Contract
原状回復⼯事請負等契約書
施主(以下「甲」という。)及びREMODELA株式会社(以下「⼄」という。)は、次のとおり原状回復⼯事請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (業務内容)
xは、⼄に対し、下記内容の原状回復⼯事(以下「本件原状回復⼯事」という。)を注⽂し、⼄はこれを請負い、完成することを約した。
記
案件名 | サンプルマンション / 201 |
場所 | ⼤阪府⼤阪市北区⻄xx4丁⽬1−11 xxビル南館202 |
業務内容 | 別紙⾒積書記載のとおり |
第2条 (請負代⾦)
1. 本件原状回復⼯事の請負代⾦は別紙⾒積書(No.1から28)記載のとおりとする。ただし、前条規定の業務内容のほか追加⼯事が発⽣することがあり、追加費⽤は甲⼄間で協議の上決定する。
2. xは、⼄に対して、第19条の検査終了後、検査終了⽇の属する⽉の翌⽉末⽇までに、前2項の合計額を別途甲⼄間で合意した⽅法により⽀払う。
3. ⼄は、本件原状回復⼯事に必要な範囲内で、本件原状回復⼯事対象物件の電気・⽔道を使⽤することができるものとし、その費⽤は甲が負担するものとする。
第3条 (⼯期)
1. 本件原状回復⼯事の⼯期は以下のとおりとする。
① 着⼿ 2021年01⽉06⽇
② 完成 年 ⽉ ⽇第4条 (引渡し)
⼄は甲に対し、業務完成後1週間以内に本件原状回復⼯事対象物件を引き渡すものとする。第5条 (システム利⽤料)
甲は、⼄に対して、別紙⾒積書(No.1から28)の10%相当額をシステム利⽤料として⽀払う。(ただし、5万円(消費税別)を上限とする。)
第6条 (⽀払⽅法)
甲は、⼄に対し、⼄がweb上で発⾏する請求書に従い、第2条第1項の請負代⾦及び前条のシステム利
⽤料の合計額を⽀払う。第7条 (資材の調達)
本件原状回復⼯事に要する資材は、⼄が調達するものとする。第8条 (⽀給資材、貸与品)
1. 甲から⼄に⽀給する資材⼜は貸与品がある場合には、その受渡期⽇および受渡場所は甲⼄間で協議の上決定する。
2. ⼄は、前項に基づいて⽀給される資材⼜は貸与品を受領した後すみやかに検収するものとし、不良品については当該当事者に対し交換を求めることができる。
3. ⼄は⽀給された資材⼜は貸与品を善良な管理者として使⽤⼜は保管する。第9条 (業務内容の変更)
1. 甲及び⼄は、互いに協議のうえ、業務内容を変更することができる。
2. 施⼯にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせどおりの施⼯が不可能、もしくは不適切な場合は、甲及び⼄が協議して、実情に適するように内容を変更する。この場合におい て、⼯期、請負代⾦を変更する必要があるときは、甲及び⼄が協議してこれを定める。
3. 前⼆項により、⼄に損害を及ぼした場合、⼄は、甲に対してその賠償を請求できる。第10条 (⼯期の変更)
1. 甲及び⼄は、互いに協議のうえ、⼯期を変更することができる。
2. ⼄は、本契約に別段の定めのあるほか、業務の追加⼜は変更、不可抗⼒、関連業務の調整、近隣住⺠との紛争その他⼄の責めに帰することができない理由により⼯期内に業務を完成することができない場合、甲に対してその理由を明⽰して、⼄が必要と認める⼯期の延⻑を請求できる。
3. 前⼆項により、⼄に損害を及ぼした場合、⼄は、甲に対してその賠償を請求できる。第11条 (請負代⾦の変更)
次の事由に該当する場合、甲⼜は⼄は請負代⾦の変更を求めることができるものとし、請負代⾦の変更は、互いに協議して決定する。
1. 業務の追加、変更があったとき
2. ⼯期の変更があったとき(ただし、甲の承諾を得た上で変更があった場合を除く)
3. ⼯期内の著しい経済変動により請負代⾦が明らかに不当であると認められるとき第12条 (表明保証)
1. 甲は、甲が本件原状回復⼯事 における元請業者である場合には、本契約前に⼄に対してその旨を告げており、甲から⼄に対してその旨を告げていない場合には、甲が本件原状回復⼯事のおける元請業者でないことを表明し、保証する。
2. 甲は、甲が本件原状回復⼯事における元請業者である場合において、本件原状回復⼯事において産業廃棄物の処理が必要となったときは、甲が排出事業者であることを認め、甲の責任においてマニフェス
トの運⽤を⾏う。
3. 甲は、甲が本件原状回復⼯事における元請業者でない場合において、本件原状回復⼯事において産業廃棄物の処理が必要となったときは、⼄が排出事業者であることを認め、⼄の責任においてマニフェストの運⽤を⾏うことに異議を述べない。
