当社に返還された本機器等 解除する契約等 UPnP等機能付IP電話アダプタ インターネット接続サービス契約約款に定める IP 電話サービスⅠ(旧高速IPネットワーク対応サービスに係るものに限ります。)
2021 年4 月20 日時点
KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、この端末機器等貸出サービスに関する利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、別表に定めるサービス(以下「対象サービス」といいます。)の契約者(以下「お客様」といいます。)に対し、当社が別表に定める端末機器(以下「本機器」といいます。)の貸出サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第1条(契約の成立)
当社とお客様との間の本サービスの提供に関する契約(以下「本サービス契約」といいます。)は、当社所定の申込書、オンラインサインアップ又は電話によるお客様の申込みを当社が承諾することにより成立するものとします。
なお、本サービス契約の申込みの受付は、2017 年1 月17 日をもって終了しています。
第2条(申込み内容の変更)
お客様は、前条の申込み内容に変更があるときは、当社所定の方法により直ちに当社に通知するものとします。
第3条(本機器の納入および引渡し等)
当社は、本機器を、当社が別に定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する者(以下「当社指定業者」といいます。)によってお客様の指定する場所に納入するものとします。
2 本機器は、当社がお客様の指定する場所に納入することをもって、お客様に引渡されたものとします。
3 当社は、お客様に対して、引渡し時において本機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、本機器の商品性およびお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
第4条(本サービスの利用開始日)
本サービスの利用開始日は、本サービス契約の成立日から当社が別に定める日数を加算した日とします。但し、対象サービスの利用申込(対象サービスの変更を含む。)と同時に本サービスの利用申込をした場合は、当該対象サービスの利用開始日と同じ日とします。
第5条(本機器の利用等)
お客様は、本規約の各条項及び当社の指示に従い、本機器を善良な管理者の注意をもって、使用、保管します。
2 本機器の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、お客様の負担とします。
3 お客様は、本機器の分解、解析、改造、改変、転貸、第三者への売却、譲渡、及び担保に供することを行ってはならないものとします。また、対象サービスの利用以外の目的に本機器を使用してはならないものとします。
4 お客様は、本機器に添付されているプログラム(以下「プログラム」といいます。)の全部または一部の解析、改造、複製、改変、第三者への売却、譲渡、その他プログラムに関する著作xxを侵害する行為を行ってはならないものとします。
第6条(本機器の設置及び撤去等)
本機器の設置、設定、移設、撤去については、お客様の費用と責任で行うものとします。なお、本機器を引き渡した場所以外へ本機器を移設する場合については、当社の事前の書面による承諾を得るものとします。
2 お客様の通信設備、コンピュータ等と本機器とを接続するために必要となる物品等がある場合は、当社が別に定める場合を除き、お客様の費用と責任でこれを準備するものとします。
3 お客様が前項の物品等を準備していないこと等により本機器を利用できない場合であっても、お客様は、本サービスの利用料を支払うものとします。
第7条(本機器のサポート)
当社は、通信設備・コンピュータ等と本機器との接続に関するお客様からの問合せに対して、当社が別に指定する内容に限り、電話又は電子メールにてサポートを行うこととします。
第8条(利用料等)
本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)は、別表「本機器の利用料」に定めるとおりとします。
2 前項の利用料については、本サービスの利用開始日の属する月の翌月の初日から発生するものとします。
3 本サービス契約が月の中途で終了した場合、その終了した日まで発生するものとします。
4 本サービスの利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合は、一か月分の利用料の支払いを要するものとします。
第9条(支払方法)
当社は、お客様に対し、対象サービスに係る料金請求時に、前条の利用料並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を併せて請求するものとします。お客様は、請求書記載の支払期限・支払方法等にてこれを支払うものとします。
第10条(遅延利息)
お客様は、利用料金について支払期限を経過してもなお支払いがない場合には、支払期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第11条(本機器の故障)
お客様は、本機器に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知を当社が受領した時点で、本サービス契約は自動的に終了します。
3 お客様は、第1項で定める通知後速やかに、故障、毀損等の生じた本機器を、当社が別途指定する返還方法に従い当社が別途指定する場所に送付することにより返還するものとします。
