Contract
佐世保ハイタク共同株式会社
第1条(契約会員及び利用会員)
1. 契約会員とは、本規約を承認の上、佐世保ハイタク共同株式会社(以下「当社」という。)に対して、タクシー共通乗車券(以下「チケット」という。)を申し込み、当社が入会を認めた者をいいます。
2. 当社は、契約会員に対してチケットを発行するものとします。契約会員はチケットの使用を認めた者(以下「利用会員」という。)に対し契約会員の責任によりチケットを配布し、利用会員は当社がチケットの取扱を認めたタクシー、ハイヤー等(以下「タクシー等」という。)で利用できるものとします。
第2条(チケットの管理)
1. 契約会員は、善良なる管理者の注意をもってチケットを使用・保管するものとし、利用会員以外の第三者に利用されないように管理するものとします。
2 .チケットは、他人に譲渡・質入れ・担保提供に使用することはできません。第3条(年会費及び事務手数料等)
1. 契約会員は、当社に対し毎年所定の時期に所定の年会費を支払うものとします。また、契約
会員は、当社にチケットの発行を申し込む都度、当社所定のチケット発行手数料を支払うものとします。
2. 前項の年会費及び発行手数料については、契約者の都合により解約・退会した場合、その他理由の如何を問わず返還しません。
第4条(チケットの利用方法)
1. 利用会員は、タクシー等降車時にチケット券面に乗車日、乗車区間、料金等当社所定の記入項目を利用会員の自署により記入の上、乗務員に提供するものとします。
2. チケットに記入する料金は、タクシー等の利用代金及び当該利用における有料道路の利用代金(以下「タクシー料金等」という。)に限るものとし、それ以外の料金をチケットに記載することはできません。
3. チケットの有効期限は、チケット券面に記載した期日がある場合はその日までとなり、有効期限終了後は利用できないものとします。なお、有効期限を経過したチケットについては、契約会員の責任により処分するものとします。
4. チケット上に記載する料金の訂正は無効とし、利用会員が記入を間違えた場合は、当該チ
ケットは利用会員の責任により当社に返却し、未使用の別のチケットに必要事項を記入し直すものとします。
5. 契約会員は、当該タクシー料金等のほか、チケットの紛失・盗難等による不正使用があった場合においても、支払責任を負うものとします。
6. 契約会員は、当社等が行うチケットの不正使用に係る被害状況の調査及び当該不正利用防止の措置に協力するものとします。
第5条(チケットの利用期限)
1. チケット1枚の利用限度額は、チケット券面上に記載した金額までとし、1回の料金が利用限度額を超える場合は、複数枚使用するものとします。
2. 当社は、契約会員に対し利用限度額を設ける場合又はチケットの発行冊数を制限する場合があり、契約会員は予め承諾するものとします。
3. 契約会員と当社が事前に協議して合意した場合は、契約会員が指定する期限、ならびに利用する日をチケットに記載することができるものとします。
4. 契約会員および利用会員は、本条3項の有効期限内、または限定した利用日の当日にチケットを利用するものとします。なお、同3項の規定にかかわらず有効期限を越えて、または限定した利用日以外の日に利用した場合の利用料金は契約会員が支払うものとします。
第6条(支払方法)
1. 当社は、利用会員が使用したチケットの利用代金(以下「チケット利用代金」という。)を契約会員に対して請求するものとします。
2. チケット利用代金は、原則として下記の通り予め当社の指定する金融機関より口座振替にて支払うものとします。指定した振替日が金融機関の営業日でない場合は翌営業日とする。
締日 | 振替日 |
10日締め | 当月22日振替 |
20日締め | 翌月2日振替 |
末日締め | 翌月12日振替 |
3. 当社は毎月のチケット利用代金の明細(以下「チケット請求書」という。)を契約会員に通知し、契約会員は利用明細を確認するものとします。
4. 支払日にチケット利用代金の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該チケット利用代金を支払うものとする。
5. 当社は、請求書の発行に際し、当該請求となる利用済みチケットの原本は送付いたしません。第7条(支払に関わる費用等の負担)
1. 契約会員は、振込みによりチケット利用代金を支払うときは、振込手数料を負担するものとし
ます。
2. 契約会員が当社に対する支払を2ヶ月以上遅延したときは、当社に対して支払日の翌日より支払済の日に至るまで、また期限の利益喪失の場合は、残債務全額に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで、年14.6%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第8条(退会)
1. 契約会員は、当社所定の方法により、いつでも退会をすることができるものとします。
2. 契約会員が退会する場合、直ちに未使用のチケットを当社に返却するものとします。
3. 契約会員は、本条第1項の退会の申出後においても、そのチケットの利用に関して生じたタクシー料金等について、当社から請求があった場合、その支払の責任を負うものとします。
第9条(チケットの利用停止)
1. 契約会員が次のいずれかに該当した場合、当社は契約会員に通知することなくチケットの利用を停止すること又は会員資格を取り消すことができるものとします。
1) 入会時に虚偽の申告をした場合。
2) 本規約のいずれかに違反した場合。
3) チケット利用代金等当社に対する支払を怠った場合。