4. 甲が前三項に違反したことによって、⼄が損害を被った場合には、甲はその損害を賠償する責任を負う。
第13条 (⼀括下請、⼀括委任の承諾)
甲は、⼄が、業務の全部⼜は⼀部を、⼀括して⼄の指定する者に委任⼜は請負わせることを承諾する。第14条 (権利・義務などの譲渡の禁⽌)
1. 甲及び⼄は、相⼿⽅からの書⾯による承諾を得なければ、この契約から⽣ずる権利⼜は義務を第三者に譲渡すること⼜は継承させることはできない。
2. 甲及び⼄は、相⼿⽅からの書⾯による承諾を得なければ、契約の⽬的物、資材(製造⼯場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、⼜は抵当権その他の担保の⽬的に供することはできない
第15条 (危険負担)
1. 本契約を締結した後から業務完了後の引渡前までに⽣じた本件原状回復⼯事対象物件の滅失、毀損、その他⼀切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き⼄が負担し、本件原状回復⼯事対象物件の引渡後に
⽣じたこれらの損害は、⼄の責に帰すべきものを除き甲が負担する。
2. 前項の損害のうち、次の各号のいずれかの場合に⽣じたものは、甲の負担とする。
① 甲の都合によって、⼄が着⼿期⽇までに本業務に着⼿できなかったとき、⼜は甲が本業務を繰延べ若しくは中⽌したとき
② ⽀給資材⼜は貸与品の受渡しが遅れたため、⼄が本業務の⼿待⼜は中⽌をしたとき
③ 前払⼜は部分払が遅れたため、⼄が本業務に着⼿せず、⼜は本業務を中⽌したとき
④ その他甲の責めに帰すべき事由によるとき第16条 (契約不適合責任)
1. 甲は、引き渡された⽬的物が種類⼜は品質に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、⼄に対し、⼄が⾃ら指定する⽅法によって、⽬的物の修補⼜は代替物の引渡しによる履⾏の追完を請求することができる。ただし、その履⾏の追完に過分の費⽤を要するときは、甲は履⾏の追完を請求することができない。
2. 前項の場合において、⼄は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した⽅法と異なる⽅法による履⾏の追完をすることができる。
3. 前⼆項の規定は、以下の各号のいずれかの場合に⽣じた本契約の⽬的物の不適合については、適⽤しない。
① 甲の指⽰によるとき
② ⽀給資材、貸与品、図⾯及び仕様書に指定された資材若しくは建築設備の機器の性質⼜は図⾯及び仕様書に指定された施⼯⽅法によるとき
③ その他施⼯について甲の責めに帰すべき事由によるとき第17条 (契約不適合責任期間)
1. 甲は、引き渡された⽬的物に関し、引渡しを受けた⽇から6か⽉以内でなければ、契約不適合を理由とした履⾏の追完の請求、損害賠償の請求、代⾦の減額の請求⼜は契約の解除(以下、本条において
「請求等」という。)をすることができない。
2. 前項の規定にかかわらず、設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履⾏の追完を請求しなければ、⼄は、その責任を負わない。
3. 前⼆項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を
⽰して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げる書⾯で⾏う。
4. 甲は、本契約の⽬的物の引渡しの際に、契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、書⾯をもってその旨を直ちに⼄に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
第18条 (検査)
1. ⼄は、甲に対する本件原状回復⼯事対象物件の引渡しに先⽴ち、甲からの検査に合格しなければならない。
2. 業務完成後、⼄は引渡しに先⽴ち甲の検査を求め、甲は検査を求められてから2週間以内にこれに応じて検査を⾏い、検査結果を⼄に通知するものとする。
3. 甲が、前項の期間内に、⼄に対し検査結果を通知しなかった場合には、検査に合格したものとみなす。
4. 検査の結果、種類⼜は品質に関して本契約の内容に適合しないものが発⾒された場合、⼄は修補しなければならない。その場合、⼄は引渡しに間に合うよう最善を尽くし、間に合わない場合の対応について都度、甲⼄間で協議するものとする。
