① キャッシュレス決済とは、決済事業者の提供するクレジットカード、電子マネー、QRコード等による決済手段をいいます。
第1条 (総則)
本規約は、第 2 条に定める加盟店が、日本国内の店舗・施設において第 2 条に定めるキャッシュレス決済による販売等の取り扱いを行う場合の、株式会社xx精工(以下、当社といいます)と加盟店との間の契約関係(以下、本契約といいます)につき定めるものです。
第2条 (用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の定義は次のとおりとします。
① キャッシュレス決済とは、決済事業者の提供するクレジットカード、電子マネー、QRコード等による決済手段をいいます。
② 加盟店とは、本規約および決済事業者規約に同意、承諾のうえ、当社に本システムへの加盟およびキャッシュレス決済の利用を申し込み、当該申し込みを当社および決済事業者が承認した個人、法人および団体をいいます。
③ 加盟契約とは、前号の加盟の申し込みを当社および決済事業者が承認したときに加盟店と決済事業者の間に成立する契約関係をいます。
④ 決済事業者とは、キャッシュレス決済を提供する会社をいいます。
⑤ 提携会社とは、決済事業者と提携する会社または組織をいいます。
⑥ 決済事業者規約とは、別表にて定める決済事業者または当社の定める加盟店規約をいいます。なお、決済事業者規約の内容と本規約の内容が矛盾する場合は、本規約の内容が優先するものとします。
⑦ 本システムとは、当社または決済事業者とそのグループ会社等が運営するキャッシュレス決済を利用するためのシステムをいいます。
⑧ 端末機とは、キャッシュレス決済の有効性を照会するための当社所定のキャッシュレス決済信用照会端末機またはシステムをいいます。
⑨ 会員とは、カード等を正当に所持する個人または法人をいいます。
⑩ カード等とは、決済事業者または提携会社所定のサービスマークが表示されているカードその他の媒体(携帯電話用アプリケーション等に表示する QR コードを含む)のうち、当社が加盟店における取り扱いを認めたものをいいます。
⑪ キャッシュレス決済による販売等とは、決済事業者規約に定める販売方法をいいます。
⑫ 商品等とは、会員が加盟店から販売または提供を受ける物品、役務、サービス、権利等をいいます。
第3条 (加盟店)
1. 加盟店は、本規約および決済事業者規約に定める加盟店の責任を遵守するものとします。
2. 当社は、決済事業者規約に定める決済事業者の権利を加盟店に対し行使することができるものとします。
3. 加盟店が本システムにおいて使用するパスワードの取り扱いは、本規約末尾に定めるところによるものとします。
第4条 (代理権)
1. 当社は、次の事項について加盟店(本条において、加盟契約成立前の者を含みます)を代理するものとします。
① 決済事業者との加盟契約の締結およびこれに付随する合意。
② 決済事業者への加盟店に関する届け出。
③ 決済事業者からのキャッシュレス決済による販売等にかかる代金の受領。
④ 決済事業者への手数料の支払。
⑤ その他当社および加盟店が合意し、決済事業者が承認した業務。
2. 加盟店は、決済事業者に対し届け出をする場合は、当社を介して行うものとします。なお、当社は、加盟店が当社を介さず決済事業者に対し直接届け出を行った場合、当該届
け出がなかったものとみなし一切の責任を負わないものとします。第5条 (端末機)
端末機の売買、貸与等の条件は、別途加盟店と当社との間で定めるものとします。第6条 (立替払い)
1. 当社は、加盟店に対しキャッシュレス決済による販売等にかかる代金の立替払いを行う場合、加盟契約に定める方法により当該キャッシュレス決済による販売等にかかる代金より、別途当社所定の手数料および振込手数料を差し引いた金額を、加盟店の指定する金融機関口座に振込み支払うものとします。
2. 前項の規定に関わらず、前項による支払時点において、キャッシュレス決済による販売等に係る代金より別途当社所定の手数料を差し引いた金額が金 1,000 円未満の場合、当社は、当該代金の立替払いおよび当該手数料の受領をその次の支払いに繰り越すことができるものとします。
3. 前二項の規定に関わらず、当社は、加盟店の指定する金融機関口座の名義人が加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は称号その他の正式名称を指します)と一致しないことが判明した場合、当社が過去に当該口座への支払を行ったことがあるか否かに関わらず、当該口座への支払を停止することができるものとします。また、この場合、当社は、加盟店に対してキャッシュレス決済による販売等にかかる代金の支払口座の変更を求めることができ、当該変更がなされるまでは、キャッシュレス決済による販売等にかかる代金の支払を留保することができるものとします。なお、当社は、本項に該当する場合は、支払の遅延損害金を支払う義務を負わないものとし、加盟店は承諾します。
第7条 (支払)
1. 加盟店と当社との間の手数料額および支払方法等については、本契約に定めるものとします。
2. 加盟店が当社に対する支払いを遅延した場合は、加盟店は、支払期日の翌日から加盟店が支払いを行った日までの日数について、当社が指定する割合で計算した額を支払遅延金として当社に支払うものとします。
第8条 (当社における地位の譲渡等、業務の委託)
1. 当社は、本契約および本規約上の全ての地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
2. 当社は、本契約および本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第9条 (個人情報の保護)
1. 当社は、加盟店または会員の個人情報について、当社がウェブサイトに公開しているプライバシーポリシーに従い取扱うものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