4) 契約会員又は契約会員の代表者の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
5) チケット利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
6) その他当社が契約会員として不適格と判断した場合。
2. 前項のいずれかに該当し、当社がチケットの利用停止を求めた場合、又は会員資格を取り消した場合には、会員は直ちに未利用のチケットを返却するとともに、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。ただし、会員は、当社の承諾を得た場合に限り、チケットの返却に代えて廃棄することができるものとし、この場合において会員は、当社に対し、速やかに廃棄年月日、廃棄したチケット数など、当社が指定する事項を通知するものとします。
3. 当社は、契約会員が前2項により損害を被った場合であっても、当社の責めに帰すべき事由を除き、損害賠償責任を一切負わないものとします。
第10条(期限の利益喪失)
1. 契約会員又は契約会員の代表者(以下「契約会員等」という。)が次のいずれかに該当した場合は、なんらの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の支払債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに支払債務全額を支払いするものとします。
1) 契約会員がチケット利用代金の支払を遅滞した場合。
2) 契約会員等が自ら振出し若しくは引受けた手形・小切手が不渡りになった場合、又は一般の支払を停止した場合。
3) 契約会員等が差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立を受けた場合。
4) 契約会員等が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けた場合。
5) 契約会員等が破産手続開始・民事再生手続開始・特別清算開始・会社更生開始の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
6) 契約会員等が債務整理のための和解・調停等の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
7) 当社が契約会員等について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受け取った場合。
2. 契約会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
1) 契約会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
2) その他契約会員等の信用状態が著しく悪化したとき。
第11条(届出事項の変更)
1. 契約会員は、当社に届け出た会社名、代表者名、住所、電話番号、支払口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。
2 .契約会員が前項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに契約会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合は、この限りではありません。
第12条(書類の提出)
1. 契約会員は、本申込に係わる審査のため、途上管理に係わる審査のため若しくは債権管理のため、当社が必要と認めた場合には、契約会員の財務状況がわかる資料等又は契約会員の代表者の住民票等の提出を求める場合があり、契約会員等はこれに協力するものとします。
2. 当社は、前項の書類について、定期・不定期に当社が取得し利用する場合があることを予め承諾するものとします。
第13条(規約の変更)
1. 当社は本規約を当社所定の方法により契約会員に通知すること又は佐世保市タクシー協会のホームページ上で告知することで変更できるものとします。なお、当社からその内容を通知等した後に利用会員がチケットを使用した場合又は2ヶ月以内に契約会員が異議を述べ
ない場合は、契約会員は変更内容を承諾したものとみなされることに異議ないものとします。
2 .契約会員が変更後の規約を承諾しない場合には、契約会員又は当社から解約することができるものとし、未使用のチケットを当社に返却の上、当社所定の方法により退会するものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 契約会員等及び利用会員は、契約会員等及び利用会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的でもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約会員等及び利用会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
5) その他上記(1)~(4)に準ずる行為
3. 契約会員等及び利用会員が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は本会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、本会員はこれに応じるものとします。
