Contract
日本協働政策学会 規約
(名称)
第 1 条 本会は、日本協働政策学会と称する。
(目的)
第 2 条 本会は、広く学際的な視点から「協働」政策について研究を重ね、あわせて具体的な実践につながるような、市民活動家・行政実務家・研究者等の会員相互のネットワーク形成を図ることを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)研究会などの開催
2)出版物の編集・刊行
3)内外の学会との連絡・交流
4)前 3 号のほか理事会において適当と認めた事業
(会員)
第 4 条 本会は、第 2 条に掲げる本会の目的に賛同する会員によって構成する。会員を分けて個人会員と団体会員とする。
団体会員は、本会刊行物の配布を受け、5 名以内に限り、本会の実施する研究会及び講演会等に参加させることができる。
本会への入会は、会員 2 名の推薦に基づき、理事会において、これを決定する。ただし、団体会員については、推薦者を要しない。
会員は、本会の事業に参加し、会員総会に出席することができる。 会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。
会費を長期にわたって滞納した者は、理事会において、退会したものとみなすことができる。
(総会)
第 5 条 本会は、毎年 1 回、会員総会を開催する。
総会は、次の事項を議する。議決は、出席会員の過半数による。
1)本会の活動
2)役員の選出
3)その他総会が必要と認めた事項
理事会が必要と認めたとき、または会員の 5 分の 1 以上の者の請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。
(役員)
第 6 条 本会の会務を処理するため、次の役員をおく。
1)理事長
2)理事 20 名程度
3)会計監査 2 名
4)理事会が必要と認める顧問その他の役員
(理事長)
第 7 条 理事長は、理事会において互選する。
理事長は、本会を代表し、その会務を統括する。
理事長の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(理事)
第 8 条 理事は理事会を構成し、会務を執行する。理事の選出は、別に定める選考規程による。
理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。理事の任期は 2 年とする。ただし再任を妨げない。
(監事)
第 9 条 監事は、総会において、理事を除く会員から選出する。監事は会計を監査する。
監事の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(部会)
第 10 条 本会に、理事会の承認を得て、地域別その他の部会をおくことができる。
(規約の変更)
第 11 条 本規約は、総会における出席会員の 3 分の 2 以上の同意がなければ、これを改正することができない。
(付則)
本規約は平成 21 年 12 月 13 日から施行する。