2. 当社は、本システムにおいて、加盟店が取り扱う会員番号、有効期限等が一体となった会員のデータ(以下、会員データといいます)が本システムに伝送、処理、保存されることを認識します。当社は、本システムに登録された会員データに関して、必要に応じて加盟店に安全管理措置に関する情報提供(加盟店から確認事項が提示された場合は、それに対する回答)を行います。
3. 会員データが当社の故意または重過失により流出した場合は、加盟店は当社に対し、当社がxxしている賠償責任保険に基づき保険支払が認められた範囲内で損害賠償を請求することができるものとします。
第10条 (免責)
当社は、加盟店が当社に通知した内容に誤りがあった場合、加盟店から当社に対する通知がなかった場合等に起因し加盟店に生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第11条 (インシデント対応)
加盟店は、次の事項について承諾します。
① 会員データの流出があった場合、またはそのおそれがある場合、本システムの提供を停止すること。
② 当社より会員データの流出について加盟店に対し調査を要請した場合、または当社が加盟店に対する調査を行った場合、当該調査に要する費用は加盟店が負担すること。
第12条 (反社会的勢力等の排除)
1. 加盟店および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、反社会的勢力等といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 代表者もしくは実質的に経営権を有する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役員またはこれに準ずる者をいい、以下、本項において同様とします)が反社会的勢力等であること。
② 代表者もしくは実質的に経営権を有する役員が反社会的勢力等への資金を提供し、または反社会的勢力等と密接な交際があること。
③ 代表者もしくは実質的に経営権を有する役員が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、または報道その他により一般に認識された者であること、もしくはこの者と関わり、つながりのある者であること。
④ 自らの関連会社(親会社、子会社、下請会社またはこれらに準ずる会社をいいます)が反社会的勢力等であること。
2. 加盟店および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つに該当する行為を行わないことを確約します。
① 自らが反社会的勢力等である旨を伝え、または関係者が反社会的勢力等である旨を伝える行為。
② 相手方に対し、法的な責任を超えた不当な要求を行う行為。
③ 相手方に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いる行為。
④ 相手方の名誉や信用等を毀損、または毀損するおそれのある行為。
⑤ 相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為。
3. 加盟店および当社は、相手方が本条各項に違反したときは、何らの催告を要せず、加盟 店と当社の間において締結されている契約の全部または一部を解除できるものとします。なお当該解除により相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責を負わないものと します。
第13条 (本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項は、決済事業者規約の内容に従うものとします。第14条 (合意管轄裁判所)
本規約または本契約に関連し加盟店と当社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第15条 (規約の変更)
当社が本規約の内容を変更した場合、当該変更について加盟店に通知または告知した後に、加盟店が会員に対してキャッシュレス決済による販売等を行ったときに、当社は、加盟店が新しい本規約を承認したものとみなします。
【立替払い特約】
本規約の定めにかかわらず、当社仲介のうえ、決済事業者との間で加盟店契約を締結した個人、法人および団体(以下、直接加盟店といいます)が本システムを使用し加盟店契約に基づき日本国内の店舗・施設においてキャッシュレス決済による販売等の取り扱いを行う場合、当社は、当該カ決済事業者の承諾を得て、加盟店契約に基づくキャッシ
ュレス決済による販売等にかかる代金を直接加盟店に代わって受領のうえ、別途当社および当該決済事業者所定の手数料および振込手数料を差し引いた金額を、直接加盟店の指定する金融機関口座に振込み支払うことができるものとし、直接加盟店は、これに同意、承諾するものとします。なお、当該支払については、本規約第 6 条および第 7 条の定めが準用されるものとします。また、当社は、直接加盟店が加盟店契約に基づき、当該決済事業者に対して支払うべき金銭等がある場合、当該決済事業者の承諾を得て、当該金銭等を当該決済事業者に代わって受領(加盟店契約に基づくキャッシュレス決済による販売等にかかる代金から差し引く方法を含む)することができるものとし、直接加盟店は、これに同意、承諾するものとします。
【パスワードの取り扱い】
1. 加盟店は、当社から提供を受ける仮パスワードを、本システムへの初回ログイン時に変更しなければならないものとします。
2. 加盟店が設定するパスワードは、8 桁以上の英数(大文字、小文字、数字のすべてを含むものとします)とするものとします。
3. 当社は、加盟店からパスワードを紛失、忘却した旨の通知を受けた場合、当該加盟店に対し仮パスワードを再発行するものとします。この場合、加盟店は、前二項に基づきパスワードを設定するものとします。
4. 加盟店は、少なくとも 90 日に 1 度パスワードを変更しなければならないものとします。
5. 加盟店は、パスワードを設定する際に、直近に設定した 4 回分のパスワードは再度設定できないものとします。
6. 加盟店が 3 回ログインに失敗した場合、ロックが掛かり 30 分間ログインできないものとします。
7. ログイン後、15 分以上操作がない場合は、自動的にログアウトされるものとします。
以上
2021/06/08