ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約(以下「本規約」という。)は、KD DI株式会社及び JCOM 株式会社(以下あわせて「K DDI等」という。)が定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「約款」という。)を承諾し、株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」という。)を 介して、K DDI等よりケーブルプラス電話サービス(以下「本サービス」という。)の提供を受ける者と当社の間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約
第1条 (規約の適用)
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約(以下「本規約」という。)は、KD DI株式会社及び JCOM 株式会社(以下あわせて「KDDI等」という。)が定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「約款」という。)を承諾し、株式会社嶺南ケーブルネットワーク(以下「当社」という。)を介して、K DDI等よりケーブルプラス電話サービス(以下「本サービス」という。)の提供を受ける者と当社の間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2 当社又はKDDI等(以下あわせて「当社等」という。)がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 (契約の成立)
本サービスを申込みする者(以下「申込者」という。)が、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入のうえ、当社に対し当社所定の工事の申し込みをし、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申込者との間で、本規約を契約内容とする本サービスに関する契約(以下「本契約」という。)が成立します。
(以下契約成立後の当該申込者を「契約者」という。)。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
① 電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
② 申込者が、本サービスに係る料金及び工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
③ 申込書の記載事項に、虚偽、不備(名義、記入漏れ等)があるとき。
④ 申込者が未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、xx被後見人での同意が得られないとき。
⑤ 当社が定める料金等の支払い方法に従っていただけないとき。
⑥ 申込者が、当社のケーブルテレビサービス又はインターネットサービスを契約したことがあり、その契約約款に違反したことがあるとき。
⑦ その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
3 当社は、本人及び年齢の確認のため、身分証の提示を求める場合があります。
第4条 (初期契約解除制度)
契約者は、当社から「ご契約内容のお知らせ」書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発したときに生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合は、契約者は、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けたサービスの利用料、事務手数料及びすでに工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 前項の請求額は「ご契約内容のお知らせ」に記載された金額になります。なお、特典供与による工事費等の免
除は無効となります。
5 本条に定める初期契約解除制度について、当社が不実のことを告げたことにより、契約者が契約時に告げられた内容が事実であると誤認した場合は、「ご契約内容のお知らせ」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば本契約を解除することができます。
第5条 (設備の設置等)
契約者は、本サービスの申込みをしたことをもって、当社が、本サービスに必要となる設備の設置等を実施することにつき、承認したものとします。その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社又は当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社等が提供し、所有権は当社に帰属します。
第6条 (契約者の履行義務)
電話回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含む。)または建物内などにおいて、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置などを設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 設備の設置等及び保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主、管理組合その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 契約者は当社等が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。
第7条 (サポート)
契約者が本サービスを利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2 前項の申告に基づき、当社は当社等の設備の修理又は対応(以下「サポート」という。)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3 第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社等の責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第8条 (KDDI等の提供サービスに係る債権の譲渡等)
契約者は、約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDI等の定める ところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社等が契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略するこ とにつき承諾したものとします。
第9条 (料金適用条件(料金額))
第5条に定める設備の設置等に伴う料金(以下「設置等料金」という。)は契約者負担とし、その額は別表に定めることとします。また、KDDI等が提供する本サービスに係る料金は約款に定めるところによります。
2 設置等料金及び前条に基づきKDDI等が当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて「本利用料金」という。)の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。また、その請求については当社指定締日で行うことといたします。
3 契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%(電気通信事業法施行規則第 22 条
の 2 の 13 の 2 第 2 号の規定の適用に係る場合は当該規定に定める率)の割合で計算して得た額を延滞利息として当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第10条 (契約者が行う契約の解除)
契約者は、本契約を解除するときは、当社が別に定める受付時間内に申し出るものとします。受付時間外の申し出については、翌営業日以降の受付になる場合があります。その間に発生した本利用料金については、契約者の負担とします。なお、契約者は当社が本契約の解除を受け付けた日の属する月分まで支払うものとします。
2 契約者は、番号ポータビリティ制度を利用して本契約を解除するときは、当社への申し出の前に他事業者への番号ポータビリティ手続きを完了しておくものとします。なお、他事業者への番号ポータビリティ手続き完了前に本契約が解除された場合の契約者が負った損害について、当社等は一切の責任を負いません。
3 契約者は、本契約を解除するときは、当社が別に定める方法及び期日までに終端装置の返却を行うものとします。返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
第11条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、KDDI等を通じて本契約を解除することがあります。この場合において、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
① 工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わないおそれのあるとき。
② 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
③ 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。
④ 電気通信回線の地中化等、当社等又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社等の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続が出来ないとき。
⑤ 工事契約又は契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがあるとき。
⑥ その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
2 当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 本条の規程により本契約が解除となった場合の契約者が負った損害について、当社等は一切の責任を負いません。
第12条 (利用期間)
契約者が、本サービスを開通より3年以内に解除した場合は、別に定める工事費及び加入時に適用された特約(初期費用)を申し受けます。
第13条 (本サービスの停止)
契約者が、工事費その他の責務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない場合は、当該契約者に催告の上、本サービスを停止します。なお、停止期間中も本利用料金の支払いを要します。
第14条 (本サービスの一時中断)
当社は、本サービスの一時中断(その契約回線を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいう。)の受付を行います。なお、一時中断中も本利用料金の支払いを要します。
第15条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第16条 (個人情報)
当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」という。)を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
① サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含む。)。
② サービスレベルの維持向上を図るため、当社等においてアンケート調査及び分析を行うこと。
③ 個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、又は電話すること。なお契約者は当社が別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
④ 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、又は電話すること。
⑤ サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、又は電話すること。
⑥ 契約者の解約日より1年間を限度として、前5号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
⑦ その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報をKDDI等又は業務委託先に預託することができるものとします。
4 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 27 条(第三者提供の制限)に基づき、当社は、必要な
範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下
「統計資料」という。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
7 当社は、契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別表に定められた個人情報開示手数料を徴収できるものとします。
第17条 (債権の保全)
当社が第8条(KDDI等提供サービスに係る債権の譲渡)により譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所及び氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類を求めることができるものとします。第18条債権回収代行会社等への回収業務の委託契約者が料金、工事費その他の債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
第18条 (債権回収代行会社等への回収業務の委託)
契約者が料金、工事費その他の債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとします。
第19条 (領収書の省略)
当社は、本基本料金又は工事費その他の債務等の口座振替による支払いについては、原則として契約者へ領収書を発行しないもとのします。
第20条 (関係法令の遵守)
当社は、本規約に定める措置を講じるに際しては、関連法令の定める範囲内で適切な措置を講じるものとします。
第21条 (合意管轄)
本サービスについて、当社と契約者の間に紛争が生じた場合は、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行います。
第22条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
<附則>
本規約は平成25年10月1日から施行します。
<附則> (平成28年5月19日改正)
本規約は平成28年6月1日から施行します。
<附則> (令和4年1月31日改正)
本規約は令和4年2月1日から施行します。
<附則> (令和5年12月31日改正)
本規約は令和6年1月1日から施行します。
【別表】
●第 6 条の1に定める料金額
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | 他サービス既契約者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
他サービス未契約者 | 新規工事 | 1ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 | |
本サービスの解約時 | ケーブルプラス電話契約者 | 撤去工事 | 1ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
注 上記の料金について、電気通信事業法施行規則第 22 条の 2 の 13 の 2 第 2 号の規定の適用があるときは当該規定に従って取扱います。
●第10条の3に定める終端装置損害金
終端装置損害金 | 1 機器ごとに 別に定める実費相当額 |
●第16条の7に定める個人情報開示手数料
個人情報開示手数料 | 当社所定料金 |