第19条 (第三者の損害)
1. 施⼯のため第三者に損害を及ぼした場合、⼄がその損害を賠償する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により⽣じた損害については甲がその損害を賠償する。
2. 前項の規定にかかわらず、施⼯について⼄が善良なる管理者としての注意を払っても避けることができない騒⾳、振動、地盤沈下、地下⽔の断絶等の事由により第三者に損害を及ぼした場合は、甲がその損害を賠償する。
3. 前⼆項の場合、その他施⼯のため第三者との間に紛争が⽣じたときは、⼄がその処理解決にあたる。ただし、甲は紛争解決のため⼄に協⼒するものとする。
4. 本契約の⽬的物に基づく⽇照阻害、⾵害、電波障害その他甲の責めに帰すべき事由により、第三者との間に紛争が⽣じた場合、⼜は損害を第三者に与えた場合、甲がその処理解決にあたる。この場合、甲が第三者に与えた損害を賠償する。
5. 第1項ただし書、第2項から第4項の場合、⼄は、甲に対してその理由を明⽰して必要と認められる期間の延⻑を請求できる。
第20条 (遅延損害⾦)
1. ⼄の責に帰すべき事由により⼯期内に本件原状回復⼯事を完成できない場合、甲は⼄に対し遅延⽇数
1⽇につき5,000円を限度に損害賠償請求することができる。ただし、甲が⼄に対し引渡し後1か
⽉以内に当該損害⾦を請求しなかった場合には、甲は当該損害⾦の請求権を放棄したものとみなす。
2. 甲が本契約に基づく⾦銭債務の⽀払を遅延したときは、甲は⼄に対し、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払済みに⾄るまで、年14.6%(年365⽇⽇割計算)の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとする。
第21条 (損害賠償責任)
甲及び⼄は、解除、解約⼜は本契約に違反することにより、相⼿⽅に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護⼠費⽤及びその他の実費を含むが、これに限られない。)を賠償しなければならない。
第22条 (不可抗⼒による損害)
1. 天災その他⾃然的⼜は⼈為的な事象であって、甲、⼄いずれにもその責を帰することのできない事由
(以下「不可抗⼒」という)によって、業務済部分、業務仮設物、現場に搬⼊した資材・設備の機器
(有償⽀給資材を含む)⼜は業務⽤機器について損害が⽣じたときは、⼄は、事実発⽣後速やかにその状況を甲に通知する。
2. 前項の損害について、⼄に故意⼜は重⼤な過失がないと認められるものは、xがこれを負担する。
3. ⽕災保険・建設保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の甲の負担額から控除する。
第23条 (中⽌権、解除権)
1. 甲は、⼄が次の各号のいずれかに該当するときは、業務を将来に向かって中⽌し、⼜は本契約を解除することができる。
① 正当な理由がないのに、業務に着⼿すべき時期を過ぎても、業務に着⼿しないとき
② その責めに帰すべき理由により⼯期内⼜は⼯期経過後相当期間内に業務を完成する⾒込がないと明らかに認められるとき
③ 前2号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の⽬的を達することができないと認められるとき
④ 強制執⾏を受け、資⾦不⾜による⼿形・⼩切⼿の不渡りを出し、破産・会社更⽣・特別清算の申⽴てをし、若しくは受け、⼜は⺠事再⽣の申⽴てをする等、業務を続⾏できないおそれがあると認められるとき
2. ⼄は、甲が次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、業務を中⽌し、⼜は本契約を解除することができる。
① 業務の中⽌期間が1か⽉を超えたとき
② 甲が本契約に違反し、その違反によって業務を完成することが困難となったとき。
③ 請負代⾦の⽀払い能⼒を⽋くと認められるとき。
④ 甲が本契約に違反し、相当の期間を定めてその履⾏の催告をしても、その期間内に履⾏がないとき
3. 前項各号に掲げる中⽌事由が解消したときは、⼄は、業務を再開する。
4. 前項により業務が再開された場合、⼄は甲に対して、その理由を明⽰して、必要と認められる期間の延⻑を請求することができる。