4. 当社は、契約会員等及び利用会員が第1項若しくは第2項に違反したことが判明した場合、又は、第3項の調査等に応じない場合若しくは虚偽の回答をした場合には、契約会員及び利用会員に対する催告をすることなく直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、契約会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5. 前項の規定の適用により、当社に損害が生じた場合には、契約会員及び利用会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用より、契約会員及び利用会員に損害が生じた場合には、契約会員及び利用会員は当該損害について当社に請求をしないものとします。
第15条(準拠法及び合意管轄裁判所)
1. 契約会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
2. 契約会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
個人情報の取扱に関する同意条項
《本同意条項は、タクシー共通乗車券会員規約(以下「本規約」という。)の一部を構成します。》第1条(個人情報の収集・保有・利用)
契約会員(契約会社の代表者を含み、以下「会員」という。)は、佐世保ハイタク共同株式会社
(以下「当社」という。)が【利用目的】記載の目的により【個人情報】記載の情報を保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
【利用目的】
(1) 当社が現在又は将来において行う事業(以下【対象事業】に定義しています。)に関する取引の与信判断及び与信後の管理のため。
(2) 対象事業における各種取引の申込み受付、契約締結のため。
(3) 本規約の適用を受ける契約(以下「本契約」という。)に基づく精算、チケットの利用確認、利用明細書等の送付、ご利用代金の支払い等の案内(支払遅延時の請求を含む。)のため。
(4) 当社への会員や提携タクシー会社からの問い合わせ事項、要望事項に回答・対応するため。
(5) 第三者(提供する旨の同意を得た提供先に限る。)への提供のため(取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供することを含む。)。
(6) 公的機関等からの要請により、各種法令の規定に従って情報を提出するため又はそれに準ずる公共の利益のために必要があり情報を提出するため。
(7)当社の税務・会計処理のため。 (8)防犯・安全管理のため
(9)法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収をするため。
(10)上記の他、契約または法律に基づく権利の行使、義務の履行等のため。
【対象事業】
(1)プリペイドカード事業、 (2) 広告事業、(3)決済代行事業、(4)タクシーチケット事業、(5)集金代行事業、(6)その他当社が行うことができる事業(今後取り扱う業務を含む)
【個人情報】
(1) 会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアド
レス、勤務先(お勤め先内容)、映像情報(個人の肖像を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)・音声、その他会員が申告した情報、その変更情報及び当社が知りえた情報等
(2) 本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、契約額、支払方法、振替口座等、契約の内容に関する情報
(3) 本契約に関する利用状況、お問い合わせ内容、月々の返済状況等、債権譲渡等の情報等、取引の現在の状況及び履歴その他取引に関する情報
(4) 本契約に関し、当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証等の提示を求め内容を確認し記録することにより、又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類となります)
(5) インターネット、住宅地図、官報、電話帳、紳士録等の公開情報、行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実
(6) 録音情報(会員又はその関係者との通話記録を含む。)
第2条(個人関連情報の取得)
会員は、当社が、下記の情報を当社の提携先の事業者等から取得し、個人データとして下記の目的のために利用することに同意するものとします。
【取得する情報】
電話番号(使用履歴等付帯する情報を含む。)、住所
【利用目的】
(1) 会員が当社に届け出た情報に誤りがないかの確認
(2) 第三者によるなりすまし等不正利用を防止するための措置
(3) 犯罪収益移転防止法などの法令に基づく会員の本人確認等や、当社サービスを利用するための資格等の確認のため
第3条(本規約の不同意の場合)
当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることや退会の手続きをとる場合があり
ます。
第4条(条項の変更)
本同意条項は法令等の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
附則
この規約は2024年2月15日から施行する。
(2024.2.15規定)
(年会費等)
1.年会費は税抜1,000円とする。契約初年度は無料とし、初めて到来する4月より請求する。既契約会員については2024年4月より発生し、毎年4月の締め分にて請求する。
2.発行手数料は一冊税抜100円とし、発生した直後の締め分にて請求する。