し、かつ、当社に故意及び重過失がなかった場合には、本条3項ないし5項に定める請求のみできるものとし、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害を請求することはできないものとしま す。
第7章 賠償及び補償
(賠償及び営業補償)
第28条 借受人は、借受人又は運転者の故意又は過失によりレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚染・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより賠償し、又は営業補償するものとし、借受人はこれを支払うものとします。
(保険及び補償)
第29条 借受人が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害賠償保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償
1名につき無制限
(2) 対物補償
1事故につき無制限(免責額5万円)
(3) 車両補償
1事故につき時価まで(免責額5万円)
(4) 搭乗者補償
1名につき死亡5百万円基準価格10万円
後遺障害程度により5百万円を限度とする。
2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人の負担とします。
4.当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第30条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第
1項各号のいずれかに該当する事となったときは、何らの通知、催告をせずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から貸渡し日から解除日までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
(同意解約)
第31条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て事項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第9章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第32条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80 条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行なうため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(6)第18 条第6 項における法的措置、及び第23 条第1~2 号における法的措置の手に関して利用するため。
2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行ないます。
(個人情報の登録及び利用の同意)
第33条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51 条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18 条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払がない場合
(3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
(4)法的措置着手のため必要と認められる場合
第10章 雑 則
(相殺)
第34条 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務をいつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第35条 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税も含む)を当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第36条 借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細則)
第37条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗にxxするとともに、当社の発行するパンフレット、料金xxにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
(合意管轄裁判所)
第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則 本契約は、2019年7月30日から施行します。
レンタル規約
◎保険補償額 万一事故の場合でも、下記保険限度額の範囲内で保障されます。◎免責額、休業補償料はお客様負担となります。
対人賠償保険 | 1 名に付き無制限 | 車輌補償免責額 | 5 万円(お客様負担) |
対物賠償保険 | 1 事故に付き無制限 | 対物補償免責額 | 5 万円(お客様負担) |
車輌保障 | 1 事故に付き車輌時価額まで | 休 業 補 償 | 金額については、下記の通りとなります |
※搭乗者障害:1 名に付き500 万円まで(後遺障害程度により限度額、500 万円)
◎免責保障制度 |
この制度にご加入されますと、保険適用事故の場合、上記のお客様負担金(車輌補償免責額、対物補償免責額)のお支払いが免除されます。 |
※自損事故の場合は、免責補償制度ご加入であっても車輌補償免責額の5 万円は、お客様負担となります。 |
●自損事故(借受人又は運転者の故意又は過失がある場合) |
電柱、ガードレール等に接触及び衝突による単独事故。 |
駐車場等で操作ミスによる、駐車中の車輌・設置物等への接触及び衝突等。 |
道路外への転落、側溝等への脱輪。その他の事由により、車輌に損傷が発生した場合。 |
◎休業補償 |
万一車輌の利用中に当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損・シートの焦げ跡などが発生し、車輌の修理・清掃・消臭等が必要に |
なった場合、その期間中の休業補償の一部として下記金額をご負担いただきます。 |
※休業補償は、免責補償制度にご加入されても免除にはなりません。 |
レンタカーで自走して予定の店舗に返却された場合 20,000 円~30,000 円(車輌クラスにより異なります) |
レンタカーが自走不可能な場合 50,000 円~70,000 円(車輌クラスにより異なります) |
※自走できない場合、車輌移動に伴うレッカー代は、お客様負担となります。 |
車輌の修理は当社或いは、当社指定の修理工場にて実施させていただきます。 |
※貸渡中の車輌管理責任は、お客様にあります。貸渡期間中の事故等につきましては、休業補償、車輌修理代等はお客様にご負担いただきます。 |
ただし、借受人及び運転者が無過失の場合を除きます。 |
◎保険の補償が適用されない場合(損害額、全額お客様負担) |
●事故現場より警察及び当社へ連絡など所定の手続きがなかった場合 |
●海岸・河川敷・林間等、維持管理された道路以外で車輌を損傷させた場合 |
●出発時、お申し出いただいた方以外の方が運転し起こした事故等 |
●無免許運転による事故等 |
●貸渡期間(契約期間)を無断延長して起こした事故等 |
●その他、ちょいのりレンタカーの貸渡約款に違反した場合 |
◎万一事故が発生した場合 事故が起こった場所にて、警察・当社・保険会社へ連絡してください。(自損事故の場合も同様)
◎ご出発前に | トラブル防止のため、ご出発前には必ず当社スタッフと車輌のキズ確認及び車輌の操作方法等を確認してください。 |
当社は車輌整備には万全を期しておりますが、車輌装備品(ラジオ・CD・ナビ・ETC)などに不具合が生じる場合があります。 | |
その場合、車輌装備品の料金を受領しているものについては同料金を返金いたします。 | |
ご出発後の車輌の故障等につきましては、貸渡約款第6 章、第27 条を準用するものとします。 | |
ご出発後のパンク・タイヤの損傷等につきましては、お客様ご負担にて修理していただきます。ただし借受人及び運転手が無過失の | |
場合を除きます。 |
◎駐車違反をした場合確認標章を貼られた場合、ご返却前に所定の警察署にて違反手続きを完了し、反則金の納付をお願いします。 |
違反手続き等を怠った場合、返却時に反則金15,000 円+代理納付手数料10,000 円の25,000 円をお支払い頂きます。 |
★返却時には返却店舗、若しくは最寄のガソリンスタンド(半径2km以内)にて燃料を満タンにしてレンタカーをお返し下さい。 | ||||
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ちょいのりレンタカー殿 | 西暦 | 年 | 月 | 日 |
私は、このレンタル規約に同意し、厳守することを約束します。 |
氏名