第24条 (解除に伴う措置)
1. 前条により、本契約を解除したときは、出来⾼部分及び資材・設備機器等の処理を含めて、甲⼄間で協議して精算するものとする。
2. 甲及び⼄は、当事者に属する物件について、その期間を定めて引き取り、後⽚付け等の処置⽅法を検討し、実⾏する。
3. 前項の処置が遅れている場合において、他の当事者が催告しても正当な理由なく実⾏されないときは、当該当事者は⾃らその処置を⾏い、その費⽤を求償することができる。
第25条 (反社会的勢⼒の排除)
1. 本契約の当事者は、⾃社、⾃社の株主・役員その他⾃社を実質的に所有し、若しくは⽀配するものが、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴
⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴⼒団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
② 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ ⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってする等、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
④ 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. 本契約の当事者は、暴⼒団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴⼒団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。
3. 本契約の当事者は、相⼿⽅が本条の表明⼜は確約に違反した場合、何らの通知⼜は催告をすることなく直ちに本契約の全部⼜は⼀部について、履⾏を停⽌し、⼜は解除することができる。この場合において、表明⼜は確約に違反した当事者は、相⼿⽅の履⾏停⽌⼜は解除によって被った損害の賠償を請求することはできない。
4. 本契約の当事者は、相⼿⽅が本条の表明⼜は確約に違反した場合、これによって被った⼀切の損害の賠償を請求することができる。
第26条 (過去の契約書の失効)
本契約の成⽴により、本契約書締結前に甲⼄間で締結した本件原状回復⼯事に関する原状回復⼯事請負等契約書は失効するものとする。
第27条 (紛争の解決)
1. 本契約について甲と⼄との間に紛争が⽣じた場合、甲と⼄の双⽅⼜は⼀⽅から相⼿⽅の承認する第三者にその解決を依頼するか、⼜は建設業法による建設⼯事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん若しくは調停によってその解決を図る。
2. 甲⼜は⼄が前項により紛争を解決する⾒込みがないと認めた場合、審査会があっせん若しくは調停をしないものとした場合、⼜は打ち切った場合、甲⼜は⼄は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に付することができる。
3. 前⼆項にかかわらず、本契約について甲と⼄との間に紛争が⽣じた場合、甲⼜は⼄は、仲裁合意書により仲裁合意をしたときを除き、裁判所に訴えを提起して解決を図ることができる。
第28条 (合意管轄)
甲及び⼄は、本契約に関し裁判上の紛争が⽣じたときは、訴額等に応じ、⼤阪簡易裁判所⼜は⼤阪地⽅裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
2021年01⽉06⽇
甲 住 所 ⼤阪府⼤阪市XX区
1−1−1
⽒名・名称 サンプル建物管理株式会社
xxxx
⼄ 住 所 ⼤阪府⼤阪市北区xx⻄4-3-27
新⽇本ビル5F
⽒名・名称 REMODELA株式会社
代表取締役 xx xx
サンプルマンション / 201 リフォーム⼯事請負等 ⾒積書
No. | ⼤項⽬ | 中項⽬ | ⼩項⽬ | 品番 | 数量 | 単位 | 請負⾦額 | 備考 | |
単価 | ⾦額 | ||||||||
1 | 張替⼯事 | 洋室 | 天井クロス | 【サンゲツ】SP9520 | 8.7 | m | ¥538 | ¥4,680 | |
2 | 張替⼯事 | 洋室 | 壁クロス | 【サンゲツ】SP9520 | 21.1 | m | ¥538 | ¥11,351 | アクセントクロス以外/梁含む |