第12条(本サービス契約の解除、終了)
お客様は、本サービス契約を解除する場合は、速やかに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2 当社は、お客様から前項に定める届け出なく当社が別に定める場所に本機器の返還があった場合は、当社が指定する期日(以下、「予定解約期日」といいます。)をもってお客様から本サービス契約の解除の届け出があったものとして取り扱います。但し、予定解約期日までにお客様から本サービス契約の継続に関する意思表示があった場合はこの限りではありません。なお、予定解約期日は、予めお客様に通知します。
3 前項の規定により、本サービス契約の解除の取り扱いを行った場合であって、下表の「返還された本機器等」欄に定める本機器等の返還があったときは、前項の規定によるほか、その本機器等に応じ、同表の「解除する契約等」欄に定める契約の解除の通知または付加機能の廃止の申出があったものとみなして取扱います。
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UPnP等機能付IP電話アダプタ | インターネット接続サービス契約約款に定める IP 電話サービスⅠ (旧高速IPネットワーク対応サービスに係るものに限ります。) |
4 対象サービスの利用に関するお客様と当社との間の契約が解除等により終了した場合、本サービス契約は自動的
に終了します。
5 当社は、お客様に対し、予め書面により通知を行うことにより、本サービス契約を解除することができます。
第13条(契約違反等による解除)
お客様に次の事由が生じたときは、当社は、何らの催告なしに、本サービス契約を解除することができ、また、その場合、当社は、本サービス契約の有無に拘らず、お客様に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(2) 差押え、仮差押、仮処分、差押の申し立てを受けたとき。
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始その他これに準ずる申し立てを受け、又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは会社整理を自ら申し立てをしたとき。
(4) 合併によらず解散の決議をしたとき。
(5) 自ら振出しまたは引受けた手形、小切手について不渡処分を受け、又は支払停止に陥ったとき。 (6) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(7) その他資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
第14条(本機器の返還等)
本規約で別途定める場合を除き、お客様は、本サービス契約が終了した場合、お客様の責任と費用負担により、本機器を原状に復したうえで、当社が別途指定する返還方法に従い当社が別途指定する期限までに当社が別途指定する場所に送付することにより返還するものとします。
2 お客様は、第1項で定める返還方法以外の方法で本機器を返還する場合、お客様の責任と費用負担で行うものとします。
3 第1項で定める返還期限を経過後もなお本機器の返却がなされない場合、当社は、お客様に対して、別表「違約金」に定める金額を請求することができるものとします。
4 お客様が本機器を返還する際にお客様の私物(LANカード、電源アダプタ、ノートPC、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「お客様私物」と言います。)が同梱された場合であって、当社にお客様私物が届いてから90日以内にお客様からお客様私物の返却を求める旨の通知等がないときには、当社は、お客様私物を廃棄できるものとします。
第15条(本機器の滅失、紛失、盗難等)
本機器の滅失、紛失、盗難等により前条第1項による本機器の返還が不可能な場合、当社は、お客様に対し、別表「代品購入代金相当額」に定める金額を請求することができるものとします。
第16条(設置場所への立ち入り等)
当社は、本機器の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があると認めた場合は、予めお客様に承諾を得た上、本機器の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
第17条(責任の範囲)
当社は、当社の責に帰すべき事由による本機器の故障、滅失、盗難等からお客様に生じた損害については、当該本機器に係る本サービスの利用料1 ヶ月分に相当する額を限度としてその損害を賠償します。
2 当社は、本機器の保守点検、修理等に当たって、当社の責に帰すべき事由により本機器が接続されるお客様の通信機器その他お客様の設備、物品等に損害を与えた場合、当該本機器に係る本サービスの利用料1 ヶ月分に相当する額を限度としてその損害を賠償します。
3 当社は、当社の責に帰すべき事由によりお客様による本機器の使用又は管理若しくは本サービスの利用に起因して発生した損害について、本サービスの利用料1 ヶ月分に相当する額を限度としてその損害を賠償します。
4 前三項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりお客様が損害を被った場合は、前三項に定める上限を適用しないものとします。
第18条(xxxxの譲渡等)
お客様は、予め当社の書面による承諾を得ない限り、本サービス契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第19条(お客様の氏名等の通知)