3 | 張替⼯事 | 洋室 | 壁クロス | 【リリカラ】LW4061 | 11.5 | m | ¥698 | ¥8,027 | アクセントクロス(⽊⽬調)/1000番クロス |
4 | 張替⼯事 | 洋室 | クッションフロア | 【サンゲツ】HM-10010 | 9.9 | ㎡ | ¥1,800 | ¥17,820 | |
5 | 張替⼯事 | 洋室 | ソフト⼱⽊ | 【サンゲツ】W7 H60 R有 | 12 | 本 | ¥300 | ¥3,600 | |
6 | 張替⼯事 | 収納 | xxxxx | 【サンゲツ】SP9520 | 0.8 | m | ¥538 | ¥430 | |
7 | 張替⼯事 | 収納 | 壁クロス | 【サンゲツ】SP9520 | 9.9 | m | ¥538 | ¥5,326 | 梁含む |
8 | 張替⼯事 | 収納 | クッションフロア | 【サンゲツ】HM-10010 | 1 | ㎡ | ¥1,800 | ¥1,800 | |
9 | 張替⼯事 | 収納 | ソフト⼱⽊ | 【サンゲツ】W7 H60 R有 | 4 | 本 | ¥300 | ¥1,200 | |
10 | 張替⼯事 | トイレ | 天井クロス | 【サンゲツ】SP9520 | 0.6 | m | ¥538 | ¥322 | |
11 | 張替⼯事 | トイレ | 壁クロス | 【サンゲツ】SP9520 | 9.8 | m | ¥538 | ¥5,272 | 梁含む |
12 | 張替⼯事 | トイレ | ソフト⼱⽊ | 【サンゲツ】W7 H60 R有 | 4 | 本 | ¥300 | ¥1,200 | |
13 | 張替⼯事 | 廊下・⽞関 | 天井クロス | 【サンゲツ】SP9520 | 6 | m | ¥538 | ¥3,228 | |
14 | 張替⼯事 | 廊下・⽞関 | 壁クロス | 【サンゲツ】SP9520 | 31.4 | m | ¥538 | ¥16,893 | 梁含む |
15 | 張替⼯事 | 廊下・⽞関 | クッションフロア | 【サンゲツ】HM-10010 | 5.6 | ㎡ | ¥1,800 | ¥10,080 | 廊下部分・トイレ部分含む |
16 | 張替⼯事 | 廊下・⽞関 | ソフト⼱⽊ | 【サンゲツ】W7 H60 R有 | 11 | 本 | ¥300 | ¥3,300 | |
17 | 張替⼯事 | 駐⾞場補助 | 2 | ⽇分 |
18 | クリーニング | ハウスクリーニング | ― | 1 | 式 | ¥24,500 | ¥24,500 | ||
19 | クリーニング | ワックス | ― | 1 | 式 | ¥5,000 | ¥5,000 | ||
20 | 雑⼯事 | 洋室 | 壁クロス | 【サンゲツ】SP9517 | 28.1 | m | ¥548 | ¥15,398 | |
21 | 雑⼯事 | 洋室 | ソフト⼱⽊ | 【サンゲツ】W986R | 9 | 本 | ¥300 | ¥2,700 | |
22 | 雑⼯事 | 和室 | 壁クロス | 【サンゲツ】SP9561 | 25.8 | m | ¥548 | ¥14,138 | |
23 | 雑⼯事 | トイレ | 床CF | 【サンゲツ】HM-10136 | 1.2 | ㎡ | ¥1,800 | ¥2,160 | |
24 | 雑⼯事 | 廊下・⽞関 | 天井クロス | 【サンゲツ】SP9517 | 28.1 | m | ¥548 | ¥15,398 | |
25 | 雑⼯事 | 廊下・⽞関 | 壁クロス | 【サンゲツ】SP9517 | 45.5 | m | ¥548 | ¥24,934 | |
26 | 雑⼯事 | 廊下・⽞関 | 床CF | 【サンゲツ】HM-10010 | 22 | ㎡ | ¥1,800 | ¥39,600 | 廊下部分 |
27 | 雑⼯事 | 廊下・⽞関 | 床CF | 【サンゲツ】HM-10119 | 1.5 | ㎡ | ¥1,800 | ¥2,700 | ⽞関部分 |
28 | 雑⼯事 | 廊下・⽞関 | ソフト⼱⽊ | 【サンゲツ】W986R | 16 | 本 | ¥300 | ¥4,800 | |
29 | 諸経費 | システム利⽤料 | - | 1 | 式 | ¥24,585 | ¥24,585 |
請負代⾦及びシステム利⽤料 | ¥270,442 |
消費税(10%) | ¥27,044 |
合計 | ¥297,486 |