当社は、当社と相互接続協定をしている電気通信事業者又は当社指定業者(以下、併せて「協定事業者等」といいます。)から要請があったときは、お客様の氏名及び住所等をその協定事業者等に通知することがあります。
第20条(協定事業者等からの通知)
お客様は、当社が、利用料の適用にあたり必要があるときは、協定事業者等から利用料を適用するために必要なお客様の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第21条(お客様に係る情報の利用)
当社は、お客様に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービス又は本サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金若しくは利用料の適用又は料金若しくは利用料の請求その他の当社の約款(料金表を含みます。)又は協定事業者等の約款(料金表を含みます。)の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通りとします。
(注)本業務の遂行上必要な範囲での利用には、お客様に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第22条(準拠法)
本サービス契約に関する準拠法は、日本法とします。
第23条(合意管轄)
本サービス契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第24条(本規約の内容の変更)
当社は、民法の定めに従い、お客様の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本規約及び当該変更の効力発生時期を、本サービスに係るWeb サイトに掲載して周知するものとします。また、改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は、変更後の本規約によります。
別表
本機器の利用料
1端末ごとに月額
本機器の種別 | 対象サービス | 品目 | 料金額 |
UPnP等機能付 IP電話アダプタ | インターネット接続サービス(フレッツ対応サービスタイプⅠ及びタイプⅡにおける付加機能「IP電話サービスⅠ」 | - | 月額380円 (税込418円) |
代品購入代金相当額
1端末ごとに
本機器の種別 | 代品購入代金相当額 |
UPnP等機能付IP電話アダプタ | 15,000円(税込16,500円) |
違約金
1端末ごとに
本機器の種別 | 利用期間 | 違約金金額 |
UPnP等機能付IP電話アダプタ | ~13ヶ月未満 | 25,800円 |
(税込28,380円) | ||
13ヶ月~25ヶ月未満 | 21,240円 | |
(税込23,364円) | ||
25ヶ月~37ヶ月未満 | 16,680円 | |
(税込18,348円) | ||
37ヶ月以上 | 12,120円 | |
(税込13,332円) |
附則
(適用期日)
この本規約は、2003年12月1日より適用します。
附 則
(整理品目に関する経過措置)
1 本契約条項は、2014年5月1日より適用します。
2 この改正本契約条項実施の際現に、インターネット接続サービスにおけるフレッツ対応サービス利用契約者(タイプⅠ及びタイプⅡのものを除きます。以下本附則において同じとします。)に貸出しているUPnP 等機能付 IP 電話アダプタについては以下の取扱いとします。
3 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る提供条件はこの附則の4~7の規定によるものとします。
4 この附則の2の規定により提供される貸し出しサービスに係る利用料は次に揚げるものとします。
1端末ごとに月額
本機器の種別 | 対象サービス | 品目 |
UPnP等機能付IP電話アダプタ | インターネット接続サービスにおける付加機能「I P電話サービスⅠ」 | 税抜額380円 |
備考 | 1の料金月においてフレッツ対応サービスの提供を受けていない場合(その料金月の末日に、フレッツ対応サービスの提供を開始した場合を除きます。)、上表の利用料の支払いを要しません。 |
5 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る代品購入代金相当額は次に掲げるものとします。
1端末ごとに月額
UPnP等機能付IP電話アダプタ | 税抜額 15,000 円 |
6 この附則の2の規定により提供される貸出サービスに係る違約金は次に掲げるものとします。
1端末ごとに月額
UPnP等機能付IP電話アダプタ | 13ヶ月未満 | 税抜額25,800円 |
13ヶ月~25ヶ月未満 | 税抜額21,240円 | |
25ヶ月~37ヶ月未満 | 税抜額16,680円 | |
37ヶ月以上 | 税抜額12,120円 |
7 この改正規定実施前に支払い、又は支払われなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
8 この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 本契約条項は、2016年12月1日より適用します。
(経過措置)
2 この改正本契約実施前に支払い、又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正本契約実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(適用期日)
1 本契約条項は、2020年3月25日より適用します。
附 則
(適用期日)
1 本契約条項は、2021年4月20日より適用します。